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開業届の提出先は自宅住所を管轄する税務署|提出方法や提出期限まとめ

個人事業主の場合、開業届の提出先は基本的に事業主の自宅住所を管轄する税務署になります。こちらの記事でも全国の税務署の場所が調べられるリンク先を載せていますので、そちらからお調べください。

今回は、開業届の提出先と提出方法や提出のタイミング、その他開業に必要な手続きについて解説していきたいと思います。

開業届に関して基礎的な内容は「個人事業主の開業届の基礎知識と他に開業に必要な手続きまとめ」をご覧ください。

この記事で分かること
開業届を提出する税務署の場所
開業届の提出方法
開業届の提出期限や提出のタイミング

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開業届の提出先は事業主の自宅住所を管轄する税務署

まず、結論から申し上げますと、開業届は所轄の税務署に提出することになります。

所轄の税務署ってどこ?

所轄の税務署ってどこ?と思う方もいらっしゃるかと思いますが、この所轄とは、個人事業主の方の生活の拠点になっている住所を管轄する税務署と思ってください。つまり、ご自身の自宅住所を管轄する税務署です。

例えば、新宿区内にお住まいであれば新宿区を管轄する新宿もしくは四谷税務署に提出します。

新宿区の場合、地区が分けられており、

新宿地区→新宿税務署
四谷・牛込地区→四谷税務署

に提出します。このように市区町村が同じでも地区で所轄の税務署が違う場合もあるので気を付けましょう。

また、個人事業主の方でも自宅と事業所を別にする方もいるかと思いますが、その場合も基本的には自宅住所が納税地(提出先)になります。ただ、事業所にいる時間が多いなど、事業所住所を納税地にした方が都合が良い場合は、事業所住所を納税地にして提出しても構いません。

全国の税務署一覧

Googleなどの検索で「地域名 税務署」と検索することで近くの税務署を探すこともできますが、国税庁の国税局の所在地及び管轄区域で、全国の税務署がまとめられていますので、お近くの税務署を探す際に役立ててください。

税務署の受付時間

提出方法は下記で説明しますが、管轄の税務署に開業届を持って行っても受付時間が過ぎていたらとても残念ですね。

事前に税務署の受付時間は確認しておきましょう。

  • 受付時間:8時30~17時
  • 閉庁日:土日祝日

税務署はお役所なので、どこの税務署も基本的に上のような受付時間になっているでしょう。

平日の日中にしか受け付けていませんので、もしお仕事などでどうしても持参できないような方は、以下で説明する郵送や時間外収受箱への投函なども可能です。

開業届の提出方法

開業届は、税務署への持参以外にも提出方法があります。

税務署がすでに閉まっている夕方以降や土日にしか足を運べない方もいらっしゃるでしょうから、ご自身の状況に応じて提出方法を選んでいきましょう。

開業届のフォーマットの入手方法

まず、開業届のフォーマットですが、これは税務署に置いてあるので、税務署から持ってくる(もしくはその場で書く)か国税局のサイトからPDFをダウンロードしましょう。

書き方については以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】
意外と簡単!開業届の書き方

持参して直接提出

直接所轄の税務署に持っていく(もしくは税務署で記入して提出する)方法です。

上でお伝えしたように税務署には受付時間に限りがありますので、事前に確認しておきましょう。

また、年末や確定申告の時期には込み入っている可能性も考えられますので、時期をずらして持っていくか、郵送や時間外収受箱での提出の方が楽かもしれません。

一方で、開業届のフォーマットが置いてあったり、記入に関して不明点があれば書き方例があったり、質問できたりとその場で書類を作成できる点も直接税務署に行くメリットです。

開業届の記入方法はそこまで難しいものではないので、その場でも記入できると思います。直接提出する場合は、マイナンバーが分かるものと印鑑(認印でOK)は忘れないようにしましょう。

郵送

平日の日中に税務署に行く時間がなかったり、近くに税務署がないというような場合は、所轄の税務署に開業届を郵送すると方法もあります。

自分で書き方を調べたり、ツールを使うなどして漏れなく記入しましょう。

郵送の場合、控用の開業届を税務署から送り返してもらわなければなりませんので、切手を貼った返送用封筒を同封しておく必要があります。開業届の詳しい郵送方法は以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】
開業届の郵送方法|郵送する内容と郵送先や封筒サイズ・切手料金

税務署の時間外収受箱に投函

税務署には足を運べるけど、夜間にしか間に合わないというような方は、税務署に時間外収受箱(夜間ポスト)がありますので、そちらに投函するという方法もあります。

こちらもその場で修正などはできませんので、きちんと確認して提出しましょう。また、控えを返送してもらう必要がありますので、提出する内容も郵送と同じです。

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開業届の提出期限や提出のタイミング

以上で開業届の提出先や提出方法は分かっていただけたかと思います。

では、いつ提出すればいいのか?という疑問もあるかと思います。開業届には提出期限も決められていますので、こちらでは開業届の提出期限や提出のタイミングについて触れておきたいと思います。

開業届の提出期限は開業日から1ヶ月以内

開業届の提出期限は、開業日から1ヵ月以内と決められています。しかし、この期限を守らなかったからといってなにかしらの罰則があるわけではありません。

ただ、開業届を出していないと青色申告の申請書も提出できず、結果的に青色申告ができずに税金面であなたが損をしてしまうことにもなってしまいます。

開業をする(した)のであれば、なるべく早くに開業届は提出してしまった方が良いですね。

具体的に提出しないことでどのようなことになるかは、以下の記事に詳しく書いています。

【関連記事】
開業届の提出期限と開業日の決め方

開業前に開業前を出しても良い?

一方で、準備段取りが良い方は事業をスタートする前や会社に在職中から開業届だけを出しておこうと考えておられる方もいるかもしれません。

開業前に開業届を提出しても問題ありません。

開業届の提出に事業を行っていることを証明するような項目・確認などはありませんので、開業前に開業届を出してもほとんどが受理されるでしょう。

開業前に開業届を提出する問題点を上げるとしたら、開業届を出して少し事業所得があったもののやっぱり個人事業主だけでの生活は難しく、会社に居続けたような場合くらいでしょうか。

この状態で事業での所得を確定申告すると、事業所得が申告されたことになり、会社に副業か何かをやっていると知られてしまいます。

ただ、このケースに該当する方も少ないでしょうからそこまで気にすることでもないかと思います。

その他開業届と一緒に提出しておきたい書類と提出先

個人事業主として正式に開業するには、開業届さえ提出しておけば問題ないのですが、特に節税の観点から他の書類も併せて提出することをおすすめします。

こちらでは、開業届と併せて提出しておきたい書類の一覧と提出先についてご紹介していきます。

なお、提出期限については「他に開業に必要な手続きと期限」で説明していますが、どの書類も開業届よりも期限は遅いので開業届と一緒に提出すれば問題ありません。

青色申告承認申請書|最寄りの税務署

他の記事でも度々お伝えしていますが、青色申告で確定申告を行うことにより大きな節税効果があります。

青色申告をするためには事前に申請をしておかなければなりませんが、そのための書類が『青色申告承認申請書』です。

提出先は開業届と同じ税務署で問題ありませんが、開業届と併せて提出しておけると何度も税務署に行かなくても済むでしょう。

参考:「所得税の青色申告承認申請書手続|国税庁

青色事業専従者給与に関する届出書|最寄りの税務署

青色申告の申請を出して家族に事業を手伝ってもらい給与を支払う場合、こちらの書類を提出することでご家族への給与も経費計上することができます。

提出期限・提出先は青色申告承認申請書と同じです。ご家族に事業を手伝ってもらう場合、節税効果もありますので、青色事業専従者として給与を支払うことも検討してみてください。

参考:「青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁

給与支払事務所の開設届出|事務所の所在地を管轄する税務署

実店舗など家族以外の従業員も雇う場合、給与支払事務所を開設するための届け出をしなければなりません。

提出先は、開設する事務所の所在地を管轄する税務署です。

参考:「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書|事務所の所在地を管轄する税務署

常時9人以下の従業員を雇って給与として支払う場合、源泉所得税の納期の特例を受けることもできます。

このための申請も事務所所在地を管轄する税務署が提出先になります。

参考:「源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請|国税庁

まとめ

いかがでしょうか。

開業届の提出先は、事業主の自宅住所を管轄する税務署です。そして、所轄の税務署は「国税局の所在地及び管轄区域」から調べることができます。

記入する内容も提出方法も難しいものではありませんので、事業としてスタートする(しようとしている)場合は、早めに開業届を提出するようにしましょう。

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