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開業届の控えを紛失した時の手続き方法|控えが必要になるケースとは?

開業届の控えを滅多に使うことはありませんが、事業用口座開設時や融資を受けるときに開業届控えの提出を求められることがあります。

  • 「控えを失くした!」
  • 「控えをもらいそびれた!」

という方がこちらの記事をご覧になっているかと思います。今回は、開業届の控えを紛失した時の再発行の手続き方法や開業届控えが必要になるケースについてご説明したいと思います。

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開業届の控えを紛失した時の手続き方法

早速、開業届の控えを紛失した時の再発行の方法についてお伝えします。

開業届控えの再発行は可能なのですが、手数料が300円かかります。また、発行まで約2週間~1ヶ月ほどかかりますので、その点注意が必要です。

控えの再発行は『保有個人情報開示請求書』で解決!

開業届の控えを再発行してもらうためには、保有個人情報開示請求書』を税務署に提出することでできます。

保有個人情報開示請求書のサンプル

参考:「保有個人情報開示請求書PDF|国税庁

このような書類で、どの種類の個人情報を(今回は開業届の控え)どのような方法で開示して欲しいのかを書くだけの書類ですので、特に難しい部分はありません。

再発行に必要になるもの

手数料300円

上でも触れましたが、税務署に個人情報を開示してもらうためには300円の手数料がかかります。コンビニなどで300円分の収入印紙を購入して貼って提出するか、税務署窓口で300円を支払うかします。

身分証明書

また、個人情報の開示にあたって身分証明が求められますので、個人情報開示請求書の『4:本人確認等』で挙げられているいずれかの身分証明書を持って提出するようにしましょう(郵送の場合は控えの添付)。

開業届にはマイナンバーの番号も記入していますので、念のためにマイナンバーカードを持って行った方が良いかと思います(身分証明書にも使えますしね)。

再発行までに約2週間~1ヶ月の期間がかかる

開業届の控えを再発行してもらうための手続き自体はこのように非常に簡単なのですが、請求書を提出して控えをもらえるまでに時間がかかってしまいます。

税務署に開示請求書を提出した時に「1ヶ月ほどお待ちください」と言われるかと思います。実際にはそこまで時間がかかることは少なく、2週間程度で控えも手元に届くかとは思うのですが、それでも少し間が空きますね。

最短で控えをもらうための最終手段

ただ、開業届の控えを今現在求められていて、「どうしても今すぐ欲しい」という方もおられるかもしれません。

その場合は、もう一度開業届を提出することです。基本的には、開業届をもう一度提出しても特に問題はありませんし、その時に控えをもらうことができますね。これで開業届の控えをすぐに手に入れるという目的は達成できると思います。

ただし、このやり方には思わぬ不都合が生まれるかもしれませんので、注意が必要です。

例えば、開業届の控えには日付入りの受領印が押されますので、控え提出を求められている先から「最近提出しているではないですか?」と突っ込まれる可能性も無いとは言い切れません。

融資などの審査をなんとしても通りたいと思っている方は、まずは提出を求められている先や税務署に相談した上でどうしていくかを決めた方が安全です。

開業届のお控えは必要?控えを使うようなケース

以上が開業届の控えを紛失した時の再発行の方法でした。

そもそも、開業届の控えはどのようなケースで提出が求められるのでしょうか?滅多に使う物でもありませんが、事業を行っていれば開業届の控えの提出を求められることもあり得ます。

今は必要ないという方でも今後必要になってくることもあり得ますので、手元にないのであれば早めに準備しておくことをおすすめします。

事業用口座を開設する場合

事業を始めるにあたって事業用の口座を新たに開設する方は多いでしょうが、事業用口座開設時に開業届の控えを提出する必要があるケースが多いです。

特に屋号名義で口座を作りたいのであれば、作りたい名義と同じ屋号の開業届の控えを求められることになるでしょう。

顧問税理士を付ける場合

顧問税理士をお願いしようとする時も開業届の控えの提出を求められることがあります。無ければないで融通を利かせてくれるかもしれませんが、やはりあった方が話もスムーズでしょう。

事業用の融資を受ける場合

事業で融資や助成金を受ける時にも開業届の控えが必要になるケースが多いです。こちらは融通が利かない部分が多いでしょうから、しっかり前もって用意しておきたいところですね。

その他プライベートで求められる場合も

基本的には事業用で何かをする時に開業届の控えを求められるのですが、プライベートの申請などでも「働いている証拠」「収入がある証拠」として、開業届の控え提出を求められることがあります。

例えば、保育園の継続申請。「個人事業主で日中働いているので、子供を引き続き預かって欲しい」という時に、働いている証拠として開業届の控え提出を求められることがあります。

その他、引越しや金融サービスを受けるときに必要になる時があるかもしれません。

開業届提出時の開業届の控えのもらい方

最後に、新規で開業届を提出する時の控えのもらい方について簡単にご説明したいと思います。直接税務署に提出する時は指示に従えば良いだけですから特に問題ないのですが、郵送で開業届を提出する時には、こちらできちんと準備していないと控えを貰えないという事態になります。

開業届を直接税務署に提出する場合

直接提出する場合は簡単ですね。その場で書く場合は、複写用で税務署にカーボン紙があると思いますので、それを使って複写して提出しましょう。

自宅などで開業届を書いて提出する場合は、「提出用」と「控え用」の2部を作って行きましょう。

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開業届を郵送する場合

郵送の場合は、「提出用」「控え用」の2部を同封して、さらには控えを送り返してもらうための返送用封筒も同封しておく必要があります。これを忘れてしまうと、開業届の控えが送られてこないことになりますので、忘れずに同封しておきましょう。

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まとめ

開業届の控えは、事業用で何かする場合の証明として稀に提出を求められることがあります。もし手元に開業届の控えがないという方は、今回の内容を参考にご準備しておくことをおすすめします。

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