2019年10月1日の消費税増税に併せて、軽減税率の実施もスタートしました。仕組みが少し複雑で「分かりにくい」「面倒くさい」などと、何かと良くない声もある軽減税率ですが、事業主であれば消費者よりもしっかり理解しておかなければなりませんね。
既に実施されていますので、以前から事業をやられていた方であれば、レジ対応や従業員への落とし込みなど、ある程度の準備・対応はされていることでしょう。
ただ、特にこれから事業を始めるという方は軽減税率の基本的な仕組みはしっかり理解しておきたいところですね。また、事業主であれば、請求書や帳簿などで消費税が関わってくる部分もあります。
今回は、事業主が知っておきたい軽減税率の基本的なことや、消費増税で変わった帳簿・請求書の書き方についてご説明していきたいと思います。
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事業主なら知っておくべき軽減税率のキホン|軽減税率の対処になるもの・ならないもの
単なる消費増税であれば、税率が変わるだけですからそこまで難しいことではありませんでしたが、今回の増税では特別に『軽減税率制度』があります。この軽減税率があれこれ議論を巻き起こしており、今回の増税をややこしくしています。
事業内容によっては、軽減税率がほとんど関係ない場合もありますが、事業主たるもの基本的なことは知っておくべきでしょう。まずは軽減税率の基本的な仕組みをご紹介します。
まず、軽減税率の対象になるもの・ならないものを分けると上のようになります。
基本的には飲食料品が対象
軽減税率の対象は、基本的には飲食料品のみだと覚えておいていただければ良いと思います。よく勘違いされがちなのですが、日用品は軽減税率の対象外で増税となります。
つまり、事業として飲食料品を扱わないのであれば、軽減税率はそこまで関係なく、ただ単に消費増税しただけのこととなります。
定期購入の新聞も対象
飲食料品以外で唯一軽減税率の対象となったものが、週2回以上発行される定期購入の新聞です。
「なぜ新聞だけ?」と、疑問の声も上がりました。たしかに新聞よりも生活に必要な物は他にもありそうですし、情報や知識を得るためには他の方法もありそうです…。
理由としては、
- 軽減税率を導入している外国でも新聞が対象の国がある
- 情報や知識を得るために必要。「思索のための食料」だ
というものがあるようです。
外食は対象外
飲食料品が軽減税率の対象とは言っても、外食に関しては標準税率10%が適用されます。一方で、テイクアウトや宅配での飲食代は軽減税率8%が適用されます。
この辺の線引きがやや複雑で、「この場合は軽減税率になるのか?」などの議題にしているニュースもよく見ましたね。
まとめると以下のようになります。
軽減税率 | 標準税率 |
|
|
アルコール類も対象外
飲料品は軽減税率の対象ですが、酒類に関しては軽減税率の対象外となります。厳密に言うと、酒税法で関わってくるアルコール度数1%以上のものが酒類となり、軽減税率の対象から外れます。
ですので、たとえ料理に使うみりんや料理酒であっても、アルコール度数1%あるので軽減税率の対象外となります(中には「みりん風調味料」といって1%未満もあります)。
逆にノンアルコールビールなどは、軽減税率の対象ということになります。
一体資産の軽減税率対象条件
食料品と食料品以外がセットになって販売されている場合もありますね。これを一体資産と呼び、一体資産では条件を満たしたものが軽減税率の対象となります。
≪一体資産の例≫
- おもちゃのおまけ付きお菓子
- マグカップとティーバックがセットのギフト
「お菓子」や「ティーバック」単体ならば、飲食料品として軽減税率の対象ですが、「おもちゃ」や「マグカップ」が付くことで一体資産となります。
≪軽減税率の条件≫
- 税抜価格1万円未満
- 飲食料品の割合が2/3以上
例えば、同じおまけ付きのお菓子でも、おもちゃがメインの商品であれば、軽減税率の対象から外れるということになりますね。この辺も少し複雑で何かと話題になっています。
日用品も対象外
上でもお伝えしましたが、トイレットペーパーやおむつなどの生活必需品でも、飲食料品でなければ軽減税率の対象外となります。
海外では食料品以外の生活必需品も軽減税率の対象となっている物も多く、勘違いされる方も多いのですが、現在の日本の軽減税率では、「飲食品+新聞」のみが対象となりますのでお間違えの無いようご注意ください。
軽減税率が多く関わってくる事業内容
上記でお伝えした軽減税率対象の商品を扱わない事業主の方であれば、軽減税率はそこまで関係するものではありません。
ただ、以下のような事業を行う方は、軽減税率と標準税率が混在して少し複雑になってきます。レジ対応や従業員への周知なども必要になってくるでしょうから、より内容を理解しておく必要があります。
テイクアウトが可能な飲食店
外食は標準税率となりますが、テイクアウトは軽減税率になります。
通常は店内で飲食してもらうお店でも、テイクアウトをするのであれば、その部分は軽減税率に対応させる必要があります。
逆もまた然りで、お弁当屋さんなどのお持ち帰りがメインのお店でも、店内飲食ができたりアルコールや食料品以外を販売している場合は、その部分は標準税率にしなければなりません。
飲食料品も販売する小売店
コンビニが最たる例なのですが、飲食料品もそれ以外も扱っている小売店では軽減税率と標準税率が混在します。
どちらにも対応できるようにレジ導入や設定をしておく必要がありますし、一体資産を扱うお店であればどちらになるのか判断しなければなりません。
事業主がやっておくべき軽減税率への対応
上記でお伝えした事業内容の方は特にですが、軽減税率への対応として事業主の方は以下のことをやっておく必要があります。
商品の税率と表示価格の確認
ここまでお伝えしたように、軽減税率の対象・対象外に分かれますので、販売する商品がどちらの税率になるのか判断して、表示価格を正しくしておくようにしましょう。
先ほどお伝えしたように、軽減税率と標準税率が混在するような事業の方は、少し余裕を持って準備すると良いでしょう。
レジの対応
商品と併せてレジの準備・設定も必要になります。今さら税率10%に対応していないレジが新しく販売されることはないでしょうが、中古でレジを購入する方は対応できるのか注意が必要です。
対応のレジが用意できたなら、設定も必要ですね。商品ごとに税率を分けて、場合によってはお客さんの利用方法(店内飲食かテイクアウトか)による税率の変更も設定します。
従業員への周知
これら準備が整ったなら、従業員の方にもしっかり知らせておく必要があります。先ほど設定したレジの使い方や、お客さんに聞かれた時の説明など、従業員の方にも基本的な部分は理解してもらう必要があります。
軽減税率はいつまで続いていつ切り替える?
このように実に面倒な軽減税率ですが、いつまでこれが続くのか気になるところでもありますね。
中には「全部税率10%の方がラク!」と思っている方も少なくないでしょう。軽減税率がいつまで続くのか気になるところですね。
また、2019年10月1日から消費増税が施行されたのですが、一定の取引きは『経過措置』といって、増税前の税率8%で取引きを続けるものがあります。
軽減税率はいつまで続く?
結論を言うと、2019年10月現在、軽減税率がいつまで続くかどうかは決まっていません。さらに、軽減税率が今後どうなるかも決まっていません。
今後全て一律で税率10%になるかもしれませんし、軽減税率の対象品目がそのまま税率8%になるかもしれません。現時点で何の発表もありませんので、しばらくは軽減税率も続くと考えられます。
一部の取引きに適用される経過措置
消費増税が施行された現在、これから新たに取引きを開始する内容には関係ありませんが、増税前から取引きを行っていたものに関しては、引き続き増税前の税率8%で取引きするものが一部あります。
これを『経過措置』と言います。「10月1日のタイミングで増税」の通常のケースとはずれますので注意が必要です。対象となる取引内容には以下のものがあります。
- 旅客運賃等
- 電気料金等
- 請負工事等
- 資産の貸付け
- 指定役務の提供
- 予約販売に係る書籍等
- 特定新聞
- 通信販売
- 有料老人ホーム
- 家電リサイクル法に指定する再商品化等
それぞれの経過措置の適用期間については以下のリンク先をご覧ください。
参考:「消費税率等に関する経過措置|国税庁」
増税・軽減税率で変わる帳簿と請求書の書き方
さて、事業主であれば、お店で扱う商品の税率設定以外にも影響してくることがあります。事業で動いたお金の流れを記す帳簿や請求書の書き方です。
今回の増税によって、帳簿や請求書の書き方で変わった部分もありますので、しっかり理解して間違いないように作成していきましょう。
増税後の税率で請求可能
消費増税は消費者に対してのBtoCのやり取りだけではなく、事業者同士のBtoBの取引きでも関係してきます。増税後は消費税10%で請求をするようにしましょう。
さらに、事業者に対する請求でも軽減税率の対象には税率8%を適用させる必要があります。直接消費者と関わらない事業であっても、軽減税率について把握しておく必要がありますね。
卸売での注意点
軽減税率は外食では対象外とお伝えしましたね。例えば、外食しかやっていないお店に食材の卸しをやっていたとすれば税率はどうなるのでしょうか?
飲食料品を卸売する場合、取引先の業態に関係なくアルコール類以外の飲食料品は軽減税率の対象として8%の税率となります。
帳簿や請求書などは『区分記載請求書等保存方式』になる
仕入や卸売をしたら、帳簿や請求書などを使って取引きの内容を記録しますね。軽減税率導入に伴って、事業者の方は『区分記載請求書等保存方法』で帳簿や請求書を作成する必要が出てきます。
簡単に言えば「標準税率と軽減税率で税率が違う場合は、それぞれ別にして分かるように書きましょう」ということですが、区分記載請求書等保存方法で書いていない場合、仕入税額控除を受けることができなくなってしまいます。
特に消費税の課税事業者は大きく関わってきますので、区分記載請求書等保存方法での請求書等の書き方はしっかり把握しておきましょう。
※仕入税額控除
消費税の課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかった消費税を控除すること
軽減税率がある場合の請求書の作り方例
軽減税率対象の商品がある場合の請求書は、上図右のように書きます。
赤文字部分が特に変わった点で、このようにそれぞれの税率の合計も記載する必要があります。また、どれが軽減税率対象の商品なのかが分かるようにしておく必要もあります。
軽減税率がある場合の帳簿の付け方例
仕入の内容を記載する帳簿にも変更点があります。
今までは仕入業者ごとに同じ列に帳簿を書くことも可能でしたが、区分記載請求書等保存方法では、軽減税率対象の内容は分けて記載する必要があります。
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軽減税率が始まったことにより、レジ対応や価格表示なども少し複雑になりましたし、帳簿や請求書も今まで以上に複雑になってしまいました。
ただでさえ煩わしかった経理作業ですが、今回の増税・軽減税率のスタートでさらにやることが増えたということは間違いありません。
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まとめ
消費税の増税と軽減税率のスタートにより、主に飲食料品は税率8%でそれ以外が税率10%と、2種類の税率が混在することになりました。
特に事業者の方は、レジ対応や従業員への周知などやることも多かったと思います。さらに、事業主として、請求書や帳簿の書き方にも変更点が出てきました。
結論を言うと、以前よりもやることが増えて面倒になりました。少しでも事業に集中して、売上や顧客満足度向上のためにも、余計に増えた経理作業の時間は削減していきましょう。
今回の増税・軽減税率導入を機に、今までクラウド会計ソフトを使っていなかったという方は一度使ってみてはいかがでしょうか。まずは無料で試してみることができますし、使い方はサポートもしっかり付いています。
今後も税制など改正されることは大いに考えられるでしょう。その時々に柔軟に対応できるようにしておきましょう。
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