スーツって普通は仕事の時にしか着ないですよね?スーツ代は経費にすることができるのでしょうか?
個人事業主であれ会社員であれ、ある基準を満たしている仕事用のスーツ代は経費として認められる可能性があります。
今回は、スーツ代を経費に認めてもらうにはどのような事に気を付ければ良いのか?ということや、会社員の方がスーツ代を経費にする時に利用する『特定支出控除』についてご説明していきたいと思います。
この記事で分かること |
❶ スーツを経費にするために必要になるもの ❷ スーツ以外の身だしなみの支払いと経費 ❸ 会社員がスーツ代を控除にする方法 |
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スーツ代を経費にする時に準備しておくこと|個人事業主の場合
スーツ代は経費にできるか?ということですが、結論から申し上げますと、状況によって経費計上して認められる可能性はあります。
では、どのような場合にスーツの購入費用を経費にすることができるのでしょうか?
業務で使っていることへの説明が必要
通常、スーツ代を経費とするのであれば、仕事兼プライベート用の物に対する経費である『家事関連費』に該当します。
そして、この家事関連費は原則的に経費として計上することができないのですが、業務遂行に直接必要であったのであれば経費として計上することがして認められるようになります。
スーツ代の経費計上自体を行う事は可能ですが、業務で必要であるということをきちんと説明できるようにしておかなくてはなりません。
例えば、平日は基本的にスーツを着て外回りの営業活動をしているだとか、毎週講演会を開いてそこでスーツを着用しないと示しがつかないというような場合は経費に認められる可能性も高いでしょう。
さらに言うのであれば、その時の営業先の方の名刺や講演会のパンフレットなどを残しておくと、万が一税務署に尋ねられた時にも説得力を持って説明できますね。
逆を言うと、普段スーツを着なくても事業に何ら支障がない場合は、スーツが経費として認められる可能性はかなり低いです。
スーツ代の経費計上は家事按分をすることが原則
スーツ代を経費計上する場合、基本的に仕事で使う分とプライベートで使う分の割合を出して、その割合分だけ経費にする『家事按分』しなくてはなりません。
例えば、平日5日間はスーツを着て仕事をして、休日にはプライベートで着用する可能性がある場合(実際に着ることは少ないでしょうが)、5/7を仕事で使っているという説明ができますので、経費も5/7程度で計上します。
例えば、スーツの購入費用が5万円だったとすれば3万5千円くらいを経費計上するといった形ですね。
一方で、「他に冠婚葬祭用の礼服は別に持っている」など、経費にしたスーツは事業以外では完全に使っていないという説明ができるのであれば、全額経費にしても良いでしょう。
今後スーツ代も経費に認められる可能性も高くなると予想
以前はスーツ代の経費計上について、「できない」という後ろ向きな回答が多かったのですが、最近になって個人事業主のスーツ代の経費計上について前向きな回答も多くなってきました。
理由としては、2013年から『給与所得者の特定支出控除』の中に衣服費(制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用)が新たに設けられたからです。
これによって会社員のスーツ代も経費にできる可能性が出てきたので、個人事業主の確定申告で経費にできないのは不公平だ。という話にもなりますね。
事業で必要であり業績に関係してくるようであれば、スーツ代でも経費計上してみても良いでしょうね。
スーツ以外の身だしなみ関係の経費
スーツ以外にも「これって経費にできるのだろうか?」と思う身だしなみ関係の出費もありますよね。
こちらでは、それぞれ経費として落ちやすいのかどうかを簡単にご説明したいと思います。
作業服・制服は経費にできる
会社での作業服・制服はほぼ経費として落ちるでしょう。これは言わずもがなですね。
クリーニング代が経費になる場合
クリーニング代ですが、これはクリーニングに出すものにもよります。
例えば、個人所有のスーツなどをクリーニングに出しても、経費として落ちる可能性は低いです。
一方で、上の作業服・制服を定期的にまとめてクリーニングに出したり、クリーニング業者と契約しているような場合は経費にできます。
散髪代の経費はかなり厳しい
スーツと同じく、身だしなみを整える為の費用として「散髪代」がありますね。
お客さんに会うために整えた髪の毛の散髪代は経費にできるのか…?そう思う方もいらっしゃるかと思います。
結論を言いますと、経費として認められるのはスーツよりかなり低い可能性になってくるでしょう。
例えば、芸能人やモデルのようにメディアに登場する方や講師として登壇するような方でも無い限り経費として認められる可能性は極めて低いと言えるでしょう。
会社員がスーツ代を経費にしたい時の『給与所得者の特別支出控除』
以上が個人事業主のスーツ代に関する内容でしたが、上でも少し触れたように会社員の方でもスーツ代を経費計上できる『給与所得者の特定支出控除』というものがありますので、簡単にご説明したいと思います。
ただ、結論を申し上げますと、特定支出控除は使い勝手も悪く実際に利用している方はかなり少ないと言えます。
給与所得者の特定支出控除とは?
詳しい説明は省きますが、給与所得者の特定支出控除とは、簡単に言うと仕事で必要になった支出に対して控除を受ける受けられる制度です。
- 通勤で必要になった支出
- 転勤によって必要になった支出
- 技術や知識を身に付けるにあたって必要になった支出
- 必要資格を取得するために必要になった支出
- 単身赴任先からの自宅に帰宅するために必要になった支出
- 書籍や定期刊行物を購入するための支出
- 制服や作業服などを購入するための支出
- 交際費などの支出
など、仕事と関係がある上の支出が特定支出控除の対象になります。
赤字の『制服や作業服などを購入するための支出』にスーツ代も含まれているというわけです。
参考:「給与所得者の特定支出控除|国税庁」
給与所得控除の金額半分を超える必要がある
知らない方も多いかと思いますが、会社員の方でも個人事業主の経費に該当するような『給与所得控除』によって所得が引かれています。
そして、特定支出控除を受けるには、給与所得控除の半分を超える必要があります。
この給与所得控除が結構な額があり、たとえ半分でも超えるような方(対象者)が少ないのです。
平成29年の給与所得控除の金額は以下のようになっています。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額(平成29年分) |
180万円以下 | 収入金額×40%(65万円が下限) |
180万~360万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万~660万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万~1,000万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円以上 | 220万円 |
最低でも65万円がすでに控除されているのです、そして特定支出控除を受けるには上のような会社のための支払い32万5千円を自腹で支払っていなければなりません。
年間30万円以上も会社のために自腹を切る方がいるでしょうか?ましてや65万円の給与所得控除は所得が低い人の金額です。
年収400万円の人であれば、134万円が給与所得控除になり、年間67万円を自腹で払っておかなくてはなりません。毎月約6万円の支払いですね。
このように特定支出控除でスーツ代を経費にしたくても、該当する方が少ないのです。
参考:「給与所得控除|国税庁」
さらに会社からの証明が必要
仮に特定支出控除の対象になるような支出をしていたとします。しかし、さらにハードルが高くなることに会社からの証明も必要になってくるのです。
スーツを買ったからといっても、会社が認めてくれなければ会社のための支出にはなりません。
スーツ代以外にも交通費や経費なども同様です。ましてや会社がある程度の手当てや領収書での支払いを認めているようでしたらそもそも認められることはないですね。
このようなことから特定支出控除が利用できる会社員の方は、ベンチャー企業で社内の福利厚生が整っておらず会社関連の支出(自腹)が多い方など、ごく一部に限られてくるのです。
まとめ
いかがでしょうか?今回の内容をまとめると
仕事で必要だということがきちんと説明できるようであれば、経費計上して認められる可能性はあります。
給与所得者の特定支出控除というもので経費扱いにすることもできますが、利用できる方はごく一部。しかし、もともと給与所得控除によってある程度の優遇は受けています。
今回の内容でスーツ代を経費にできるか?という疑問を払拭していただけたのであれば幸いです。
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