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専従者控除の仕組みと計算方法|青色事業専従者給与との違い

専従者控除とは、白色申告の方が家族の方に事業を手伝って貰っている時に一部を控除として所得から引けるもので、専従者が配偶者なら最大86万円配偶者以外なら1人あたり最大50万円を控除にできます。

個人事業主の方であれば、ご家族の方に事業を手伝ってもらうことも少なくないと思います。

今回は、どのような時に専従者控除が使えて、青色申告での専従者給与とはどのような違いがあって、どっちがお得なのか?といった内容を解説していきたいと思います。

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専従者控除の仕組みと特徴

それでは早速、専従者控除はどのような仕組みでいくら控除として引くことができるのかをご説明していきたいと思います。

専従者控除は白色申告の方が利用できる

まず、専従者控除は確定申告を白色申告で行う方が該当します。

後で詳しくお伝えしますが、青色申告の場合は専従者給与として専従者に経費扱いで給与を払うことになります。

専従者とは?専従者控除を受ける条件

そもそも専従者とは、どのような人のことを言うのでしょうか?国税庁のサイトでは、専従者について以下のような記載があります。

イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

引用:「青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

簡単にまとめると、一緒に生活を送っている家族で、確定申告をする年に6か月以上事業を手伝っている15歳以上の方が専従者として認められるということになります。

専従者の数に制限はありませんので、例えば奥さんと娘さんに事業を手伝って貰って上の条件に当てはまっているのであれば2人分の控除を受けることもできるのです。仮に娘さんが3人いても同じく3人分の控除を受けることも可能になります。

確定申告で控除を受けるということを記載する

白色申告の専従者控除では、特に事前届出などは必要ありません。

確定申告の時に控除額を計算して必要事項を記載すればOKです。確定申告での専従者控除についての書き方については後述します。

専従者控除で控除できる金額と計算例

専従者控除には上限があり、以下の2つの金額のうち、低い方が専従者控除の金額となります。

  1. 専従者が事業主の配偶者=86万円、配偶者以外=1人につき50万円
  2. 事業所得等の金額÷(専従者の数+1)

専従者控除の計算例

では、実際に例を出して専従者控除の金額を求めてみましょう。

例1
事業所得300万円:専従者=配偶者

この場合、②の計算式に当てはめると

300万円÷(1+1)=150万円

となり、86万円を超えてしまいました。よって、86万円が専従者控除となります。

例2
事業所得300万円:専従者=配偶者+娘1名
300万円÷(2+1)=100万円

こちらもいずれの上限も超えてしまったので、86万円と50万円の合計136万円が専従者控除になります。

ちなみに事業所得とは、事業の収入から必要経費を引いた金額です。

専従者控除で引いた金額は専従者の給与となる

また、気を付けてほしいことが、専従者控除として差し引いた分もしくは控除額以上に給与として支払った金額は、その金額分専従者の所得が上がることになります。

確かに専従者控除で個人事業主にかかる税金は下がってきますが、反対に専従者の方の税金が少し上がることになります。

専従者に支払っている額が専従者控除の上限以内に収まっているのであれば、トータルでみても税金は下がっているでしょうが、実際に専従者に支払っている額が専従者控除の上限以上だった場合、ごくまれに事業主の税金が下がった以上に専従者の税金が上がる可能性も出てきます。

その場合は青色申告にして上限なく専従者に給与を払うか、専従者に支払う額を調整するなどして対処していきましょう。

専従者控除と専従者給与の違い

ここまで何度か『専従者給与』というものが出てきましたね。

これは、青色申告の方が専従者の方に対して給与を支払った場合、その全額を必要経費にすることです。

こちらの項目では、白色申告の専従者控除と青色申告の専従者給与の違いと、どちらがお得になるのかをお伝えしていきたいと思います。

届出の有無

白色申告での専従者控除は、特に事前届出は必要ないとお伝えしましたが、青色申告の専従者給与を支払うためには、事前に『青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書』という書類を提出しなければなりません。

提出期限は、専従者給与を支払う年の3月15日まで、もしくは1月16日以降に新たに専従者給与を支払うことになった場合は、専従者がいることになった日から2ヶ月以内となっています。

専従者控除は、実際の所得や支払った額から確定申告の時に計算して金額を記載すれば良いだけでしたが、専従者給与では、事前にどれほどの期間にいくらの給与を支払うのか?ということを事前に決めておく必要があります。

※2020年提出の青色事業専従者給与に関する届出は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となりました。国税庁

参考:「青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁

上限の有無

すでにお伝えの通り、専従者控除には配偶者=86万円、配偶者以外=1人につき50万円までの上限があります。

しかし、青色事業専従者給与の場合、専従者に支払った給与は全額経費にすることができるのです。

メリットが多いのは青色申告専従者給与

青色事業専従者給与は確かに事前届出が必要で少し手間になります。

しかし、ピンポイントで事業を手伝ってもらうだけではなく、長きにわたって事業を手伝ってもらう予定で給与もそれなりに発生するという方は、確定申告を青色申告にして青色事業専従者給与として給与を支払った方がメリットが多いです。

専従者控除と給与の違いだけではなく、それ以外にも青色申告はメリットが多いので、しっかり節税をしていきたいという方は青色申告にすることを前向きに考えていきましょう。

【関連記事】
青色申告にすることのメリット

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専従者控除を受けると配偶者控除や扶養控除が受けられない

専従者控除(給与)を支払って受けようとしている方が注意すべきことがあります。

ご家族の方が受けられる控除として、配偶者控除や扶養控除があります。これら控除の対象者がもし専従者として控除を受けたり給与を受け取ってしまうと、配偶者控除・扶養者控除が受けられなくなってしまいます。

専従者控除にするかどうかの金額の判断基準

つまり、専従者控除と配偶者控除・扶養控除の併用はできないということですが、いくらなら専従者控除に、いくらなら配偶者控除などにした方が良いのでしょうか?

年齢や条件によって金額は変わりますが、基本的に配偶者控除も扶養控除も控除額が38万円です。

つまり専従者控除が38万円を下回ってしまう場合には、配偶者控除もしくは扶養控除を受けた方が控除額が大きくなるのです。

上の計算方法で言うと、専従者の数が1名であれば事業所得が76万円以下だった場合に控除額38万円を下回ります。

また、青色事業専従者給与も同じく併用ができません。専従者給与は全額経費にできましたので、38万円以上給与を払うつもりでないのであれば、配偶者控除などにした方がお得なのです。

専従者控除を受ける時の確定申告書の書き方

上記で専従者控除を受けるためには確定申告でその金額や内容を記載すれば良いとお伝えしました。

最後に、専従者控除を受けるときの確定申告の必要書類の書き方についてお伝えしたいと思います。

白色申告では、基本的に『確定申告書B』『収支内訳書』の2種類の申告書類を提出しますが、その中で3ヶ所専従者控除に関して記述する欄があります。

※実際の書類は以下のリンクから印刷できます。

参考:「確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|国税庁

確定申告書Bの書き方

確定申告書Bには1枚目の第一表と2枚の第二表がありますが、先に第二表から書いておくと分かりやすいです。

第二表の記入例

専従者控除 確定申告書B 第二表

第二表の下の方に専従者に関して記入する欄があります。ここでは専従者の個人情報や控除額、従事した月数や仕事の内容などを書きます。

書く内容自体はそこまで難しく無いでしょうし、控除額は先にお伝えした計算例を参考にしてみてください。おそらくここが一番多くの情報を書く欄です。

第一表の記入例

専従者控除 確定申告書B 第一表

第一表は右下の『その他』の項目に専従者控除の欄があります。

こちらには、第二表で書いた『㊿専従者給与(控除)額の合計額』をそのまま書き写すだけですから簡単です。

収支内訳書の書き方

専従者控除 収支内訳書

収支内訳書の中央下に、このように専従者について各項目が2か所あります。

左側に申告書と同じ専従者控除の額を、右側には専従者の簡単な情報と従事月数を記載しましょう。

いかがでしょうか?とても簡単だと思います。専従者控除は届出も必要ないので、条件さえ満たしていれば簡単に受けることができるのです。

まとめ

今回は、白色申告の方が利用することできる専従者控除についてご説明してきました。

一緒に生活を送っている家族で確定申告をする年に6か月以上事業を手伝っている15歳以上の方が専従者として認められ、配偶者は86万円まで、配偶者以外は1人につき50万円までの控除を受けることができます。

特に事前届出も必要もなく、確定申告でちょっとだけ専従者控除について記載すれば良いだけなので簡単です。

ただし、お伝えのように上限があるため、専従者にしっかり手伝って貰ってしっかり給与も払っていきたいという場合は、青色申告にして青色事業専従者給与として給与を払った方が良いでしょう。

ご自身の状況に応じて適した方法を取っていってください。

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