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開業届の提出期限と開業日の決め方|その他開業時に関係する書類の期限

開業届の提出期限は、原則的に開業してから1ヵ月以内となっています。また、節税効果が高い青色申告を行うための申請青色申告承認申請書』の提出期限は開業から2ヶ月以内です。

開業届の提出期限

それぞれ、手続きが難しい書類でもないので開業した(もうすぐする)という方は、なるべく早めに開業届の提出をしに行きましょう。

一方で、期限を気にし過ぎて下調べなしに開業届だけを提出してしまうと損してしまうケースもがわずかにあります。

今回は開業届やその他開業時に提出しておきたい書類の提出期限と開業届を提出することによって今までと変わってくることなどをご説明していきたいと思います。

重複する部分もありますが、開業届に関して基礎的な内容は以下の記事をご覧ください。

もっと詳しく

個人事業主として開業を考えておられる方は、これから何をすれば個人事業主になれるのか?と疑問に思っている方もいるでしょう。 実は個人事業主になること自体は簡単で、「個人事業主になります」と申請すればいいだけで、成人の方であれば大抵のケー[…]

この記事で分かること
開業届の提出期限
提出期限を過ぎる影響
開業届の『開業日』の決め方
❹ 開業届提出前のチェックリスト

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開業届の提出期限は開業日から原則1カ月以内

冒頭でもお伝えしたように、開業届の提出期限は開業日から1カ月以内となっており、所得税法第229条に記載されている内容です。

(開業等の届出)

第二二九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

開業届と一緒に出しておきたい『青色申告承認申請書』の提出期限

開業したての方でも誰でも簡単にできる節税の一つとして確定申告を青色申告で行う方法があります。

しかし、これは確定申告の直前になって「青色申告でやります」と言っても認められるものではなく、事前に『青色申告承認申請書』を提出しておく必要があります。

そして、この青色申告承認申請書の提出期限は以下のようになっています。

新規開業の場合
→開業日から2ヶ月以内
すでに事業を行っている場合
→青色申告をする前年の3月15日まで

新規開業の場合、開業届の提出期限よりも長く設定されていますが、提出するにあたって特に難しい記入項目もないので開業届と一緒に提出してしまった方が賢明です。

青色申告にするだけで10or60万円の控除が増え、その分税金が下がりますので、個人事業主なら全ての人におすすめの申告方法です。

詳しくは以下の記事で書いていますので、気になる方は参考にしてみてください。

もっと詳しく

確定申告を青色申告で行うことで多くの節税効果がありますが、確定申告をする直前になって「青色申告をしたい」と、申し出てもすぐにできるものではありません。 青色申告を行うには事前に『青色申告承認申請書』を提出しておかなければなりません。 […]

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開業届の提出期限を過ぎた場合の影響と対処法

開業届の提出期限を過ぎてしまうと、どのような罰則が生じるのでしょうか?また、事業を開始してすでに期限を経過しているという方も少なくないと思います。期限を過ぎている場合の対処法もお伝えします。

罰則は無いがデメリットはある

開業届の提出期限を守らなかったとしても、何かしらの罰則があるわけではありません。ただし、デメリットも生じてきますので注意が必要です。

特に罰則はない

まず、開業届提出の期限は法律で決められていますが、守らなかったからと言ってなにかの罰則があるわけではありません。

税金面で自分が損をする

しかし、開業届を提出せずに事業を続けることであなた自身が損をしてしまうことになります。

特に税申告関係での影響が大きく、青色申告ができなかったり、従業員に支払う給与を経費として計上できないなどの影響があります。

この税金周りの影響は大きいです。期限を過ぎていても構いませんから、なるべく早く開業届を提出するようにしましょう。

信頼がないので融資などが難しくなる

また、融資や助成金・補助金などを受けようとお考えの方は、開業届を提出せずに正式に個人事業主として事業をしていることを証明できないことで、審査が通らない可能性が非常に高いです。

個人事業主が融資や助成金などを利用する場合、開業届控えのコピーの提出を求められることが多いです。融資や補助金などを利用する際も確実に開業届を提出しておくべきでしょう。

開業届を提出せずすでに事業を始めている場合の対応

こちらをご覧の方の中には、開業届を提出せずに起業してすでに利益が発生している人もいらっしゃるのでは無いでしょうか?そのような場合はどうすれば良いのでしょうか?

開業届はすぐにでも提出しましょう

上でお伝えしたように、開業届を提出していないからといってなにかしらの罰則が待ち受けているわけではありません。

ですので、提出期限から大幅に遅れて開業届を提出しに行っても、少し困った顔はされても不利益を被ることは無いでしょう。むしろ開業届を提出しないことによる不利益の方が大きいのですぐに提出しに行ってください。

そのまま黙って確定申告もしなかったら…?

「売上もそこまで無いし、このまま黙っていても…」そう思っている方はいませんか?

事業所得があるのに確定申告をせずにいれば、税金逃れと判断されて罰則を受ける可能性があります。

脱税として刑事罰まで行かなくても、追徴課税でより多くの税金を徴収されることになるでしょう。税務署も無能ではないので、バックレようとしても必ずバレます。

申告と納税は社会のルールですので、守れない方はそもそも自分で申告をする個人事業主に向いていないです。どうしても手が回らないという方は税理士に代理で決算業務などをやってもらうように検討しておきましょう。

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開業届に書く開業日の決め方

開業届の提出期限は開業日から1カ月以内とお伝えしました。提出する開業届には開業日を記入する欄がありますが、「そもそも開業日はいつにすれば良いんだ?」という疑問が出てくるかと思います。

こちらでは、開業届に記入する開業日についてお伝えしていきます。

開業日に明確な決まりはない

まず、個人事業主の場合、開業日に明確な決まりはありません。

ただ、そうは言ってもある程度の目安がありますので、以下では開業日の目安をご紹介します。

実店舗の場合

飲食店などの実店舗の場合、オープンしたその人開業日にすることが多いようです。これは分かりやすいですね。

ただ、実店舗の場合、初期費用がかかってくるので融資や補助金を受けることも多くなると思います。その場合は事業として活動し始めた時期を開業日にし、事前に開業届を提出することになるでしょう。

もっと詳しく

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そのほかの場合

実店舗以外は事業として稼働し始めた日にちを開業日とすることが多いようです。

この稼働し始めた日はいつ?となりますが、これはその人しか分からないことですので、結果的にいつでも良いということになります。

極端な話、まだ実際には具体的な業務を始めていなくても「よし独立するか!」と決めた日を開業日としてもいいわけです。

売上発生日以降は原則NG

開業日はいつでも良いとはお伝えしましたが、反対に売上が発生した日にち以降を開業日とすることは原則的にNGです。

それもそうですね。開業日の前に売上が発生することはどう考えてもおかしいですからね。

この場合、売上を事業の売上と認められず、それに要した経費も認められないことが考えられます。

このようなことから、開業届を提出するのは売上の目途が立つ前には行っておきたいところですね。

期限を気にし過ぎて開業して損をしないように!|開業届を出す前に確認しておくこと

このように開業届の提出期限は決まっていますが、期限があるからと焦って開業届を出してしまうことで、今までと状況が変わって損をしてしまうケースがあります。

こちらでは、開業届を提出する前に確認しておきたいことについてご説明していきます。

失業保険はどうするか?

現在失業手当を受けている、もしくはしばらく売上の見込みがないので失業手当を受けようとしているという方は、開業届を提出して正式に個人事業主となることで失業手当が受けられなくなります。

開業届を提出した後にも失業手当を受け取っていると、不正受給にもなり得ますので注意が必要です。

そのような方は、実際に売上の目途が立ってくるまで開業届の提出は控えておくことをおすすめします。

健康保険の扶養から外れてもいいか?

旦那さんなどの家族の健康保険の扶養に入っている方が開業届を提出することにより、扶養から外れてしまうこともあります。

これは扶養に入っている健康保険によって変わってきますので、事前に確認が必要です。

特に副業などで開業しようとお考えの方は収入も少ないことも考えられますので、扶養から外れて保険料がかかってしまうことで損をしてしまうことも考えられます。

開業届の記載内容の確認

開業届には職業を記入する欄がありますが、この内容によっては「事業税」の税率や非課税になるかどうかが変わってきます。

事業税は70種類ある法定業種によって税率が変わり、法定業種に該当しない職業は非課税となるわけです。

非課税の職業例としては、

  • 農業・林業
  • 芸術家
  • スポーツ選手
  • 作家業
  • 海外事業

などが該当します。管轄は都道府県で違いますので、法定業種かどうか微妙な方は、都道府県に問い合わせてみましょう。

例えば、芸術家として活動しているのに「デザイン業」として届出をすれば5%の事業税が生じてきます。

法定業種の種類と税率については「個人事業税|東京都主税局」を参考にしてみてください。

もっと詳しく

開業届の記入欄には『職業』の欄があり、何を書けばいいのか悩んでいる方も多いかと思います。 結論を言いますと、職業の書き方に厳格な決まりはありません。 しかし、開業届は税務署に提出する正式な書類になりますので、きちんとした[…]

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業届と一緒に提出しておきたい手続書類と提出期限

開業届を提出すれば、正式に個人事業主としてスタートしますが、他にも開業時に一緒に申請しておきたい手続きがありますので、それらの期限と概要もお伝えしていきたいと思います。

なお、全てが必要というわけではなく、事業形態などで必要な方が必要に応じて提出する形になります。

青色申告承認申請書|開業から2カ月以内

上ですでに説明しましたが、確定申告を青色申告にするためには事前に申請しなければなりません。

新規開業の場合、開業から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を近くの税務署に提出します。

手続き自体は難しいものではなく、「青色申告をします」というような宣言になりますので、開業届と一緒に提出してしまっていいかと思います。

もっと詳しく

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青色事業専従者給与に関する届出書|開業から2カ月以内

青色申告でご家族に事業を手伝ってもらい給料を支払う場合、『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出します。

提出先と提出期限は、上の青色申告承認申請書と同じになりますので、該当する方はこちらも一緒に提出することを頭に入れておきましょう。

参考:「青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁

給与支払事務所等の開設届出|事務所開設から1カ月以内

ご家族以外の従業員を雇って給与を支払う場合、『給与支払事務所等の開設届出』を提出しましょう。

提出先は事務所がある住所を管轄する税務署で、提出期限は事務所開設から1カ月以内となります。

この規模になってくると従業員の方の給与にも関わってきますので、社労士や税理士などの専門家に相談してもいいかと思います。

参考:「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書|期限なし

常時9人以下の従業員を雇って給与を支払う場合、源泉所得税の納期の特例を受けることが可能になってきます。そのための申請がこちらです。

特に申請期限が決まっているわけではありませんが、提出したが日の翌月に支払う給与から適用されますので、早めに申請しておきましょう。

参考:「源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請|国税庁

まとめ

開業届の提出期限は開業した日から1カ月以内です。個人事業主の開業日には明確に決まりはありませんが、売上発生の前には提出まで終わらせておきましょう。青色申告の申請書もお忘れなく!

一方で、期限があるからといって焦って開業届を提出すると損をしてしまうことも少なからずあり得ますので、きちんと確認したうえで開業届を提出するようにしましょう。

開業届の書き方や提出先については以下の記事を参考にしてください。

開業届の必要性・書き方・提出方法のまとめ
意外と簡単!開業届の書き方
開業届の職業欄に書く内容と事業税の関係
開業届の提出先と提出方法
郵送での提出も可能!開業届の郵送方法

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