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接待交際費にできるもの・できないもの|個人事業主と法人での違い

接待交際費とは、事業を行っていく上で関わりのある取引先の方やクライアントなどとのお付き合いをした時に支払う出費のことです。

個人事業主の場合だと、取引先との打ち合わせなどで一緒に食事をした時の飲食費が接待交際費としてイメージしやすいでしょうが、それ以外にも接待交際費にできるものもありますし、反対に接待交際費にできそうでできないものもあります。

今回は、

などを解説していきたいと思います。

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接待交際費とは?接待交際費にできるものの種類

冒頭でもご説明しましたが、接待交際費とは、事業に関わる人物や団体などとお付き合いをした時にかかった費用の勘定科目ことで、単に交際費とも呼びますよね。税法上では交際費等とも呼ばれています。

国税庁では、交際費等のことを

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用

と定義付けしています。

接待交際費にできる支払い

接待交際費と言えば、飲食代を思い浮かべる方がほとんどでしょうが、それ以外にも接待交際費にできる支払いの種類がいくつかあります。

まずは、接待交際費になる支払いの種類をご紹介します。

接待飲食代

ご存知の通り、接待飲食代は接待交際費になります。

ただ、あくまでも“接待”飲食代であること。ご家族や友人など、事業と関係ない人物との飲食代は接待交際費にも経費にもすることができません。

逆を言えば、昔からの親しい友人との気軽な食事でも、事業に関わる関係の人であれば接待交際費として経費にすることもできるでしょう。

相手との関係性はご自身が一番分かることでしょうから、常識の範囲内で事業に関係すると思うのであれば接待交際費として経費にしましょう。後は、万が一尋ねられた時のために説明できるようにしておく事です。

ゴルフや旅行代

飲食代以外にも、接待ゴルフや旅行などの費用も接待交際費にできます。

こちらも飲食代と同じく、プライベート旅行などの費用をコッソリ接待交際費にすることはNGです。

万が一税務署からバレた場合は、追徴課税と言って追加の税金も徴収されることになってしまいますので、余計な気を起こさないことです。

お中元やお歳暮

飲食代や接待以外の贈り物にも接待交際費が該当します。

代表的なものが、取引先などへのお中元やお歳暮。このような贈り物を購入した時の費用も接待交際費にできます。

手土産代や祝い用花代

同じく、取引先などと会う時の手土産代、オープンや移転をした時の祝い花の費用など、こちらも接待交際費になります。

慶弔見舞金

取引先などの方の冠婚葬祭に参加した時の慶弔見舞金も接待交際費になります。

この場合、領収書を貰うことは難しいでしょうから、出金伝票に日付・金額・相手の名前・内容を記入して、案内状などの参加したことが証明できる物を一緒に保管しておけば問題ありません。

また、式場に向かった時の交通費や宿泊費も自費になるようでしたら経費にできます。旅費交通費として経費にするものだろうと思いがちですが、取引先との接待交際が目的の移動ですので、接待交際費として経費計上することもできます。

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接待交際費にはならない支払い

一方で、「接待交際費になるのかも?」と思っていても、そもそも経費にできなかったり、他の勘定科目になる支払いがあります。

こちらでは接待交際費にはならない支払いをご紹介します。

家族や友人との飲食代

上で何度かお伝えしていますが、接待交際費にできるものはあくまでも事業に関わる人物との飲食代・旅費などです。

事業とは全く関係ない、家族や友人にとの飲食代などは接待交際費にも経費にもできません。

従業員のみの飲食や慰安旅行

事業に関わる従業員との飲食代や旅費は接待などではありませんので、接待交際費にはなりません。

ただ、会議費福利厚生費として経費にできます。

法人の場合は交際費に上限がありますし、接待交際費は何かと疑われやすい項目なので、なるべく接待交際費を使わないように正しく処理しておきたいですね。

カレンダーや手帳など社名が付いた物を贈った時

取引先や見込み顧客などへの贈り物と言っても、社名やサービス名が着いた物品を作って贈った場合は宣伝にもなりますので、広告宣伝費として処理した方が正しいでしょう。

また、後述するように法人の接待交際費には制限がありますので、お中元を送る際にあえて社名入りを贈り、広告宣伝費にすることもあります。

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接待交際費は個人事業主と法人で違う

どのような支払いが接待交際費にできるかどうかがおおよそ分かっていただけたかと思います。

もう1点、接待交際費について知っておいて欲しいことが、個人事業主と法人とでの違いです。

個人事業主には接待交際費の上限がない

まず個人事業主ですが、個人事業主には接待交際費の上限がありません。

取引先との接待などに年間100万円だろうが1,000万円だろうが、実際に使っていたのであれば接待交際費にできます。

ただ、識的に考えてあまりにも接待交際費が多ければ税務署からも疑われることになります。

例えば、年間売上500万円規模の個人事業主が1年で100万円の接待交際費を使っていたとすれば、これはあまりにも多いと考えられます。税務調査も行われるようになってくると思います。

そこできちんと「こういう理由で○○さんを接待した」などときちんと説明できればそのまま経費になりますが、万が一「個人事業主はいくらでも接待交際費が使えるから」と、プライベートでの支払いや人から領収書を貰ってこっそり経費にしていた場合、不正に税金を低く申告したとして重い罰則が待ち構えています。

個人事業主には接待交際費の上限はありませんが、最初にお伝えしたように取引先などとの接待や交際、贈り物など正しい接待交際費を経費にしましょう。

内容が似通る部分がありますが、個人事業主の方は「個人事業主の交際費にできる範囲」も参考になるかと思います。

法人の場合は上限がある

一方で法人の場合、実は原則的に接待交際費を経費(損金)にすることができず、一部を特例によって損金算入できるようになっています。

つまり、接待交際費に上限や制限があります。さらに、法人の規模でも制限が違いますので、それぞれをご説明したいと思います。

中小企業(資本金1億円以下)の場合

資本金1億円以下の中小企業の場合

  • 年間800万円まで
  • 接待飲食費の50%

いずれかを損金算入することができます。

大企業の場合(資本金1億円超)の場合

資本金が1億円を超える大企業の場合

  • 接待飲食費の50%

を損金にすることができます。

平成26年の改正で大企業も交際費の一部を損金にできるようになりましたが、それでも接待飲食費のうちの飲食費のみと限りはあります。

1人当たり5,000円以下の飲食費は会議費になる

法人の場合はこのような接待交際費に対する制限がありますが、特例規定として、1人あたり5,000円以下の飲食費であれば会議費として損金算入することができます。

上でお伝えした接待交際費の制限にも該当することがなく損金算入できるので、大きなメリットではあるのですが、特例を使うには以下の内容を残した書類を作成しておく必要があります。

  • 飲食した年月日
  • 参加した取引先などの氏名や自社との関係
  • 参加人数
  • 金額
  • 飲食店名・所在地

接待交際費として経費にする時に残しておきたいもの

先ほどの項目で、法人が飲食費を会議にして損金算入する時には飲食費の詳細が分かる書類を作成する必要があるとお伝えしました。

接待交際費に上限がない個人事業主の方でも、接待交際費として経費にしたいのであれば、極力使った費用の詳細が分かるメモを残しておくことをおすすめします。

やはりどうしても接待交際費は税務署からも目を付けられやすい項目ですので、メモ書きがそのことをきちんと説明できる証拠になったりします。

また、ご自身で振り返る時にも思い出しやすいですね。月に1~2回程度の接待交際費ならまあなんとか思い出せるかもしれませんが、毎月いろんな方と交流がある場合だと、どの飲食費がどこの誰とのものか分からなくなってしまいますのでメモは必須ですね。

  • 取引先など相手の名前
  • 飲食費なら合計人数
  • 何のための接待飲食なのかの目的

など、簡単にメモに残しておきましょう。

まとめ

今回は、接待交際費についてご説明させていただきました。

大事なことをまとめると、以下のようになります。

  • 接待交際費は飲食費以外も経費にできます
  • 個人事業主は上限なし
  • 法人の場合は制限あり
  • 法人の場合は1人あたり5,000円以下の飲食費は会議費にできる

事業を発展させていくためには人様との交流は必要不可欠ですので、無駄なく有効に接待飲食費を使ってきちんと経費にしていきましょう!

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