取引先やお客様など、人様がいてこそ成り立つご商売。商売をやっている方は、多くの幅広い方との交流も深めなければなりませんよね。
そこで必要になってくるものが交際費。
代表的なものが飲食店などでの接待が挙げられますが、その他にも交際費として経費計上できる支払いは数々あります。
今回は、交際費として経費にできるものにはどのようなものがあり、どのようなケースで交際費が認められないのかといった内容についてご説明したいと思います。
この記事で分かること |
❶ 交際費として経費にできる支払いの例 ❷ 開個人事業主と法人で違う交際費の扱 |
確定申告をラクに終わらせませんか?
クラウド会計ソフトを使えば確定申告がかなりラクに早く終わります。口座と連携させて自動仕訳をしたり、スマホを使った領収書撮影、帳簿の自動作成、確定申告書作成ツールなど、確定申告を控えている個人事業主に便利な機能が盛りだくさん!無料で使えるフリープランや1ヵ月無料キャンペーンなどがあり、会計ソフトを始めて使うという方もお試しで使ってみやすいです。登録は無料で簡単ですので、ぜひ一度お試しで使ってみてください。
無料でfreeeを試す
【初心者向け】とにかく簡単!使いやすい
無料でMFクラウドを試す
【簿記知識がある人向け】無料プランが充実
交際費とは?交際費として経費にできる支払いの種類
それではさっそく、交際費とはどのようなもので、具体的にどのようなものを経費として扱うことができるのかからご説明していきたいと思います。
交際費とは?
そもそも交際費とは、事業を行う上で関係のある人物や取引先などと接待などのお付き合いをした時に支払う出費のことで、正確には接待交際費と言います。
また、従業員がいる場合の飲み会などはも社内交際費となります(福利厚生費で処理する場合も)。
飲食店での接待に対する経費とイメージされている方が多いでしょうが、それ以外にも取引先への贈り物や冠婚葬祭などへの参加費用も交際費になります。
交際費として認められるものはあくまでも仕事上の付き合い
上でも触れていますが、大事なことなのでこちらでもう少し詳しくご説明したいと思います。
交際費はあくまでも仕事と関係のある人物との付き合いを行った時に限ります。
ですので、経費計上した内容は誰と行ったのか?ということをきちんと説明できるようにしておかなければなりません。
実際のところ、家族や友人との飲食代などを交際費としてちょろまかして経費計上しているケースも少なくなく、税務署も交際費に関しては厳しく目を光らせています。
計上する時点では自己申告のような形にはなりますが、きちんと正直にお仕事と関係があるということを説明できるようにしておきましょう(当然嘘はいけません)。
交際費にできる支払いの種類
交際費と言うと、接待などの飲食代が一番に思い浮かぶかと思いますが、なにも飲食費だけではありません。
交際費と認められる支払いには、
- 接待などでの飲食代
- 接待時に送り迎えで使うタクシー代
- 交流会やイベントごとへの参加費
- お中元やお歳暮
- 謝礼金や商品券などの贈答
- ご祝儀や香典
- 接待ゴルフ
など、仕事上関係がある方との交流に要した費用は交際費として経費計上できる可能性があります。
仕事と関係のあるお付き合いでの支払いであれば、けっこう色々な種類の支払いが交際費になるのです。
交際費が認められないような場合
一方で、なんでもかんでも交際費に認められるわけではありません。
上でもお伝えのように、仕事と関係ない人物・団体との付き合いによるものは交際費にできませんし、仮に仕事と関りがある関係だったとしても、金額が常識の範囲を超えた高額なものであれば税務署からも目を付けられてしまうことでしょう。
例えば、謝礼金が100万円相当のものであれば高い可能性で突っ込まれます。謝礼金が100万円になった説明が十分にできるようでないと経費として認められない可能性だってあります。
また、政治献金や寄付金などは、贈る相手が業務上関りのある人物・団体であっても交際費にすることはできません。
個人事業主と法人で違う交際費の扱い
ここまで交際費についてご説明してきましたが、実は個人事業主と法人とでは交際費に計上(損金算入)できる金額に違いがあります。
こちらでは、個人事業主と法人との交際費の違いについてご説明していきたいと思います。
個人事業主の交際費の上限
個人事業主の場合、交際費に後でお伝えする法人のような制限はありません。
とは言っても、すでにご説明したように仕事に関連した支出で無ければ交際費として認められませんし、年間何百万円もの交際費を個人事業主の規模で使う方もほとんどないと言ってもいいでしょう。
もしも交際費が年間通して高額になってくるようであれば、税務署からも目を付けられる可能性は高くなってくるでしょうから、きちんと説明できるようにしておきましょう。
それに、余計なお世話かもしれませんが、売上の調子が良いからと言って必要以上に無駄な交際費を使ってしまわないように気を付けましょうね。
一度金銭感覚の水準が上がってしまうとなかなか元には戻せませんし、「あの人は羽振りがいい人」なんてレッテルを貼られたらそういった関係性しか築けなくなってしまいますから…。
法人の場合
法人の場合、実は交際費は原則的に損金(経費)に含めることができないのです。
そして、一部特例を設けて交際費を損金として算出できるようになっています。これは会社の規模の大きさによって内容が変わってきます。
中小企業(資本金1億円以下の法人)の場合
中小企業の場合、
- 年間800万円まで
- 飲食費の50%
いずれかを損金として算出することができます。ただ、年間の接待飲食費の50%が800万円を超えるなんてことは相当従業員数がいる会社でない限り起こらないでしょうから、実質上限800万円と思っていただいてけっこうです。
大企業(資本金1億円超の法人)の場合
大企業の場合、飲食費の50%が交際費として損金にすることができます。
法人の交際費の特例規定と関連する科目の種類
上で、法人は交際費が損金不算入で特例によって一部の交際費を損金算入できるとお伝えしました。
しかし、飲食費や社内接待(会社内での飲み会)にはさらに制限が設けられており、状況に応じて処理の仕方を変えて対処します。
個人事業主の方にはそこまで関係ありませんが、先の法人化などで気になる方は参考にしていただければと思います。
飲食費1人当たり5,000円以下が交際費から除外される特例規定
交際費の特例規定というものがあり、1人当たり5,000円以下の飲食費であれば、交際費から除外して会議費にして損金算入することができます。
該当する飲食費は社外の取引先などとの飲食費のみで、社内人物だけでの飲食費はこの特例は該当しません。
上記の交際費の上限に該当しないなどのメリットがありますが、特例を適用するには以下の内容を書類として残しておく必要があります。
- 飲食した年月日
- 参加した取引先などの氏名や自社との関係
- 参加人数
- 金額
- 飲食店名・所在地
また、領収書なども当然取っておきましょう。
交際費以外の飲食費の処理の仕方
法人の交際費は、損金不算入だったり特例規定があったりでやや複雑ですが、交際費として損金不算入でも他の費用として経費にすることも多いので、交際費以外の処理の仕方について簡単に説明します。
会議費として
上でお伝えした交際費の特例規定を適用すれば、1人当たり5,000以下の飲食代は会議費として経費にできます。
会社員時代に予算は5,000円までとあったかと思いますが、このような決まりがあったからなのです。
福利厚生費として
忘年会や新年会、歓迎会などの定期的に行われていて従業員の過半数以上が参加するような飲み会の費用は福利厚生費として処理することが多いです。
社内全体的なイベントごとだと、きちんと説明が付けば福利厚生費として経費も認められやすいでしょう。
法人の場合、交際費に対する処理の仕方も厳しいので、このような使い分けをしたりします。
まとめ
いかがでしょうか?
今回の内容をまとめると
交際費には制限があります。交際費と会議費を分けて算出しましょう。
特に制限はありません。
そして、交際費はあくまでも仕事で関係のある人とのお付き合いで支払った費用だけが経費にできます。
経費計上する段階では、自己申告ですので言ってしまえば嘘を付こうと思えば、噓も付けてしまうのです。
しかし、当然噓の申告はしないようにしてくださいね。また、万が一税務署から用途を尋ねられた時もきちんと答えられるようにしておきましょう。
確定申告をラクに終わらせませんか?
クラウド会計ソフトを使えば確定申告がかなりラクに早く終わります。口座と連携させて自動仕訳をしたり、スマホを使った領収書撮影、帳簿の自動作成、確定申告書作成ツールなど、確定申告を控えている個人事業主に便利な機能が盛りだくさん!無料で使えるフリープランや1ヵ月無料キャンペーンなどがあり、会計ソフトを始めて使うという方もお試しで使ってみやすいです。登録は無料で簡単ですので、ぜひ一度お試しで使ってみてください。
無料でfreeeを試す
【初心者向け】とにかく簡単!使いやすい
無料でMFクラウドを試す
【簿記知識がある人向け】無料プランが充実