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飲食店開業に必要な資格と許可と取得スケジュールまとめ

飲食店を開業するにあたって、いくつかの資格や許可を取らなくてはなりません。

どれも難しいものではありませんが、オープンのスケジュールとうまく合わせなければそもそも店を開けない事態にもなりかねませんので、今回は飲食店の開業に関して必要な資格許可とスケジュールについてお伝えしていきます。

実際に開業までに何が必要なのか?費用はかかるのか?いつまでに必要なのか?という疑問がこちらの記事で解決できれば嬉しく思います。

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飲食店開業に必要な「資格」

まず資格に関してですが、飲食店開業に必要な資格は2つあります。「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格です。

どちらも数日の講習で取得できますし、特別勉強が必要というほど難易度が高いものではありませんが、営業許可などを申請する際に必要になってきますので、早めに取得しておきましょう。

また、「調理師免許」は必須資格ではありませんが、すでにお持ちの方食品衛生責任者の資格を受講なしで取得することができます。

資格名 申請先 取得期間 費用 注意点
食品衛生責任者 保健所 1日 10,000円 「営業許可」を申請するときに必要
防火管理者 消防署 甲:2日
乙:1日
甲:6,500円
乙:5,500円
「防火管理者選任届」を提出するときに必要

それぞれの取得方法などをお伝えしていきます。

食品衛生責任者

食品衛生責任者は、飲食店を開業するにあたって店舗の営業許可を受けるにはあたって必ず設置しなければならない責任者です。

ですので、飲食店を開業する前には必ず関係者に食品衛生責任者がいなければなりません。

取得方法

各都道府県の自治体や保健所等がほぼ毎月開催している養成講習に参加し、講習の終わりには「修了証書」がもらえます。手帳のような物なので無くさないように保管しましょう。

費用

10,000円

取得にかかる日数

1日

ほぼ毎月開催していますが受講者がかなり多く予約が取りづらく、なかなかご自身のスケジュールを合わせるのも大変だと思いますので開業を控えている方は余裕を持って取得しましょう。

申請先

各都道府県の保健所

基本的に各都道府県で設置されている保健所に申請を行います。インターネット検索で「(都道府県もしくは市区町村) 食品衛生責任者」で検索してみましょう。

検索結果に出てきた公的機関のサイトに問い合わせ先や申請方法が詳しく記載されていますので、詳しくはそちらをご確認ください。

例として東京都の食品衛生責任者許可取得のサポートをしている一般社団法人のサイトを載せておきます。

参考:「食品衛生責任者養成講習会|一般社団法人 東京都食品衛生協会

防火管理者

防火管理者は消防法で定められた国家資格で、収容人数30名以上(従業員を含む)の飲食店において設置が義務づけられており、店舗ごとに消防署への選任の申請が必要です。

防火管理者には2種類ありますので注意しましょう。

店舗の延床面積300平米以上は「甲種防火管理者」、延床面積300平米未満は「乙種防火管理者」を取得する必要があります。

取得方法

各都道府県の消防本部や消防署にて開催される講習を受講し、講習の終わりには「修了証書」がもらえます。これも手帳のような物なので無くさないように保管しましょう。

費用

  • 甲種防火管理者:6,500円
  • 乙種防火管理者:5,500円

取得にかかる日数

  • 甲種防火管理者:2日間
  • 乙種防火管理者:1日

こちらもほぼ毎月開催していますが受講者がかなり多く予約が取りづらく、なかなかご自身のスケジュールを合わせるのも大変だと思いますので開業を控えている方は余裕を持って取得しましょう。

申請先

各都道府県の消防庁

防火責任者を取得するための講習は各都道府県で実施していますので、こちらもインターネットで「防火管理講習 (都道府県)」で検索してみましょう。

東京都の場合「防火・防災管理講習|東京消防庁」のようなページが出てきますので、そこからスケジュールの確認や申込みを行います。

その他にあれば役立つ資格

飲食店開業時に必要な資格は以上2つだけです。その他にも飲食業界にまつわる資格はありますが、開業時に必須というわけではありません。

とは言え、「ソムリエがいる店」などのお店のアピールポイントになったり、開業とは少し話がそれますが転職時に有利になるなどのメリットはあります。

それぞれの資格を簡単にご説明していきます。

調理師免許

調理師免許は飲食店開業において必須の資格ではありません。しかし、調理師免許を持っていると上記の食品衛生責任者の資格が受講無しで貰えます。

また、調理師免許を持っている料理人の料理はお客さんに安心感を与える効果もあるでしょうし、取得者本人の転職においても有利になります。

他の資格を取りやすくもなりますので、料理人として極めるのであれば取得しておきたい資格です。

栄養士

栄養士も食品関係で人気の資格ですが、開業時には必要ありません。ただ、健康食などを売りにしているお店であれば、栄養士がいるお店として大きくアピールできますね。

ソムリエ

主にワインに合う料理の提案やおすすめワインを提案するソムリエ。飲食関係で人気の資格と言っていいでしょう。

最近では利き酒師なども人気になってきており、お店のアピールや接客サービスの向上に一役買ってくれます。

ふぐ包丁師

猛毒を含むふぐを調理して提供する場合には、ふぐ包丁師の資格を取得する必要がある場合があります(都道府県によります)。

無資格者のふぐ調理は禁止されていますし、そもそも人の命にも関わる重大なことですので、ふぐの調理・提供を考えている場合は必ず保健所に確認してください(そもそも未経験でいきなりふぐの店を出すような人はいないと思いますが…)。

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飲食店開業に必要な「許可」

次は飲食店開業に必要な許可に関してお伝えしていきます。見落としがちなものもありますので気を付けましょう。

店舗として必要な許可は以下になります。

届出名 申請先 対象 申請期限
食品衛生許可申請 保健所 全て 工事完了まで
防火管理者選任届 消防署 収容人数30人超 営業開始まで
防火対象設備使用開始届 収容人数30人超 使用開始の7日前まで
(内装業者が申請してくれる)
火を使用する設備等の設置届出書 火を使用する場合 火を使用する設備の設置まで

食品営業許可申請

申請先

各都道府県の保健所

必要資格

食品衛生責任者

必要になるケース

飲食店全般

必要書類

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要
  • 登記事項証明書(法人の場合のみ)
  • 水質検査成績書(タンク水などの貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
  • 食品衛生責任者手帳

費用

都道府県や各営業種目によって違いますが、飲食店営業の場合、15,000円~が相場と思っておきましょう。

例:「営業許可業種と申請手数料|新宿区

取得までの期間

申請、施設立ち入り検査、交付までは最短で行けば2週間程度ですが、施設の事前相談や内装工事完了のスケジュールと検査のスケジュールのタイミング(内装ができていないと許可が降りないので)、オープン予定日などを必ず逆算しましょう。

1日でも早くオープンさせたい気持ちもあると思いますが検査予定日からオープン日まではある程度の余裕を持つことを強くおすすめします。

≪取得までのスケジュール目安≫
  1. 申請:工事完了まで
  2. 立ち入り検査:工事完了~オープン前
  3. 許可書受け取り:検査から約1週間

防火管理者選任届

申請先

各都道府県の消防署

必要資格

防火管理者

必要になるケース

店舗の収容人数が30人(従業員)を超える店舗

必要書類

  • 防火管理者選任届出書の正本
  • 副本の2部
  • 防火管理者証

費用

0円

申請期間

申請したその日で完了なので、オープン前に余裕を持って終わらせましょう。

防火対象設備使用開始届

申請先

各都道府県の消防署

必要資格

防火管理者

必要になるケース

店舗の収容人数が30人(従業員)を超える店舗

必要書類

  • 防火対象物使用開始届出書の正本
  • 副本の2部

費用

0円

申請期間

建物の使用開始7日前までに消防署に届け出る。主に工事を請け負う業者が行ってくれますが、工事を伴う場合は着工7日前までに「※防火対象物工事等計画届出書」も必要です。工事開始前に図面などができたタイミングで申請してしまいましょう。

※防火対象物工事等計画届出書の場合は防火対象物概要表・案内図・平面図・詳細図・立面図・断面図・展開図・室内仕上表及び建具表等が必要になります。

火を使用する設備等の設置届

申請先

各都道府県の消防署

必要資格

無し

必要になるケース

火を使用する設備を設置する場合

必要書類

  • 火を使用する設備等の設置届出書
  • 設備の配置図
  • 立面図
  • 構造図
  • 結線図及び仕様書

費用

0円

申請期間

設備設置前までに必ず申請しましょう。こちらも工事開始前に図面などができたタイミングで申請してしまうのがいいと思います。

その他|営業形態によって必要になる許可

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

0時以降にお酒をメインで提供する業態の場合必要になります。

風俗営業許可申請

客に接待行為を行う場合(スナック、キャバクラなどのお客様の横で接客する業態など)に必要。

個人的にこの二つは行政書士などに依頼することをお勧めします。

著者が以前居酒屋で深夜酒類提供飲食店営業開始届出を取ろうとした際、素人では絶対無理だと思うくらい手間がかかりました。

書類作成、準備に関しても何度も何度もやり直しをさせられトータルで取得にかかった期間は3ヶ月くらいかかりました。行政書士などの専門に任せて、その時間を他の事に有効活用した方が効率的だと思います。

開業時に必要な許可(店舗以外の許可)

以上が「お店」の開業に必要な許可となりますが、「事業主」として飲食店を開業する場合の開業届や従業員を雇う場合の社会保険などの申請の必要も出てきます。

こちらでは店舗以外の許可についてご説明していきます。

個人事業の開廃業等届出書

申請先

税務署

必要になるケース

個人で開業する場合

必要書類

個人事業の開業・廃業等届出書

費用

0円

申請期間

申請すれば即日受理してもらえます。

開業してから1ヶ月以内に申請すれば大丈夫ですが早めに終わらせてしまいましょう。

従業員を雇う場合の社会保険

従業員を雇う場合は労災保険、雇用保険、社会保険(個人は任意、法人は強制です)の加入手続きが必要になってきます。

保険の種類 申請先 申請期限
労災保険 労働基準監督署 雇用した翌日から10日以内
雇用保険 公共職業安定所 雇用した翌日から10日以内
社会保険 社会保険事務所 なるべく速やかに

以上になりますが、こちらもかなり手間がかかりますので、社労士の方に任せてしまうことをおすすめします。

【関連記事】
個人事業主が従業員を雇った場合の社会保険

「飲食店」開業までにとっておくべき資格と許可のスケジューリング

上記の資格と許可、どのタイミングで何をすれば良いかわかりやすく表にしてみました。

同時並行で動いた方がいい申請や、資格がなければ申請できない許可もありますので気を付けてください。

消防関係は内装業者が代行してくれることも多いので必ず確認して進めていきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

一度頭に入れてしまえば案外スムーズにできますので、スケジュール表の活用や一覧を是非参考にして「計画性」のある飲食店の開業を目指しましょう!

開業準備中は何かと時間に追われることも多く、やることも多いのが事実ですが無駄やムリのない時間の使い方をする事によって時間は効率化できますので頑張りましょう。

今後も資格や申請毎のの詳しい手順や方法を記事にしていこうと思いますので是非参考にしてください。

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