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個人事業主として開業しよう!開業手続きとやっておくべきことリスト

個人事業主として開業を考えておられる方は、これから何をすれば個人事業主になれるのか?と疑問に思っている方もいるでしょう。

実は個人事業主になること自体は簡単で、「個人事業主になります」と申請すればいいだけで、成人の方であれば大抵のケースで認められます。そして、個人事業主の開業を申請する書類が『開業届』です。

今回は、開業届の書き方や提出をメインに解説していきたいと思います。また、後の税務などを考えて開業届と併せて一緒にやっておきたい手続きなどもご説明しますので、個人事業主での開業をお考えの方は参考にしていただければと思います。

この記事で分かること
個人事業主になるための必要書類
書類提出前の確認事項
個人事業主になったら変わる納税と社会保険料

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個人事業主として開業するにはひとまず『開業届』さえ出せばOK

「個人事業主として開業するには何をすれば?」と思ってこの記事をご覧になっているかと思いますが、結論を言うと税務署に『開業届』を提出すれば正式に個人事業主となります。

開業届を提出すれば晴れて個人事業主に!

個人事業主になるために特段条件が設けられてもいませんので、住所やどのような業種で収入を得るのかなどをきちんと記入すれば、大抵はすぐに許可されて晴れて個人事業主となります。

これだけで個人事業主の開業手続きは完了なのですが、他にも一緒にやっておきたい手続きなどがありますので、全く開業についての知識がない方は最後の方まで読み進めていただければと思います。

個人事業主の開業届の必要性

一方で、そもそも個人事業主として開業をするにあたって、開業届を提出する必要ってあるの?と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

『手続き』という言葉に「面倒くさそう…」と拒絶反応が出て、なるべくなら手続きはしたくないと思っている方も少なくありませんからね。著者もそうでした。

しかし以下のような理由から、個人事業主として事業を始めるのであれば開業届を提出した方が良いといえます。

法律で決まっているから

この一言で片付けてしまえばそれまでなのですが、法律で決まっているから。これがまず大前提にあります。

所得税法第229条にはこのことが明記されています。

(開業等の届出)

第二二九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

開業届を提出しなかったからと言って何か罰則があるわけではないのですが、以下のような税金周りでのデメリットを受けるのは開業届を未提出のままの個人事業主の方です。

青色申告の申請をするため

こちらでは省きますが、節税をするにあたって大きな効果がある確定申告の方法が『青色申告』です。

この青色申告の事前申請を行う際に、開業届も提出する必要があります。

ですので、開業届を出していないことにより、青色申告もできず結果的に納める税金も高くなってしまうということですね。

事業主税の控除を受けるため

こちらも税金関係なのですが、都道府県の管轄で「事業税」というものがあります。

この事業税の事業主控除が290万円となっていますが、その控除を受けるためには開業届が必要になります。

また、この事業主控除の算出方法は日割り計算となっているので、開業届を提出する日にちが早いほど控除額も大きくなってくるというわけです。

社会的な信用のため

屋号で銀行口座を開設したり、融資や補助金・助成金を受けるための社会的信用のためにも開業届は必要となってきます。

飲食店などの店舗ビジネスでの開業は特に当てはまるかと思いますが、個人事業主であっても信用が必要になりますので、開業届は必須です。

開業届を提出する時の収入の目安

本業として開業するのであれば、迷わず開業届を出すという結論に至るでしょうが、問題は会社員や主婦などの本業の傍ら副業をする方の開業届の必要性です。

副業であっても一定の所得を超えると、確定申告の必要性が出てきますので、開業届も提出しておいた方が良いです。

確定申告の必要性が出てくる所得額は以下の通りです。

専業の場合 副業の場合(他に所得がある場合)
所得38万円超 所得20万円超

よく「20万円を超えるとサラリーマンでも確定申告する必要がある」と、いう話を聞くことがあると思いますが、確定申告をする前に開業届も提出しておきましょう。

実は開業届の種類は2種類

ここまで『開業届』という言葉が何度も登場してきましたが、実は開業届は「税務署」と「市区町村役所」に提出するもの2種類があります。

ただ、実際のところ、税務署に開業届を提出して確定申告をすれば、その情報も役所に伝わりますので、役所にもわざわざ開業届を提出している方は少ないようです(著者も税務署にしか提出していません)。

メインは税務署に提出する開業届ということで、以降でも税務署に提出する開業届についてご説明していきます。

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開業時に必要な開業届以外の書類

個人事業主の方が開業をするには、開業届を提出することがメインになりますが、併せて手続きを済ませておきたいものもありますので、一緒にご紹介していきたいと思います。

青色申告承認申請書※かなり必要

上でもお伝えしましたが、確定申告を青色申告で行うことで大きな節税効果があります。そのために必要になってくる書類が、こちらの『青色申告承認申請書』です。

青色申告承認申請書は最寄りの税務署に提出し、新規開業時の提出期限は開業日から2ヶ月以内ですので、併せて提出しておきたいところです。

参考:「所得税の青色申告承認申請書手続|国税庁

青色申告は、個人事業主として確定申告をするのであれば必ずと言っていいほどやっておくべきなので、開業届の提出と一緒に青色申告承認申請書も提出しておきましょう。詳しくは以下の記事も参考にしてください。

【関連記事】
青色申告承認申請書の提出期限と青色申告の基礎知識

青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告の申請を行い、ご家族に事業を手伝ってもらい給料を支払う際、『青色事業専従者給与に関する届出書』を必要経費にすることができます。

こちらも青色申告承認申請書と同じ期限と提出先ですので、ご家族に事業を手伝ってもらう予定の方は青色事業専従者の手続きも済ませておきましょう。

参考:「青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁

給与支払事務所等の開設届出

個人事業主といっても実店舗などで開業する方は従業員を雇うこともあるかと思います。

その場合に必要になる書類が『給与支払事務所等の開設届出』です。

提出先は、事業所がある住所を管轄する税務署で、提出期限は事務所開設から1カ月以内です。

参考:「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書

常時9人以下の従業員を雇って給与として支払っている場合、源泉所得税の納期の特例を受けることができますので、そのための申請を行う必要があります。

ここまでくると少し個人だけで手続きを行うことが難しくなってくるので、税理士に相談してみることをおすすめします。

参考:「源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請|国税庁

開業届提出に必要なものと手順

それではこちらでは実際に個人事業主の開業届の提出方法や提出先・期限などの説明をしていきたいと思います。

結論から申し上げますと、全く難しいものではないので、下でお伝えする確認事項をチェックしていただき、早めに取りかかっていきましょう!

また、詳しい内容については【関連記事】のリンク先で書いていますので、なにか不明なところがあれば参考にしてみてください。

開業届の提出期限

上記でも出てきた所得税法第229条には

その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

とあります。

つまり、開業してから1ヶ月までには開業届を出しましょうねということです。

【関連記事】
開業届の提出期限と注意点

開業日はいつにすればいい?

ここで疑問に思うことが「いつから開業したってことになるの?」ということだと思います。

結論を申し上げると、個人事業主の場合は開業日に明確な決まりはありません。

飲食店などの実店舗では実際のオープン日を開業日にすることが多いようで、その他であれば、事業として稼働し始めた日にちにすることが多いです。

一方で、売上が発生した日にち以降を開業日にすることは原則的にはあり得ないでしょう。

開業届の提出先

上の所得税法第229条にも書いてありますが、開業届の提出は税務署長にとあります。もっと具体的に言うと、個人事業主の方が生活を拠点とする住所(つまり自宅住所)を管轄する税務署に提出します。

例えば、渋谷区にお住まいの方であれば渋谷区の税務署に提出します。個人事業主の方でも自宅と事業所を別にする方も多いのですが、その場合も基本的にご自身の住所を管轄する税務署に提出します。

ただ、事業所で過ごす時間が多いなど、事業所住所を管轄する税務署の方が都合が良いのであれば、事業所住所を管轄する税務署への提出でも良いでしょう。

全国の税務署の一覧は以下のリンクからご覧いただけます。

参考:「国税局の所在地及び管轄区域|国税庁

【関連記事】
開業届の提出先と提出方法

開業届の提出に必要なもの

開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言いますが、これだけを提出すればOKです。

あとは、マイナンバーを記入する欄がありますので、マイナンバーが分かるものと印鑑(認印でOK)を用意しておきましょう。

「個人事業の開業・廃業等届出書」のフォーマットは、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁」のものを利用するか、税務署に行けば置いてありますので、そちらで記入をしましょう。

書き方についても、わざわざ説明しなくてもフォーマットを埋めていく形で十分完成させられるかと思いますが、よく分からないところがある方は以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
意外と簡単!開業届の書き方

開業届に必要な費用は?

開業届を出すことに費用がかかるのか心配の方もいるかもしれませんが、開業届を出すだけで手数料などの費用がかかることはありません。

税理士や行政書士などに依頼すれば当然費用はかかりますが、開業届を提出するだけで専門家に依頼するほどのことではありませんので、自分でやってみましょう。

今後の節税や税申告などを含めて事前に相談しておくことはアリかと思います。

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税理士は記帳や確定申告などの実務を代行してくれるだけでなく、税理士ならではの観点で経営のアドバイスをもらえたりもしますので、一度相談してみることをおすすめします。税理士ドットコムでは、費用やお悩み内容に応じた適切な税理士を紹介してくれます。無料で利用できますので試しに使ってみてはいかがでしょうか?

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開業届を出す前に確認したいこと

反対に個人事業主として開業届を提出することによりできなくなったり、変わってくるものがあります。

上で、なるべく早めに開業届を提出した方が良いとはお伝えしましたが、きちんと確認すべき項目があります。

こちらでは個人事業主の開業届を提出する前に確認しておきたいことをまとめておきます。

失業保険が受けられなくなる

これから開業をしようとしているところで失業保険を受け取っている方も少ないでしょうが、失業保険の受給中に開業届を提出してしまうと不正受給になる可能性もあります。

まだ収入が発生していない時点で、失業手当を受けてその間に開業手続きを済ませておこうというような考えは危ないですので、失業手当を受ける前にハローワークに確認しておくようにしましょう。すでに失業手当受給中の方も同じです。

扶養から外れることがある

配偶者などがおられる方などは、開業届を提出することで旦那さんなどの健康保険の扶養から外れて保険料を支払う必要性が出てくる可能性があります。

特に、家事の傍らや副業などで開業しようとしている方は収入も少ないかと思われますので注意が必要です。

扶養を受けている健康保険によっても扶養から外れるかどうかの条件が違ってきますので、事前に確認しておくようにしておきましょう。

「職業欄」は要確認

事業税」は、職業によって税率が変わりますし、法定業種70種類に該当しない職業の方はそもそも事業税が非課税になります(ほとんどの職業は法定業種に該当しますが…)。

ざっくり言うと

  • 農業
  • 林業
  • 鉱物の採掘
  • 芸術家
  • スポーツ選手
  • 一部医療
  • 海外事業

などが事業税の非課税に該当してきます。

例えば、芸術家として活動しているのに、「デザイン業」などと届け出してしまうと、課税対象になってくるのです。

一部の人に限られているでしょうが、法定業種に該当するかどうか判断が難しい方は事前に税理士などに相談しておきましょう(※都道府県によっては作家・ライター・SE・プログラマー・アフィリエイターなども該当しないこともありますので確認しておくことをおすすめします)。

法定業種については「個人事業税|東京都主税局」を参考にしてください。

【関連記事】
開業届の職業欄の書き方と事業税の関係

個人事業主として開業するなら知っておきたい税金・社会保険のこと

以上が個人事業主として開業するための手続きのやり方でした。

『開業届』とその他必要に応じて他の書類も提出していただければ、個人事業主として開業できます。

もう一点知っておいて欲しいことが、個人事業主になったとすれば今までの会社員時代とは少し違ってくる国の制度や支払うお金も出てくるということです。

そのことを分かっておらずに利益をそのまま生活費などで使い切ってしまうと、後々大変困った事態にもなりませんので、最低限知っておいて欲しい税金と社会保険についても簡単に触れておきたいと思います。

詳しくはリンク先の記事をご覧いただければと思います。

個人事業主は納税も自分で行う

会社員時代は所得税や住民税などの税金は給料から天引きされていた方がほとんどでしょう。

個人事業主になったのであれば、この税金も自分で納めなくてはなりませんので、利益のうちの一部を税金分として確保しておかなくてはなりません。

納める税金の額は所得の多さなどによって一概には言えないので、詳しくはご自身で実際にシミュレーションしてみることをおすすめしますが、税金を全部合わせると最低でも利益(所得)の10~20%以上は残しておきたいところです。

また、税金の納付書はそれぞれまとめて数十万円規模でドカンと来るので、精神的にも焦りが生じることが多いです(分割払いで納付できる税もあります)。しっかり備えておきたいところですね。

【関連記事】
個人事業主の税金まとめ

個人事業主が関わってくる税金

個人事業主が納める必要が出てくる税金は

  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税

この4つです。個人事業税と消費税に関しては、控除があったりするので該当しない方も多いですが、詳しくどのような場合にどれくらい課税されるのかを事前に知っておくと良いでしょう。上のリンクでも説明しています。

開業時からできる対策

税金対策として開業前からできることは2つあります。

所得を下げるために必要経費の領収書はきちんと取っておく

これら税金を下げる大原則は、所得を下げることです。何も売上を抑えるということではなく、事業関係で使った出費はきちんと必要経費として経費計上しましょうということです。

特に開業前後は何かと準備のために支払いも多いかと思います。自分の事業や開業することばかりに意識が行っていて、経費のことをおざなりにしていると税金で困ってしまうかもしれません。

詳しくは「個人事業主の節税方法4つ」を参考にしていただければと思います。

税金分を残しておく

上でもお伝えしましたが、まとめて納付書が届く時に焦ってしまわないように、前もってある程度の税金分は確保しておいてください。

焦りから自分を鼓舞するような人もいますが、反対に焦りから事業に集中できなかったり、胡散臭い話に騙されてしまったりなんてことにもなりかねません。

精神安定剤の意味としても税金分の余裕は持たせておきましょう。もちろん生活費分もですね。

社会保険料も自分で納付

税金だけでも結構な金額になりますが、それに併せて国民健康保険や国民年金などの社会保険料も自分で納める必要があります。

こちらも所得によりますが、だいたい所得の10~15%は社会保険料になります。

また、個人事業主になった時の社会保険は会社員時代よりも手薄になります。資金に余裕が出てきたらで結構ですが、将来やもしもの時のために追加で民間保険に入ることも検討した方が良いかと思います。

個人事業主の社会保険については以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
個人事業主が知っておくべき社会保険の仕組みと保険料

開業時にできること

社会保険に対して開業時にできることも2つあります。

健康保険の任意継続を検討

原則的に個人事業主の健康保険は国民健康保険となりますが、会社員を辞めてすぐ(20日以内)の方は、会社員時代の社会保険を任意で継続することもできます。

どちらが良いとは一概に言えませんが、お得になる場合もありますので退職したての方はすぐに市区町村役所に相談してみることをおすすめします。

ちなみに、会社員時代の健康保険から国民健康保険への切り替えもちょっとした手続きが必要なので、この場合も市区町村役所で行います。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
個人事業主と健康保険

しっかり経費計上する

社会保険料も所得に対して保険料が決まるものがありますので、上に同じく経費にできるものはしっかり領収書などの形に残しておきましょう。

まとめ

いかがでしょうか。

個人事業主として開業をするには、単純に開業届を税務署に提出すればいいだけですし、自分でもできる簡単なことです。

ただ、従業員を雇う場合や利益が大きくなるような場合は、青色申告や給与に関する手続きも同時に行っていく必要も出てきます。

個人事業主の開業~開業後すぐにやるべきことをまとめると

≪開業手続き≫

  • 開業届の提出
  • その他必要書類を併せて提出(青色申告承認申請書は必要性大)

≪開業後に困らないために≫

  • 税金の基本的部分は理解しておく
  • 資金に税金・社会保険料の余裕を持たせておく
  • 経費にでそうな領収書は残しておく
  • 社会保険の切り替え

これらを基本的に済ませておきましょう。

会社員時代よりもやることが多くてびっくりされる方もいるかもしれませんが、個人事業主には個人事業主ならではの良いところも多々あります。

仕組みを理解して賢くやりくりしながら、あなたの事業が発展していくことを願っています。

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