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青色申告承認申請書の提出期限はかなり早い!状況ごとの提出期限を知って遅れず提出を。

確定申告を青色申告で行うことで多くの節税効果がありますが、確定申告をする直前になって「青色申告をしたい」と、申し出てもすぐにできるものではありません。

青色申告を行うには事前に『青色申告承認申請書』を提出しておかなければなりません。

青色申告承認申請書の提出期限は、

すでに事業を行っている場合
→青色申告で確定申告をする前年の3月15日まで
※2020年提出の青色申告承認申請書は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となりました。国税庁

新規開業の場合
→開業から2カ月以内

となっています。

今回は青色申告承認申請書の提出期限と青色申告の概要についてご説明していきたいと思います。

この記事で分かること
青色申告承認申請書の提出期限
開青色申告承認申請書の書き方と帳簿の選び方
青色申告にするメリット

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青色申告承認申請書の提出期限

冒頭でも簡単に触れましたが、まずは青色申告承認申請書の提出期限を図解付きでもう少し詳しくご説明していきたいと思います。

青色申告承認申請書の提出期限は、すでに事業を行っている場合と新規開業の場合とでは提出期限が違ってきますのでご注意ください。

すでに事業を行っている場合

すでに事業を行っている場合、青色申告で確定申告をしたい前年の3月15日(つまり前回の確定申告の期限)までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

例えば、2020年2月16日からの確定申告を青色申告で行うためには2019年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要がありました。

ですので、すでに事業を行われている方で青色申告承認申請書を提出していない方は、青色申告承認申請書を次の確定申告が終了するまでに提出し、次回(2021年)の確定申告から青色申告で行うことになります。

※2020年提出の青色申告承認申請書は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となりました。国税庁

新規開業の場合

新規開業の場合、暦と期限は関係なくなり、開業日から2カ月以内が青色申告承認申請書の提出期限となります。

例えば、2019年7月1日に開業したのであれば、8月31日までに青色申告承認申請書を提出していれば、2020年2月16日からの確定申告を青色申告で行うことも可能です。

相続によって事業承継した場合

かなりレアなケースにはなりますが、相続によって事業を承継した場合、被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)が亡くなった日によって青色申告承認申請書の提出期限も変わってきます。

1月1日~8月31日に亡くなった場合

1月1日から8月31日の間に被相続人が亡くなった場合、相続開始(亡くなった日)から4ヶ月以内が青色申告承認申請書の提出期限となります。

9月1日~10月31日に亡くなった場合

9月1日から10月31日の間にお亡くなりになった場合、その年までに青色申告承認申請書の提出をします。

11月1日~12月31日に亡くなった場合

11月1日から12月31日の間に亡くなった場合、翌年の2月15日、すなわち確定申告が始まる前までが青色申告承認申請書の提出期限です。

なぜ青色申告承認申請書の提出期限が設けられているのか?

それでは、なぜこのように青色申告承認申請書には提出期限が設けられているのでしょうか?いえ、そもそもなぜ承認に関する申請書をわざわざ提出しなければならないのでしょうか?

答えはシンプルで、青色申告をするにはキチンと帳簿を付けておかなければならないので、事前に申請して「青色申告のためにちゃんと帳簿を付けます」と、宣言するためのものです。

確定申告の直前になって「青色申告の方が税金を抑えられるので青色申告にしたいです!」なんて言ったって、まとめて帳簿を付ける本人も大変でしょうし、処理する税務署の方も大変になってくると思います。

なので、あらかじめ申請書を出しておいて、「計画的に準備しておきましょう」ということなのです。

ちなみに、“承認”といっても、期限さえ守っていれば認められないようなことはほとんどないと言えるでしょう。

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青色申告承認申請書の書き方と帳簿の選び方

青色申告承認申請書には提出期限が決められており、期限を超えると次の青色申告ができなくなってしまうことは分かったかと思いますが、肝心の青色申告承認申請書の書き方が分からないという方もいることでしょう。

簡単にではありますが、青色申告承認申請書の書き方で気を付けるべきところを中心に解説しておきたいと思います。

以下の記事では記入例付きで詳しく解説していますので、まだ青色申告承認申請書を書いていないという方は参考にしてみてください。

【関連記事】
5分で終わる!青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書のフォーマットの入手

他の書類と同様に、青色申告承認申請書のフォーマットも税務署でもらうか国税庁ホームページからダウンロードすることができます。

インターネットからのダウンロードは「所得税の青色申告承認申請手続|国税庁」からできます。

青色申告承認申請書で難しいのが「その他参考事項」の項目

青色申告承認申請書を書くにあたって難しい項目は実はそこまでありません。上の部分には納税地やご自身の事業の情報を書けばいいだけですし、5番目までは問われている内容に答えればいいだけです。該当しなければ「無」にチェックを入れるだけ。

問題は、6番目にある「その他参考事項」の欄です。

ここには帳簿の付け方を答える項目がありますが、初めて帳簿を付けるという方も多いでしょう。

「何のことやら…?」と、書く手が止まってしまいますが、一度やり方さえ分かってしまえば初めての方でも自分だけで帳簿を作成することは可能です。

青色申告承認申請書の帳簿に関する項目はどのようにして書けばいいのかをご説明したいと思います。

複式簿記と簡易簿記の違い

まず、その他参考事項には簿記方式を選択する項目があります。複式簿記と簡易簿記がありますが、2つの違いを簡単に言うと、控除額の違いです。

  • 複式簿記65万円控除
  • 簡易簿記10万円控除

その名の通り、複式簿記になると作成が義務付けられている帳簿の種類が増えて手間が増えますが、その分控除額も大きくなります。納税額で言うとだいたい20万円くらいは違ってきますので、おすすめは複式簿記です。

下がった20万円分で税理士に税金周りは丸投げしても良いでしょうし、会計ソフトなどを使えば自分だけでも帳簿の作成・確定申告はできるかと思います。

「楽そうだから」だけで判断するのではなく、どちらにした方が時間やお金のコストを下げられるかを考えて判断したいですね。

作成が義務付けられている帳簿の種類

その他参考事項の(2)には、様々な帳簿の名前が載せられています。「どれにチェックを入れればいいんだ?」と思ってしまいますね。帳簿は、大きく「主要簿」と「補助簿」に分けられており、上の簿記方式によって作成が義務付けられているものがあります。最低限そちらにはチェックを入れ、必要に応じて他の帳簿にもチェックを入れます。

補助簿は簡易・複式いずれの簿記方式で必要

簡易簿記・複式簿記、さらには白色申告の場合でも作成が義務付けられている帳簿が補助簿に属する以下の5種類の帳簿です。青色申告承認申請書では、このいずれにもチェックを入れることになります。

ただ、事業や取り引きの内容、お金の動きによっては必要ない帳簿も出てきますので、それぞれがどのような場合に必要になるのかは最低限知っておきましょう。それぞれの帳簿の役割や書き方については、上のリンクをそれぞれご覧ください。

複式簿記を選択した場合にさらに必要になる帳簿

複式簿記を選択した場合、さらに主要簿である「総勘定元帳」「仕訳帳」の作成義務も出てきます。

この2つは、少しでも帳簿を付けるのも面倒になりますが、会計ソフトなどを使い日々記入していれば、ご自身でも作ることは十分可能でしょう。

ご自身の事業のお金の流れも把握しやすくなりますし、お伝えの通り節税効果もありますので、積極的に挑戦していただければと思います。

【関連記事】
総勘定元帳とは?作成が必要になるケースと仕訳帳からの転記方法
仕訳帳の必要性は?仕訳の基礎から仕訳帳の作成方法

まとめると、青色申告承認申請書のその他参考事項で「複式簿記」を選択した場合、下の図でチェックを付けている部分は最低限作成しなくてはならないことになります。

備付帳簿名

青色申告にする4つのメリット

以上が青色申告承認申請書の提出期限や書き方についてでした。

このようにわざわざ面倒臭い申請や記帳作業などをしてまでも青色申告にするメリットとはどのようなものがあるのでしょうか?

最後に確定申告を青色申告で行うメリットについてご説明していきたいと思います。

すでにご存じの方も多いかと思いますので、そのような方はそっとページをお閉じください。

青色申告特別控除を受けることができる

まず、青色申告にする大きなメリットが青色申告をするだけで『青色申告特別控除』を受けることができることです。

  • 簡易簿記にすることで10万円
  • 複式簿記にすることで65万円

の控除を受けることができるようになります。

その金額全ての税金が下がるということではありませんが、10万円or65万円分の所得を減らすことができますので、その分の納税額も下がってくるわけです。

親族に経費扱いで給与を支払うことができる

例えば奥さんと一緒にお店を始めるなど、家族の方に事業を手伝ってもらって給与を払う場合、青色申告では青色事業専従者給与という形で給与を支払うことができます。

これの何が良いかというと、支払った給与は経費扱いにできるので結果的にこちらも所得を減らして申請することができるのです。

専従者給与を払う場合も事前に『青色事業専従者給与に関する届出書』という届出が必要で、提出期限は青色申告承認申請書と同じです。

ご家族に事業を手伝ってもらい、給与を支払うことをお考えの方は青色事業専従者給与に関する届出書も一緒に提出するようにしましょう。

参考:「青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁

赤字を繰り越すことができる

特に新規で開業された方などは、初期費用でかなりの経費を使ったような方も多いかと思います。

経費が売上を上回れば、それすなわち『赤字』となります。

赤字と聞くと「うっ」と抵抗感があるかと思いますが、事業の始め方によっては仕方のないことです。

青色申告にすることでその赤字を最長3年間繰り越すことができるのです。

例えば、新規開業で合計1,000万円の経費を使い、初年度の売上が500万円だったとします。

この場合、単純計算で500万円の赤字となりますが、青色申告にすることで翌年に繰り越して所得を下げることができるのです。

翌年以降は事業も安定し、初期費用がないので比較的プラスに持っていきやすいのですが、そこでの売上と赤字を相殺して申告することができるのです。

上の例で、2年目に1,000万円の利益が出ていたとすれば、前年の赤字500万円を繰り越して相殺することができるので、これはとても大きな節税効果が見込めます。

特に店舗開業などの初期費用がかかってしまうビジネスモデルはこのことは重要になります。

このような場合、金額も大きくなりますので事前に税理士に相談しておくこともおすすめです。

30万円未満の経費を一括で計上できる

また、新規開業時はパソコンやオフィス用品などの高額な設備を購入することも多いと思います。

通常であれば、10万円以上のものを購入した場合、償却資産として減価償却をしなければなりません。

例えば、15万円のパソコンを一括で経費計上するのではなく、数年間に渡って処理していくことです。

しかし、青色申告にすることで『少額減価償却資産の特例』(平成30年3月15日までに購入したもの)を受けることが可能になり、30万円までのものであれば一括計上をすることができるのです。

上限は300万円までと設定されえていますが、何かと経費が必要になる開業したての頃であれば特に大助かりな制度だと言えます。

まとめ

いかがでしょうか。

メインは青色申告承認申請書の提出期限についてのお話でしたが、まとめると

すでに事業を行っている場合
→青色申告で確定申告をする前年の3月15日まで
※2020年提出の青色申告承認申請書は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となりました。国税庁
新規開業の場合
→開業から2カ月以内

となっています。

また、レアケースですが、相続によって事業承継をされた場合は、被相続人が亡くなった日によって期限が変わってきます。

とにかく、青色申告で確定申告をすることにより多くの節税効果が期待できますので、青色申告承認申請書の提出は期限を守ってきちんと届け出るようにしたいですね!

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