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開業届はどこの税務署に出す?提出先や書き方・持っていくもの

開業届は税務署に提出するものだ。ということは、なんとなくわかっていても、具体的にどこの税務署に提出すれば良いのか少し悩んでしまいますよね。

結論を先に言うと、開業届の提出先は事業主の自宅住所を管轄する税務署となります。

個人事業主の方の中には、事務所や店舗を借りて事業をしようとしている方も多いでしょうが、事務所や店舗を借りてそこに屋号を付けたとしても、開業届は基本的に自宅住所管轄の税務署が提出先です。

今回は、これから開業しようとしている方に開業届の提出先や提出方法などについてご説明していきたいと思います。

税務署の一覧がまとめてあるリンクもあります。開業届自体は難しい書類でもないので、開業するのであれば、お早めに所轄の税務署に提出してしまいましょう!

この記事で分かること
開業届の提出先
開業届の提出方法と税務署に持っていく物
開業届の書き方

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開業届の提出先は自宅住所を管轄する税務署

冒頭でもお伝えしましたが、開業届の提出先は基本的に事業主の住所を管轄する税務署となります。

事務所や店舗を借りて事業をされる方も少なくないでしょうが、そのような方も基本は自宅住所管轄の税務署が提出先だということは頭に入れておきましょう。

事務所や店舗近くの税務署の方が都合が良い方はそちらに提出可能

とは言っても、自宅近くの税務署だと都合が悪い方もいるかもしれません。

事務所や店舗を借りる予定で、書類提出を事務所近くの税務署にした方が都合が良い方は、事務所住所を管轄する税務署に開業届を提出してもだいたいは受理してくれます。

どうしても事務所管轄の税務署にする理由とは、開業直前は自宅で過ごす時間も少なくほとんどを事務所で過ごしている方や、日中自宅近くの税務署に行く時間が作れないような方です(開業届は郵送での提出もできますが)。

そのような方は、開業届などの提出先税務署の名称だけ空欄にしておいて、とりあえず直接提出しに行っても良いでしょう。受理するかどうかは税務署の判断になりますが…。

全国にある税務署を探す

開業届の提出先は基本的に自宅住所管轄の税務署ということは分かっていただけたかと思いますが、実際に管轄の税務署を探すにはどうすれば良いでしょか?

Googleなどで近くの税務署を探せば検索に出てきますが、もしかしたら管轄とは違う税務署が出てくるかもしれません。

国税庁の全国の税務署検索を使えば、自宅住所を入力して住所を管轄している税務署の情報が表示されます(市区町村からきちんと住所を入れないと表示されないこともあって、融通は利きませんが…)。

自宅や事務所を管轄する税務署を探すときはぜひ活用してみてください。

市区町村が同じでも管轄が違う税務署があるので注意

稀なケースではありますが、同じ市区町村でも管轄する税務署が違うケースがあるので注意が必要です。

例えば、新宿区には「新宿税務署」と「四谷税務署」の2つの税務署があって、それぞれで管轄が違います。

新宿区役所:新宿地区
四谷税務署:四谷・牛込地区

滅多に無いことですが、最寄りの税務署=管轄の税務署とは限りません。一度上の国税庁のサイトからご自身の住所を管轄する税務署を確認してみましょう。

税務署の受付時間は平日日中

開業届を提出する税務署も分かったことだし、いざ提出しに行こう!となったとします。税務署は国が管理する機関ですから、いつでも受付OKというわけではありません。

税務署によって多少違いはあるかもしれませんが、税務署の開庁時間は基本的に

  • 8時30~17時00分
  • 土日祝日は閉庁

となっています。だいたい認識はされていると思いますが、平日の日中しか空いていないということですね。

どうしてもこの時間帯に税務署に開業届を提出しに行く時間が無いという方は、後でお伝えする郵送での提出なども可能です。

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開業届を税務署に提出する方法や持っていく物

提出先の税務署が分かったところで、開業届を提出する際に税務署に持っていく物や提出方法などをお伝えしておきたいと思います。

開業届を提出する時に税務署に持っていく物

開業届をきちんと書いて提出すれば、ひとまず開業に関する手続きは終わりなのですが、提出しに行く際に一緒に持っていきたい物があります。

印鑑(認印でも可)

開業届にきちんと印鑑が押してあれば要らないこともありますが、控えに押し忘れていたり、後でご紹介する開業届と一緒に提出しておいた方が良い書類を税務署で書くことになった時に必要になります。

念のために持っていきましょう。

マイナンバーが分かるもの

開業届にはマイナンバーを記入する欄がありますが、税務署に提出しに行った際にマイナンバーの確認がされます。マイナンバーが分かるものを持っていきましょう。

一番良いものが写真付きのマイナンバーカード。これで本人確認も同時にできます。

写真付きマイナンバーカードが無い場合は、マイナンバー通知カードやマイナンバーが記載されている住民票の写しを持っていきましょう。

身分証明書

税務署に提出する場合は、その場で本人確認も行われます。

写真付きマイナンバーカードが無い方は、運転免許証やパスポートなどの身分証明書も持っておきましょう。

その他提出書類

最後の方でお伝えしますが、開業届を提出するタイミングで一緒に提出しておきたい書類がいくつかあります。

そう何度も税務署に行くものではないですので、必要に応じてそれら書類も一緒に提出できるようにしておきましょう。

書類が不足していれば、税務署職員の方から「○○の書類も提出されますか?」と聞かれることもあります。その場で記入して提出できるように、上でお伝えした印鑑なども一緒にあると良いですね。

開業届の提出方法3パターン

多くの方が開業届を提出しに直接税務署に持っていこうとお考えかと思います。

開業届は直接提出する以外にも、郵送や時間外収受箱で提出する方法もあります。なかなか平日昼間に税務署に寄れない方や、所轄の税務署が遠方にある方はぜひ郵送なども検討してみてください。

ただ、開業届には事業主が控えを持っておく必要があります。郵送の場合は、控え用の封筒を同封したりなど少し手間がありますので、送り方を理解した上で郵送しましょう。

直接税務署に持っていく

一番スタンダードな方法ですね。記入内容に不足や間違いがあった場合はその場で教えてもらって訂正もできますので、開業届やその他書類の内容に自信が無い方は直接持って行った方が良いでしょう。

直接提出する場合は、上でお伝えした『持っていく物』をお忘れなく。

税務署に郵送する

開業届は郵送でも提出が可能です。

しかし、控えを送り返してもらうことと、マイナンバー・本人確認も郵送で済ませる必要がありますので、返信用封筒やマイナンバー・身分証明書のコピーも一緒に送る必要があります。つまり、直接提出するよりも準備しておく物が多くなるということですね。

詳しい郵送方法は以下の記事も参考にしてみてください。

もっと詳しく

開業時は何かとバタバタしてしまい、税務署に開業届を提出しに行く時間すらない!なんて人もいるかと思います。 どうしても税務署が開いている時間帯に開業届を提出できないような方には、開業届を郵送で提出することも可能です。 今回は、開業[…]

税務署の時間外収受箱に提出する

どうしても日中の税務署が開いている時間に提出しに行けない方は、各税務署の入口付近にある『時間外収受箱』というポストのようなものに開業届を提出することができます。

ただ、こちらも控えを貰って本人確認も必要になるので、提出する中身については郵送の場合と同じです。

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開業届の提出期限や提出するタイミング

開業届をどこの税務署に提出するのかが分かったなら、なるべく早く開業届は提出してしまいましょう。

開業届にはいちおう提出期限も設けられています。

もっと詳しく

開業届の提出期限は、原則的に開業してから1ヵ月以内となっています。また、節税効果が高い青色申告を行うための申請『青色申告承認申請書』の提出期限は開業から2ヶ月以内です。 それぞれ、手続きが難しい書類でもないので開業した(もうす[…]

開業届の提出期限は開業日から1ヵ月以内

開業届の提出期限は、開業届に記入する「開業日」から1ヵ月以内と決まっています。

開業届自体、記入することが難しい書類ではありませんし、提出にあたって何か事業を始めることを証明する書類などを用意する必要もありません。

極端な話、開業しようと思い立ったならその日のうちに開業届だけは提出できるくらい簡単な書類なので、開業する具体的なスケジュールが決まった方はなるべく早めに開業届も提出しておきましょう。

期限を過ぎても罰則などは無いけどデメリットは多い

なるべく早くに出してしまいましょう。と、言いましたが、別に開業届の提出が期限を過ぎたからと言って、特に罰則などがあるわけではありません。

ただ、開業届を提出せずに事業を進めていけば、損をしてしまうのは確実に事業主であるあなたになります。

開業届を提出していなくても確定申告・納税からは逃れられない

開業届を提出していないからと言っても、事業でしっかり利益が出ているのであれば確定申告の必要がありますし、仮に確定申告をしなかったとしても後ほど発覚して、通常以上の税金(追徴課税と言って、納税の遅延金や罰金のようなもの)を徴収されてしまいます。

確定申告が白色申告になり、税金が上がる(節税できない)

確定申告には青色申告と白色申告がありますが、簡単に言うと、青色申告の方が節税効果が高く税金も低くなります。青色申告にするためには、事前に『青色申告承認申請書』という申請書を提出する必要がありますが、開業届の提出していないということは、青色申告承認申請書も提出していないことになります。

結果的に事業開始初年度は確定申告が白色申告でしかできなくなり、税金も青色申告より増えることになります。

融資や保険などの審査が通らないことも

開業をされる方は、融資を受けたり個人事業主向けの保険や共済などへの加入も考えることもあるでしょう。

しかし、借入先や保険・共済などによっては、開業届の控えの提出を求められることもあります。

開業届を提出していなければ、このような、受けようと思っていた個人事業主向けのサービスが受けられないことも出てきます。

開業前から開業届を提出してもOK

反対に、準備の良い方は事業が稼働し始める前から開業関係の手続きを済ませていっているかもしれません。

開業する前に開業届を提出することも可能です。

ただ、開業届に記入する開業日を基準に青色申告承認申請書の提出期限が決まります(開業日から2ヶ月以内)し、開業日を境に開業費と経費の扱いも変わります。

あまり早くに開業届を提出しても良いことはありませんので、早くてもだいたい事業の初売り上げが見込める前月くらいが良いと思います。

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開業届の書き方まとめ

すでに開業届は書き終わっている方も多いでしょうが、こちらでは開業届の書き方について簡単にまとめておきたいと思います。

  • 書いてはいるけど少し自信が無い方
  • 税務署で直接書こうと思っている方
  • 郵送で提出するのでしっかり確認しておきたい方

などはぜひ参考にしてみてください。

なお、こちらで全部説明するととても長くなってしまうので、下の画像に振ってある番号で気になる項目のリンク先をそれぞれご覧ください。

開業届 記入箇所

※リンク先はそれぞれの説明に飛びます

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開業届と一緒に税務署に提出しておきたい書類と提出先

ここまで開業届の提出先や提出方法についてお伝えしてきました。

開業届さえ提出してしまえば、個人事業主の開業手続きは終わってしまうのですが、開業届と一緒に税務署に提出しておきたい書類がいくつかあります。必要に応じて一緒に提出することも考えてください。

開業届を提出する税務署は自宅住所を管轄する税務署でしたが、一方で事務所開設などの書類は事務所住所を管轄する税務署と、提出先税務署が変わる場合もあります。

その場合は、開業届を提出する際に税務署職員に状況を説明して、同じ税務署に提出しても良いのか、別々にすべきかを相談しましょう。

税務署によっては、状況を汲み取って手続きを進めてくれるかもしれません。

青色申告承認申請書|かなり重要!

確定申告は、青色申告でやった方が節税効果も高くおすすめなのですが、青色申告で確定申告をするにあたって、事前に申請しておく必要があります。その書類が『青色申告承認申請書』です。

作成する帳簿を選択する項目で少し戸惑いますが、後は簡単に記入できると思います。

新規開業の場合の青色申告承認申請書の提出期限は、開業届に書いてある開業日から2ヶ月以内と期間も短いので、開業届提出と一緒に出してしまうことをおすすめします。提出先は開業届と同じ税務署で問題ありません。

もっと詳しく

青色申告で確定申告をするためには、事前に青色申告承認申請書を提出する必要があります。 確定申告には白色申告と青色申告の2種類ありますが、青色申告は節税などのメリットもあり、多くの人が青色申告で確定申告をする理由の一つだと思います。 […]

青色申告承認申請書 書き方 アイキャッチ

青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告承認申請書を提出して、ご家族の方にも給与を支払って事業を手伝ってもらう場合、青色事業専従者に給与を支払う届出が必要です。

提出先の税務署や提出期限は青色申告承認申請書と同じです。

参考:「青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁

給与支払事務所の開設届出|事務所管轄の税務署に提出

店舗や事務所などを借りて、家族以外の従業員を雇う場合、給与支払事務所の届出が必要です。

提出先は基本的にその事務所・店舗住所を管轄する税務署です。

参考:「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書|事務所管轄の税務署に提出

常時9名以下の従業員を雇って給与として支払う場合、源泉所得税の納期の特例を受けることも可能です。

特例を受けるためには事前申請が必要で、そのための書類が『源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書』です。

こちらの提出先も基本的には従業員を雇っている事務所・店舗を管轄する税務署になります。

参考:「源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請|国税庁

まとめ

開業届の提出先は、基本的に事業主の方の自宅住所を管轄する税務署になります。

特に難しい書類でもないので、事業を始めて売上が発生する見込みが立ってきたらなるべく早めに開業届を提出してしまいましょう。

また、開業届と合わせて提出しておきたい書類もいくつかご紹介させてもらいました。従業員を雇うなら提出が義務付けられていたり、青色申告にして節税をしたりと用途はそれぞれ違いますが、必要に応じて開業届と一緒に提出してもらえばと思います。

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