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自営業者が納める税金4つ|税率と計算方法、納税期限などのまとめ

サラリーマン時代は、税金についても会社で処理されていましたのでそこまで意識したことはなかったと思います。

しかし、自営業になったとたん申告から納税まで税金に関わることは基本的に自分で行わなければなりません。

税金については学校でも会社でも教えてくれませんし、直接利益に繋がることでもないので、少し及び腰になってしまう方も多いでしょう。

しかし、税金を理解して上手く付き合うことで(税金から簡単に逃れることはできません)、あなたの事業を安定させてくれますし、知識を付けることで節税にも繋がるでしょう。

今回は、自営業者が知っておくべき税金について

  • 関わる税金の種類
  • 計算方法
  • 納付期限
  • 節税方法

などを解説していきたいと思います。ぜひ参考にしていただき、あなたの不安を解消していただければと思います。

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自営業で関わってくる4つの税金

事業の内容や所得の額によっては該当しないケースもありますが、自営業者が関わってくる税金には

  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税

の4つがあります。それぞれどのような税金となっているのかを以下で具体的に解説していきます。

所得税|税率5~45%(累進課税)

事業者が納める税金の中で、一番ウェイトが大きくなってくる税金で、その名の通り所得に対して課せられる税金です。

税率については下の項目で説明しますが、累進課税となっており、所得が上がるほど税率も上がり納税額も増えていきます。

会社員時代も『給与所得』として所得税を納めていましたが、自営業になった今は『事業所得』として所得税を納めることがほとんどでしょう。給与所得も事業所得も税率は同じです。

所得税の区分

区分 内容
利子所得 預貯金や公社債の利子や公社債投資信託などの利益分配時の所得
配当所得 株主や法人などから受け取る配当や上記以外投資信託での利益分配の所得
不動産所得 不動産の権利者が貸付けを行った際に発生した所得
事業所得 農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などで生じる所得
給与所得 勤務先から受ける給与や賞与などの所得
退職所得 勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金などの一時金の所得
山林所得 山林の伐採や立木の譲渡によって生じる所得
譲渡所得 土地・建物・ゴルフ会員権などの資産を譲渡することで生じる所得
一時所得 上記以外で、営利目的の継続的行為から生じた所得

・懸賞や福引の賞金など、競馬や競艇の払戻金
・生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金
・法人から贈与された金品  など

雑所得 上記以外の所得

・公的年金など
・非営業用貸金の利子
・作家以外が受ける原稿料や印税  など

住民税|税率約10%

住民税も会社員時代から納めていた税金で、正確には『都道府県民税』と『市町村民税』のことですが、合わせて『住民税』と呼んでいます。

納税地によって若干の違いこそはありますが、税率は都道府県民税と市町村民税を合わせて所得から約10%。それとは別に納税地ごとに決められた均等割というものがだいたい5,000円程度あります。

確定申告さえしていれば、6月ごろに自宅に通知書が送られてくるので、それに従い年4回か一括で税金を納めます。

個人事業税|税率5%(控除あり)

個人事業税は、会社員時代には納めることのない自営業者特有の税金です。

基礎控除が290万円ありますので、年間所得が290万円未満の方は該当しないのですが、該当する方は最大5%の税金を納める必要が出てきます。

税率は事業の内容によって若干変わり、事業内容によっては個人事業税を納める必要がない場合もあります(下で詳しくご説明します)。

消費税|税率8%(免税事業者あり)

いつものお買い物の時にお店側に支払っている税金が所得税ですが、自営業者になった場合、今度はこの消費税分を国に納めなければなりません。

ただ、消費税は課税売上高が1,000万円を超えていなければ課税の対象になりませんし、開業したての方は、開業から2年間は消費税の納税は免除されます(免税事業者)。

免税事業者でも消費税の請求は可能

では、免税事業者なのにすでにご自身の商品・サービスを税込価格で販売している方も多いかと思います。

その場合、税込みで多くの貰った分はどこかに返さなければならなかったり、税抜金額で請求しなければならないなどのことはなく、そのまま税込価格で代金を受け取って問題ありません。

理屈としては、税務署の代わりに一旦消費税を預かったものの、売上が1,000万円を超えなかったため税務署への納税を免れたといった形になります。

自営業になったら社会保険料も自分で払う

また、税金ではありませんが、国民健康保険や国民年金などの社会保険料もご自身で納める必要があります。

今回は税金メインの内容ですので詳しくは省きますが、国民健康保険料で世帯所得の11%ほど(年齢・世帯数などでかなり変わるので目安の1つです)、国民年金で1人月々15,000円程度が保険料となります。

だいたい所得が400万円ほどの方で年間60~70万円ほどは社会保険料になると思っておいてください。

税金だけでもそれなりの割合を徴収されてしまいますが、それに併せて社会保険料もあるということは忘れないようにしておきたいところです。

詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

【関連記事】
個人事業主が知っておくべき社会保険の仕組みと保険料

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自営業の税金の税率と計算方法

こちらでは、上記でお伝えした自営業者に関わる4つの税金の税率と計算方法をより具体的に解説していきます。

所得税の税率と計算方法

まずは、所得税の税率と計算方法です。上でも簡単に触れましたが、所得税の税率は『累進課税』となっており、所得が多くなればなるほど税率も増えます。

ただ、例えば所得195万円と所得196万円とでは所得が1万円しか変わらないのに関わらず税率が5%違ってきます。こうなると、少し不公平になってくるので、それを調整するための控除も設けられています。

所得税の税率

課税対象の所得 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円~330万円 10% 97,500円
330万円~695万円 20% 427,500円
695万円~900万円 23% 636,000円
900万円~1,800万円 33% 1,536,000円
1,800万円~4,000万円 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

平成27年以降の所得税の税率は上の通りです。

所得税に限らず、税率や控除については年単位で変更されていきますので、実際に確定申告をする年にはきちんと国税庁のホームページを確認したり、税理士や税務署職員に相談するようにしましょう。

参考:「所得税の税率|国税庁

所得税の計算方法

それでは、上の税率を当てはめて計算してみましょう。

所得税の基本的な計算式は

課税所得額×税率-控除額=所得税額

『課税所得額』とは、経費やその他控除を差し引いた後の所得額となります。となっています。

では、具体的な金額を入れて計算してみましょう。

≪課税所得500万円の場合≫
500万円×20%-427,500円=572,500円

≪課税所得1,000万円の場合≫課税所得500万円に対する所得税の額は572,500円です。控除を差し引いた後の比率に直すと、500万円に対して11.4%が税金となります。

1,000万円×33%-1,536,000円=1,764,000円

このように税率が上がれば控除額も増えるとはいえ、それでも納める税金の比率も大きくなってきます。1,000万円の場合の所得税は1,764,000円。控除を差し引いた後の比率でいうと、1,000万円に対して17.6%です。

いかにして課税対象になっている所得を必要経費や他の控除などで下げていくかが大事になってくるのです。

住民税の税率と計算方法

上でもお伝えしましたが、住民税の税率は一律で決まっており約10%程度です。さらに具体的に言うと、都道府県民税が約6%、市町村民税が約4%です。

それに併せて5,000円程度の均等割で決められた税金も納める必要があります。

概要 金額
均等割 固定で決められた金額 5,000円前後
所得割 所得に対しての割合 都道府県民税:6%前後
市町村民税:4%前後

住民税の計算は行政が行ってくれますので、納税する自営業の人は「約10%が住民税になるんだ」ということを覚えておけばいいかと思います。

住民税を抑える方法の一つに『税金が安い地域に移り住む』というものがありますが、正直申し上げますと、一番税率が低い地域と高い地域の差でも0.5%程度しかありません。

課税所得が1,000万円だったとしても5万円の違いなので、そこまで大きな差とは言えないでしょう。

個人事業税の税率と計算方法

個人事業税は、事業内容によって税率が変わり、さらに290万円の事業主控除があります。税率と計算方法をご説明します。

個人事業税の税率

区分 税率 概要
第1種事業 5% 物販やサービスなど大抵の業種がこちらに該当する
第2種事業 4% 畜産、水産業など
第3種事業 5%
(3%)
士業およびデザインや美容業など
(マッサージ、鍼灸などのその他医業は税率3%)

参考:「個人事業税|東京都主税局

事業内容のさらに詳しい部分については、「東京都主税局」などを参考にしていただきたいのですが、ほとんどの方が税率5%の第1種か第3種に該当してくるでしょう。

また、スポーツ選手や芸術家、作家業などのごく一部の職業に限られてきますが、「東京都主税局」の法廷業種に該当しない方は、個人事業税の課税対象にもなりません。

個人事業税の計算方法

個人事業税の計算は以下のようにして行います。

(課税対象-事業主控除290万円)×税率=個人事業税

では、実際の例に当てはめて計算してみましょう。事業主控除290万円があるのが大きいですね。

≪所得500万円飲食店経営の場合≫
(500万円-290万円)×5%=105,000円

事業主控除もあり、そこまで大きな金額にはなりませんが、会社員時代には納めなかった税金であることには違いありません。この場合の個人事業税は、10万5,000円になりました。

消費税の税率と計算方法

ご存知の通り、2018年1月現在の消費税の税率は8%です。

そして、上でも簡単に触れたように

  • 開業してから2年以内
  • 買い税売上高が1,000万円以下

のいずれかの方は、消費税の納税義務が生じません。上に該当しない方は、以下の計算式で消費税の納税額を計算しましょう。

消費税の計算方法

消費税の計算方法は今までの税金の計算方法とは少し違っており、受け取った消費税から経費などで支払った消費税額を差し引いて求めます。

売上に対する消費税-経費などに対する消費税=納税額

例えば、年間売上が税込2,160万円で、仕入れに税込1,080万円かかったとすると、

160万円-80万円=80万円

80万円の消費税を国に納めることとなります。

自営業が納める税金の全体の計算例

ここまで各税金のそれぞれの計算方法をお伝えしてきましたが、では実際に自営業者の方が年間を通してどれほどの税金を納めなくてはならないのか?という全体の納税額と社会保険料をいくつかの所得額を想定してシミュレーションしてみたいと思います。

なお、具体的な数字は年齢や家族構成・納税地・年度などによって変わっていますので、参考程度に留めていただければと思います。

また、ここでの『所得』は、収入から必要経費と控除を引いた後の『課税所得』のことで説明します。そして、国民健康保険料は通常『総所得金額等』(収入-経費-基礎控除)に所得割を掛ける方法で計算しますが、年齢・家族構成で変わってくるので、11%を掛けた計算方法で金額を出してみたいと思います。

所得200万円:インターネット事業の場合

まず、課税所得が200万円の方が年間いくらくらいの税金・保険料になるのかを計算してみましょう。

税金の種類 計算 納税額
所得税 200万円×10%-97,500円 102,500円
住民税 200万円×10% 200,000円
個人事業税 200万円-290万円×5% マイナスのため0
消費税 課税対象1,000万円以下なのでなし 0
国民健康保険※ 300万円×11% 330,000円
国民年金※ 15,000円×12ヶ月分 180,000円
合計 812,500円
※国民健康保険は、各種控除(100万円で想定)を引く前の金額で計算
※国民年金は固定ですが、年によって違うので15,000円で想定

税金・社会保険料のおおよそを計算すると年間約80万円ほどかかることが分かりました。

各種控除が約100万円ほど引いた後の課税所得での金額ではありますが、約40%ほどを国に納めることになります。

所得が低いとは言っても、ある程度の金額にはなります。このようなことを頭に入れて年間の支出を考えていきたいですね。

所得500万円:飲食店経営の場合

もう少し所得が上がったパターンを想定してみましょう。

税金の種類 計算 納税額
所得税 500万円×20%-427,500円 572,500円
住民税 500万円×10% 500,000円
個人事業税 500万円-290万円×5% 155,000円
消費税 課税対象1,000万円以下なのでなし 0
国民健康保険※ 600万円×11% 660,000円
国民年金※ 15,000円×12ヶ月分 180,000円
合計 2,067,500円
※国民健康保険は、各種控除(100万円で想定)を引く前の金額で計算
※国民年金は固定ですが、年によって違うので15,000円で想定

所得に応じて金額も大きくなります。金額が大きい住民税や健康保険料は分割での納付も可能ですが、所得税に関しては原則一括納付です。

直前になってキャッシュが足りなくならないように計画建てと余裕を持っておきましょう。具体的な納付期限や納付方法については、以下の項目でご説明します。

所得1,200万円:コンサル業の場合(開業から3年目)

さらに所得を上げて、消費税も課税対象になった場合を想定してみましょう。

税金の種類 計算 納税額
所得税 1,200万円×33%-1,536,000円 2,424,000円
住民税 1,200万円×10% 1,200,000円
個人事業税 1,200万円-290万円×5% 455,000円
消費税 288万円-192万円※ 960,000円
国民健康保険 1,300万円×11% 770,000円※
国民年金※ 15,000円×12ヶ月分 180,000円
合計 5,989,000円
※売上3,600万円:経費2,400万円に対しての消費税で計算しています
※国民健康保険料には限度額があるので、限度額程度の金額を想定
※国民年金は固定ですが、年によって違うので15,000円で想定

累進課税で税率が上がっていることと消費税も課税されたことにより、課税所得の約半数が税金になることになります。

自営業として収入を上げることは大きな目標ではありますが、所得も上がれば税金も上がります。きちんと経費計上したり、これくらいの規模になってきたら法人化も念頭に置いて節税のことも真剣に考えたいところですね。

自営業の方は常に税金を頭に入れて生活することが大事

「え?会社員の頃にはこんなに税金納めてなかったよ!」と、思ってしまいますが、会社員時代は給料から天引きされる形で税金が引かれていました。

つまり、毎月のお給料でもらっていた額は、税引き後の金額です。

しかし、自営業の方はこのようにまとめて税金を納めなければなりません。

もしもの例ですが、会社員と同じ感覚で月に30万円の利益が出ているからといって、それをそのまま生活費などに使い切ってしまうと…、そうです。納める税金が全然足りないなんて事態にもなりかねないのです。

また、前年は業績も良くて多くの利益が出たのに、今年はさっぱり。だけど税金は前年の所得に対してだからとても納める余裕がない…。といった方も実際にはいらっしゃいます。

自営業の方は、税金ありきで出費も考えなくてはなりません。一番確実なのは、おおよそ税金として課税されそうな金額は、毎月どこか別の銀行口座などに保管しておくことでしょう。

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自営業の税金の申告方法と納付方法

どのような税金がどれほどかかってくるかがある程度分かっていただけたところで、今度は実際に税金の申告と納税方法を知っておきたいところです。

こちらでは自営業者の税金の申告方法と納税方法についてご説明していきます。

申告方法と納付方法

まず、申告方法ですが、ご存知の方がほとんどのように確定申告によって所得の申告と納税額の確定を行います。

確定申告の時期は毎年2月16日~3月15日です(曜日によって前後する場合あり)。

住民税と個人事業税に関しては、申告した内容をもとに自宅に納付通知書が送られてきますので、それに従って納付していきましょう。

所得税と消費税の納税方法

所得税と消費税は、

  • 銀行口座からの振替納税
  • 現金に納付書を添えて納税
  • ネットバンキングでの納税

のいずれかの方法で納税することができます。

各税金の納付期限

今回お伝えした自営業者が関わってくる税金の納税期間や通知書が送られてくる時期をまとめると以下のようになります。

それぞれ詳しく以下でご説明していきます。

※2020年の納税については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、『所得税』『消費税』の納付期限が4月16日(木)まで延長となりました。国税庁

所得税の納付期限

所得税 3月15日

所得税の納税期間は、確定申告が終了するまでとなっています。

金額も一番大きな税金となるでしょうから、確定申告の前から納税額の準備はしておく必要がありますね。

消費税の納付期限

消費税 3月31日

次に納付期限が早いのが消費税。

住民税の納付期限

住民税 6月・8月・10月・翌年1月の4回or6月に一括納付

住民税は6月上旬になると、自宅に通知書が送られてくるのでそれに従って納税します。

一般的には6・8・10・翌年1月の4回払いで納めますが、6月にまとめて納税することできます。

個人事業税の納付期限

個人事業税 8月・11月の2回or8月に一括納付

個人事業税も8月になると通知書が送られます。8・11月の2回で納めるか8月に一括で税金を納めることになります。

税金が納められないときの対処法

住民税や個人事業税に関しては納付期限も年の後半ですし分割納付もできるのですが、所得税と消費税に関しては納付期限が早い上に原則一括納付となっています。

「どうしても納める税金が足りない…」という方が出てくることもあるかと思います。

納税期限までに税金を納められない場合、どうすればよいのでしょうか?

猶予制度もあるのでとりあえず税務署に相談すること

どうしても納める税金が足りないという場合は、まずは税務署に相談するようにしてください。足りないと分かったらなるべく早くが良いでしょう。

災害や盗難被害、納税者や家族の傷病、事業の廃止・休止・大幅な業績悪化など、税金が納められない事情があれば、納税期限から最長1年間の猶予が設けられ、分割納付にしてもらえることもあります。

いずれにしても申請が必要になってきますので、繰り返しますがなるべく早くに税務署に相談しましょう。

税金を納めずにいた場合のデメリット

「このまま税金を納めなくてもバレないのでは…?」

そう思っている方はいないでしょうか?税金を納めていなければいずれバレて、しかもさらに高額な追徴課税を徴収されることになります。

しかも、バレるのはしばらく後の事で、その間の延滞税もどんどん上がっていることになります。

あまりにも納めるつもりが無いと判断されると、督促状が自宅に届き、最悪の場合差押えなどを受ける事態にもなりかねません。

差押えまでされてしまうと、事業に悪影響を及ぼすことも考えられますので、税金が納められないと分かったらまずは税務署に相談するようにしましょう。

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自営業者が税金を抑えるためのポイント

このように自営業の方の頭を悩ます税金。出来る事なら少しでも少なく抑えたいと考えることが当然でしょう。

最後に、自営業の方ができる税金を抑えるポイントについてご紹介していきたいと思います。

参考:「個人事業主のための4つの節税術

経費をきちんと計上する

まず、基本中の基本。当たり前のことなのですが、きちんと経費と処理できるものは経費計上して、課税所得を下げるようにしましょう。

「当たり前じゃん」と思われる方がいる一方で、実はその辺がいい加減になっている方も少なくないのです。

例えば、税金全ての税率の合計を30%だったとして、100万円を経費計上して課税所得を下げれたとします。これだけで30万円分の税金を抑えることができます。従業員を1~2ヶ月雇えてしまえますね。

また、自営業者であれば

  • 自宅家賃
  • 携帯料金・インターネット料金
  • 電気代
  • 自動車に関する支払い

なども家事按分して一部を経費にできる可能性が高いです。

しっかり漏れなく経費にできるものは経費にしておきましょう。

青色申告で確定申告する

自営業者の方が節税をしたいのであれば、確定申告は青色申告で行うようにしましょう。

青色申告にすることで10万円もしくは65万円の控除を受けることができます。これだけでも大きな節税効果ですね。

さらに、青色専従者としてご家族に経費扱いで給与を支払うことも可能になってきますし、赤字を繰り越すことができるなど、とにかくメリットが多いのです。

反対に記帳の手間が少し増えますが、それでもメリットが大きいので青色申告をやっておくべきでしょう。

しかし、今回の確定申告からいきなり青色申告!なんてことは出来ず、事前に申請をしておかなければなりません。詳しくは以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】
青色申告承認申請書の提出期限と基礎知識

保険・共済に加入して控除を受ける

自営業を始めた方が税金以外に知っておかなければならないことが、会社員時代からの社会保険制度の変更です。

端的に申し上げますと、会社員時代から保障が手薄になったにも関わらず全額自己負担になったので、支払い保険料は会社員時代とあまり変わりません。

特に自営業者の方は、ご自身が病気やケガで一定期間働けなくなってしまうとその間の収入がパタリと止まってしまう方も多いでしょうが、悲しきかなそのような場合の収入保障が社会保険によってされることはありません。

そこで、ご自身で民間保険などに加入して自分の身は自分で守ってください。さらに、保険料は控除対象にもなってきますので、節税効果もあるのです。

【関連記事】
自営業者が知っておくべき社会保険制度とおすすめの民間保険

法人化する

自営業の方の最終的な節税方法は、法人化するということですね。

法人化することにより、自分の所得も給与所得にすることができますので、所得額を圧縮することも可能です。

また、法人として経費計上できる幅も広がってきますので、所得が大きくなってきた場合は法人化することも検討しておきましょう。

保険組合に加入する

税金ではないのですが、国に納める健康保険料を大幅に抑える方法として、国民健康保険から職業ごとの保険組合に加入しなおすという方法があります。

上記で国民健康保険料も所得に対して金額が決まるとお伝えしましたが、保険組合の場合、保険料金が月額一定料金になっている場合も多いです。

所得が500万円ほどある方は、国民健康保険料も年間で60万円前後になってくるのですが、これが2~30万円に下げられる保険組合もあります。

所得が300万円を超えてくる方は、一度ご自身の職業で加入できる保険組合が無いかどうかを探してみてくださいね。

【関連記事】
個人事業主が健康保険料を安くするために覚えておくこと

まとめ

いかがでしょうか?

自営業者の方と税金は切っても切れない関係です。税金については、ご自身で勉強しながら知識を身に付けていただくのもありですし、税理士に全部丸投げでも構わないでしょう。

しかし、今回お伝えした内容は自営業の税金の基本的な部分として頭のどこかに入れておいていただければと思います。

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