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開業届を出すタイミングは開業日から1ヶ月以内|提出方法と注意点もご紹介

開業届を出すタイミング、悩んでしまいますよね。

結論から言うと、開業届の提出は開業届に書く開業日から1ヶ月以内となっており、それまでのタイミングで出してしまえば問題ありません。

今回は、開業日を出すタイミングについて、開業日の提出期限や開業日の決め方、開業届の簡単な書き方、提出方法についてお伝えしていきたいと思います。

そしてもう1点!開業届を提出するタイミングで一緒に提出しておきたい書類もありますので、併せてご紹介していきます。

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開業届を出すタイミングは開業届日から1ヵ月以内

冒頭でもお伝えしたように、開業届を提出するタイミングは、開業届に記入する開業日から1ヶ月以内を考えておきましょう。

(開業等の届出)

第二二九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

開業の届け出については所得税法第229条で上のように決められており、「1ヶ月以内に提出しましょう」と書かれています。

この「その事実があった日」というのが、一般的に開業日となります。

提出が遅れても特に罰則は無い|ただしデメリットあり

ただ、実際には開業届の提出が遅れたからと言って、何かしらの罰則があるわけではありません。

「じゃあ、別に後回しでもいいのでは?」と思う方がおられるかもしれませんが、やっぱり開業して1ヶ月以内のタイミングで提出してしまうのをおすすめします。

罰則はありませんが、開業届の提出をしない・遅れることで以下のような影響が出てくることも考えられます。

税金面で自分が損をする可能性

後で詳しくご説明する、『青色申告承認申請書』にも提出期限があり、期限を過ぎると次の確定申告は青色申告で確定申告することができません。

青色申告は非常に節税効果が高い方法ですので、これが使えないとなると税金面で損をすると言えるでしょう。

また、開業届を提出していないことで、開業費や実際には営業していた直後の経費が認められない場合もあります。経費が使えないとなると、こちらも税金が上がる要因になってしまいますね。

信用が無いので融資などが難しくなる

開業にあたって融資などを受ける方もおられるでしょうが、融資や助成金・補助金を受ける時に開業届控えの提示を求められることがあります。

開業届を提出していないと、この時点でお断りされる可能性が高いので、しっかり開業届を提出して控えを貰っておきましょう。

開業日はいつにすれば良い?

「開業届の提出は開業日から1ヶ月以内」とお伝えしましたが、そもそも開業日はいつにすれば良いのでしょうか?

結論から言うと、開業日を決めるルールは特にありません。事業主の方の自己申告のような形で決めることとなります。

しかし、一般的には以下のようにして開業日を決めていくことになります。

基本的には売上が発生する日かその月の頭

開業日は、基本的に売上が発生するその日かその月の頭にします。例えば、9月15日に売上が発生するならば『9月15日』か『9月1日』のいずれかにします。

実店舗などオープン日がはっきりしている場合は、オープン日当日もしくはオープン月の頭にします。

実際には開業準備に期間を要する方も多いでしょうし、準備のために色々費用をかける人も多いでしょう。そのような方は前もって売上が発生する前に開業日を設けてもかまいません。

ただし、開業日を早くするのであれば、開業届や青色申告承認申請書の提出のタイミングも早めなくてはなりませんね。

売上発生日以降は原則NG

反対に、売上発生日以降を開業日にすることは基本的には止めておきましょう。

売上が発生しても開業届の提出を放置しておき、後々になって開業届を提出することで、それまでに事業のために使った費用が経費や開業費として認められない可能性も出てきます。

実際に売上が発生したことは事業主のあなた本人が一番分かることでしょうから、なるべく早いタイミングで開業日を設定して開業届を提出してしまうことをおすすめします。

開業届を出す前に知っておきたいこと

「開業届はなるべく早いタイミングで提出しましょう」とはお伝えしていますが、開業届を提出することで変わることがわずかながらあります。

該当することが考えられる方は、いったんご自身に影響がないかをしっかり考えた上で開業届を今出すかもう少し待つかを判断しましょう。

失業保険が受けられなくなる

現在失業手当を受けている方や、退職後しばらくは準備に専念して売上が発生しないという方は要注意です。開業届を提出することで失業手当を受けることができなくなります。

脱サラして個人事業主になろうとしている方は、早く開業届を提出しておきたい気持ちも分かりますが、貰えるものは貰っておいた方が良いに決まっています。

失業手当を受け取りながら余裕を持って開業準備ができたなら、良いスタートダッシュも切りやすくなると思います。

会社を退職してまだ日も浅く売上発生の見込みもしばらく無い方は、開業届をいったん待って失業手当が受けられないかどうかから検討してみるのもよいでしょう。

健康保険の扶養から外れる

旦那さんなどの家族の健康保険の扶養に入っている方は、開業届を提出することで扶養から外れる場合があります。

扶養から外れることにより、あなた自身も健康保険料を納めることになり、今まで以上の家計からの支出が増えることにもなります。

扶養から外れるかどうかは扶養に入っている健康保険の種類によって違ってきますので、扶養されている方が開業する場合は、扶養されている健康保険への確認からするようにしましょう。

【副業の場合】開業届を出してもすぐにバレることは無い

副業で開業届の提出を考えている方は、開業届を出すことで会社に副業がバレるのではないかと心配しているかもしれませんね。

結論を言うと、開業届を出しただけでは会社に副業はバレません。ですので、副業の方でも会社員時代から開業届を提出することもできます。

ただし、副業での収入が増えすぎてその結果住民税が上がってしまうと、住民税がきっかけで副業がバレてしまうことがあります。

住民税で副業がバレないようにするためには、住民税の納付方法を特別徴収(給与天引き)から、普通徴収(自分で納付)に切り替えておく必要があります。

副業での売上が増えてきており会社にバレることが心配な方は、住民税を管轄している市区町村に早めに相談しに行ってみることをおすすめします。

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青色申告承認申請書にも注意!開業届と同じタイミングで出そう

開業届の提出は開業日から1ヶ月以内とお伝えしましたが、同じタイミングでここまで度々登場している『青色申告承認申請書』を提出することを強くおすすめします。

青色申告は非常に節税効果が高い

開業後は事業主と深く関わってくる確定申告ですが、確定申告には『白色申告』と『青色申告』の2種類があることはご存知の方も多いでしょう。

その青色申告にする際には、先ほどの青色申告承認申請書を事前に提出しておく必要があり、提出が遅れてしまうと次の確定申告は白色申告で行うことになります。

なぜそこまで青色申告にこだわるかと言うと、青色申告は非常に節税面で優れているのです。単に白色申告から青色申告に変えるだけでも、税金が数十万円下がるということも普通に起こります。

個人事業主として開業するのであれば、これまで以上に税金もしっかり考えておかなくてはなりませんので、まずはできる節税方法として青色申告があるのです。

【関連記事】
白色申告と青色申告どっち?確定申告の種類の違いと選び方・必要な書類

青色申告承認申請書の提出期限はけっこうシビア

「開業届の提出が遅れても特に罰則は無い」とお伝えしましたが、青色申告承認申請書の提出が遅れてしまうとこれは大きな痛手です。

1日でも青色申告承認申請書の提出が遅れると、問答無用で次回の確定申告は白色申告になります。

新規開業の場合、『開業日から2ヶ月以内』が青色申告承認申請書の提出期限ですので、開業届と同じタイミングで青色申告承認申請書を提出することをおすすめしているのです。

もし青色申告承認申請書の提出が間に合わなかったという方は、次の確定申告の期限(3月15日)までに青色申告承認申請書を提出するようにしましょう。

そうすることによって、次々回からの確定申告は青色申告にすることができます。

【関連記事】
青色申告承認申請書の提出期限はかなり早い!状況ごとの提出期限を知って遅れず提出を。

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開業届の書き方や提出先・提出方法

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ここまで開業届提出のタイミングなどについてお伝えしてきました。中にはまだ開業届を作っていないという方も多いことでしょう。

こちらでは、開業届の書き方や提出方法などを簡単にご説明します。より詳しくはそれぞれの項目のリンク先でも説明していますので、気になる箇所はリンク先を参考にしてみてください。

開業届の書き方

開業届(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)のフォーマットを見たことがある方は、一瞬「どこに何を書けばいいんだ?」と戸惑ってしまうかと思います。しかし、書くことさえ分かれば特に難しいことではありません。

以下のリンクでは記入例付きで開業届の書き方を解説しています。まだ書いていないという方は参考にしてみてください。

【関連記事】
【記入例あり】開業届の書き方と5分で完成させる方法

開業届の提出先

開業届を提出する場所は、事業主の納税地を管轄する税務署です。

店舗や事務所を借りて事業をする方は間違えやすいのですが、基本的には事業主の居住地を管轄する税務署に提出します。

ただ、店舗・事務所に近い税務署の方が都合が良いのであれば、そちらでも問題はありません。

【関連記事】
開業届の提出先は住所地を管轄する税務署|提出方法や提出期限まとめ

開業届の提出方法

開業届の提出方法は、『税務署に直接持っていく』『郵送する』『時間外収受箱に入れる』の3パターンあります。

仮に開業届の内容が間違っていた場合は、その場で書き直しもできる直接持っていく方法が一番安心です。持っていく場合は念のために印鑑とマイナンバーは持っていきましょう。

ただ、税務署は平日の日中にしか開庁していません。遠方の方や日中なかなか時間が作れないという方は郵送での提出もぜひ検討してみてください。切手・封筒代はかかりますが、そこまで難しい方法ではありません。

ちなみに、郵送の場合は郵送した日にちが提出のタイミングとなります。「提出期限が迫っているけどなかなか税務署に行けない」という方も郵送は便利ですね。

【関連記事】
開業届の郵送方法|郵送する内容と郵送先や封筒サイズ・切手料金

開業届が5分以内に出来上がる【必殺技】

最後に、ここまで読んでいただいた方に5分で開業届を作れてしまう、とっておきの方法をお伝えしたいと思います。

ここまででもチラチラご紹介はしていますが、『弥生のかんたん開業届』というWEBサービスを使えば、知識ゼロでもとっても簡単に開業届が作れてしまいます。しかも、開業届以外にも青色申告承認申請書やその他必要書類も一緒に作ってくれて、ミスや不備がある心配もいりません。

作り方は簡単で、メルアドとパスワード設定をして登録して、後はいくつかの質問に答えていくだけです。完成した書類は、印刷して後は押印とマイナンバー記入だけ!本当に3分でできてしまいます。

利用するにあたって一切料金はかかりませんので、気になる方は以下の記事で具体的な作り方を見ていただくか、実際に使ってみてください。

知識がない方でも簡単作成

弥生のかんたん開業届では、質問形式で開業届やその他必要書類の内容を埋めていくことができます。疑問に持たれやすい内容は、詳しい説明も付いているので知識がない方でも簡単に開業届の作成ができます。

税務署に行かずに提出も可能

弥生のかんたん開業届は、郵送での提出方法も親切に解説があります。家にいながら開業届や必要書類を提出することも可能となります。

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まとめ

開業届の提出期限は開業日から1ヶ月以内と決まっていますが、遅れても特に罰則があるわけではありません。

ただ、遅れるデメリットはありますので、早いタイミングで出しておくことをおすすめします。

また、節税効果が非常に高い青色申告にするための『青色申告承認申請書』。こちらも開業届と同じタイミングで提出することを強くおすすめします。

まだ書類が作れていないという方は、開業届+必要書類が簡単に作れる『弥生のかんたん開業届』を是非とも試してみてくださいね。