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無申告加算税の税率や計算例と無申告課税を回避する方法

無申告加算税とは、確定申告で決められた期間内に所得を申告せずにいた場合にさらに追加で徴収されてしまう税金のことで、本来納税すべき税金に15~20%かけた金額が追加で徴収されることになります。

特に始めて確定申告をされる方などは、「よく分からないから」「面倒くさいから」などという理由で、確定申告を見送ろうと考えている方もいるのではないでしょうか…。

一時的に確定申告から逃れても、結局そのうち申告していないことはバレてしまいますし、無申告加算税や延滞税などの余計な税金まで上乗せされてしまうのです。

今回は、どのような場合にいくらくらいの無申告加算税が課されてしまうのかをご説明していきますので、これから確定申告を控えている方はきちんと期限内に申告を終わらせられるように準備していきましょう。

また、すでに申告していなかったという方も、場合によっては無申告加算税を免れられたり、税率を下げることもできますので、ぜひ参考にしてなるべく早くに対処するようにしましょう。

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無申告加算税が発生する条件と計算方法

冒頭で無申告加算税の大まかな概要はお伝えしましたが、まずはもう少し詳しく無申告加算税について、税率や実際にはいくらくらいが無申告加算税として徴収されてしまうのかを計算例を挙げながらご説明していきたいと思います。

無申告加算税が発生する条件

まず、無申告加算税とは、所得の申告をしていなかったことに対する追徴課税です。そして、所得の申告とは、皆さんご存知の確定申告のことですね。

確定申告の期限は3月15日|期限を過ぎて申告していなければ無申告

ご存知の方も多いでしょうが、確定申告は2月16日から3月15日の間に前年に生じた所得を申告します。つまり、最終日の3月15日が申告期限となるわけです。

例えば、2018年1月1日から12月31日までの生じた所得に関しては、2019年3月15日が申告期限とります。

3月15日までに申告していない所得があるにもかかわらず申告していない場合、期限を過ぎてしまった=申告していないということになります。

※2020年の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となりました。国税庁

申告期限から1ヵ月以内の申告は無申告加算税も免除

ただ、申告期限を1日でも超えてしまったら早速無申告加算税が発生してくるわけではありません。

申告期限の1ヵ月以内に自主的に申告されれば、無申告加算税も課されないことになります。

多少の申告遅れなら猶予があるということですね。仮に確定申告の期限を超えてしまったからといっても「あぁ、もう知らんぷりしておこう」などと考えず、なるべく早くに対処するように考えましょう。

無申告加算税の計算方法と金額の例

では、実際に無申告加算税ではいくらくらいの金額が課せられてしまうのでしょうか?こちらでは無申告加算税の税率や計算例などをご説明していきます。

無申告加算税は納税すべき税金に対して税率がかけられる

まず、勘違いしてしまわないように注意して欲しいことは、無申告加算税は納めるべき税金に対して税率がかけられるということです。

通常、税金は課税所得に税率をかけて金額を求めますが、無申告加算税などの追徴課税は納める税金に対して税率をかけます。

例えば、年間所得が500万円の方で納めるべき税金が合計60万円だった方は、60万円の方に無申告加算税の税率をかけるということですね。

無申告加算税の税率

無申告加算税の税率は、かける税金の額に応じて税率も変わっていくことになります。

50万円まで 15%
50万円超 20%

このように50万円までの部分には15%の税率をかけ、50万円を超えた分に関しては20%をかけます。

無申告加算税が課せられた場合の計算例

それでは、実際に60万円の税金を納めるべきだったのに、申告せずに無申告加算税が生じたとします。

お伝えのように、50万円までが15%、50万円超が20%ですので、

50万円×0.15+10万円×0.2=9万5千円

9万5千円が無申告加算税となって追加で課せられてしまいます。

申告しなかったから課せられてしまうこの数万~数十万円の追加の税金は、本当に無駄な支払いになってしまいますので、申告忘れ・遅れが無いようにしっかり事前に準備をしておくようにしましょう。

税務調査前の自主申告なら税率は5%

ここまでの無申告加算税の税率は、税務調査などにより無申告が発覚してしまった場合の税率でしたが、発覚前や通知前に自主的に期限後申告をした場合、税率が5%までに下がります。

例えば、通常の無申告加算税の税率では60万円の納めるべき税金に対して9万5千円が無申告加算税になっていましたが、5%になることで3万円にまで無申告加算税も下がってきます。

すでに申告していないと自覚がある方でも、自主的に後から申告することで無申告加算税の税率が下がります。自覚があるのでしたら、なるべく早くに申告するようにしましょう。

ちなみに、税務調査は確定申告をしなかったその年だけに行われるのではなく、数年して行われることもあります。所得の申告と納税からはそう簡単に逃れることはできないということですね…。

無申告加算税以外のペナルティ的な追徴課税

ここまでの説明で無申告加算税がどのようなケースに発生して、いくらくらいになるのかはある程度分かったかと思います。

しかし、決められた期限内にきちんと申告・納税出来なかった人に対して、ペナルティ的な追加の税(追徴課税)は、無申告加算税以外にもいくつかあります。

こちらでは、無申告加算税以外の追徴課税について簡単にご紹介したいと思います。無申告加算税はなんとか免れたけど、他に余分な税がかからないように注意しましょう。

過少申告加算税

きちんと期限内に申告したものの、本来納めるべき税金の額よりも少なく申告していた場合、過少申告加算税が課される場合があります。

過少申告加算税の税率は、本来納めるべき税金の50万円までの部分が10%、50万円超が15%と、無申告加算税よりは税率も低くなっています。

過少申告加算税は、税務調査の通知が来るまでに自主的に正しい納税額に申告し直せば対象外になります。

自分では正しいと思って申告していた場合は間違いを指摘されるまで気づけないでしょうが、もしも「所得や税金を少なくし過ぎたかも…」という心当たりがある方は、一度確定申告の内容を見直してみてみるのも良いかもしれません。

【関連記事】
過少申告加算税の税率や計算方法

延滞税

延滞税とは、決められた納税期限までに税金を納めなかった場合に発生する追加の税金で、納めるべき税金に税率と延滞した日数/365日をかけて金額を求めます。

所得税の納付期限は確定申告の提出期限と同じ3月15日となっていますので、無申告加算税が発生している方は、一緒に延滞税も発生していることになります。

延滞税の計算方法は少し複雑なので、こちらでは割愛させていただきますが、50万円の税金を3ヶ月延滞して6,000円程度と、そこまで高額にはなりません。

とは言え、長引けば長引くほど金額も増えていきますので、なるべく早くに納税するようにしましょう。

延滞税の計算は「延滞税の計算方法|国税庁」に詳しく書いてありますし、シミュレーションをすることも可能です。

※2020年の所得税の納付期限も、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となりました。国税庁

【関連記事】
延滞税の税率や計算方法を例付きで解説

不納付加算税

個人事業主の方でも、従業員を雇って給与を支払っている場合、源泉所得税を国に収めているかと思いますが、源泉所得税の納税期限を1日でも過ぎてしまうと課せられてしまうものが不納付加算税です。

不納付加算税は、税務署の指摘を受ける前に自主的に納付しても源泉所得税に5%をかけた金額が課せられます。税務署指摘後の場合は10%となります。

源泉所得税は基本的に毎月国に納めることになりますので、1回1回の金額はそこまで大きくならないかもしれませんが、従業員が多い場合や仮に溜め込んでいた場合は不納付加算税の額だけでもバカになりません。

源泉所得税は、従業員の所得税を預かって納めるような形ですので、きちんと期限内に納付することが事業主としての義務ですね。

重加算税

ここまでご紹介してきた追徴課税を大きく超えて金額が大きくなるものが重加算税というものです。

重加算税は、納税の義務があることを知りながら、所得を隠して申告したり虚偽の申告をしたような場合に課せられます。いわゆる脱税というやつですね。

重加算税の税率は、本来納税すべき税金に35%をかけます。そもそも申告すら逃れて重加算税になった場合は40%までに上がります。

節税と脱税は違います。正しい税知識を身に付けて賢く税金を抑えることは大いに結構なのですが、常識的に考えて良くない方法で不正に税金を抑えようとすればこのような罰則も待っています。正しく税申告をするようにしましょう。

【関連記事】
重加算税が課せられるような行為と税率・計算方法

青色申告の承認が取り消される場合もある

追加で徴収されてしまうペナルティ的な追徴課税をお伝えしてきましたが、期限内に正しく申告しなかったことに対するペナルティはそれだけではありません。

2事業年度続けて期限内に申告書を提出していなかった場合、次回以降の青色申告の承認が取り消される可能性もあります。

すでに青色申告をしている方は、青色申告にするメリットがあると感じたから承認申請をされていたと思いますので、青色申告ができなくとそれだけでマイナスですよね。

1度の申告遅れならまだ良いかもしれませんが、2度目3度目と続かないように気を引き締めて事前準備をしっかりしておくようにしましょう。

追徴課税は必要経費に認められない

追徴課税だけでも、本来の5%~40%程度追加で税金が徴収されてしまうことになります。

追徴課税を課せられないように注意しておくことが一番ですが、もうすでに追徴課税が発生している方は「追加で納めた税金は必要経費になるのでは?」とお考えではないでしょうか。

残念ながら罰則的な意味合いで徴収される追徴課税は、必要経費にすることはできません。

追徴課税は本当に無駄な支払いになってしまいます。確定申告は事業を行っている限り毎年行うことですので、このような無駄な税金がかからないようにしっかり日頃から管理していくようにしましょう。

どうしても自分だけでは無理!という方は、税理士にお願いした方が賢明だと思います。

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まとめ

今回は、無申告課税を中心に追徴課税についてご説明してきました。

確定申告をすべき人が申告せずにいると、無申告課税がかかり通常の税金から15~20%上乗せした金額を納めることにもなります。

確定申告は期限内にきちんと正しく行うようにしましょう!

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