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開業届の職業欄の書き方|職業によっては事業税が下がるので要チェック

開業届には職業欄の記入項目があり、何を書けばいいのか悩んでいる方も多いことでしょう。

結論を言いますと、開業届の職業欄の書き方に厳格な決まりはありません。

しかし、開業届は税務署に提出する正式な書類になりますので、きちんとした職業を記入しておきたいですね。本記事では提出時に税務署から指摘を受けることがない職業欄の書き方についてお伝えします。

また、職業の種類によっては、一部事業税の税率が変わるものがあります。税金で損をしないために職業欄の書き方についてもお伝えします。

この記事で分かること
開業届の職業欄と事業の概要に書く内容と記入例
複数の事業がある場合の開業届の職業欄の書き方
職業が変わった場合の開業届変更の必要性
開業届の屋号や事業概要の書き方
職業と事業税の関係
開業届の書き方や提出時の決まり

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開業届の職業欄に書く内容と記入例

早速、開業届の職業欄に書く内容について解説します。

要点をまとめると、開業届の職業欄には書き方に厳しい決まりがあるわけでもないので、税務署職員の方に伝わる内容あれば問題ありません。それでも何を書けば良いのか迷ったなら、日本標準職業分類を参考にすれば手っ取り早いです。

開業届の職業欄の書き方
厳格な決まりはない
「日本標準職業分類」が参考にできる
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職業の書き方に厳格な決まりはない

繰り返しますが、開業届の職業の記入に明確な決まりはなく、提出先の税務署職員の方がどの職種か判断できる内容であれば問題ありません。

特に最近ではインターネット等の発達により様々な職業が増えてきました。YouTuberなどは例として挙げられますね。

YouTuberは正確には広告収入で利益を出していますので、『広告業』などと記入することが適切ですが、職業欄に『YouTuber』と書いても特に問題はありません。

開業届の職業は、あくまでも下でご説明する『事業税』の時に該当する業種を判断するために記入する欄です。

滅多にありませんが、記入した職業がどの業種に当てはまるのか不明な場合は税務署の方から確認がされる程度でしょう。

職業に困ったら「日本標準職業分類」を参考に書く

「何でもいい」とは言っても、ある程度キチンとした職業を記入したいところですよね。そこで参考になるのが総務省の「日本標準職業分類です。

ここに書かれている職業を書けば、税務署や都道府県の税金を担当する人もどの業種か判断しやすいと思います。「職業欄に何を書けば良いか分からない」という方は、日本標準職業分類の中から、自分の事業に一番近い職業を選んで書けば問題ありません。

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「弥生のかんたん開業届」は、質問に答えるだけで開業届を簡単に作れる無料のサービスで、質問項目の2ページ目で職業に関する質問がされます。

わざわざ職業欄について悩む必要もなく、直感的に回答できる質問になっていますので、これから開業届を作る方におすすめです。

<弥生のかんたん開業に用意されている職業の種類>

職業 仕事の概要
フリーランス ライター業/デザイナー・イラストレーター業/漫画家業/翻訳業/通訳・通訳案内業/写真業/広告業
専門サービス業 経営・業務コンサルティング/インターネット関連コンサルティング/人材仲介・就職支援業/ファイナンシャルプランナー/営業業務や販売業務の請負・代行/不動産鑑定業
生活関連サービス業 クリーニング店の経営/ペット関連サービスの提供/サウナ・公衆浴場の経営/旅行・レジャー代理業/冠婚葬祭サービスの提供/観光案内業/家事代行サービス
飲食業 居酒屋・バーの経営/レストランの経営/カフェ・喫茶店の経営
宿泊・旅行業 旅館・民宿の経営/ホテルの経営/キャンプ場の経営
理・美容業 理・美容院の経営/エステサロンの経営/マッサージ・整体の経営
教育・学習支援業 学習塾の経営/音楽教室の経営/外国語会話教室の経営/スポーツ・健康ジムの経営
小売・卸売業 スーパー・コンビニエンスストアの経営/食料品・食材の販売の販売/酒類の販売/繊維・衣料・美容品の販売/雑貨・日用品の販売/家具・インテリアの販売/書籍・文具の販売/自動車関連品の販売/家電・精密機械の販売
金融保険業 金融商品取引業・商品先物取引業/保険代理業・保険サービス業/ファイナンシャルプランナー
不動産業・物品賃貸業 不動産取引業/不動産の賃貸・管理/マンション・アパート経営/事務用機械用品・OA機器の賃貸/自動車関連用品の賃貸
情報通信業 ソフトウェア開発・販売/インターネットサービス開発・販売/映像・音声制作
運輸業 貨物運送業/宅配業/引っ越し運送業/タクシー・バス
建設業 総合工事/土木工事/設備・電気通信工事/鉄筋工事/内装工事/工務店/鉱業
製造業 食品製造/飲料・酒類製造/繊維・衣料製造/製材・木製品・建材製造/金属製品製造/非金属製品製造/機械・器具製造/印刷業/雑貨・一般用具類製造
農林水産業 稲作・畑作・果実農家/畜産農業/林業/漁業/農業サービス業/園芸サービス業
医療業・福祉 個人クリニック経営/看護師/介護士/保健師
士業 弁護士/弁理士/司法書士/行政書士/税理士/公認会計士/社会保険労務士
芸能・娯楽業 アナウンサー・ニュースキャスター/タレント・モデル/俳優・声優/スポーツ・競技選手/芸能プロダクションの経営/フィットネスクラブの経営/遊技場の経営

個人事業主として開始する職業はおおよそ網羅しているため、悩むことなく職業を選択できるようになっています。該当する職業や事業内容がない場合は自由入力することもできます。

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開業届の職業欄記入で稀にあるケースとして、複数の職業がある場合と、途中で職業を変更した場合の開業届での対応についてご説明します。

少し特殊なケースでの開業届の職業欄の書き方

個人事業主の方でも複数の事業から収入を得ている方もいることでしょう。

例えば、本業では林業をしているけど、余った材木を使って加工品の製造・販売をしているようなケースです。

このように複数の職業が該当する場合、収入が多いメインの職業を記入しまましょう。その上で仕事の概要で「林業/木製品の製造・販売」などとサブの事業についても記載すれば問題ありません。

一方、確定申告書にも職業を書く欄があるので、そちらで収入がある全ての職業を記入しておきましょう。

途中で職業が変わった場合

開業してしばらく経ってから新しい事業を始めたり、職業を変えたりする方もいるでしょう。途中で職業が変わったとしても、新たに開業届を出し直す必要はありません。

ただし、確定申告をする際の申請書の職業を記入する欄には、変更後の職業に変えて記入しましょう。

開業届の『屋号』の決め方と必要性

開業届の職業欄の隣には「屋号」の欄があります。屋号とは、個人事業主の事業の商号やペンネーム等(雅号)のようなものですが、開業する際の設定は必須ではありません。

例えば、店舗名で請求書のやり取りをしたり、銀行口座開設をしたりする際には、開業届にも記載しておいた方が良いですが、特に屋号を決めずに個人事業主をスタートする方もたくさんいます。

あなたの現在の事業内容が、本名以外でやり取りをする機会が多いのであれば、屋号の設定もしておいて良いでしょう。

複数の職業がある場合

職業欄と関連して開業届には『事業の概要』を書く欄があります。

事業の概要については、「できるだけ具体的に記載します。」と書かれていますが、税務署の方にどのような事業なのかが伝われば良いでしょうから、一般的な事業であれば下記のように簡単に書いてしまっても認可されると思います。イメージとしては職業欄だけでは伝わらない内容の補足となります。

少し特殊な事業の場合、説明の意味も込めて少し詳しく書いた方が良いでしょう。

職業欄と事業の概要の書き方例

職業欄 事業の概要
広告業 WEBサイト運営による広告収入
飲食店業 アルコールやそれに伴う軽食の提供
デザイン業 アクセサリー類のデザイン・製造・販売
物品販売業 輸入電化製品のインターネット販売

上でもご紹介しましたが、弥生のかんたん開業届を使えば事業の概要も選択肢の中から選べます。

<弥生のかんたん開業に用意されている職業の種類>

職業 仕事の概要
フリーランス ライター業/デザイナー・イラストレーター業/漫画家業/翻訳業/通訳・通訳案内業/写真業/広告業
専門サービス業 経営・業務コンサルティング/インターネット関連コンサルティング/人材仲介・就職支援業/ファイナンシャルプランナー/営業業務や販売業務の請負・代行/不動産鑑定業
生活関連サービス業 クリーニング店の経営/ペット関連サービスの提供/サウナ・公衆浴場の経営/旅行・レジャー代理業/冠婚葬祭サービスの提供/観光案内業/家事代行サービス
飲食業 居酒屋・バーの経営/レストランの経営/カフェ・喫茶店の経営
宿泊・旅行業 旅館・民宿の経営/ホテルの経営/キャンプ場の経営
理・美容業 理・美容院の経営/エステサロンの経営/マッサージ・整体の経営
教育・学習支援業 学習塾の経営/音楽教室の経営/外国語会話教室の経営/スポーツ・健康ジムの経営
小売・卸売業 スーパー・コンビニエンスストアの経営/食料品・食材の販売の販売/酒類の販売/繊維・衣料・美容品の販売/雑貨・日用品の販売/家具・インテリアの販売/書籍・文具の販売/自動車関連品の販売/家電・精密機械の販売
金融保険業 金融商品取引業・商品先物取引業/保険代理業・保険サービス業/ファイナンシャルプランナー
不動産業・物品賃貸業 不動産取引業/不動産の賃貸・管理/マンション・アパート経営/事務用機械用品・OA機器の賃貸/自動車関連用品の賃貸
情報通信業 ソフトウェア開発・販売/インターネットサービス開発・販売/映像・音声制作
運輸業 貨物運送業/宅配業/引っ越し運送業/タクシー・バス
建設業 総合工事/土木工事/設備・電気通信工事/鉄筋工事/内装工事/工務店/鉱業
製造業 食品製造/飲料・酒類製造/繊維・衣料製造/製材・木製品・建材製造/金属製品製造/非金属製品製造/機械・器具製造/印刷業/雑貨・一般用具類製造
農林水産業 稲作・畑作・果実農家/畜産農業/林業/漁業/農業サービス業/園芸サービス業
医療業・福祉 個人クリニック経営/看護師/介護士/保健師
士業 弁護士/弁理士/司法書士/行政書士/税理士/公認会計士/社会保険労務士
芸能・娯楽業 アナウンサー・ニュースキャスター/タレント・モデル/俳優・声優/スポーツ・競技選手/芸能プロダクションの経営/フィットネスクラブの経営/遊技場の経営

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途中で職業が変わった場合

開業届に記入した職業によって業種が分類され、それによって個人事業税の税率や課税・非課税が変わってきますので注意が必要です。

特に自分の職業が言いようによっては何とでもなるような方は、他の職業に言い換えられないかをいったん考えてみてください。

なお、個人事業税の基礎控除は290万円となっていますので、副業などで年間の利益が290万円以下になりそうな方はそこまで気にする内容ではありません。

開業届の『屋号』の決め方と必要性

事業税は、70種類ある法定業種というものに沿って税率が決められます。反対に、この70種類に該当していなければ非課税になるわけです。

事業税の非課税として代表的な業種が、

  • 農業
  • 林業
  • スポーツ選手
  • 芸術家

などがあります。

例えば、どちらかというと芸術的な活動をしているのに、「デザイン業」という響きが良いからとデザイン業にすると、5%の事業税が関わってきます。

上でもお伝えしましたが、自分の業種がどのように申請すればいいか微妙な場合は、あらかじめ税理士に相談してみてもいいかと思います。

都道府県によって若干違いますが、東京都では職業と事業税の税率について以下のように決められています。

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業

3%

あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

参考:「個人事業税|東京都主税局

個人事業主の事業税について詳しくは「個人事業税の税率と計算方法」を参考にしてください。

開業届の『事業の概要』の書き方

こちらでは、開業届の職業欄の書き方を変えるだけで税金がどれだけ変わるのかを例を挙げながらご説明します。職業の表し方で非課税になり得る方はご自身でも一度試してみてください。

なお、実際には管轄する税務署の判断や収入・必要経費の額、契約書の内容などによって課税・非課税が変わってきます。詳しくは所轄の税務署に一度相談してみても良いでしょう。

税額の計算は『年間所得-290万円(事業税の基礎控除)×税率』で行っています。

美術品の制作、本の挿絵や製品の販売|年間所得300万円

職業 事業税率 事業税額
画家 0% 0円
デザイン業 5% 5,000円

上でも例に挙げた芸術家は事業税の非課税になります。一方、デザイン業には事業税が発生してきます。年間所得300万円であれば、事業税も微々たるものですが、収入が上がるにつれて税額も上がるので、早い段階から職業についてははっきりさせておくと良いでしょう。

自身で『画家』と申告しても、企業等からの依頼でイラストやデザインを描いていたり、物品販売に力を入れたりするようであれば、法定業種70種の『デザイン業/請負業/物品販売業』などと判断されることがあります。

WEBライターやアフィリエイター|年間所得500万円

職業 事業税率 事業税額
文筆業 0% 0円
請負業/広告業 5% 10.5万円

WEBや実際の製本などの媒体に関わらず文章を書く仕事をされている方は、文筆業となり法定業種70種には該当しない事業税の非課税の職業となります。所得が上がるにつれて事業税も徐々に上がってきますので、職業の書き方ひとつで税金が数十万円変わることもあります。

こちらも、執筆した記事によって広告収入を得ていたり、企業等からの受注が多かったりする場合には『広告業/請負業』などと判断されることがあります。

プログラマーやシステムエンジニア|年間所得1,000万円

職業 事業税率 事業税額
システム開発業 0% 0円
請負業 5% 35.5万円

フリーランスとして活躍されるプログラマーやシステムエンジニアの方はシステム開発業務と職業を表すことが多いのですが、こちらも法定業種70種にはない非課税の職業です。

ただ、個人でプログラマーやシステムエンジニアをされる方の多くは企業等からの依頼を受けて業務を行っていることでしょうから、契約内容や受注内容、税務署の判断によっては請負業などとして課税対象の職業にされてしまうことがあります。

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開業届の職業によって事業税が変わる場合があるので注意!

ここからは開業届のフォーマットや職業欄以外に埋めておく項目についての説明をします。

すでに職業欄以外の項目を埋めている方は、特にご覧いただかなくても問題ありませんが、心配な方は一応確認のため参考にしてください。

事業税が発生する法定業種70種と非課税になる職業

開業届のフォーマットを手に入れるには基本的に

  • 国税庁のサイトからダウンロードする
  • 税務署からもらう

この2種類があります。

国税庁のサイトから手に入れる

国税庁のサイトから開業届のフォーマットを手に入れるには、「国税庁のサイト」の『個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)』のPDFファイルを利用してください。

開業届の提出はメールなどのデータでのやり取りができませんので、一度プリントアウトする必要がありますので、プリンターが必要です。

個人事業主として開業するのであれば、1台プリンターがあってもいいかもしれませんね。

税務署から手に入れる場合

各税務署には開業届の用紙が置かれています。税務署から持って帰って家や職場で書いてもいいですし、記入する内容は難しいものではないのでその場で書いて提出してもいいですね。

その場で書いて提出する際の注意点は、開業届を提出する管轄が決まっていることと、印鑑(認印でOK)とマイナンバーが必要になることです。

提出先については以下の記事をご覧ください。

もっと詳しく

個人事業主の場合、開業届の提出先は基本的に事業主の自宅住所を管轄する税務署になります。こちらの記事でも全国の税務署の場所が調べられるリンク先を載せていますので、そちらからお調べください。 今回は、開業届の提出先と提出方法や提出のタイミ[…]

職業欄の書き方例と書き方による税金の違い

上でご紹介した国税庁のサイトから開業届のPDFを開くと、下のようなフォーマットが出てきます(赤色の塗りつぶしは著者が説明のために付け足した部分です)。

薄い青色の部分を記入していくことになりますが、全ての人が記入しなければならないということではありません。

ただ、赤で塗りつぶしている部分はどのような人も記入しなければならないでしょうから、必須の記入項目について簡単に解説していきます。

記入例付きの詳しい内容は「意外と簡単!開業届の書き方と記入例」をご覧ください。

①提出先

提出する税務署の名前と提出年月日を記入します。

②納税地と電話番号

納税地と電話番号を記入します。納税地は、事務所の住所や自宅で作業をする方は自宅の住所を書きます。

③氏名・生年月日

氏名と生年月日を記入します。印鑑を忘れずに。

④個人番号

個人番号(マイナンバー)を記入してください。

⑤職業

職業を記入します。職業についてはご説明の通りです。

⑥所得の種類と開業日

所得の種類を選択して、開業日を記入しましょう。開業日については次の記事を参考にしてください。→「開業日はいつになるのか?

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開業届のフォーマットと職業欄以外の書き方

開業届の職業欄の記入についてはそこまで難しく悩むものではありません。

しかし、開業届の記入・提出には職業欄以外にも注意すべき点がありますので、最後に開業届を提出する前に知っておきたいポイントをお伝えしていきます。

開業届を提出する際の注意点

開業届の提出期限は開業日から1ヶ月
開業届の提出先は住所を管轄する税務署
開業届と一緒に提出しておくべき他の書類がある

開業届の入手方法

開業届の提出期限は、開業日から1カ月以内です。

提出が遅れたからといって、何か罰則を受けるというわけではありませんが、税金関係で自分自身が損をしてしまうことがあり得ますので、キチンと提出するようにしましょう。

また、上でも触れましたが、開業日をいつにするかについても説明しています。

もっと詳しく

開業届の提出期限は、原則的に開業してから1ヵ月以内となっています。また、節税効果が高い青色申告を行うための申請『青色申告承認申請書』の提出期限は開業から2ヶ月以内です。 それぞれ、手続きが難しい書類でもないので開業した(もうす[…]

開業届の記入項目

開業届の提出先は、管轄の税務署です。管轄とは、事業主の住所を管轄する税務署になります。

店舗を経営する方でも、原則的には事業主の住所管轄の税務署が提出先税務署になりますので、自宅と事務所が別の地区にある方は注意し、税務署に確認されてください。

全国の税務署については「国税局の所在地及び管轄区域」をご覧ください。

もっと詳しく

個人事業主の場合、開業届の提出先は基本的に事業主の自宅住所を管轄する税務署になります。こちらの記事でも全国の税務署の場所が調べられるリンク先を載せていますので、そちらからお調べください。 今回は、開業届の提出先と提出方法や提出のタイミ[…]

開業届を提出するときに知っておきたいこと

開業届を提出する際に、必要に応じて提出しておきたい書類がいくつかあります。

提出物 概要
青色申告承認申請書 青色申告をする際に必要。節税効果が高いので、ほとんどの方に申請をおすすめします。
青色事業専従者給与に関する届出書 青色申告でご家族に給与を支払う場合に経費計上をするために必要。
給与支払事務所の開設届出 従業員を雇って給与を支払う場合に必要
源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書 常時9人以下の従業員を雇って給与を支払う場合、源泉所得税の納期の特例を受けるための申請

特に、青色申告承認申請書は確定申告を青色申告で行うために必要な書類です。節税効果も非常に高いので是非とも一緒に提出することをおすすめします。

もっと詳しく

個人事業主として事業をスタートするには、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出が必要です。 仮に開業届を提出しなくても特に罰則などは無いのですが、提出が遅れると税金面などであなた自身が損をしてしまう可能性があります。提出期限は開[…]

書類 イメージ画像

開業届の提出期限

開業届の職業欄には明確な決まりがありませんが、事業税との関係から、記入前には法定業種の確認をするようにしましょう。

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