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開業届の開業日は変更可能!変更方法と変えることでの注意事項

すでに開業届を出している方でも、思った以上に売上が発生するのに時間がかかったり、逆に早くに売上が出てしまうこともあるでしょう。

気になることは開業日に書いた開業日とのズレです。例えば、前もって8月1日を開業日にして開業届を提出したのに、なかなか準備が進まずに売上発生が10月まで延びてしまったり、実際には7月中に売上が出てしまったようなケースです。

このような場合に開業届の開業日は変更できるのでしょうか?

先にお伝えすると、一度提出した開業届でも、新たな開業日に変更したものに再提出が可能です。難しい手続きもなく、開業届の再提出のようなものです。

しかし、開業日が変わることに少しの注意点がありますし、開業日の変更をなんでも受け付けてくれるわけではありません。

今回は、一度提出した開業届の開業日の変更に関する注意点や変更方法についてご説明します。

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開業届の開業日は変更可能|変更することで変わることと注意点

冒頭でもお伝えしましたが、一度開業届に記入した開業日は後から変更することも可能です。まずは、開業届に記入する開業日の決まりや意味と開業日が変わることで起こり得ることについてご説明します。

開業届の開業日は基本的に自己申告

まず、開業届に記入する開業日ですが、日付を決めるにあたっての厳しい決まりはなく、事業主本人の自己申告に近いものがあります。

具体的に事業開始に向けていつから活動し始めたのかは本人のみぞ知る領域なので、厳しい決まりも何かで証明することも設けられていないのです。

ですので、後から「間違えました」「予定が変わりました」などと変更を依頼してもある程度は受け付けてくれるようになっています。

ただし、実店舗の場合はお店のオープン日を開業日にすることがほとんどですし、すでに売上が発生した後に開業日が来ることはおかしいですね。ある程度は事業主の判断に委ねられますが、実際の事業内容と大きな違いがあるようでしたら指摘を受ける可能性も出てきます。

開業日を変更することで変わること

それでは、開業日を変えることで実際にどのような影響が出てくるのかをご説明します。

青色申告承認申請書の提出期限

特に開業日と大きく関わってくる書類が『青色申告承認申請書』です。

確定申告を青色申告でするために必要となり、税金を抑えて確定申告をしたい方はぜひ提出しておきたい書類です。新規開業の場合、青色申告承認申請書の提出期限が開業日から2ヶ月以内となります。

開業日を変更することで、この青色申告承認申請書の提出期限も変わってくるので、場合によっては期限を過ぎてしまったり、提出が間に合うようなこともあります。

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開業費と経費の扱い

開業日を境目に、事業のために使う費用が『開業費』と『必要経費』に分かれます。

  • 開業費…開業日前に使った費用
  • 必要経費…開業日以降に使った費用

若干の処理の仕方が変わってきますが、どちらの費用も経費として計上できますので、大きく気にする必要はないでしょう。ただ、このような変化があるということは頭の片隅に置いておいても良いですね。

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開業日を後ろに変更する際には理由をはっきりと伝える

上でもお伝えしましたが、開業日を後に変更することで、青色申告承認申請書の提出期限が間に合ってしまうようなことも起こってきます。そうすると、きちんと提出期限内に提出していた人から見て不公平にも見えますので、税務署側も「分かりました」と簡単に開業日の変更を認めてくれないケースが考えられます。

実際に初めて売上が発生したことが分かる書類や開店日のお知らせなど、客観的に分かる証拠をもってしっかり理由まで伝えることで、開業日を後ろに変更することも認めてもらえる可能性は高くなるでしょう。

開業日を前に変更するときは青色申告承認申請書の期限に注意

逆に開業日を前に変更したくて、まだ青色申告承認申請書を提出していない方は、青色申告承認申請書の提出期限が過ぎてしまわないことに注意しておきましょう。

繰り返しますが、開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書の提出をしておかなくてはなりません。

もし開業日を変更させて青色申告承認申請書の提出が間に合わなくなるようでしたら、無理に変更させる必要性も低いかと考えられます。

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開業届の開業日を変更する方法

こちらでは、実際に一度提出した開業届の開業日を変えるための方法についてお伝えします。少し特殊なケースになりますので、電話や郵送などで済ませずに、直接税務署に相談しに行ってその場で手続きを行った方が良いです。

提出済の開業届を取り下げて再提出する

開業日の変更は簡単で、一度提出した開業届を取り下げてもらい、再び新しい開業届を提出する形となります。取り下げるにあたって特に手続きが必要になるわけではありません(税務署によっては撤回届などの簡単な書類を書く必要がある場合もあります)。

どちらかというと、変更方法よりも変更する理由をしっかり用意しておくべきで、「なぜ変えるのですか?」という税務署職員からの質問にきちんと答えられるようにしましょう。理由があいまいだと、お伝えしたように、不公平感から変更が認められないこともあり得ます。

まとめ

開業届の開業日は変更可能で、基本的に難しい手続きも不要です。ただし、開業日の変更と同時に青色申告承認申請書の提出期限も変更になりますので、過ぎてしまわないように注意しましょう。

また、場合によっては税務署職員から変更の理由を尋ねられることがあります。なぜ変更をするのか、しっかり説明できるようにしておき、さらには証明できるような書類等があると良いですね。

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