開業時は何かとバタバタしてしまい、税務署に開業届を提出しに行く時間すらない!なんて人もいるかと思います。
どうしても税務署が開いている時間帯に開業届を提出できないような方には、開業届を郵送で提出することも可能です。
今回は、開業届の郵送方法と郵送先や封筒の種類、切手料金などの内容を中心にお伝えしていきたいと思います。
この記事で分かること |
❶ 開業届の郵送物一覧 ❷ 郵送する時の封筒や切手の種類 ❸ 開業届の郵送先 |
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開業届の郵送方法と郵送物一覧
冒頭でもお伝えしましたが、開業届は郵送でも提出することができます。ただ、開業届だけを郵送すればよいのではなく、控え返送用の封筒や身分証明書のコピーなども一緒に郵送する必要があります。
まずは、開業届を郵送する際の郵送物一覧や郵送先・封筒・切手などについてご説明していきます。
郵送で開業届を提出する時の郵送物一覧
まず、開業届を郵送する場合に必要になってくる郵送物の一覧をまとめました。
- 開業届(提出用)
- 開業届(控用)
- マイナンバーカードもしくは身分証明書のコピー
- 郵送用封筒+郵送用切手
- 返信用封筒+返信用切手
- その他提出書類(開業届と併せて他の書類も郵送する場合)
開業届の郵送は、開業届だけを送ればいいというわけではなく、控用として個人事業主本人が保管しておかなくてはなりません。
税務署が確認した後に控えを返送してきますので、返信用の開業届控えと返信用封筒も同封する必要があります。
また、本人確認のためにマイナンバーカードの写しも一緒に入れておきます。
控用の書類と返信用封筒が必要
開業届に限らず、公的機関への提出書類は控えを作成して保管しておくことが原則ですが、郵送で送っただけでは税務署から受理してもらったという書類の控えを手元に残すことができません。
そこで、開業届を「提出用」「控用」の2部作成し、さらには控用を送り返してもらうための返信用封筒も同封して郵送するようにしましょう。
控用はコピーでも手書きでもどちらでもOKですが、返信用封筒を同封し、返信先の住所を書いて切手を貼っておきましょう。
確認書類のコピーを同封
また、開業届にはマイナンバーを記入する項目がありますが、マイナンバー制度により税務署への申請書等の提出にはマイナンバーの記載と本人確認書類の写しを添付する必要があります。
顔写真付きのマイナンバーカードをお持ちでしたらそちらのコピーを添付して郵送しましょう。もしも持っていない方は、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類のコピーを添付しなければなりません。
参考:「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」
マイナンバー記入時の注意点
開業届にマイナンバーを記入する項目がありますが、開業届の控えにはマイナンバーの記入の必要はありません。
コピーなどで控えを作成している場合、マイナンバーの部分を黒ペンなどでマスキングして隠しておきましょう。
開業届の控えは、今後融資を受けたり事業主向けの保険などに加入する際に提出を求められる場合があります。
マイナンバーは大事な個人情報なので、むやみやたらに他の組織に知らせる必要は無いのです。
税務署への書類提出は確認用としてマイナンバーを記入が必要ですが、それ以外ではマイナンバーの取り扱いも厳重にされています。
後でマイナンバーを簡単に他者に知らせることが無いように、控用の開業届のマイナンバーはあらかじめ隠しておきましょう。
開業届を郵送する時の封筒の種類と切手料金
開業届の郵送は封筒に入れて切手を貼って送ります。封筒のサイズと切手料金は以下の内容を参考にしてください。
封筒サイズに特に決まりはない
まず封筒のサイズですが、大きさに決まりはありません。
プリントアウトした開業届(A4サイズ)がそのまま入らない場合は、3つ折りにして入れても結構です。長形3号の封筒であれば、コンビニなどでも購入しやすいでしょう。
上でも書いていますが、返信用の封筒も同封しておくことをお忘れなく。
開業届の郵送の場合の切手料金
切手料金は、基本的には25g以内の84円切手で十分足りますが、返信用封筒にも貼っておくことを忘れずに。
もし、他の書類も提出して、重さが増す場合は50g以内の94円切手にした方が無難でしょう。
また、書留を利用する場合は+320円かかりますが、基本的には利用しなくても良いかと思います。
参考:「国内の料金表|郵便局」
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開業届の郵送先と提出期限
こちらでは、開業届の郵送先や提出期限についてお伝えします。
開業届の郵送先
さて、そもそも開業届をどこに送ればいいのか?という疑問ですが、こちらは所轄の税務署へと送ります。個人事業主の場合、基本的に住居地を管轄する税務署への提出となります。
開業届にも提出する税務署を記入する欄がありますので、予め確認しておきましょう。
全国のどこに税務署があって、どの地区が管轄かは「国税局の所在地及び管轄区域」で検索できますので必要な方はご自身で調べてみてください。
個人事業主の場合、開業届の提出先は基本的に事業主の自宅住所を管轄する税務署になります。こちらの記事でも全国の税務署の場所が調べられるリンク先を載せていますので、そちらからお調べください。 今回は、開業届の提出先と提出方法や提出のタイミ[…]
封筒の宛名の書き方
送り先税務署の場所が分かったところで郵送する封筒には、税務署の住所を書き、「○○税務署 御中」と書けばOKです。併せて「個人事業の開廃業届出書 在中」と同封している書類名を書いておくと分かりやすいです。
後は送り主にはご自身の住所と名前を書きましょう。
一方で、返信用封筒にはご自身の住所(もしくは事業所住所)を書き、「(本人の名前)行」と書いておけばOKです。繰り返しますが、返信用封筒に切手を貼ることをお忘れなく。
開業届の提出期限
開業届の提出期限は、開業届に記入する『開業日』から1ヵ月以内が原則となっています。
提出が遅れたからといって特になにかしらの罰則があるわけではありませんが、税金面であなた自身が損をしてしまうこともありえますので、お早めに提出しておきましょう。
また、一部の方は開業届を提出することによって、健康保険の扶養から外れるなどの状況になることもありますので、詳しくは以下の記事もご覧ください。
開業届の提出期限は、原則的に開業してから1ヵ月以内となっています。また、節税効果が高い青色申告を行うための申請『青色申告承認申請書』の提出期限は開業から2ヶ月以内です。 それぞれ、手続きが難しい書類でもないので開業した(もうす[…]
郵送した場合の提出日の扱い
開業届の場合、提出期限こそ決められていますが多少遅れてもそこまで影響がないので、そこまで気にすることでもないのですが、「青色申告承認申請書」など少しでも遅れると次回の青色申告ができなくなるような大事な書類については郵送した場合の提出日の扱いについて頭に入れておきたいところですね。
郵送の場合、発送した日が受領日扱いになります。つまり、期限ギリギリでどうしても税務署に行けないような場合、郵送で先に提出しておくという方法も有効です。
これは開業届以外の税務署に提出する書類が該当しますので、一応覚えておくと良いでしょう。
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再提出しないように!開業届の書き方と郵送前のチェック項目
開業届の郵送での提出は、その場で税務署職員がチェックしてくれるわけではないので、間違って書いた内容を提出して再提出になんかなると面倒ですね。
そもそも郵送をしようとしているくらいですから、すでに書き終えているもしくは書き方については問題ないという方がほとんどだとは思います。
それでも少し不安がある方は以下の記事を参考に書き方を確認してみてください。
これから個人事業主として開業される方は、まず開業届を提出することになるかと思いますが、開業届の書き方が分からない方もいるかと思います。 開業届の書き方は実はとても簡単で、特に事業を行っていることを証明する書類などの用意をしなくても5分[…]
郵送時に特に気を付けるチェックポイント
郵送時に特にしっかり確認しておきたい項目をこちらでまとめておきます。
ここまでお伝えした内容と重複する部分もありますが、郵送する前に一度確認しておきましょう。
記入漏れは無いか?
開業届の内容や郵送先などに記入漏れや間違いが無いか確認しておきましょう。
氏名などを書き忘れる方は少ないでしょうが、マイナンバーや捺印を忘れていた場合、受理されない可能性もあります。
「ここはどう書くのだろう?」と自信がない項目がある場合、直接税務署に持って行ってその場で聞いた方が手っ取り早いかもしれません。
控用の開業届も一緒に入れているか?
郵送の時によくありがちなことが、開業届の控えを入れ忘れていることです。
開業届の控えは、後で融資を受けたり事業主向けの保険などに加入する場合に提出を求められる場合があります。
もし控えを入れ忘れていた場合、結局税務署に控えを貰いに行く手間が出てきますのでお忘れなく。
控用の封筒(切手付き)は入れているか?
上と同じですね。著者は返送用封筒を入れ忘れたことが無いのでなんとも言えませんが、封筒が無いことで控えが送られてこない可能性もあります(税務署はけっこう融通が利かないことがありますから…)。
マイナンバーの控えor身分証明書のコピーは入れているか?
本人確認の為のマイナンバーカードの写し、マイナンバーカードが無い方は写真付きの身分証明書の写しをお忘れなく。
本人確認が出来なかったということで、開業届が受理されない可能性があります。
開業届と併せて郵送したい書類一覧
開業届を提出する際は他の書類も一緒に提出することが多いので、併せて郵送することをおすすめします。
人によっては必要な場合もありますので、必要書類は併せて郵送してしまいましょう。
青色申告承認申請書※かなり重要
個人事業主として開業するのであれば、特に理由が無ければ青色申告での確定申告をするようにしましょう。
控除額が大きく変わってきて、節税に繋がります。
その青色申告を行うために事前に申請しておくべき書類が『青色申告承認申請書』です。
新規開業の場合、開業から2カ月以内に提出すれば次の確定申告から青色申告が可能になりますので、できる限り開業届と一緒に郵送しましょう。
参考:「所得税の青色申告承認申請書手続|国税庁」
青色事業専従者給与に関する届出書
ご家族などに事業を手伝ってもらい給与を支払う場合、青色事業専従者給与を経費枠で支払うことができます。
こちらも事前に届出が必要になりますので、開業届と併せて郵送しましょう。
給与支払事務所等の開設届出
実店舗などを開業して従業員を雇うような場合、給与支払事務所開設の届出をしなくてはなりません。
提出期限は事務所開設から1カ月以内。併せて提出できるのであればそのほうが後々楽ですね。
源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書
常時9人以下の従業員を雇って給与を払う場合、源泉所得税の納期の特例を受けることも可能になります。
特例を受ける場合はこちらの申請も行いましょう。
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郵送以外の提出方法
切手も封筒もコピーも近くのコンビニで全部用意することもできますが、このように郵送での提出は少し面倒な部分もありますね。
面倒だからと開業届の提出を郵送で考えていた方は、直接提出しに行った方が楽なのかもしれません。
税務署に直接提出する場合
税務署が開いている時間帯に提出しに行けるようでしたら、直接提出しに行った方がかえって楽かもしれません。
気を付けるべきは税務署が開いている時間
- 受付時間:8時30分~17時
- 閉庁日:土日祝日
どこの税務署も上の時間にしか開いていないので、時間に調整を付けましょう。
夜間ポストに入れる場合
税務署が開いている時間帯にどうしても提出できないという方は、税務署に設置されている夜間ポスト(時間外収受箱)に提出する方法もあります。
しかし、こちらも結局控用の返信用封筒などを一緒に添付する必要がありますので、郵送とそこまで変わらないでしょう…。
まとめ
いかがですか?開業届の提出は郵送でも可能です。
ただし、返信用封筒や身分証明書の写しを同封するなどちょっとだけ面倒な作業が増えます。
さらに、その場で訂正・書き直しをすることもできませんので、税務署がそこまで遠くなかったり、開いている時間帯に行けるようであれば直接税務署に提出することも考えてみてもいいでしょう。
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