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開業届はさかのぼって提出できる?遅れて提出するときの注意点や出さないデメリット

副業から始めて徐々に売上が出てきた方や開業当時はバタバタしていた方など、開業届を出さずに事業を続けている方も少なくありません。

ひと段落付いて「開業届を出さなくては!」と思っているかと思いますが、開業届はさかのぼって提出もできますし、開業からそこまで時期も離れていないようであれば開業日の調整も可能です。

今回は、すでに事業は始めているのに開業届を出していない方に、開業届をさかのぼって提出する方法や注意点、このまま開業届を出していないことのデメリットについてご説明します。

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開業届はさかのぼって提出も可能、開業日の調整も可能

冒頭でも簡単に触れましたが、開業届はさかのぼって提出ができます。また、実際に事業を始めてから1~2月程度の方であれば、開業日を提出する月の1日などに調整して提出することも問題ありません。

気づいた時点でなるべく早くに提出することを考えましょう。

開業届を出していない直接的な罰則はない

先にお伝えすると、開業届を出していないことに対する直接的な罰則はありませんので、さかのぼってでも提出しておくようにしましょう。

事業を始めた場合の開業届の提出については、所得税法第229条によって決められています。所得税法第229条では、“提出しなければならない”と書かれていますが、違反した場合の罰則は定められていません。つまり、開業届を提出していなくても直接的な罰則はないのです。

たしかに、このまま提出しなくても罰則はありませんが、後述するようなデメリットは出てきますので、開業届の提出だけはやっておいた方が良いですね。

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開業届をさかのぼって提出する方法

実際に事業をスタートした日にちから時期が経っていても、開業届はさかのぼって提出できます。開業届を出していなかった期間によっては、確定申告までやっていない方もいるかと思いますので、それぞれのケースでご説明します。

実際の事業開始から数ヶ月程度の遅れ【確定申告を迎えていない】

実際に事業を開始した日と現在に大きな差がない場合には、そのまま開業届を提出しても大きな影響が出てこないことがほとんどです。

また、後述するように、これから開業届を提出する月の1日に開業日を変更して提出しても認められる場合があります。開業届を最近の日付にすれば、青色申告承認申請書の提出期限も過ぎずに、次の確定申告から青色申告で行うことができます。

事業開始から年単位の遅れ【確定申告も行っていない】

実際に事業を始めてから年数が経っている方は、確定申告の時期も過ぎていると考えられます。開業届を提出していても確定申告をしていればそこまで問題はないのですが、確定申告までやっていないとなれば、無申告になっていると考えられ、罰則としての追徴課税や最悪の場合には脱税とも判断されます。

個人事業主は1月1日から12月31日の1年分の所得を翌年3月15日までに申告し、年間所得が38万円を超える方(所得=売上-経費)が対象です。

もし開業届提出も確定申告も行っていないようであれば、所轄の税務署に相談しに行き、申告していない分の税申告を行い、それと一緒に開業届も提出しましょう。その場合、未納になっていた税金などが明らかになってくるので、納税する必要も出てきます。

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開業日をさかのぼって調整可能な場合もある

開業届には開業日を記入する欄がありますが、開業日はほとんど自己申告のようになっています。提出が数ヶ月程度の遅れでしたら、開業日を最近の日付にして提出しても問題ないケースがあります。

そうすることで、青色申告承認申請書が提出期限内に提出できるようになるので、最初の確定申告から青色申告で行うことができます。

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開業届に書く開業日の決め方

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開業届を出していないことのデメリット

開業届はさかのぼって提出できることはお伝えしました。それと同時に提出しなくても罰則はないともお伝えしましたね。

しかし、実際には開業届を提出しいていないことでのデメリットがあります。こちらでは開業届をこのまま出さないデメリットについてご説明します。

ぜひ内容を理解していただき、なるべく早くに開業届を提出するようにしておきましょう。

確定申告から逃れることはできない

開業届は未提出のままでもそのままやり過ごせるかもしれませんが、確定申告まで逃れることはできません。給与所得以外の所得がある場合には、本業であろうが副業であろうが、一時的な所得であろうが確定申告が必要です。

申告対象の人が無申告になっていれば、いずれ発覚し、追徴課税というより高額な税金まで課せられ、場合によっては脱税の罪まで問われてしまいます。

確定申告をしなくてはならない人

ただし、全ての人が確定申告の義務があるとは限りません。所得が低い方は控除によって課税所得がマイナスになり得るので、不要になることがあります。

基本的に年間の所得が38万円を超えると確定申告の必要性が出てきます。所得とは【売上-経費】です。

副業などで売上が僅かな方は不要になるかもしれませんが、個人事業主として事業を行っていくのでれば開業届の提出も確定申告も必要です。

また、開業当初は準備に経費がかかって赤字になるケースもあります。しかし、赤字がある場合には青色申告にすることで赤字を翌年に繰り越して翌年以降の所得と相殺ができます。

この場合は、青色申告に切り替えておく必要がありますので、開業届と青色申告承認申請書の提出は必須ですね。

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確定申告に遅れるとどうなる?

青色申告ができなくなる

開業時に一緒に出しておきたい書類に『青色申告承認申請書』があります。これは確定申告を青色申告で行うための申請書ですが、新規開業の場合は開業日から2ヶ月間が提出期限です。

開業届を出していないことには青色申告承認申請書を提出することもできませんので、申請が済むまで青色申告にすることもできません。

青色申告にすることで税金に関する様々な恩恵を受けることができるので、結果的に自分が損をしてしまうことになりますね。

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事業主として借入や口座開設などができなくなる

開業したての場合、開業届の控えが個人事業主としての証明になることがあります。開業届を出していなければ、当然控えも用意できませんね。

事業用の口座を開設する場合や借り入れを行う場合には、開業届の控えの提出を求められることがあります。開業届を提出していないことで、事業の準備に影響を及ぼすことも考えられますし、お客様からの不信感に繋がることもあります。

気づいた時点ですぐに提出を!開業届の書き方や必要書類

ある程度の期間であれば開業届はさかのぼって提出することができますので、気づいた時点で早めに提出することを考えましょう。

こちらでは、開業届の書き方や提出に関する決まりなどを簡単にご説明しますので、すぐに作って提出できるようにしておきましょう。

開業届の本来の提出期限

本来の開業届の提出期限は、開業届に記入する開業日から1ヶ月以内です。実際の開業日から1ヶ月が過ぎていない方であれば、さかのぼって提出しても特に問題はありません。

1ヶ月を過ぎている方は、税務署の方から多少指摘を受けるかもしれませんが、年単位をさかのぼって提出をするようなケースでもない限り、その日のうちに受理されるかと思います。

上でもお伝えしましたが、開業日は事業主本人の判断で決めることができますので、多少の調整なら認められるかと思います。

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開業届の簡単な書き方

開業届は税務署でそのまま記入して提出できるくらい簡単ですので、印鑑とマイナンバーカードを持って税務署に直接向かっても良いです。

ご自身で自宅で作成して内容を記入して、そのまま持って行くもしくは郵送でも良いです。ただし、本来の提出期限を遅れている場合には、直接税務署に向かって職員と相談しながら提出を済ませた方が無難かと思います。後述する他の提出書類との関係もありますので…。

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開業届と一緒に提出しておくべき書類

開業に関わる必要書類は、開業届よりも提出期限が遅いものが多いので、まだ間に合うケースがあります。税務署に行く機会もそこまでありませんので、開業届の提出と一緒に提出しておくことを心がけましょう。

提出物 概要
青色申告承認申請書 青色申告をする際に必要。節税効果が高いので、ほとんどの方に申請をおすすめします。
青色事業専従者給与に関する届出書 青色申告でご家族に給与を支払う場合に経費計上をするために必要。
給与支払事務所の開設届出 従業員を雇って給与を支払う場合に必要
源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書 常時9人以下の従業員を雇って給与を支払う場合、源泉所得税の納期の特例を受けるための申請

特に大事な書類が、何度が触れている『青色申告承認申請書』です。これを出さないことには節税効果が高い青色申告をすることができません。

提出期限も開業日から2ヶ月以内と短いため、すでに事業開始からしばらく経っている方は次回の確定申告では適用されないかもしれません。しかし、3月15日までに提出すれば、次の次の確定申告からは青色申告で行うことができます。開業届を提出する時に一緒に提出することを考えておきましょう。

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まとめ

開業届には開業日から1ヶ月以内という提出期限がありますが、まだ提出が済んでいない方はさかのぼって提出することも可能です。むしろ、このまま提出しておかない方がデメリットも出てきますので、気づいた時点で提出することを考えてください。

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