消耗品費とは、1つあたりの価格が10万円未満の消耗品を購入した時の勘定科目です。消耗品とは、使うことによって価値や量が減る物のことを言いますので、仕入れ以外の事業で使う物を購入した時は、大抵が消耗品費になると思っておいて良いです。
今回は、どのような物が消耗品費になって、消耗品費と雑費にはどのような違いがあるのかなどを解説していきたいと思います。
この記事で分かること |
❶ 消耗品費として経費にできる費用の例 ❷ 10万円以上の備品の処理のしかた ❸ 消耗品を使った時の帳簿の付け方 |
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消耗品費の定義と消耗品になる支払いの例
冒頭でもお伝えしたように、消耗品費とは、10万円未満の価格の消耗品を購入した時の勘定科目となります。
消耗品は使用することで量が減ったり摩耗して使えなくなっていく物のことです。以下で具体的な消耗品費にできるものをご紹介しますが、仕入れ以外の事業に使う“物”であれば大抵が消耗品費で計上することになるでしょう。
消耗品費になる支払いの例
こちらでは具体的にどのような物が消耗品費になるのかをご紹介します。
あくまでも一例ですが、10万円未満の物であれば多くが消耗品費に該当してくると思っておいて良いでしょう。
事務用品
『事務用品費』という勘定科目もありますが、消耗品費と事務用品費どちらにしても問題ありません。
工具器具備品
機器ということで高額な物もあるかと思いますが、10万円を超える物は後述する減価償却をします。
こちらも『工具器具備品』という勘定科目がありますが、10万円未満の物であれば消耗品費で問題ないでしょう。
日用品
日用品ということで、事業とは関係なく使える物も多いでしょうが、事業とは関係なく購入した物は当然経費にすることはできません。
その他
事務用品・工具機器・日用品に当てはまらない物でも、大抵が消耗品費にできますし、判断が付きにくい物は雑費にしても問題は無いです。
消耗品費と雑費の違いや選び方
消耗品費に似た物に『雑費』がありますね。どちらにすればいいのか悩んでしまうことも少なくないでしょう。
結論を言うと、消耗品費と雑費を分ける明確な線引きはなく、上でお伝えしたような10万円未満で消耗品費にならないようなその他の費用が雑費となります。
後は、定期的には発生しない単発の支払いを雑費にすることも多いです。
▼雑費の主な例
粗大ゴミ処理費用・引っ越し費用・クリーニング代など
【関連記事】
「雑費で経費にする時に知っておきたいこと|消耗品費との違いや使う時の注意点」
雑費はあまり多くしないこと
そうなると、「勘定科目を何にすれば良いのか分からなくなれば雑費」と考える方も出てくるかもしれませんね。
しかし、雑費があまりにも多すぎると、何に経費を使っているのか特定しにくくなってしまいますので税務署からも目を付けられてしまうことにもなります。
むしろ10万円以下の物であれば大抵が消耗品費にできますので、「何にすればいいか分からなくなったら消耗品費」くらいの感覚で良いと思います。
10万円を超える物を購入すると消耗品費にならない
何度かお伝えしていますが、取得金額が10万円を超える物を消耗品費にすることはできません。
固定資産となり、通常であれば減価償却と言って、数年に分けて経費にしていく必要があります。
こちらでは取得価格が10万円以上する物を購入した時の減価償却の考え方についても触れておきたいと思います。
取得価格はセットで考える
まず、10万円以上になるかどうかで固定資産かどうかが分かれる取得価格についてですが、この取得価格は購入した時の1つあたりの値段で決まります。
例えば、家電量販店でパソコンを購入した時にパソコン本体以外にもOfficeのソフトがすでにインストールされていたり、キーボードも一緒になって価格が10万円以上すれば減価償却の対象になってきます。
一方で、パソコンを購入して本体価格が9万円、キーボードが1万円、ソフトウェアが1万円の合計11万円だった場合、1つあたり10万円を超えている物が無いので、それぞれ消耗品費にして経費にすることができます。
10万円を超えた場合の処理の方法
では、取得価格が10万円を超えた時にどのような処理をすればいいかと言うと、取得した金額や時期、確定申告のやり方によって違ってきます。
3つの方法のいずれかで処理をしていくことになります。せっかくですから覚えておくと良いでしょう。
通常の減価償却をする
基本的に10万円以上する物については、国税庁が出している「耐用年数」で割って毎年減価償却していくことになります。
例えば、パソコンの耐用年数は4~5年となっているので、15万円のパソコンを5年で償却する場合、毎年3万円ずつ経費にすることになります。
この場合の勘定科目は『減価償却費』となります。
一括償却資産として3年の均等償却をする(20万円未満)
取得価格が10万円以上20万円未満の物については、一括償却資産として決められた耐用年数に関係なく、3年間で均等償却することができます。
上で例に出した15万円のパソコンも、毎年5万円ずつ経費にすることもできるのです。こちらも償却する際は勘定科目が『減価償却費』になります。
短い期間で償却できた方が早めに多くの経費を使うことができるので、償却期間もなるべく短くしておくと良いです。
少額減価償却資産の特例を適用する(青色申告で30万円未満)
さらに、青色申告の承認を受けている方は、30万円未満の物まで購入した年に全額経費にすることもできます。これを少額減価償却資産の特例と言います。
年間での上限が合計300万円までと決められていますが、個人事業主の規模であればそこまで超える金額でもないのでかなり使える特例だと思います。
ただ、あくまでも“特例”なので、期限があります。利用できる期限は何度か延長されており、ひとまず平成32年(2020年)3月31日までとなっています(また直前に延長されるかもしれませんね)。
少額減価償却資産の特例を使って経費にする場合は、勘定科目も『減価償却費』にはなりません。それぞれ購入した物の勘定科目を使いましょう。
例えばパソコンの場合、勘定科目を『消耗品費』にしても問題はないでしょうが、金額も10万円を超えて高額であれば『工具器具備品』にした方が適しています。
消耗品を購入した時の仕訳例
最後に、消耗品を購入した時の実際の仕訳方法についても触れておきたいと思います。
すでに仕訳についてご存知の方は、基本的な内容になりますので、わざわざ読んでいただかなくても記帳できる内容です。
逆に「仕訳や帳簿作成については全く分からない…」、という方は「仕訳帳作成のための仕訳の基礎」も併せて読んでいただければと思います。
1,000円の印刷用紙を現金で購入した
まず、よくあるシチュエーションの、お店に行って現金で消耗品を買った場合の帳簿の付け方です。
借方勘定科目 | 借方 | 貸方勘定科目 | 貸方 |
消耗品費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
仕訳の仕方がある程度分かっている方であれば、なんとないことですね。上のように記帳します。
借方で消耗品を1,000円で手に入れたとこと、貸方で消耗品費のために現金1,000円を使ったことを記入します。
消耗品費が何かを残しておきたければ、『摘要』の欄に購入した物を書いておくことで後で見返した時に分かりやすいですね。
1万円のライセンスを銀行振込で支払った
ソフトウェアのライセンス料1万円を銀行振込で払ったとします。
借方勘定科目 | 借方 | 貸方勘定科目 | 貸方 |
消耗品費 | 10,000 | 預金 | 10,000 |
こちらも同じような形ですね。
まとめ
今回はどのような物が消耗品費になるかなどをお伝えしました。
10万円未満で使うたびに量や機能が減っていく物(消耗品)を購入した時は、大抵が消耗品費になると思っておいて良いでしょう。
取得価格が10万円を超える物については、減価償却など少し特殊な方法で経費にしていきます。
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