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開業届の職業欄の書き方|職業によっては事業税が下がるので要チェック

開業届の記入欄には『職業』の欄があり、何を書けばいいのか悩んでいる方も多いかと思います。

結論を言いますと、職業の書き方に厳格な決まりはありません。

しかし、開業届は税務署に提出する正式な書類になりますので、きちんとした職業を記入しておきたいですね。提出時に税務署から指摘を受けることがない職業欄の書き方についてお伝えします。

また、職業の種類によっては、一部事業税の税率が変わるものがあります。税金で損をしないために職業欄の書き方についてもお伝えします。

この記事で分かること
開業届の職業欄と事業の概要に書く内容と記入例
職業と事業税の関係
開業届の書き方や提出時の決まり

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開業届の職業欄に書く内容と記入例

早速ですが、本題に入りたいと思います。開業届の職業欄には、どのように書けばいいのか?ということです。

要点をまとめると、開業届の職業欄には書き方に厳しい決まりがあるわけでもないので、税務署職員の方に伝わる内容あれば問題ありません。それでも何を書けば良いのか迷ったなら、日本標準職業分類を参考にすれば手っ取り早いです。

職業の書き方に厳格な決まりはない

繰り返しますが、開業届の職業の記入に明確な決まりはなく、提出先の税務署職員の方がどの職種か判断できる内容であれば問題ありません。

特に最近ではインターネット等の発達により様々な職業が増えてきました。YouTuberなどは例として挙げられますね。

YouTuberは正確には広告収入で利益を出していると思いますので、『広告業』などと記入することが適切かと思いますが、職業欄に『YouTuber』と書いても特に問題はありません。

開業届の職業は、あくまでも下でご説明する『事業税』の時に該当する業種を判断するために記入する欄です。

滅多にありませんが、記入した職業がどの業種に当てはまるのか不明な場合は税務署の方から確認がされる程度でしょう。

職業に困ったら『日本標準職業分類』を参考に書くと良い

「何でもいい」とは言っても、ある程度キチンとした職業を記入したいところですよね。そこで参考になるのが総務省の「日本標準職業分類です。

ここに書かれている職業を書けば、税務署や都道府県の税金を担当する人もどの業種か判断しやすいと思います。「職業欄に何を書けば良いか分からない」という方は、日本標準職業分類の中から、自分の事業に一番近い職業を選んで書けば問題ありません。

複数の職業がある場合の職業欄の書き方

個人事業主の方でも複数の事業から収入を得ている方もいるかと思います。

例えば、自分で記事を書いてサイトを作ってアフィリエイトなどで広告収入を得る場合には広告業になりますが、依頼を受けてWEB上の記事を作成する場合には、ライター業(文筆業や請負業)になり、厳密には職業が違います。

このように複数の職業が該当する場合、開業届の職業欄にはどのように記入すれば良いのでしょうか?

収入が多いメインの職業を記入する|複数記入も可能

複数の職業がある場合、収入が多い方のメインの職業のみを書くだけで問題ありません。もちろん開業届でも『広告業/ライター業』などと複数書いても問題ありません。

一方、確定申告書にも職業を書く欄があるので、そちらで収入がある全ての職業を記入しておきましょう。

職業が変わった場合の変更は不要|確定申告時に変更する

また、開業してしばらく経ってから新しい事業を始めたり職業を変えるような方もいるでしょう。途中で職業が変わったとしても、新たに開業届を出し直す必要はありません。

ただし、確定申告の職業を記入する欄には変更後の職業をしっかり変えて記入しましょう。

開業届の『事業の概要』の書き方

また、職業欄と関連して開業届には『事業の概要』を書く欄があります。

事業の概要については、「できるだけ具体的に記載します。」と書かれていますが、税務署の方にどのような事業なのかが伝われば良いでしょうから、一般的な事業であれば下記のように簡単に書いてしまっても認可されると思います。イメージとしては職業欄だけでは伝わらない内容の補足となります。

少し特殊な事業の場合、説明の意味も込めて少し詳しく書いた方が良いでしょう。

職業欄と事業の概要の書き方例

職業欄 事業の概要
広告業 WEBサイト運営による広告収入
飲食店業 アルコールやそれに伴う軽食の提供
デザイン業 アクセサリー類のデザイン・製造・販売
物品販売業 輸入電化製品のインターネット販売

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職業によって事業税が変わるので注意!

記入した職業によって業種が分類され、それによって個人事業税の税率や課税・非課税が変わってきますので注意が必要です。

特に自分の職業が言いようによっては何とでもなるような方は、他の職業に言い換えられないかをいったん考えてみてください。

なお、個人事業税の基礎控除は290万円となっていますので、副業などで年間の利益が290万円以下になりそうな方はそこまで気にする内容ではありません。

事業税が発生する法定業種70種と非課税になる職業

事業税は、70種類ある法定業種というものに沿って税率が決められます。反対に、この70種類に該当していなければ非課税になるわけです。

事業税の非課税として代表的な業種が、

  • 農業
  • 林業
  • スポーツ選手
  • 芸術家

などがあります。

例えば、どちらかというと芸術的な活動をしているのに、「デザイン業」という響きが良いからとデザイン業にすると、5%の事業税が関わってきます。

上でもお伝えしましたが、自分の業種がどのように申請すればいいか微妙な場合は、あらかじめ税理士に相談してみてもいいかと思います。

都道府県によって若干違いますが、東京都では職業と事業税の税率について以下のように決められています。

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業

3%

あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

参考:「個人事業税|東京都主税局

個人事業主の事業税について詳しくは「個人事業税の税率と計算方法」を参考にしてください。

職業欄の書き方例と書き方による税金の違い

こちらでは、職業欄の書き方を変えるだけで税金がどれだけ変わるのかを例を挙げながらご説明します。職業の表し方で非課税になり得る方はご自身でも一度試してみてください。

なお、実際には管轄する税務署の判断や収入・必要経費の額、契約書の内容などによって課税・非課税が変わってきます。詳しくは所轄の税務署に一度相談してみても良いでしょう。

税額の計算は『年間所得-290万円(事業税の基礎控除)×税率』で行っています。

美術品の制作、本の挿絵や製品の販売|年間所得300万円

職業 事業税率 事業税額
画家 0% 0円
デザイン業 5% 5,000円

上でも例に挙げた芸術家は事業税の非課税になります。一方、デザイン業には事業税が発生してきます。年間所得300万円であれば、事業税も微々たるものですが、収入が上がるにつれて税額も上がるので、早い段階から職業についてははっきりさせておくと良いでしょう。

自身で『画家』と申告しても、企業等からの依頼でイラストやデザインを描いていたり、物品販売に力を入れているようであれば、法定業種70種の『デザイン業/請負業/物品販売業』などと判断されることがあります。

WEBライターやアフィリエイター|年間所得500万円

職業 事業税率 事業税額
文筆業 0% 0円
請負業/広告業 5% 10.5万円

WEBや実際の製本などの媒体に関わらず文章を書く仕事をされている方は、文筆業となり法定業種70種には該当しない事業税の非課税の職業となります。所得が上がるにつれて事業税も徐々に上がってきますので、職業の書き方ひとつで税金が数十万円変わることもあります。

こちらも、執筆した記事によって広告収入を得ていたり、企業等からの受注が多い場合には『広告業/請負業』などと判断されることがあります。

プログラマーやシステムエンジニア|年間所得1,000万円

職業 事業税率 事業税額
システム開発業 0% 0円
請負業 5% 35.5万円

フリーランスとして活躍されるプログラマーやシステムエンジニアの方はシステム開発業務と職業を表すことが多いのですが、こちらも法定業種70種にはない非課税の職業です。

ただ、個人でプログラマーやシステムエンジニアをされる方の多くは企業等からの依頼を受けて業務を行っていることでしょうから、契約内容や受注内容、税務署の判断によっては請負業などとして課税対象の職業にされてしまうことがあります。

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開業届のフォーマットと職業欄以外の書き方

ここからは開業届のフォーマットや職業欄以外に埋めておく項目についての説明をしていきたいと思います。

すでに職業欄以外の項目を埋めている方は、特にご覧いただかなくても結構かと思います。心配な方は一応確認のため参考にしてください。

開業届の入手方法

開業届のフォーマットを手に入れるには基本的に

  • 国税庁のサイトからダウンロードする
  • 税務署からもらう

この2種類があります。

国税庁のサイトから手に入れる

国税庁のサイトから開業届のフォーマットを手に入れるには、「国税庁のサイト」の『個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)』のPDFファイルを利用してください。

開業届の提出はメールなどのデータでのやり取りができませんので、一度プリントアウトする必要がありますので、プリンターが必要です。

個人事業主として開業するのであれば、1台プリンターがあってもいいかもしれませんね。

税務署から手に入れる場合

各税務署には開業届の用紙が置かれています。税務署から持って帰って家や職場で書いてもいいですし、記入する内容は難しいものではないのでその場で書いて提出してもいいですね。

その場で書いて提出する際の注意点は、開業届を提出する管轄が決まっていることと、印鑑(認印でOK)とマイナンバーが必要になることです。

提出先については以下の記事をご覧ください。

もっと詳しく

個人事業主の場合、開業届の提出先は基本的に事業主の自宅住所を管轄する税務署になります。こちらの記事でも全国の税務署の場所が調べられるリンク先を載せていますので、そちらからお調べください。 今回は、開業届の提出先と提出方法や提出のタイミ[…]

開業届の記入項目

上でご紹介した国税庁のサイトから開業届のPDFを開くと、下のようなフォーマットが出てきます(赤色の塗りつぶしは著者が説明のために付け足した部分です)。

薄い青色の部分を記入していくことになりますが、全ての人が記入しなければならないということではありません。

ただ、赤で塗りつぶしている部分はどのような人も記入しなければならないでしょうから、必須の記入項目について簡単に解説していきます。

記入例付きの詳しい内容は「意外と簡単!開業届の書き方と記入例」をご覧ください。

①提出先

提出する税務署の名前と提出年月日を記入します。

②納税地と電話番号

納税地と電話番号を記入します。納税地は、事務所の住所や自宅で作業をする方は自宅の住所を書きます。

③氏名・生年月日

氏名と生年月日を記入します。印鑑を忘れずに。

④個人番号

個人番号(マイナンバー)を記入してください。

⑤職業

職業を記入します。職業についてはご説明の通りです。

⑥所得の種類と開業日

所得の種類を選択して、開業日を記入しましょう。開業日については次の記事を参考にしてください。→「開業日はいつになるのか?

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開業届を提出するときに知っておきたいこと

いかがでしょうか。

開業届の職業欄についてまとめると、

  • 職業の記入に厳しいルールはない
  • だけど事業税との関係から記入前には確認

この2つです。

開業届の記入・提出にはもちろん職業欄以外にも注意すべき点がありますので、最後に開業届を提出する前に知っておきたいポイントをお伝えしていきます。

開業届の提出期限

開業届の提出期限は、開業日から1カ月以内です。

提出が遅れたからといって、何か罰則を受けるというわけではありませんが、税金関係で自分自身が損をしてしまうことがあり得ますので、キチンと提出するようにしましょう。

また、上でも触れましたが、開業日をいつにするかについても説明しています。

もっと詳しく

開業届の提出期限は、原則的に開業してから1ヵ月以内となっています。また、節税効果が高い青色申告を行うための申請『青色申告承認申請書』の提出期限は開業から2ヶ月以内です。 それぞれ、手続きが難しい書類でもないので開業した(もうす[…]

開業届の提出先

開業届の提出先は、管轄の税務署です。管轄とは、事業を行う場所の所在地を管轄する税務署になります。

例えば、自宅で事業を行う場合は自宅の住所を管轄する税務署。店舗を運営する場合は、店舗の所在地を管轄する税務署です。

全国の税務署については「国税局の所在地及び管轄区域」をご覧ください。

もっと詳しく

個人事業主の場合、開業届の提出先は基本的に事業主の自宅住所を管轄する税務署になります。こちらの記事でも全国の税務署の場所が調べられるリンク先を載せていますので、そちらからお調べください。 今回は、開業届の提出先と提出方法や提出のタイミ[…]

開業届と併せて提出しておきたい届出

開業届を提出する際に、必要に応じて提出しておきたい書類がいくつかあります。

提出物 概要
青色申告承認申請書 青色申告をする際に必要。節税効果が高いので、ほとんどの方に申請をおすすめします。
青色事業専従者給与に関する届出書 青色申告でご家族に給与を支払う場合に経費計上をするために必要。
給与支払事務所の開設届出 従業員を雇って給与を支払う場合に必要
源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書 常時9人以下の従業員を雇って給与を支払う場合、源泉所得税の納期の特例を受けるための申請

特に青色申告承認申請書は、青色申告で確定申告を行うために必要で、節税効果も非常に高いので是非とも一緒に提出することをおすすめします。

もっと詳しく

個人事業主として事業をスタートするには、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出が必要です。 仮に開業届を提出しなくても特に罰則などは無いのですが、提出が遅れると税金面などであなた自身が損をしてしまう可能性があります。提出期限は開[…]

書類 イメージ画像

まとめ

いかがでしょうか。

開業届の職業欄には明確な決まりがありませんが、事業税との関係から、記入前には法定業種の確認をするようにしましょう。

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