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アフィリエイトで開業届は必要?提出の必要性とアフィリエイターの開業届書き方まとめ

インターネットで様々な情報が飛び交い、個人でも副業がしやすくなってきた昨今。その中でも自分のブログやサイトから商品などを紹介して紹介料を得る『アフィリエイト』は人気で個人でも始めやすい副業の1つですね。

アフィリエイトも立派な事業ですから、しっかり利益を得ていく方は開業届の提出と毎年の確定申告が必要になります。当サイトでもアフィリエイト収入を得ていますが、毎年の確定申告はしっかり行っています。

今回は、アフィリエイトとして収入を得た方の開業届の必要性や書き方、さらには確定申告の準備として知っておくべき内容についてお伝えしたいと思います。

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アフィリエイトで開業届は必要?開業届を出さないリスクと提出後に変わること

まずは、アフィリエイトで収入を得る場合の開業届の必要性や、開業届を出さないリスク、開業届の提出後に変わることについてご説明します。

開業届の必要性と提出しないリスク

開業届の提出ですが、もちろん提出しておいた方が良いのですが、まだまだアフィリエイトの売上が不安定な方や副業として行っている方は、そこまで必要性が高いとは言えません。

ただし、提出しないことで、以下の影響が出てきますので、必要であればなるべく早くに提出しておくことをおすすめします。

出さなくても罰則はない

開業届の提出に関しては、所得税法第229条『開業日から1ヶ月以内に提出しましょう』というルールが決められています。しかし、これを守らなかったとしても罰則が用意されているわけではありません。

「アフィリエイトで収入を得ているけど開業届の提出はしていない」という方でも、罰を受けることはないのでご安心ください。ただし、以下の影響は出てきます。

節税できなくなる

開業届を提出していないということは、後述する『青色申告承認申請書』も提出できないことになります。青色申告承認申請書は、確定申告を青色申告に切り替えるための書類で、青色申告にしないことで青色申告特別控除や家事按分などの様々な節税効果を受けられなくなります。

所得の規模にもよりますが、数万円~十数万円程度の税金が変わってきてもおかしくありません。アフィリエイトでしっかり稼いでいる方は、すぐに開業届を提出して、税金を抑えられるようにしておきましょう。

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確定申告の種類

事業用口座などが作れなくなる

事業用口座を作ろうと思った際に、開業届の控えの提出を求められることが多いです。開業届を提出していなければ、事業用口座やクレジットカードなどが作れない可能性が高くなりますね。

アフィリエイトをするためのASPで必要になる銀行口座には基本的にどこも個人口座でも利用が可能ですが、個人と事業用口座が混在していることで資金管理や他にも事業を行う際に面倒になることは多いですね。

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一定の所得があれば確定申告は必要になる

開業届の提出は必須ではありませんが、たとえ副業のアフィリエイトでも一定数以上の所得がある場合には確定申告の必要性が出てきます。もし、確定申告をすべき人がそのままにしていれば、税金が未納状態になり後から未納分の税金と追徴課税(未申告の罰則目的の追加の税金)の納付を迫られることになります。

アフィリエイトでの所得で確定申告が必要になるケース

上で触れましたが、アフィリエイトでも一定数の所得がある方は確定申告が必要になります。1年間の所得が38万円以上ある場合です。所得とは『売上-経費』のことですが、アフィリエイトではそこまで高額な経費を使うことも少ないですから、年間で38万円に近い売上(月平均3万円以上)を出している方は、アフィリエイトでの確定申告をすることも視野にいれ始めてください。

上でもお伝えしましたが、確定申告をすべき人が何もしていなかった場合、後から未納の税金をまとめて納める必要性が出てきます。

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開業届を提出することで変わること

開業届の提出の必要性については以上ですが、副業や専業主婦(夫)のかたわらにアフィリエイトをされている方には、開業届を提出することで変わってくることもありますので、注意が必要です。

扶養から外れる場合がある

配偶者などの扶養に入っている場合、開業届を提出することで扶養から外れてしまう場合があります。これは扶養に入って健康保険によって変わりますが、アフィリエイトの売上が少ない段階で扶養から外れてしまうと、自分で支払う保険料が上がって結果的に損してしまうケースもあるので要注意です。

失業保険が受けられなくなる

現在失業保険を受けている方や今後退職して失業保険を受けようと考えている方も注意してください。開業届を提出して個人事業主になることで、失業手当が受けられなくなります。

副業は開業届を出すことでバレる?

副業としてアフィリエイトをされている方も多いでしょうが、「開業届を提出することで副業がバレるのでは?」と心配されている方も多いかと思います。

結論から言うと、開業届を提出しただけでは副業の存在がバレることはありません。しかし、その後の確定申告と住民税をきっかけにしてバレることは起こり得ます。

会社員の住民税納付は給与天引き(特別徴収)で行われていますので、いったん会社を通して納めていることになります。副業での所得によって住民税が大きく増えた場合、会社にもそのことが分かるので、「他に収入があるのでは?」と勘付かれるきっかけになります。

副業がバレることを防ぐ方法

副業での所得が増えてきており、会社に知られたくない場合は、副業分の住民税を特別徴収から普通徴収に切り替えておくと良いでしょう。変更の手続きは各市区町村の役所で行ってくれます。

アフィリエイトのための開業届の書き方

ここまでは、アフィリエイターの開業届の必要性についてでした。ここからは、実際に開業届を記入・提出していく人のための開業届の書き方や注意点についてです。なお、大抵の書き方はアフィリエイトに関わらず同じようになっていますので、以下の内容を参考にしてください。

後述してアフィリエイト特有の注意点についてご説明します。

開業届 記入箇所

リンク先はそれぞれの説明に飛びます

  1. 提出先と提出日
  2. 納税地
  3. 氏名・生年月日
  4. 個人番号
  5. 職業と屋号
  6. 届出の区分
  7. 所得の種類・開業日
  8. 開業に伴う書類提出の有無
  9. 事業の概要
  10. 給与等を支払う場合
  11. 税理士を雇っている場合

一般的な書き方は上の内容を参考にしてみてください。

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アフィリエイトの職業欄と屋号に書く内容

開業届には『職業』と『屋号』を記入する欄があります。アフィリエイトの場合は、何と書けば良いのでしょうか?

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アフィリエイトの職業欄の記入例

職業欄の記入ですが、アフィリエイトの場合も厳密な決まりがあるわけではありません。要は税務署の職員に何の仕事をしているかが伝われば良いのですから、ざっくりした職業の説明で良いでしょう。

インターネット上のWEBサイト等を通してアフィリエイトで広告収入を得ている形になりますので、主に以下の職業で記入すれば問題ないでしょう。著者も『WEB広告業』として開業届を出して3年間確定申告をしていますが、何も指摘を受けたことはありません。

  • WEB事業
  • インターネット広告業
  • サイト運営業
  • アフィリエイト業 など

アフィリエイトの屋号の決め方

屋号はサービス名やお店の名前を記入します。アフィリエイターの場合、サイト名や運営者名やSNSでの名称などで屋号を提出する場合があります。

ただ、本名で活動されている方は、屋号はなくても構いません。著者もASPの担当者とのやり取りや銀行口座も本名で行っていますので、特に屋号は持ちません。

  • サイトの名称
  • 運営者の名称(ペンネーム)

アフィリエイトの事業概要として書く内容

さらに、開業届には『事業概要』を記入する欄があります。これは先ほどの職業欄だけでは伝えきれなかった内容の補足になります。こちらも、税務署にどのような事業を行っているかがある程度伝われば問題ないので、アフィリエイトでは以下のような事業概要を記入すればおおよそ伝わるかと思います。

  • WEBサイトの運営および広告の出稿
  • インターネットを介した広告の配信
  • WEBサイトでの商品の紹介

手っ取り早く開業届を作るなら『開業freee』がおすすめ

ここまで開業届の簡単な書き方についてご説明してきました。自分だけでもすぐに書けてしまうくらい簡単な内容なのですが、もっと簡単に手っ取り早く開業届を作りたいのであれば、『開業freee』がおすすめです。

記入項目も選択すれば勝手に開業届を埋めてくれるものが多いですし、後は必要情報を埋めるだけ。アフィリエイターではれば、WEBでのツールを使って完結させることもお手のものでしょうから、ぜひ一度使ってみてください。

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知識がない方でも簡単作成

開業freeeでは、このように質問形式で開業届やその他必要書類の内容を埋めていくことができます。疑問に持たれやすい内容は、詳しい説明も付いているので知識がない方でも簡単に開業届の作成ができます。

税務署に行かずに提出も可能

開業freeeでは、電子申告にも対応しており、郵送での提出方法も親切に解説があります。家にいながら開業届や必要書類を提出することも可能となります。

アフィリエイトで開業届を出すときに知っておくべきこと

最後に、開業届を提出する際に一緒に知っておきたい開業に関する知識をいくつかご紹介します。ぜひご自身でも取り入れられてことは取り入れていただいて、賢く税金を抑えながら売上を上げていきましょう。

開業届の提出期限と提出先

上でも少し触れましたが、開業届には提出期限があり、開業届に記入する開業日から1ヶ月以内となっています。ただし、期限を過ぎても罰則があるわけではありません。過ぎていても気付いた時点ですぐに提出するようにしましょう。

開業届の提出先ですが、所轄の税務署になります。アフィリエイターの場合はわざわざ事務所を開設することも少ないでしょうから、ご自身の自宅住所を管轄する税務署に提出します。

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開業届と一緒に青色申告承認申請書の提出も忘れずに

節税効果が高い確定申告の方法に『青色申告』があります。こちらは事前申請制で、申請のための書類が『青色申告承認申請書』です。提出期限が開業日から2ヶ月以内となっていますので、開業届と一緒に提出してしまうことをおすすめします。

もし期限を過ぎた方は、3月15日までに提出すれば、次回以降の確定申告を青色申告にすることができます。青色申告特別控除や経費にできる対象など、税金面で大きく違ってきますので、それなりの売上が出てきているアフィリエイターの方はぜひ青色申告にしましょう。

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自宅家賃や通信費などが経費にできる

アフィリエイトと言えば、経費をかけずに低予算で始められる事業としても有能ですよね。極端な場合、サーバーとドメイン代だけで売上を発生させることができます(無料ブログ等を使えば0円も)。

しかし、税金を下げるという考え方においては、経費にできるものは経費にしておくべきです。アフィリエイトの場合、自宅作業も多くなるかと思いますが、自宅家賃の一部も経費にできます。インターネット料金などの通信費も経費とできます。

その他にも、情報を得るための書籍代や取材のための交通費など、アフィリエイトに関わる出費は基本的に経費にできます。経費にできるものはしっかり経費にして、賢く税金を抑えていきましょう。

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家事按分 イメージ

まとめ

インターネットを使って個人でも稼げる事業が増えてきており、その代表格がアフィリエイトですね。アフィリエイトも立派な事業ですから、売上を得ているのであれば、しっかり開業届を提出しておきましょう。

開業届と青色申告承認申請書を提出しておくことで、税金を低く抑えることも可能です。

税務署の方もアフィリエイトがどのような仕事なのかおおよそイメージはできますので、特に開業届に記入する欄で注意すべき点も少なく、一般的な書き方と変わりません。

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