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個人事業主になるには開業届さえ出せばOK!書き方や必要なものまとめ

独立・開業して、これから個人事業主としてやっていこうとお考えの方は、開業時に必要な手続きが気になるかと思います。

しかし、個人事業主になるだけならとても簡単で、税務署に開業届を提出すれば良いだけです。

では、開業届を出すことで、これまでとどのように変わってくるのか?開業届を出す意味やメリットも気になるところですね。また、開業届の書き方や提出方法などの決まりも気になるところでしょう。

今回は、これから個人事業主として事業を始めようとしている方に、開業届を出す意味や書き方などをお伝えしていきたいと思います。

開業届自体は書き方もとても簡単な書類なので、開業届はサクッと提出して、事業に関わることに専念していただき良いスタートを切っていただければと思います。

この記事で分かること
開業届の必要性や注意点
開業届提出のルール
開業届の書き方
開業届以外に開業時に必要になる書類

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個人事業主として開業届を出すメリットや提出したら変わること

個人事業主になるには、開業届さえ出せば良いとお伝えしましたが、そもそも開業届を出す意味(個人事業主にとってのメリット)や開業届を出したことによって変わることにはどのようなことがあるのでしょうか?

こちらでは開業届を提出する意味やメリット、一方で開業届出したことで変わってくることなどをお伝えします。

開業届を提出すること意味やメリット

まずは、そもそもの開業届を出す目的や事業主にとってのメリットです。

個人事業を始める際の開業届の提出は法律で義務付けられている

「法律で決まっているから。」

これを言ってしまえばそれまでなのですが、とにかく事業を始める時には開業届の提出は所得税法第229条で述べられています。

(開業等の届出)

第二二九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

決まり事なのでまずは守りましょうということですね。ちなみに、この開業届の提出を怠ったからと言って、特に何かしらの罰則があるわけではありません。

確定申告書でより多くの控除を受けられるようになる

開業届を提出する個人事業主にとってのメリットですが、まず控除を受けられるようになり、節税にも繋がってくるということです。

厳密に言うと、開業届を提出しただけでは変わらないのですが、開業届を提出した後に青色申告の申請をすることで、確定申告を青色申告で行うことができるようになります。

青色申告には、10万円か65万円の控除がありますので、その控除だけでも税金が下がってくるのですね。また、ご家族に従業員として雇って給与を払ったり(経費にできます)、赤字を繰り越して翌年の利益から引いたりと、とにかくメリットが多いです。

関連:「青色申告にする4つのメリット

逆を言えば、新規開業時に開業届を提出していなければ青色申告の申請もできないのですね。開業届と青色申告の申請はセットのようなものです(後から申請もできますが、期限が決まっていて次の確定申告に間に合わない事が多いので開業時に申請することをおすすめします)。

青色申告の申請書類についても最後の方で少し触れたいと思います。

社会的な信用も出てくる

副業の方は少し違いますが、会社などに属せずに個人事業主一本で生計を立てていく場合、どこで何をして収入を得ているという証明ができなくなります。

その証明をしてくれる書類の一つが、開業届の控えです。

個人事業主になれば、融資を受けたり事務所として物件を借りる場合もありますね。また、個人事業主向けのお得な保険や共済などもあります。

そのような融資・サービスを受けたい時に個人事業主であることを証明するために開業届の控えの提出を求められる事があります。

書く内容自体はとても簡単な書類ですので、このような理由から個人事業主として事業を始めるのであればしっかり開業届を提出するようにしましょう。

開業届の提出することで変わること・注意点

一方で、開業届を提出することによって、それまで会社員としてやっていた事と変わるものが主に2つあります。この2つを理解した上で開業届の提出を決めましょう。

扶養から外れる場合がある

例えば、旦那さんが会社員、奥さんが専業主婦の家庭で、奥さんが家事のかたわらで簡単な事業を始めたとします。

奥さんが旦那さんの健康保険の扶養に入っていた場合、個人事業主になることで扶養から外れてしまう可能性もあります。

これは旦那さんが加入している健康保険によって違うので、絶対外れるわけではありませんが、扶養の健康保険に加入している方は事前に加入している健康保険に確認するようにしましょう。

個人事業主としてしっかり収入を得ていくのであれば、ご自身で健康保険料を払っても良いかもしれませんが、ちょっとした副業感覚の場合だと、増えた保険料で損になってしまう場合もあります。

失業保険が受けられなくなる

会社員から独立する場合、個人事業の収入が出るまで失業保険で繋いでいこうとお考えの方がいるかもしれません。

しかし、開業届を提出することで失業保険は受けられなくなります。また、失業保険を受けている方が開業届を出した後も失業手当を受け取った場合、不正受給にもなります。

すでに失業保険を受けていて開業届を出そうと思っている方は、一度ハローワークなどに相談してみると良いでしょう。

もしも開業届を出さなかったら?

ここまで開業届を出すメリット・デメリットをお伝えしましたが、それでも「面倒くさい」などといった理由で開業届を出すことをためらっている方がいるかもしれませんね。

上でもお伝えしたように、開業届を提出しなかったからと言って何か罰則があるわけではありません。

反対に、開業届を提出していないからと言って、確定申告や納税から逃れることもできません。

むしろ、青色申告ができなくなるなどのデメリットの方が大きいので、「個人事業主ならば開業届を出す」これはしっかりやって頂きたいですね。

副業でも開業届を出した方が良い?

会社に属しながら副業として収入を得ているような場合、開業届が出せなかったり開業届を出したことが会社に副業がバレる直接的な原因にはなりません。

副業でもそれなりの収入を得ている方や、独立も視野に入れている方は出した方が良いでしょう。

副業がバレる原因は、所得が上がって税金も増えるので、それを会社の給与担当に気付かれることが多いです。

住民税を普通徴収に切り替えることで対策もできますが、絶対では無いのである程度副業で収入がある方は、会社に相談しつつ…というやり方が良いのかなと思います。

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開業届を書く前に知っておきたい決まり

個人事業主になるならば開業届は出した方が良い!ということが分かっていただけたところで、こちらでは開業届の提出期限や提出方法などの決まりをお伝えしたいと思います。

開業届の提出期限

開業届の提出期限は、開業届に記入する開業日から1ヵ月以内と決められています。

ただ、上でもお伝えした開業届を出さなくても特に罰則が無いように、期限が過ぎたからと言って罰則があるわけでもありません。

すでに開業して事業を始めてしまっている個人事業主の方でも提出はできますので、まだの方は早めに提出しましょう。

【関連記事】
開業届の提出期限と開業日の決め方

開業日はいつにする?

開業届に記入する開業日について気になる方もいるでしょうが、開業日についても特に決まりはなく個人事業主が決めます。

一般的には事業での売上が発生する月の月初、店舗営業であればオープン日を開業日にすることが多いです。

開業前から開業届を出しても良い?

一方で、準備段階で開業届を提出してしまうとお考えの個人事業主の方もいると思います。

開業日前に開業届を提出しても問題ありません。

開業届を早く提出するデメリットは特にありませんが、普通であれば早くても開業日の1~2か月前くらいでしょう。

開業届の提出先

開業届の提出先は税務署です。

もう少し詳しく言うと、個人事業主の方の住所を管轄する税務署になります。

中には事務所や店舗を借りて個人事業を始められる方もいるでしょうが、その場合でも基本的には事業主住所が管轄となります。

ちなみに税務署の開庁時間は基本的に平日の8時30分~17時00分だけです。どうしても平日の日中に税務署に行けないという方は、下でお伝えしるような郵送での提出も可能です。

【関連記事】
開業届の提出先は住所地を管轄する税務署

開業届の提出方法

大半の方が、開業届は税務署に直接持って行く(もしくは税務署で書く)と思いますが、直接提出以外にも郵送や夜間ポストへの投函で提出することもできます。

郵送の場合、開業届の提出には本人確認や控えの受け取りが必要になるので、控え用の封筒やマイナンバーカード、身分証のコピーを同封したりと、直接提出するよりも若干用意する物が増えます。

開業届自体は特に書くのが難しい書類ではないので、平日に税務署まで向かうことができなかったり面倒な方は郵送で送ってみても良いかもしれませんね。

【関連記事】
開業届の郵送方法

提出時に必要なもの

開業届を提出する時に一緒に持っていきたい物は、

  • 印鑑
  • マイナンバーが分かるもの
  • 身分証明書
  • その他提出書類

です。その他提出書類については、後でお伝えしますので、必要なものがあれば追加で提出するようにします。

税務署に持っていた場合、税務署職員の方から追加で提出をお願いされるかもしれません。そうなった時用に、開業届にしっかり印鑑を押していても印鑑は持っていきましょう。

【関連記事】
開業届を提出する時に必要な書類(必要な物)

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個人事業主の開業届の書き方まとめ

開業届の提出期限は案外短いので、開業直前やすでに開業されている個人事業主の方はなるべく早くに開業届を書いて提出しましょう。

こちらでは開業届の書き方についてお伝えしますが、開業届に書く内容自体は全く難しくなく、5分もあれば完成してしまいます。間の時間でチャチャっと終わらせてしまいましょう。

開業届の正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』

まず、一般的には「開業届」と呼ばれている個人事業主が開業する時に書く書類ですが、正式には『個人事業の開業・廃業等届出書』と言います。

こちら税務署に行って「開業する時の用紙が欲しいのですが」と言えば貰えますし、郵送などであらかじめ自分で用意しておきたい方は、「国税局のサイト」から『個人事業の開業・廃業等届出書』のPDFファイルを印刷して使いましょう。

開業届の書き方

開業届に書く内容は一見難しそうですが、実際は簡単に書けてしまえます。下の画像に番号を振りましたので、書き方が分からない部分はリンク先をご覧いただければと思います。

開業届 記入箇所

※リンク先はそれぞれの説明に飛びます

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個人事業主として提出することもある開業時の書類

開業届を書いて提出さえしてしまえば、個人事業主としての手続きは終了です。とても簡単ですね。

ただ、確定申告を青色申告にしたい場合や従業員を雇う場合など、必要に応じて開業届以外の書類も必要になります。

こちらでは、必要に応じて開業届と一緒に提出しておきたい書類について簡単にご紹介させていただきます。

青色申告承認申請書|青色申告をするために必要!

青色申告にする事で節税効果があると言うことはお伝えしましたが、確定申告を青色申告でするためにはあらかじめ申請をしておく必要があります。

そのための書類が『青色申告承認申請書』です。

青色申告承認申請書にも開業日から2ヶ月という提出期限があり(新規開業の場合)、提出が遅れると、最初の確定申告は白色申告でやらなくてはなりません。

控除などでしっかり税金を抑えたい方は、まずできる方法の1つが青色申告ですので、期限に遅れることなく開業届と一緒に出しておきましょう。

【関連記事】
青色申告承認申請書の書き方・記入例や提出方法

青色事業専従者給与に関する届出書|ご家族に青色事業専従者として手伝ってもらう場合

また、青色申告で家族に事業を手伝ってもらって給与を支払う場合、『青色事業専従者給与に関する届出書』も一緒に出しましょう。

提出先や提出期限は青色申告承認申請書と同じです。

参考:「青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁

給与支払い事務所の開設届出|事務所や店舗で従業員を雇う場合

事務所や店舗を借りて従業員を雇う場合、『給与支払い事務所の開設届出』を提出する必要があります。

提出先は、事務所・店舗の住所を管轄する税務署に変わります。

参考:「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書

常時9名以下の従業員を雇って給与として支払う場合、源泉所得税の納期の特例を受けることも可能で、特例を受けるためには事前申請が必要です。そのための書類が『源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書』です。

こちらの提出先も基本的には従業員を雇っている事務所・店舗を管轄する税務署になります。

参考:「源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請|国税庁

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個人事業主はもしもの時にも備えておこう

個人事業主になるということは、会社が守ってくれることも無くなりますし、事業関連や税金などの高額な支払いが増えることも考えられます。

資金繰りに悩まされて事業に集中できない…という個人事業主の方は案外多くいらっしゃいます。

個人事業主のお金の心配事を少しでも減らすためのサービスも登場しています。

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詳しくは以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
個人事業主注目の『フリーナンス』|サービス内容やメリット・登録方法

まとめ

個人事業主になるには、最低限開業届さえ出せば問題ありません。

書き方も簡単ですし、すぐに書けてしまいますのでもうすぐ事業での売上が発生する方は、なるべく早くに開業届を提出するようにしましょう。

また、最後にお伝えしたように、開業届以外にも必要に応じて他の書類を出しておいた方が良い場合もあります。該当する方は一緒に提出しておきましょう。

「自分はどの書類を出せば良いんだ?」と言う方は、簡単な質問にいくつか答えるだけで簡単に内容が記入された必要書類を作ってくれる便利なサービスもあります。

『弥生のかんたん開業届』という無料のサービスです。ラクして簡単に開業届やその他書類を準備したい方はぜひ使ってみてください。かなり便利です!

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