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重加算税が課せられるような行為と税率・計算方法

重加算税とは、所得を隠して少なく申告したり架空の領収書を作って経費の水増しをするなどして、故意に納める税金を少なく申請した場合に罰則的な意味合いで追加に徴収される税金のことです。

重加算税の計算は、差額分の残りの税金から35~40%の税率をかけます。正しく申告されずに追加の税金が徴収される追徴課税の中でも一番税率が高く罰則が重いものとなります。

今回は、どのようなケースに重加算税の対象になり、具体的にどのような計算方法で重加算税の金額を決めるのかを解説していきたいと思います。

この記事で分かること
重加算税が発生するケース
重加算税の税率や計算方法
重加算税以外の追徴課税の種類と税率

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一番罰則が重い重加算税はどのようなケースに該当する?

冒頭で簡単に触れましたが、どのようなことをしてしまったら重加算税の対象になってしまうのかをもう少し詳しくご紹介したいと思います。

重加算税の対象になるケース

重加算税は、不正に所得を隠したり経費を水増しした事が発覚した時に対象となってきます。具体的には以下のようなことをして確定申告を行うと対象になってきます。

売上を隠して少なく申告

実際には発生している売上を無かったことにして所得を少なく申告した場合は重加算税の対象になります。

例えば、売上を現金で受け取ってそのことを帳簿や申告書などどこにも残していないような場合ですね。

仕入や経費の水増し

虚偽の領収書などを作って経費を水増しして、課税所得を意図的に減らした場合も重加算税の対象になります。

実在しない社員や取引先への支払い

実在しない社員や取引先への支払いをねつ造して、実際には事業主の手元にお金が残っているような場合も重加算税の対象になります。

税務署職員に虚偽の回答

きちんとした申告がされていないことが疑われて税務調査などがされた時に、税務署職員に嘘の回答をしたような場合も重加算税の対象になってきます。

ここで出した具体例は一例に過ぎませんが、このように意図して不正な方法によって納める税金下げようとしている場合に重加算税が課されるようになってきます。

重加算税の対象にはならないケース

一方で、これだけでは重加算税にはならないというケースもご紹介したいと思います。

計算違いやミスでの申告漏れ

自分で確定申告をされる方は、計算ミスなどの間違いで結果的に納める税金よりも少なく申告してしまったというケースが出てくるかもしれません。

このように間違って申告してしまい納税額が少なくなった場合には重加算税が課せられることはありません。

ただ、正しい納税額に修正し直す必要はありますし、足りなかった税金分と過少申告加算税を追加で納付する必要があります。過少申告加算税は、重加算税よりも税率は低いですが、追加で課される追徴課税の1つです(後ほどご説明します)。

経費にできないものを経費として申告した場合

経費にできないことを事業主が知ってか知らずかは関係なく、経費にできない実際にあった支払いを経費として計上していた場合は重加算税の対象になりません。

あくまでも経費にできないものを経費として計上してしまったという認識の違いやミスといった扱いになり、意図的に不正な方法で税金を下げようとしたわけではないからです。

ただ、この場合も経費が減った分増えた税金は修正し直して納める必要がありますし、それによって過少申告加算税も生じます。

一方で、経費にできないという事を知っていて税務署職員に対して嘘の説明をした場合は、上記でお伝えしたように重加算税の対象になってきます。

重加算税の税率や計算例

ここまでの説明でどのような場合に重加算税が課されてくるのかがおおよそ分かっていただけたかと思います。

それでは、こちらでは実際に重加算税としてどれくらいの追加の税金が課せられてしまうのか?税率や実際の計算例などを解説していきたいと思います。

重加算税の税率

重加算税の税率は、35%か40%となっており、本来納めるべきはずだった残りの税金にかけた金額が重加算税として上乗せされます。

この35%と40%の違いは申告状況の違いです。

申告はしているもののその中で重加算税に該当するような行為が見つかった場合は35%の税率になり、そもそも申告すらしていなくて所得自体を隠していたなどの行為があれば40%となります。

重加算税が課せられた場合の計算例

上の説明だけでは少しイメージしにくいでしょうから、こちらでは重加算税で実際にいくらくらい増えて徴収されてしまうのかを例を挙げて計算したいと思います。

不正な方法で50万円の税金を減らしていた(申告はしている)

まず、申告はしたものの不正な方法を使って税金を50万円低く申告していた場合です。この場合は申告自体はしているので、税率は35%になりますね。

50万円×0.35=17万5,000円

本来納めるべき税金で足りなかった50万円に合わせて、重加算税の17万5,000円までもが追加で課されることになります。

所得を隠して100万円の税金から逃れていた(申告もしていない)

所得を隠して申告をしておらず、実際は100万円の税金を納める必要があった場合です。この場合税率は40%ですね。

100万円×0.4=40万円

40万円が重加算税になります。このように、不正に税金を低く申告する行為は、罰則も大きくなっています。見つかってしまえば結果的により多くの税金を納めることになってしまいます。

ズルをしてもいずれ見つかってしまうか、思わぬ所でしっぺ返しが来てしまいます。正しい納税額をきちんと期限内に申告するようにしましょう。

追加で延滞税も発生する

また、正しい納税額を納めていなかったということは、残りの税金を期限内に納付できていなかったということにもなります。

つまり、重加算税などの追徴課税を納める場合は延滞税も追加して納める必要があります。

延滞税そのものの税率はそこまで大きな金額ではありませんが、日数が長くなればそれだけ金額も増していくことになりますので、なるべく早くに対処するようにしましょう。

2度目の重加算税はさらに税率が上がる

なかなか居ないでしょうが、以前に重加算税もしくは無申告加算税を課されていて、5年以内に同じ税目で重加算税を課されてしまった場合、さらに高い税率が課さられてしまうことになります。

税率はそれぞれ10%上がり、申告していた場合45%、無申告の場合50%となります。

重加算税以外のペナルティ的な追徴課税

ここまで、追徴課税の中でも一番罰則が重い重加算税についてご説明していきました。

正しく税金の申告ができていなかった場合の罰則的な追徴課税は重加算税以外にもいくつかあります。

こちらでは、重加算税以外の追徴課税の種類や正しく申告をしない重加算税以外のリスクなどについてお伝えしたいと思います。

無申告加算税

上でも度々登場してきた無申告加算税とは、そもそも申告をしていなかった場合に課せられる追徴課税のことです。

税率は基本的に15~20%となっています。

ただ単に申告をしていない場合は、こちらの無申告加算税になってきますが、所得を隠すなど不正をして申告からも逃れていた場合は、無申告加算税の代わりに税率が高い重加算税が課せられることになります。

また、以前に無申告加算税を課されていて、5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税になった場合は税率がさらに高くなります。

【関連記事】
無申告加算税の税率や計算例

過少申告加算税

申告はしているものの、本来納める税金よりも少なく申告した場合、過少申告加算税が課されます。

お伝えのように、重加算税は虚偽や不正などでの故意に納税額を低く申告した場合でしたが、過少申告加算税は計算ミスや相違によって過失で少なく税金を申告した場合に課せられます。

過少申告加算税の税率も5~15%と、重加算税に比べるとかなり低いですね。

【関連記事】
過少申告加算税とは?税率や計算方法

延滞税

延滞税は、決められた納税期限内に正しい納税額を納められなかった場合に発生する追徴課税です。納める税金に税率と延滞した日数/365日をかけて金額を求めます。

重加算税の場合、足りていない税金がありますので、それに対して延滞税も発生することになります。

こちらで詳しくは省きますが、延滞税のおおよそ金額は50万円を3ヶ月延滞して6,000円程度と、そこまで高額にはなりません。

延滞税の計算方法|国税庁」で、より具体的な延滞税の額をシミュレーションすることもできます。

【関連記事】
延滞税の税率や計算方法を例付きで解説

不納付加算税

従業員を雇っている場合、事業主が源泉所得税を国に納めますが、源泉所得税の納付期限を1日でも超えてしまうと不納付加算税が課せられてしまいます。

不納付加算税の税率は、税務署からの指摘を受ける前の自主的な納付で5%、指摘後は10%となります。

また、源泉所得税に関しても虚偽や不正などで少なく申告したり納税を逃れた場合は重加算税に課せられることになります。

税務調査がされやすくなる

ここまでが重加算税以外の追徴課税についてのご説明でしたが、重加算税が課せられることによって税務調査がされやすくなってしまうということにもなります。

要は税務署から目を付けられて、今後怪しい内容があればすぐに調査が入るということです。

お伝えのように、2度目以降の重加算税であれば、さらに税率も上がります。1度目が無いことがベストなのですが、仮に一度重加算税が課せられた方であっても、2回目以降は正しく申告するようにしましょう。

追徴課税は必要経費にできない

追徴課税は本来納税すべき税金に上乗せされた余計な支払いですね。

出来る事なら少しでも無駄にしたくはないということで、追徴課税を必要経費に入れてしまおうと考えている方もいるかもしれません。

残念ながら追徴課税のような罰則的な支払いを必要経費にすることはできません。

ですので、今回お伝えした追徴課税が発生しないように、期限内に正しく申告することが一番大事になってくるのですね。

まとめ

今回は、追徴課税の中でも一番税率が高い重加算税についてご説明しました。重加算税に課せられると、35~40%の税率が上乗せされて徴収されることになります。

ただ、嘘をついたり不正を行ったりと、意図的に税金を下げようとしていなければ課せられる税金ではありません。言い換えれば悪い事をしなければ発生しない税金なので、正しく申告していくことが一番ですね。

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