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給与支払事務所等の開設届出書とは?必要になるケースや提出期限、書き方のまとめ

給与支払事務所等の開設届出書とは、初めて従業員を雇用する時などに税務署にその事実を届け出るための書類です。この届出書によって、税務署は従業員を雇っていることを把握でき、源泉徴収に関する書類を事務所宛に送ることができます。

今回は、給与支払事務所等の開設届出書が必要になるケースや提出期限、書き方などについてご説明します。

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給与支払事務所等の開設届出書の基礎知識|必要になるケースや提出期限

まずは給与支払事務所等の開設届出書がどのような書類なのかを理解しておきましょう。こちらの項目では提出が必要になるケースや提出期限、提出先についてご説明します。

給与支払事務所等の開設届出書が必要になるケース

まず、給与支払事務所等の開設届出書は、名称の通り従業員に給与を支払うことが発生する時に提出する書類です。

  • 開業後初めて従業員を雇った
  • 家族に青色事業専従者で給与を支払う
  • 法人で社長に給与を支払う(1人社長でも)
  • 従業員を雇う事務所の移転や廃止

具体的な例を挙げると、上記のような場合には届出書の提出が必要になります。要は、初めて従業員を雇って給与を支払う状況になった時ですね。

また、正式名称は『給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書』となりますので、移転や廃止時にも提出する書類となります。

給与支払事務所等の開設届出書を提出していない場合のリスク

給与支払事務所等の開設届出書は、税務署に給与を支払う事務所の存在を報告するための書類です。届出書を基に税務所から従業員の源泉徴収した所得税を納付するための書類が届けられますが、給与支払事務所等の開設届出書を提出していないことで、従業員の源泉徴収の納付書が届きません。

結果として事業主が従業員の源泉徴収を納め忘れ、後からまとめて税金の納付と遅れた分の追徴課税を納めなくてはならない状況にもなります。

給与支払事務所等の開設届出書の提出期限

給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、給与を支払うことが決定して(雇用して)から1ヶ月以内です。提出期限を遅れること自体の罰則はありませんが、上記での提出遅れによる税金増のデメリットが大きいですから、従業員を雇うことが決まったのであれば、忘れることなく早めに提出しておきましょう。

給与支払事務所等の開設届出書の提出先

給与支払事務所等の開設届出書の提出先は、事務所を管轄する税務署へ提出を行います。基本的には後述する開業届などの他の必要書類と同じ税務署への提出となりますので、まとめて提出できるようであれば、他の必要書類と一緒に提出してしまいましょう。

全国にある税務署の所在地は、インターネット検索や以下のリンクから調べてみてください。

参考:「税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

税務署に直接提出する場合に持っていく物

給与支払事務所等の開設届出書の提出に手数料などの費用はかかりませんが、本人確認が行われますので、以下の物は持参しておきましょう。また、届出書には印鑑を押す箇所がありますので、念のために印鑑も持って行った方が良いでしょう。

  • 給与支払事務所等の開設届出書(税務署でも直接もらえます)
  • 印鑑
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが分かるもの+身分証明書(マイナンバーカードが無い場合)

給与支払事務所等の開設届出書の書き方まとめ

給与支払事務所等の開設届出書が必要になるケースや提出先などはお分かりいただけたかと思います。こちらでは、給与支払事務所等の開設届出書の書き方についてご説明しますので、参考にしながら実際に作ってみてください。

届出書自体はそこまで難しい内容ではありませんので、すぐに作ることができます。フォーマットは以下のリンク先のPDFファイルにありますので、印刷して使ってください。また、税務署に直接行っても用紙をもらえます。

参考:「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

給与支払事務所等の開設届出書の書き方

記入が必要になる箇所は赤色で塗りつぶしている部分です。必要に応じて黄色部分も記入してください。

①届出書の用途に丸を付ける

給与支払事務所等の開設届出書は、開設以外にも『移転』『廃止』でも使うことがあります。用途に当てはまる項目に丸を付けておきましょう。

②提出日と提出先税務署を記入

提出する税務署と提出日を記入します。

③事務所・代表者の情報を記入

事務所の所在地と代表者の情報を記入します。

④開設日・給与支払日の記入

事務所を開設(もしくは移転・廃止)する日付と初めて給与を支払う日にちを記入します。

⑤届出の理由にチェックを付ける

届出書を提出する理由(開設・移転・廃止)にチェックを入れます。基本的に⑤の赤色で塗りつぶした部分のみで結構で、下の『給与支払事務所等について』は未記入で問題ありません。

ただし、③で書いた内容と違いがある場合には、『給与支払事務所等について』に事務所情報を記入します。

⑥従業員数を記入

役員や従業員の数を記入します。ちなみに、個人事業主の場合には事業主本人は数に入れませんので注意しましょう。

⑦代理税理士の記名押印

税理士に依頼する場合や顧問税理士がいる場合には税理士の記入押印をします。ご自身で提出するのであれば、未記入で問題ありません。

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開業時に提出しておくべき他の必要書類

以上が給与支払事務所等の開設届出書が必要になるケースや書き方についてでした。給与支払事務所等の開設届出書を提出することになる方は、開業したての方が多くなってくると思います。

開業時には給与支払事務所等の開設届出書以外にも必要になる書類がいくつかありますので、必要に応じて追加の書類も提出してください。

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書類 イメージ画像

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与支払事務所等の開設届出書を提出する方が特に確認していただきたいことが、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を一緒に提出することです。

給与を支払うということは、同時に従業員の源泉所得税も事業主が納める必要も出てきます。本来であれば毎月納付しなければならないのですが、給与を支払う従業員が常時10人に満たない場合には、特例として年に2回にまとめて納付することができます。

その源泉所得税をまとめて納付を申請するための書類が『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』です。提出期限はありませんが、まとめて納付ができるのは申請書提出以降になりますので、給与支払事務所等の開設届出書と一緒に提出してしまうことをおすすめします。

参考:「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

すでに提出されている方も多いでしょうが、個人事業主の方で開業届を提出していないようであれば、忘れずに提出していきましょう。

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青色申告承認申請書

こちらもすでに申請済みの方も多いでしょうが、青色申告承認申請書を提出することで確定申告を青色申告に切り替えることができます。非常に節税効果高い方法ですので、まだという方はぜひ検討してください。

提出期限もありますので、開業直後の方は早めに提出しましょう。

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青色事業専従者給与等に関する届出書

青色申告をする方でご家族に青色事業専従者として給与を支払う場合、『青色事業専従者給与等に関する届出書』が必要になります。給与支払事務所等の開設届出書とは別の目的の届出書になりますので、青色事業専従者として給与を支払おうと考えている方は、どちらも忘れずに提出しておきましょう。

参考:「青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁

まとめ

初めて従業員を雇って給与を支払う場合や給与支払事務所等の移転・廃止を行う場合には、『給与支払事務所等の開設届出書』を提出しましょう。提出期限は、開設や移転などが行われた日から1ヶ月以内です。

届出書に記入する内容自体は難しくありませんので、早めに取り掛かって提出を済ませてしまいましょう。また、給与支払事務所等の開設届出書に関連する書類もいくつかありますので、必要書類があれば一緒に提出してしまうと無駄に税務署に行く手間も省けます。

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