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電気代は経費計上可能!割合の出し方とその他経費にできる家事関連費

最近ではSOHOの働き方も増えてきており、自宅で作業を行う個人事業主の方も多いかと思いますが、気になるところが「毎月支払っている電気代は経費にできるのか?」ということです。

結論から申し上げますと、自宅で作業をしているのであれば電気代の何割かを経費として計上することができます。

では、具体的にどれほどを経費として計上できるのか?電気代以外に経費扱いできる家事関連費にはどのようなものがあるのか?

今回はこのような皆さんの疑問にお答えしていきたいと思います。

この記事で分かること
電気代を経費にする時の勘定科目
電気代を経費にする時の家事按分のやり方
電気代以外に経費にできる家事関連費

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電気代も経費として計上可能

冒頭でもお伝えしたように、ご自宅で事業に関する作業をしている場合、自宅で支払っている電気代も経費として計上することが可能です。

電気代の経費は『水道光熱費』になる

電気代の勘定科目は、水道光熱費』として経費にすることができます。

別に事務所を借りている方は全額経費にできますが、自宅としても利用している場合は、プライベートで使っている電気代と仕事関係で使っている分に分かれると思いますので、後でお伝えするように家事按分によって事業用として使った分の電気代を経費にします。

また、『水道光熱費』ですから、こちらも後半でお伝えする水道代やガス代なども経費にできる可能性があります(ただ、自宅兼事務所の場合、電気代よりも経費にできる人が限られてくるでしょう)。

もっと詳しく

水道光熱費とは、事業で使った水道代・電気代・ガス代を経費にする時に使う勘定科目のことです。 水道光熱費は日常生活でも支払っていて何かと身近な支払いの1つですが、実は個人事業主の方であれば、自宅の水道光熱費の一部も経費にすることができる[…]

水道光熱費 アイキャッチ

全額を経費計上することは難しい

「やった!電気代を経費にすることができるぞ!」と喜んでいる方も多いでしょうが、残念ながら毎月支払っている電気代全額を経費とすることはできません。

では、どれくらいの電気代を経費として計上できるかと言うと、家事按分(かじあんぶん)と言って、実際に事業で使った分の電気代が経費にできます。

そんなの厳密に分かるわけないですよね。

そこで実際にどれくらいの電気代が経費にできるのか?ということを以下のような計算方法で求めていきます。

もっと詳しく

家事按分(かじあんぶん)とは、個人事業主が事業用とプライベート用どちらにも該当する内容で支払いをした場合に支払いの一部を合理的な理由で経費として計上することです。 個人事業主の方には、自宅で作業をしていたり、携帯電話を仕事兼自分用とし[…]

家事按分 イメージ

電気代を経費計上するときの家事按分のやり方

それでは、こちらでは電気代を経費計上する時の金額の求め方についてご説明していきます。

結論から申し上げますと、経費にする電気代の求め方に具体的・厳密な計算式などは無く、税務署の人から尋ねられた時にきちんと説明できる根拠があればいいのです。

使用時間などで金額の割合を算出

電気代の何割程度を経費計上するか?という時には

  • 実際に自宅にいる時間の何割を作業したのか?
  • 自宅面積の何割を業務で使っているのか?

主にこの2つの観点で説明することが多いです。

使用時間で根拠を示す方法

例えば、自宅で1日8時間程度仕事をしていたとします。1日の1/3を仕事していたことになりますね。

そして、季節によって違いますが、7月に8,000円分の電気代がかかったとします。

8,000÷3=約2,666円

このようにして「自宅の電気代の1/3は事業用として使っていました」という根拠を持って経費計上することができます。

使用面積で根拠を示す方法

一方で、他の家族の方と一緒に生活している方の場合、「自分が自宅で1日の1/3を作業していたので、電気代の1/3を経費にしました」という説明をすると、税務署から「他のご家族も一緒に生活しているではないですか」と指摘を受ける可能性が出てきます。

そこで、自宅面積の約何割を事業用スペースとして使っているか?これを根拠に電気代の経費分を求めます。

自宅面積が100㎡で事業用スペースが30㎡だった場合、「3割を事業として使っているということで電気代も3割経費にしました。」という説明ができます。

他のご家族と一緒に生活されている場合、こちらでの家事按分の仕方の方が無難かと思います。

ちなみに上と同じく月8,000円の電気代がかかったとすれば、

8,000×0.3=2,400円

このように計算して2,400円分の電気代を経費にします。

おおよその電気代の経費の割合は3~4割

このようなことを踏まえて、一人暮らしで電気代を経費計上する場合、だいたい3~4割程度になってくるかと思います。

一方で、自宅が広くなったりご家族と一緒に生活を送っているような場合は、当然事業とは関係ない電気代の割合も増えますので、この割合も下がってくることでしょう。

だいたい2割前後になってくるのではないのかと思います(ケースバイケースになりますので、あくまでも参考程度に)。

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電気代以外にも経費計上可能な家事関連費

プライベート兼仕事の支払いとして該当してくる家事関連費』は、なにも電気代だけではありません。

最後に、電気代以外にも経費として計上することができる可能性がある家事関連費についてご紹介していきたいと思います。

家賃・火災保険料

家事関連費の中でも大きなウェイトを占めてくるものが、家賃になってくるかと思います。

毎月支払っている家賃も自宅で業務を行っていれば経費計上することができます。一方で、すでに住宅を購入して住宅ローンを支払っている方はそれを経費にすることはできません(住宅ローンの利息分は経費計上可能)。

家賃の按分比率の求め方は、電気代も按分比率の計算方法でも出てきたように、全体の面積に対してどれほどの割合を業務で使っているかで算出することが一般的です。

また、火災保険料に加入して支払った保険料も家賃の経費の割合と同じパーセンテージを経費にすることが可能です。

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水道代・ガス代

電気代と同じように何割を業務で使っているかの説明ができれば水道・ガス代も計計上することは可能です。

ただ、個人事業主の方で水道・ガス代まで経費にできる人はごく一部に限られてくるでしょうね。

例えば、自宅に来客専用のトイレがあってそこの利用が多いから経費にするとか、自宅の一部で料理教室を開いてそこで使っている水道・ガス代を経費にするとか、そのようなケースでもないと経費計上しても認められないことがほとんどでしょう。

「自宅で仕事中に〇回トイレに行ったから水道代も経費にしました。」というような主張は認められない可能性が高いでしょう。

電話代

電話営業や電話受付の業務でもない限り、個人用の携帯電話を仕事兼プライベート用として使っている方も多いかと思います。

そのような場合でも月々支払っている電話料金を家事按分して経費計上することが可能です。

こちらも、どれだけの割合を業務で使っていたかを説明できるかが重要。

通話時間やインターネットの利用時間などからその割合にした根拠を説明できるようにしておきましょう。

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車代・ガソリン代・駐車場代

事業を行うにあたって、自動車が必要になる方もいらっしゃると思います。

自家用車を使った時のガソリン代や月々払っている駐車場代なども経費として計上することが可能ですし、個人事業主になってから新たに購入した自動車も業務に必要であれば家事按分して経費計上が可能です。

按分比率の求め方は走行距離を基に計算していく方法が主にあります。業務で自動車をお使いの方はこちらの項目もお忘れなく。

もっと詳しく

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会社員時代は通勤や営業活動などに関わる交通費を手当として受け取っていた方も多いかと思います。 個人事業主として独立された方は、当然このような手当など支給されませんので、「収入か支出か」ということになります。 では、仕事のために客[…]

パソコン代・インターネット代

自宅で業務をされている方は、パソコンでお仕事をされていることが多いかと思います。

ということは、パソコン代やインターネット料金なども経費計上することができます。

こちらも電気代と同じ様な感覚で実際の利用時間の割合などから按分比率を算出していきます。

まとめ

いかがでしょうか?

自宅でお仕事をされている個人事業主の方は電気代も経費として計上が可能です。

しかし、あくまでも業務で使った割合分だけです。きちんと根拠を持って説明できる範囲で計上を行いましょう。

また、最後にお伝えしたように電気代以外にも業務で使った家事関連費も経費として計上できますので、経費にできるものはきちんと経費にして賢く税金を抑えていきましょう。

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