ご自身で商売をされている方は、仕事関係の人間関係も広く、冠婚葬祭に参列する機会も多くなってくる方もいらっしゃることでしょう。
1度2度ならそこまで大きく気になる金額でもないでしょうし、あまりケチケチしたくないと思っていることがご祝儀やご香典などの慶弔金です。
特に、香典に関しては自身の事業の経費にまで考えが及ばない方も多いと思いますが、実は事業に関係していた方が亡くなった時に渡した香典は経費として認められることがあるのです。
誰かがお亡くなりになった時は、そこまでお金のことは考えたくないでしょうが、それでも後々影響していくることもあります。
今回は香典と経費について、香典を渡す側・受け取る側の両方からどのように扱っていけばいいのかをご説明していきたいと思います。
この記事で分かること |
❶ 香典を経費にする時に知っておきたいこと ❷ 香典を渡した時に領収書の代わりに保管しておくもの ❸ 社葬を行う時の経費の考え方 |
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香典は経費にすることもできる
一見事業とは関係ないと考えられるお葬式への参列。しかし、冒頭でもお伝えしたように、経費で計上して認められる可能性があります。
経費にできるのは仕事関係の人への香典のみ
しかし、なんでもかんでも経費にできるというわけではありません。
あくまでも経費計上できるのは、お仕事に関係した人物への香典や交通費のみ。ご家族やご友人への香典などを経費にすることはできません。
香典を渡す相手で違ってくる経費の勘定科目
お仕事関係の人物と言っても、大きく分けると取引先と従業員に分かれるかと思います。
香典をお渡しする方の違いによって、勘定科目の種類も変わってきます。
取引先の方など|接待交際費
取引先の関係者がお亡くなりになって香典をお渡しした際は、接待交際費扱いで経費計上します。
従業員|福利厚生費
従業員の方や従業員のご家族がお亡くなりになった際のご香典に関しては、福利厚生費として経費計上します。
会場に向かった交通費も経費計上可
また、お渡ししたご香典以外にも、会場に向かった際の交通費も経費として計上することができます。交通費は公共機関などの乗車代以外にも、ガソリン代や遠方の場合の宿泊費も含まれます。
旅費交通費として経費計上する方も多いでしょうが、上記の接待交際費や福利厚生費に関連して発生した費用ですので、同じく接待交際費や福利厚生費で処理しても問題ありません。
経費にする香典は一般的な金額で!
経費にできる香典の金額に上限はあるのか?という疑問がありますが、これは一般的な金額に収めておきましょう。
いくら生前に大変お世話になった方への香典であっても、あまりにも高額過ぎると税務署から余計な疑いを掛けられたり、経費として認められない可能性も高くなります。
もし10万円を超えるような香典になってくる場合、香典を出した方との関係性などをきちんと説明できるようにしておきましょう。
一般的な香典の相場
亡くなった方(取引相手) | 相場 |
社長・会長 | 30,000~100,000円 |
副社長・役員など | 10,000~100,000円 |
社長家族 | 0~50,000円 |
担当者 | 5,000~30,000円 |
担当部門の責任者・担当者上司 | 5,000~30,000円 |
あくまでも相場ですが、事業主が取引先にお渡しする香典の額は上のようになっています。役職の他にもあなたの年齢やその方との関係性で変わってきますが、たいていの場合は上の金額が一般的です。
香典で領収書は貰えない?香典を経費にする時に残しておきたいもの
香典をお渡ししたからといっても基本的に領収書は貰えませんし、当然「領収書貰えますか?」なんてことも言い出せないですね。
「経費にする=領収書」が絶対というわけではありません。香典を渡したというような事情があれば、税務署の方も事情をくみ取ってくれます。
しかし、香典を渡したということが全く証明できないと、万が一疑われたときの説得力がありません。香典を経費計上する場合、そのことを証明するために以下のようなものを取っておくようにしましょう。
式に参列した際のメモ
「いつ・どこで・誰に・いくら」ご香典を渡したのかをきちんとメモ書きで残しておきましょう。
このメモ書きだけで絶対的な証明力があるわけではありませんが、そもそもあなた自身がどのような香典を渡したのかを覚えておくためのものでもあります(税務調査は数年後に訪れたりしますので)。
もしも税務署から尋ねられた場合、こちらのメモ書きを元に説明していきます。
式の案内状など
手書きのメモだけでは、実際に式に参列して香典を渡したという事実を証明するには説得力に欠けます。
実際に参列したんだということが分かる案内状なども一緒に残しておくことで、説得力が増すことでしょう。
社葬を行った場合の経費について
これまでは、仕事関係の方がお亡くなりになって身内の方などが主催する場合に香典を出した時の話でしたが、こちらでは、あなたの従業員などがお亡くなりになって会社主催で式を行う社葬を行った場合にかかった費用についてご説明していきたいと思います。
社葬で経費と認められる場合
社葬という形式であったとしても、必ず全てが経費として認められるというわけではありません。
社葬の場合もあくまでも会社の事業に関係のあった人物の社葬のみです。
例えば、会社社長の奥様がお亡くなりになって、社葬を行ったとしても、事業と直接的な関係が無ければ社葬の費用は経費と認められる可能性は低いです。
社葬で経費になるもの・ならないもの
社葬を行うには様々な費用がかかってきますが、その中でも経費として認められるもの・認められないものがあります。
それぞれどのようなものがあるのかをご説明していきたいと思います。
基本的には社葬そのものに関係した費用は経費として認められますが、葬儀後の四十九日や仏壇などの費用に関しては経費としては認められません。
社葬費用として経費が認められるもの
- 葬儀場使用料
- 祭壇・祭具の使用料
- 供花・供物などの費用
- 送迎費用
- 運転手、葬儀委員への心付け
- お布施
- 案内状などの費用
- 令状や粗品代
- 受付用テントや照明器具などの使用料
- 遺族・葬儀委員への飲食代
- 受付・会計備品
社葬費用として経費が認められないもの
- 仏具・仏壇の費用
- 初七日の費用
- 墓地霊園費用
- 四十九日の費用
- 戒名料
- 香典返し
- 納骨費用
香典返しは経費にならない
香典繋がりで少し詳しくご説明しますと、香典を頂いた際にお返しする香典返しにかかった費用は経費にすることができません。
式の当日にお礼の品を返す「即日(当日)返し」もありますが、こちらも香典返しと同じ役割になるため経費には認められません。
受け取った香典は非課税
社葬などの多くの参列者がいるものでは、頂く香典の金額もかなりの額になってくるかと思いますが、受け取った香典に関して社会通念上相当であれば、非課税となります。
そして、社葬であっても受け取った香典は会社のものではなく遺族の収入となりますので、ご覧のあなたが社葬を主催する立場の方であれば、受け取った香典は遺族の方にお渡しするということをきちんと理解しておいてください。
まとめ
なかなかお金と絡めたくはない話題かもしれませんが、お渡しした香典は業務と関係がある方に対してであれば経費として認められる可能があります。
また、社葬を行う場合は、かかった費用の一部を経費にすることが可能です。支払う金額も大きなものになってくるでしょうから、経費にできるところはあるということを念頭に置いておきましょう。
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