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水道光熱費の勘定科目を使ってしっかり経費に!経費にできる支払いと家事按分の基礎知識

水道光熱費とは、事業で使った水道代・電気代・ガス代を経費にする時に使う勘定科目のことです。

水道光熱費は日常生活でも支払っていて何かと身近な支払いの1つですが、実は個人事業主の方であれば、自宅の水道光熱費の一部も経費にすることができるのです。

今回は、どのような場合に水道光熱費を経費にできて、実際に経費にするにはどのように帳簿に付けておけば良いのかをお伝えしたいと思います。

この記事で分かること
水道光熱費として経費にできる費用
水道光熱費の家事按分の方法
水道光熱費を使った時の帳簿の付け方

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水道光熱費の勘定科目として経費にできる支払いの種類

では早速、水道光熱費にはどのような種類があって、どの内容を経費にできるのかからご説明したいと思います。

水道光熱費の種類

水道光熱費とは、ご存知の通り

  • 水道代
  • 電気代
  • ガス代

のことを言います。

事業を始める前の普段の生活をしていた時から支払っていた料金になるので、詳しい説明は必要ないですね。

経費にできる水道光熱費は事業で使った分のみ

そして、これら水道光熱費のうち、事業で使った分のみを経費にすることができます。

これを聞いて「ああ。私は事務所は借りずに自宅で仕事をしているから関係ないや。」と、思った方がいるかもしれません。でもちょっと待ってください!

自宅の水道光熱費も一部が経費にできる

自宅で使って支払っている水道光熱費であっても、少しでも自宅で作業をしているなら一部を経費にすることができるのです。

これを家事按分と言って、水道光熱費以外にも

  • 家賃
  • インターネットや電話料金などの通信費
  • 自動車関係の支払い

なども家事按分できることがあります。これらをしっかり漏れなく経費にするだけでもかなり経費を増やして所得を抑えられますので、知らなかったという方は身の回りに家事按分できる支払いがないかどうかをもう一度振り返ってみてください。

【関連記事】
家事按分できるもの・計算方法・記帳方法

以下では、水道光熱費を家事按分する時のやり方や注意点をご説明していきます。

水道光熱費の家事按分のやり方と注意点

水道光熱費は家事按分して一部を経費にできるとお伝えしましたので、どのようにして家事按分するのか?やり方や注意点をこちらでご説明したいと思います。

家事按分の割合は事業主が決める

ではまず、水道光熱費の一部を経費にできると言ってもどうやって一部の割合を出せばいいのか?という話ですが、これは事業主本人が一番分かることでしょうから事業主が決めるようにします。

例えば、1日の家にいて電気を使っている時間のうち、約半分は事業関係の作業をしているというのであれば、月1万円かかった電気代のうち5,000円を経費にするといった形です。

他にもワット数や水の使用量を計算して割合を求めて…といったやり方もありますが、個人事業主の規模で金額もそこまで高額でなければ、どれくらい使ったのか聞かれた時に割合を答えられる程度で問題ないかと思います。

後でお伝えしますが、水道光熱費の中でも実際に経費できるのは電気代だけになることがほとんどです。電気代の家事按分のやり方について下のリンクでもう少し詳しくせつめいしていますので、気になる方は参考にしてみてください。

【関連記事】
電気代は経費計上可能!

家事按分する時も領収書などは必要

家事按分するからと言っても、経費にすることとは変わりありません。

他の経費と同じように実際に水道光熱費を支払ったということが分かるような領収書や書類などの証拠は保管しておくようにしましょう。

水道光熱費の場合、口座引き落としで支払っている方も多いと思いますが、その場合は口座引き落としの履歴で代用することもできます。

要は、『きちんとこの日にこの金額をどこに支払っていますよ』ということが分かれば良いのです。

自宅の水道代・ガス代を経費にするのは難しい

水道光熱費は一部を経費にできると言いましたが、自宅の水道光熱費のうち、水道代とガス代を経費にすることは難しいと言えます。

電気代であれば、パソコンを付けたり、照明を付けたり、電話を使ったり…と、事業に関わることも多いのですが、水道代・ガス代に関しては事業に関わることがほとんど無いからです。

例えば、自宅の一部を使って料理教室を行っていて売上があったり、自宅兼事務所で仕事の関係者が良く出入りしてトイレもよく使われているなど、そのような明確に事業関係で使われているという理由が無い限り水道代とガス代を経費にすることは難しいでしょう。

水道光熱費以外にも家賃も家事按分できる

上で簡単に触れましたが、水道光熱費以外にも家事按分して一部を経費にできるものがいくつかあります。

その中でも特に金額が大きくなるものは家賃ですね。

漏れなく経費にすることで所得を下げて、納める税金や社会保険料を下げることに繋がりますから、しっかり理解しておいていただければと思います。

【関連記事】
家賃は経費にできる!
車関係で経費にできる支払いと知っておきたい減価償却と家事按分
通信費の勘定科目を使ってしっかり経費に!

水道光熱費を経費にする時の帳簿の付け方

最後に、実際に水道光熱費を支払って、それを経費にする時の帳簿の付け方についてご説明したいと思います。

事務所や店舗を借りている方はそこでの水道光熱費は全額経費にできますし、お伝えしたように自宅の水道光熱費も家事按分して一部経費になりますので、それぞれのパターンで帳簿を付けた例を解説します。

水道光熱費全額を経費にした場合

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
水道光熱費 10,000 預金 10,000

まず、事務所などを借りて水道光熱費を全額経費にする場合は上のように帳簿を付けます。仕訳の基礎さえ分かっていれば、何の変哲もない普通の記帳方法ですね。

借方で水道光熱費1万円を支払ったことを書き、貸方で預金1万円が減ったということを書きます。

もし仕訳の基本が分からないという方は以下の記事が参考になると思います。

【関連記事】
仕訳帳作成のための仕訳の基礎

水道光熱費を家事按分して経費にした場合

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
水道光熱費 5,000 預金 10,000
事業主貸 5,000

一方、自宅の水道光熱費の一部(例では半分)を経費にする場合、上のように帳簿を付けます。貸方の部分が2つに分かれていますね。

勘定科目が水道光熱費になっている部分は、5,000円を水道光熱費の経費として支払ったということを書いています。

事業主貸の勘定科目は、事業主のために個人的な支払いをしたということを意味します。

つまり、半分を経費にして、残り半分は事業主個人的な支払いなので経費ではないという内容です。

このように、家事按分をした時には「事業主貸」という勘定科目も一緒に使うことになりますので、併せて覚えておくと良いでしょう。

【関連記事】
事業主貸と事業主借の簡単な覚え方

まとめ

今回は、電気代や水道代、ガス代を経費にする時の勘定科目『水道光熱費』についてご説明しました。

事務所や店舗を借りれていれば当然全額経費にできますが、自宅の水道光熱費であっても一部を経費にすることができます(主に電気代のみ)。

他にも家事按分して経費にできる支払いは多くありますので、ぜひ漏れなくしっかり経費にして賢く税金を抑えていっていただければと思います。

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