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【記入例あり】開業届の書き方と5分で完成させる方法

これから個人事業主として開業される方は、まず開業届を提出することになるかと思いますが、開業届の書き方が分からない方もいるかと思います。

開業届の書き方は実はとても簡単で、特に事業を行っていることを証明する書類などの用意をしなくても5分程度で書き終わってしまいます。

今回は、開業届の書き方を実際の記入例を画像付きで項目ごとにご説明していきたいと思います。

ひと通り読んでいただければ、開業届の書き方も分かって自分で書き終えることができると思いますので、実際に開業届を書いて提出してしまいましょう!

この記事で分かること
開業届のフォーマット入手
開業届の書き方
5分以内に開業届を完成させてしまう方法

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正確でミスがない書類ができる
開業に必要な他の書類も一緒に提出できる

5分で開業届を作る
利用はアドレス入力とパスワード設定だけ

開業届のフォーマットの入手方法

まず、開業届を書くにあたって、そのフォーマットを用意しなければなりませんが、開業届のフォーマットの入手方法は主に

  • 税務署でもらう
  • インターネットからプリントアウトする

この2つの方法があります。それぞれ簡単にお伝えします。

ちなみに開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

税務署でもらう

開業届は、税務署に行って「開業届を書きたいんですけど」と受付に伝えれば原紙をもらえます。

どこの税務署でももらうことができますが、その場で書いて提出できるほど簡単な内容ですし、そう何度も税務署に行くものでもないので、提出先となる管轄の税務署でもらって書いて提出することが一番手っ取り早いです。

提出先は開業届の『納税地』を管轄する税務署。もっと具体的に言うと、個人事業主の方の住所を管轄する税務署です。

例えば、東京都新宿区内にお住まいであれば、新宿区を管轄する「新宿税務署(新宿地区)」「四谷税務署(四谷・牛込地区)」のいずれかに提出します。

具体的な税務署の所在地は「国税局の所在地及び管轄区域」をご覧ください。

また、税務署の受付時間は基本的にどの税務署も

  • 受付時間:8時30分~17時
  • 閉庁日:土日祝日

となっていますので、開いている日時に行くようにしましょう。

もっと詳しく

個人事業主の場合、開業届の提出先は基本的に事業主の自宅住所を管轄する税務署になります。こちらの記事でも全国の税務署の場所が調べられるリンク先を載せていますので、そちらからお調べください。 今回は、開業届の提出先と提出方法や提出のタイミ[…]

インターネットからプリントアウトする

どうしても税務署が開いている時間帯に行くことができない方や事前に書いておきたいという方は、国税庁のサイトからフォーマットに記入してそれを提出することも可能ですし、郵送で提出することも可能です。

フォーマットは「国税局のサイト」から、『個人事業の開業・廃業等届出書』のPDFファイルを開きましょう。

当たり前ですが、プリントアウトするにあたってプリンターが必要になりますので、ご自身で用意していただくか、コンビニなどのプリンターを使うなど用意をしておきましょう。

書いた開業届は、そのまま郵送で提出することもできます。

もっと詳しく

開業時は何かとバタバタしてしまい、税務署に開業届を提出しに行く時間すらない!なんて人もいるかと思います。 どうしても税務署が開いている時間帯に開業届を提出できないような方には、開業届を郵送で提出することも可能です。 今回は、開業[…]

PCやスマホだけでOK!

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開業届の書き方と注意点

フォーマットは用意できましたか?

それでは早速開業届の書き方をお伝えしていきたいと思います。

開業届 記入箇所

開業届は上のようになっており、開業時は基本的に赤色で塗りつぶした部分のみを書けば結構ですので、上から順番に解説していきます(従業員や顧問税理士を雇う場合は緑の記入も必要)。

①提出先と提出日の記入

開業届 提出先日時

提出先となる税務署と提出日を記入しましょう。提出先になる管轄税務署は、上でもお伝えしたように「国税局の所在地及び管轄区域」から検索することができます。

日付は実際に提出する日にちを書きます。

ただ、ここは書かなくても受け付けてくれる税務署がほとんどですので、税務署に提出する方は空欄でいいかと思います。少なくとも著者が提出した時は空欄で問題ありませんでした。

②納税地の書き方

開業届 納税地

納税地は、基本的に個人事業主の方が生活の拠点となる場所(住所地)を記入します。そして、提出先はこの納税地を管轄する税務署です。

住所とは別に事務所を構えて開業する方もいるでしょうが、基本的には住所地で届け出をします。どうしても事務所にいる時間が多いなどの場合は、事務所住所を納税地にしても良いでしょう。

連絡先についても同じです。

③氏名・生年月日を記入

開業届 氏名・捺印

簡単ですね。氏名と生年月日を記入して印鑑を押します。

印鑑は認印でも問題ありません。

④個人番号の記入

開業届 マイナンバー 

マイナンバーのことです。番号さえ記入できていれば基本的に問題ないかと思いますが、税務署への書類提出時にはマイナンバーの確認もされることがありますので、併せて持っていくようにしましょう。

⑤職業と屋号の書き方

開業届 職業 屋号

職業欄には特に厳格な決まりはないのですが、税務署の職員が開業する職業がイメージできるような内容を書きましょう。

また、一部の職業では事業税の税率や控除に関係してくる内容でもありますので、以下の記事を参考にしていただければと思います。

もっと詳しく

開業届の記入欄には『職業』の欄があり、何を書けばいいのか悩んでいる方も多いかと思います。 結論を言いますと、職業の書き方に厳格な決まりはありません。 しかし、開業届は税務署に提出する正式な書類になりますので、きちんとした[…]

屋号については、店舗などを開業する方はお店の名前を、そうでない方は空欄でも結構です(領収書を屋号名でもらいたい方はここで屋号を書いておきましょう)。

⑥届出の区分は「開業」に丸

開業届 届出区分

開業の場合は『開業』に丸を付けましょう。これでOKです。

下にある「住所」「氏名」は、事業を引き継いだ場合に記入するものですので、お間違えの無いように(ちなみに著者は間違えて自分の名前を書きました…)。

⑦所得の種類・開業日の記入

開業届 開業日 所得の種類

所得がどの種類になるのかをチェックを入れましょう。ほとんどの方が事業所得になるでしょう。

開業日に関しては、厳密には決められていませんが、基本的に実際に事業を開始し始めた日(売上が発生する日)にちを書きます。店舗での開業は、お店のオープン日を書くことが多いようです。

詳しくは以下の記事を参考にしてください。

もっと詳しく

開業届の提出期限は、原則的に開業してから1ヵ月以内となっています。また、節税効果が高い青色申告を行うための申請『青色申告承認申請書』の提出期限は開業から2ヶ月以内です。 それぞれ、手続きが難しい書類でもないので開業した(もうす[…]

⑧開業に伴う書類提出の有無にチェック

開業届 その他書類

開業をするにあたって、一緒に提出する書類の有無にチェックを入れます。

特に「青色申告承認申請書」は、その事業を副業ではなくメインでやっていくのであれば提出必ずと言っていいほど提出しておいた方がいい書類でもありますので、忘れずに提出しましょう。

「課税事業者選択届出書」は、消費税の課税対象者になりたい場合提出期限しますが、基本的には提出しない人が多いでしょう(提出しなくても開業から2年は消費税の課税が免除されます)。

もっと詳しく

青色申告で確定申告をするためには、事前に青色申告承認申請書を提出する必要があります。 確定申告には白色申告と青色申告の2種類ありますが、青色申告は節税などのメリットもあり、多くの人が青色申告で確定申告をする理由の一つだと思います。 […]

青色申告承認申請書 書き方 アイキャッチ

⑨事業の概要の書き方

開業届 事業の概要

事業の概要については、「できるだけ具体的に記載します。」と書かれていますが、税務署の方にどのような事業なのかが伝われば良いでしょうから、一般的な事業であれば上記のように簡単に書いてしまっても認可されると思います。

少し特殊な事業の場合、説明の意味も込めて少し詳しく書いた方が良いでしょう。

⑩給与等を支払う場合

開業届 従業員を雇った場合

従業員等を雇って給与を払う場合、こちらも記入しなくてはなりません。また、従業員を雇う場合に提出する書類が増えますので、そちらについては以下でご説明します。

まず「区分」ですが、「専従者」では家族の青色専従者の人数を書きます。一般従業員の場合「使用人」の行に人数を書きます。

「給与の定め方」は、月給や日給などの支払い方法を書きます。「税額の有無」は簡単に言うと「年末調整するかどうか?」という問いですが、基本的には「有」に丸をします。

下でも説明する、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」というものがありますので、提出するかどうかもチェックを入れましょう。

⑪税理士を雇っている場合に記入

開業届 税理士を雇った場合

顧問税理士などを雇っている場合、税理士さんに連絡を取ったうえで税理士さんの情報を記入しましょう。

間違えた場合の訂正方法

もしも開業届を書いている途中に間違ってしまったら、二重線を引いて訂正印を押せば問題ありません。

ただ、書くスペースが無くなってしまったり、郵送などで合っているかちょっと心配…という方は、書く量が多いわけでもありませんので新しく書き直した方がいいかもしれませんね。

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それでも難しいと思った方に|めちゃくちゃ簡単に開業届が書き終わる方法

アイディア イメージ

以上が自分で開業届を作る時の基本的な書き方でした。

書く項目こそは多いと思ってしまいますが、実際は簡単に書き終わってしまうと思います。

それでも「難しい…」「面倒くさい…」と、思っている方に、自分で書くよりもさらに簡単に開業届が完成してしまう方法をお伝えします。

しかも、完全無料で開業届の提出までできてしまいますので、まだ開業届を提出していない方はぜひお試しください。

開業freeeを使えば開業届が驚くほど簡単にできてしまう

開業届を超簡単に完成させてくれるツール。それが開業freeeです。

開業freeeは、クラウド会計ソフトシェア率TOP3の会計freeeが提供する開業届提出用のツールで、実績もあり使いやすさも申し分なしです。

著者は自分で税務署に行って開業届を書いて提出していて、後から開業freeeの存在を知り試しに使ってみたのですが、「なんでこんな便利なものを最初から知らなかったんだ…!」と、後悔したほどでした。

知識がない方でも簡単作成

開業freeeでは、このように質問形式で開業届やその他必要書類の内容を埋めていくことができます。疑問に持たれやすい内容は、詳しい説明も付いているので知識がない方でも簡単に開業届の作成ができます。

税務署に行かずに提出も可能

開業freeeでは、電子申告にも対応しており、郵送での提出方法も親切に解説があります。家にいながら開業届や必要書類を提出することも可能となります。

開業freeeを使って開業届を書く方法

開業freeeでの開業届の作り方はとても簡単です。

簡単に全体的な流れを言うと、開業freeeに登録して簡単な質問に答えることで、後は回答を基に自動で開業届が作成され、後は印刷・捺印などして提出しに行くだけです。

開業freeeに登録

まずは開業freeeに登録します。

登録は下のリンクからできますが、登録はメールアドレスとパスワードを設定するだけと、非常に簡単です。

無料で開業freeeを使う

質問に答えるだけ

登録後、早速以下のような簡単な質問がされます。

開業freee 質問

質問内容は、

  • どのような仕事をするのか?
  • いつから始めるか?

などの簡単なものばかりで、実際の開業届にある「届出の区分」などといった難しい言葉も出てこないので分かりやすいですね。

質問に全部答えていきましょう。

自動で開業届やその他必要書類が出来上がるのであとは印刷するだけ

答えた質問の内容によって開業届が9割程度埋められた状態のものが出来上がります。

開業freee 開業届

こちらは開業freeeで出来た開業届の一部。

後は印刷して印鑑を押して、マイナンバーを記入、確認をして管轄する税務署に提出しましょう。

開業freeeで便利だなと思ったところは、自動で簡単に開業届が出来上がるところもそうですが、それ以外にも

  • 説明が丁寧でやることが明確に分かる
  • 開業届以外にも必要書類があれば作成される
  • 近くの税務署が表示される
  • しかも郵送用の送り先が書かれた用紙も作成される

など、とにかく便利でした。

簡単に開業届を作って提出したいという方は、ぜひ開業freeeを試してみてください。

わざわざ説明を見なくても実際に登録して使ってみればほとんどの方が終わらせられるかと思いますが、もうちょっと詳しい説明を見たいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

もっと詳しく

クラウド会計ソフト『freee』は、独立・開業をこれからしようとしている方は聞いたことがあるかもしれませんね。 そのfreee株式会社が提供している、開業届や青色申告承認申請書などの書類の準備や事業用の口座開設などの開業時のサポートに[…]

開業freee

【注目!】めちゃくちゃ簡単に開業届が作れる「開業freee」のメリットと使い方

開業届の提出方法や提出期限と注意点

いかがですか?結構簡単そうですよね?

書いた開業届は提出しなければなりませんので、開業届の提出についても知っておきましょう。

同じようなことをもうちょっと詳しく「開業届の提出先と提出方法」の記事に書いていますが、こちらでもざっとお伝えしていきたいと思います。

開業届の提出方法

まず開業届を提出する方法ですが、主に

  • 税務署に持っていく
  • 税務署に郵送する
  • 税務署の夜間ポストに入れる

この3つの方法があります。

上でもお伝えしましたが、提出先は「国税局の所在地及び管轄区域」から調べていただき、管轄の税務署に提出するようにしましょう。

税務署に持っていく

税務署に直接持っていき、提出する方法。もしくは税務署でも開業届を書いて提出する方法です。

上でお伝えした、

  • 受付時間:8時30分~17時
  • 閉庁日:土日祝日

の開いている日時に行くようにしましょう。

不備があったり、他に必要な書類があればその場で指摘してもらい提出もできるのでお時間がある方は直接提出しに行くのをおすすめします。

税務署に郵送する

提出先の税務署の住所に郵送する方法もあります。

開業届は難しい書類でもないので、郵送でちゃちゃっと終わらせる方法もありですね。

ただ、開業届の控えを貰う必要があるので、開業届原本と控用をそれぞれ用意して、切手を貼った返送用封筒を同封しておく必要があります。

もっと詳しく

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税務署の夜間ポストに入れる

どうしても税務署が開いている時間帯に行けない方は、税務署に設置してある『夜間ポスト(時間外収受箱)』に提出することもできます。

こちらも控用の開業届と返送用封筒を同封しておきましょう。

開業届の提出期限

開業届の提出期限は、原則として開業届に記入した(する)開業日から1カ月以内となっています。

開業日を書くにあたって特に厳密な決まりこそはないものの、すでに収益が入ってきているような方はすぐに開業しないと税務面であなたが損をしてしまいますので、早めに開業届を提出するようにしましょう。

ちなみに開業届を提出しなかったからといって、何かしらの罰則があるわけではありません(繰り返しますが、税金面であなたが損をします)。

もっと詳しく

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開業届の提出前に確認しておきたいこと

開業するのであれば、なるべく早めに提出しておきたい開業届ですが、一部の方には、開業届を提出することによってマイナスに働くこともありますので、提出前に該当しないかどうかをキチンと確認しておきましょう。

ざっとまとめると、以下のようなことが起こることがあり得ます。

  • 失業保険が受けられなくなる
  • 扶養から外れることがある

詳しくは以下の記事を参考にしてください。

もっと詳しく

個人事業主として開業を考えておられる方は、これから何をすれば個人事業主になれるのか?と疑問に思っている方もいるでしょう。 実は個人事業主になること自体は簡単で、「個人事業主になります」と申請すればいいだけで、成人の方であれば大抵のケー[…]

開業届の提出と併せて用意したい書類

ただ単に開業をするのであればとりあえず開業届さえ提出しておけば良いのですが、その後確定申告をして収支を報告しなくてはなりません。

節税効果を高めたり、従業員を雇うためには他にも開業届と併せて提出しておきたい書類がありますので、そちらも併せてお伝えします。

青色申告承認申請書

これはほとんどの個人事業主の方に当てはまる、節税をするために是非とも一緒に提出しておきたい書類です。

確定申告を青色申告ですることにより、控除額が増え、節税効果が高まります。

新規開業をする方は、開業から2カ月以内に提出すれば問題ありませんが、こちらの書類の書き方も簡単なので併せて提出しておきましょう。

参考:「所得税の青色申告承認申請書手続|国税庁

青色事業専従者給与に関する届出書

ご家族の方に事業を手伝ってもらい給料を支払うことでこちらも大きな節税効果があります。

そのような場合も別途青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。

参考:「青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁

給与支払事務所等の開設届出

店舗を開業するなどして、アルバイトなどを雇って給与を支払う場合、こちらの届出書を提出します。

提出期限は事務所開設から1カ月以内。従業員を雇う予定の方はいずれ提出しなくてはなりませんので、早めに着手しておきましょう。

参考:「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書

常時9人以下の従業員を雇って給与を支払う場合、源泉所得税の納期の特例を受けることが可能ですので、そのための申請です。

参考:「源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請|国税庁

まとめ

いかがでしょうか?

開業届の書き方は非常に簡単なので、今回お伝えした内容をもとにとにかくまずはやってみてください。

あなたがこれから始める事業が成功・成長していくことを心からお祈りしています。

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