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【節税】正しく家賃を経費にするための計算方法と帳簿の付け方

個人事業主の方は、自宅で作業をされている方も多いことでしょう。

そこで気になることが、自宅で事業関係の仕事をしている人は家賃は経費として落とすことができるのか?ということです。

答えは『家賃は経費にできる』です。

ただ、家賃全部を経費にすることは難しく、仕事スペースとプライベートスペースを家事按分して経費計上します。

「家事按分なんてよく分からないから」といった理由で家賃を経費にすることを諦めていたりしませんか?これはかなり勿体ないことですよ!

今回は、どのようなケースで家賃が経費として認められやすいのか?そして、家賃を経費として計上する時の計算方法や記帳のしかたについてご説明していきたいと思います。

内容を理解していただき、経費にできる部分はきちんと経費化して賢く税金を抑えておきましょう。

この記事で分かること
家賃は経費にできる(自宅家賃でも)
家賃を経費にする時の家事按分のやり方
家賃を経費にする時の帳簿の付け方

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家賃は経費扱いできる可能性が高い

冒頭でもお伝えしましたが、自宅で事業関係の作業を行いながら毎月家賃を支払っている個人事業主の方は支払っている家賃の一部を経費扱いにできます。

ケースバイケースで経費にできる割合は変わってきますが、実際にSOHOのような形で自宅で作業されている方は経費計上すること自体はできますので、今回の内容を参考に経費として申告してみましょう。

家賃全額を経費として認められることは難しい

事務所を借りて家賃を支払っているのであれば話は別なのですが、今回のケース【自宅兼事務所】の場合、ここでの家賃全額を経費にすることは難しいと言えます。

いくら自宅で朝から晩まで作業していたとしても、睡眠を取ったりお風呂に入ったりと普通の生活もそこで送っているはずですよね。

なので「仕事と関係ない部分の家賃は経費にできませんよ。」ということです。これを『家事按分(かじあんぶん)』といい、家賃の何割かを経費として計上するということになってきます。

では、具体的な家事按分の計算方法について以下の項目でご説明していきたいと思います。

もっと詳しく

家事按分(かじあんぶん)とは、個人事業主が事業用とプライベート用どちらにも該当する内容で支払いをした場合に支払いの一部を合理的な理由で経費として計上することです。 個人事業主の方には、自宅で作業をしていたり、携帯電話を仕事兼自分用とし[…]

家事按分 イメージ

別に事務所があっても自宅の家賃は経費にできる

また、店舗ビジネスや自宅とは別で事務所を借りて事業を行っている方でも、自宅の家賃分を経費にできる可能性はあります。

事務所を借りているとは言っても、個人事業主の方であれば自宅で作業をしたり、仕事関係の書類や在庫などを置いてあるということも多いでしょう。

どうしても自宅兼事業所の方よりも家事按分で経費にできる割合は下がってしまうでしょうが、全く可能性が無いということではないので、少しでも自宅でお仕事関係のことをされているのであればこの事はきちんと覚えておいた方がお得です。

家賃を経費にする時の家事按分の方法

それでは、上で触れた家賃を経費として計上する時の家事按分の按分比率についてご説明していきたいと思います。

家賃の場合は面積を基に計算することが基本

家賃の按分比率を求める場合、面積を基に計算していく方法が原則です。

例えば、自宅面積が50㎡で家賃10万円だったとして、事務所としての作業スペースが20㎡だったとします。

この場合、自宅全体の面積に対して40%が事務所スペースとなりますので、経費計上する家賃の額も40%の4万円ということになります。

間取りなどで変わってくるでしょうが、自宅で作業されている方はおおむね30~60%程度の家賃分を経費計上できてくるでしょう。

事務所スペースの求め方

では、この事務所の広さはどのようにして求めるかというと、厳格な決まりこそはないものの税務署の人に尋ねられてきちんと根拠を持って説明できるようにしておきましょう。

事務所として該当してくるであろう場所は、

  • 実際に作業しているデスク周り
  • 事業関連の書類などを置く棚
  • 商品在庫が保管してある場所
  • 事業に関係する来客用の部屋

などがあります。「これは事業と関連しているよな~」と、悩んだ場合は、とりあえず経費として計算してもいいでしょうが、自分で事務所と申告したからには、きちんと常日頃からプライベートと分けて整理しておくようにしましょう。

家賃の家事按分の計算例

実際に家事按分をする場合の計算例をもう少し具体的にご説明します。なお、事務所部分とプライベート部分が明確にできないなどきちんと分けることが難しい場合もあると思いますので、参考程度に留めていただければと思います。

50㎡家賃8万円1LDKの場合

50㎡家賃8万円1LDKの間取りで以下のように事務所部分とプライベート部分を分けたとします。

分類 使用箇所 面積
事務所部分 リビングの半分 15㎡
プライベート部分 リビングの残り 15㎡
寝室 5㎡
キッチン 5㎡
風呂 4㎡
共用部分 玄関・通路 3㎡
トイレ 3㎡

仕事で使っている部分はリビングの半分:15㎡だけですが、廊下やトイレなどの共用部分も共用部分として経費計上できます。

共用部分の割合は上の事務所部分とプライベート部分の比率で求めますので、結果的に事務所部分とプライベート部分を足した面積に対して事務所部分が使っている割合が家事按分で経費にできる面積の目安です。

計算すると約34%を事務所部分が使っているので、

80,000×0.34=27,200円

27,200円が経費にできる額となりました。

100㎡家賃15万円2LDKの場合
分類 使用箇所 面積
事務所部分 仕事部屋 20㎡
プライベート部分 リビングキッチン 40㎡
寝室 20㎡
風呂 7㎡
共用部分 玄関・通路 8㎡
トイレ 5㎡

この場合、約23%が事務所部分なので、

150,000×0.23=34,500円

34,500円が経費となります。

1Kで家ではほとんど仕事ばかりという方は割合も半分を超えたり、反対に家族も一緒に暮らしていて作業スペースは3LDKの1室という場合はもっと下がったり状況によりますが、このようにして計算してみるとおおよその割合が出せると思います。

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家賃を経費にする時の記帳の方法

家賃を経費として計上するにあたって、そのことを帳簿に記帳しなければなりませんね。

上でご説明したように家事按分がありますので、若干通常の記帳と違ってきます。

こちらでは、家賃を経費扱いにする時の帳簿の付け方についてご説明していきます。

実際に当てはめる金額は、上でご説明した

  • 家賃:10万円
  • 事務所面積:40%
  • プライベート用面積:60%

で指定された預金口座から家賃が引き落とされた場合を想定して説明していきます。

基本的な家賃の帳簿の付け方

まず、家賃を経費計上する場合の基本的な帳簿の付け方は、以下のようになります。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
地代家賃 40,000 預金 100,000
事業主貸 60,000 0

勘定科目の内容は、経費として計上する事務所部分の金額を『地代家賃』。プライベート用の部分の面積を『事業主貸』と記入します。

右側の貸方の箇所には預金口座から10万円分の家賃が引き落とされたことを記入します。

単一仕訳の場合

会計ソフトを用いて記帳業務を行う方も多いかと思いますが、会計ソフトによっては単一仕訳しかできない場合もあります。

その場合、諸口を使って記帳します。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
諸口 100,000 預金 100,000
地代家賃 40,000 諸口 40,000
事業主貸 60,000 諸口 60,000

1年分まとめて計算する場合

その1年間で引っ越しを行わない方も多いかと思いますが、その場合、毎月支払った家賃を一旦地代家賃として経費計上して、最後に事業主貸を差し引くやり方もあります。

毎月の支払い家賃を記入

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
地代家賃 100,000 預金 100,000

毎月支払っている家賃を地代家賃として全額記帳します。

年末に事業主貸を引く

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
事業主貸 720,000 地代家賃 720,000

年末に事業主貸にあたる【60,000円×12ヶ月分】の合計720,000円を地代家賃から差し引きます。その場合、上のように記帳していきます。

記帳方法について詳しくは以下の記事を参考にしてください。

もっと詳しく

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まとめ

いかがでしょうか?

自宅で作業を行っている個人事業主の方は、家賃の一部を経費計上することができる可能性があります。

ただ、全額は難しいので、実際に事業で使っているスペースの割合分の金額を計上して賢く税金を抑えていきましょう!

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その他コレって経費にできる?

家賃以外にも実は経費にできる項目はいくつもあります。抜けなく経費にすることで賢く税金も抑えられるでしょうからぜひ参考にしていただければと思います。

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