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確定申告に遅れるとどうなる?罰則やデメリットと遅れた時の対処法

確定申告の期限は3月15日までという事は多くの方がご存知でしょうが、確定申告には慣れない記帳作業や年間の収支をまとめる必要があって、分かっていても期限に遅れてしまうという方も少なくないことでしょう。

それでは、確定申告に遅れてしまうとどのようなデメリットや罰則などがあるのでしょうか?また、すでに確定申告の期限を遅れてしまった人はどのような対処をしていけば良いのでしょうか?

今回は、確定申告の期限を遅れた(遅れそうな)人のためのお悩みを解決していきたいと思います。

※2020年の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となりました。国税庁

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確定申告の期限と納める税金

まず、ご存知の方も多いでしょうが、確定申告の期限と納税する税金の種類や金額の相場について簡単にご説明したいと思います。

すでにご存知だという方は、「確定申告が遅れた時の罰則やデメリット」から、読んでいただければと思います。

確定申告の期限は3月15日

ご存知の通り、確定申告の期限は3月15日までとなっています。そして、もし3月15日が土日の年であれば翌月曜日が確定申告の期限となります。

例えば、2020年の3月15日は日曜日となっていますので、2020年の確定申告は3月16日月曜日が期限ということになります。

※2020年の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となりました。国税庁

確定申告と一緒に所得税も納める

確定申告の期限と一緒に忘れてはならないものが、所得税の納税期限もこの時期になってくるということです。

税務署に直接納める場合は確定申告と同じ3月15日が期限、銀行引き落とし4月下旬に引き落としがあります。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、納税期限も4月16日(木)まで延長となりました。また、銀行引き出しは5月15日(金)に行われます。国税庁

所得税は原則一括納付|所得税の相場

所得税は確定申告の時期に納めることになりますが、さらに気を付けなくてはならないことが、所得税の納付は原則的に一括納付になっているということです。

所得額によって税額が変わるので一概には言えませんが、だいたい数十万円~、多い個人事業主では100万円以上の所得税を一度に納める必要が出てくるのです。

確定申告の期限は間に合っても、納税が遅れることで出てくるデメリットや罰則もありますので、納める税金分の余裕は持っておくようにしましょう。

【関連記事】
所得税の税率と計算方法

確定申告が遅れた時の罰則やデメリット

それでは、確定申告の期限に遅れてしまった場合、どのようなデメリットや罰則が待ち受けているのでしょうか。

こちらでは確定申告の提出が遅れた時の罰則やデメリットなどをお伝えしていきたいと思います。

確定申告に遅れることによって無申告加算税が発生する

「期限内に確定申告が終わっていない=申告していない」ということにもなりますので、確定申告に遅れた方は無申告加算税という追加の税金が罰則的な意味合いで上乗せされて課されてしまうことになります。

【関連記事】
無申告加算税の税率や計算例と無申告加算税を回避する方法

無申告加算税の税率

普通の税金は課税所得に税率をかけて金額を出しますが、無申告加算税の税率は納めるべき予定の税金に税率をかけて追加分を求めます。

そして、無申告加算税の税率は納めるべき予定の税金額が

50万円まで 15%
50万円超 20%

となっています。納税する税金の額で税率が変わるのです。

例えば30万円の税金が発生していた方が、確定申告に遅れていた場合、

30万円×0.15=45,000円

プラスで45,000円の無申告加算税が増えてしまうことになるのです。

確定申告の期限から1ヵ月以内ならまだ間に合う

ただ、確定申告の期限を1日でも遅れたら否応なしに無申告加算税が上乗せされるというわけではありません。

確定申告の期限から遅れても、1ヵ月以内に自主的に提出しに行けば無申告加算税は免除されます。

ですので、3月15日の確定申告に遅れた方でも諦めずに早めに提出しに行った方が良いのです。

税務調査前の自主申告は5%

仮に確定申告の期限から1ヵ月以上遅れてしまった…。という方でも、確定申告をしていないことに対する税務調査がされる前に自主的に提出しに行った場合は、上記の無申告加算税の税率から5%にまで下がります。

上の例で30万円の納税額に対して45,000円が無申告加算税になるとお伝えしましたが、税率5%にまで下がると、15,000円に下がります。

いくらかは負担も軽減されるでしょうから、確定申告に遅れたからと言ってそのまま放置しておくのではなく、遅れてでも自主的に提出した方が損も少ないのです。

別途、延滞税が発生する

確定申告に遅れることで追加になる税金(追徴課税)は、無申告加算税だけではありません。

上で所得税の納税期限も確定申告と同じ時期だとお伝えしましたが、確定申告に遅れている=所得税の納税も遅れているということになりますので、税金の納税が遅れたことに対する延滞税も加算されてしまいます。

計算方法が複雑なのでこちらでは省きますが、10万円以上の税金であっても1年程度の遅れであれば延滞税数千円と、そこまで高額にはなりません。

それでも、納税額が多い方や未納の期間が長くなればなるほど延滞税も高くなってきますので、なるべく早く確定申告を済ませて税金を納めるに越したことはありません。

【関連記事】
延滞税の税率や計算方法を例付きで解説

青色申告の人が確定申告を遅れることのデメリット

確定申告に遅れることによって、追徴課税という余計な税金まで納める必要が出てきましたが、青色申告の申請をしていた方が確定申告の期限に遅れると、さらなるデメリットが生じてくることがあります。

【関連記事】
青色申告が取り消されてしまうケースと取り消し後の再申請のやり方

2回続けて遅れることで青色申告が取り消されてしまう

まず、青色申告の方が2年続けて確定申告に遅れてしまうことで、青色申告の承認が取り消されてしまいます。

メリットが多いと思って青色申告にしたのでしょうから、青色申告が取り消されるデメリットはお分かりですね(主に税金面で損をします)。

青色申告が取り消されたからと言って、金輪際青色申告にすることができないという事はありませんが、最低でも2年間は白色申告になってしまいますので、2年続けて確定申告い遅れて青色申告が取り消されてしまわないように注意しましょう。

遅れた年は65万円控除が受けられなくなる

さらに、青色申告特別控除65万円を受けようとしていた方が確定申告に遅れることで、遅れた年は10万円控除に下げられてしまいます。

しっかり期限を守って確定申告・帳簿作成をするという約束(承認申請書)をしたのに、それが守られていなかったということで否応なしに65万円控除が受けられなくなります。

あくまでも遅れた年だけの話なので、翌年きちんと期限内に確定申告を済ませれば青色申告も取り消されませんし、高い控除を再び受けることもできます。

確定申告に遅れた時の対処法

以上が確定申告に遅れた時のデメリットや罰則でした。まとめると、

  • 追徴課税という余計な税金が上乗せされることがある
  • 2年続けて遅れると青色申告が取り消される
  • 遅れた年は65万円控除が受けられない

この3つが大きなデメリットです。

それでは、すでに確定申告に遅れているという方もいらっしゃるでしょうが、少しでも負担を軽くするためにどのような対処を取れば良いのでしょうか?

こちらでは、確定申告に遅れてしまった時の対処法についてお伝えしていきたいと思います。

とにかく少しでも早く提出すること

確定申告の期限に遅れたからと言って、そのまま諦めて確定申告の提出を無視しないようにしてください。

無申告加算税の項目でもお伝えしましたが、3月15日を過ぎても1ヵ月以内に自主的に遅れて確定申告すれば、最大20%にまでなる無申告加算税が免除になります。

1ヵ月を過ぎた場合でも、税務調査が入る前に自主申告すれば無申告加算税の税率が5%に軽減されます。

例え期限を過ぎても、事が大きくなる前に少しでも早く自主的に確定申告することで余計な損失を防ぐことができるのです。

納税が難しい場合は相談すること

中には納める税金が足りなくて、確定申告の提出が億劫になっているという方もいらっしゃるでしょう。

その場合も、そのまま指摘されるまで放置しておくのではなく、なるべく税金が納められないと分かった段階で早めに税務署に相談するようにしましょう。

「税金を納めることが困難だ」と、限られた条件の方に限られますが、分割納付で納税期限を延期してもらえることがあります。

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確定申告が遅れそうもしくは「どうしても時間がかかるから手を付けることが億劫という方は、会計ソフトを使ってみることをおすすめします。

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確定申告に関することに時間がかかり過ぎていて、いつも遅れる・遅れそうという方は、一度会計ソフトを試しに使ってみることをおすすめします。

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無料で使えるおすすめ確定申告ソフト

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確定申告に遅れないためにやっておきたいこと

青色申告の方は2年続けて確定申告に遅れてしまうと青色申告を取り消しされてしまいますし、毎回毎回遅れていると“確定申告”という文字を見るだけでイヤになってしまいますよね…。

今回の確定申告は遅れてしまったかもしれないけど、次回以降の確定申告でもう2度と遅れなくて済むように、準備としてやっておきたいことを最後にお伝えしたいと思います。

定期的に帳簿付けや資金管理を行う

確定申告には帳簿の作成義務があり、この作業が一番大変なのですが、それを確定申告直前にまとめてやろうとするから結局間に合わなくて遅れてしまう…ということが非常に多いです。

確定申告直前だけ経理作業するのではなく、日々定期的(少なくとも1ヵ月に1回程度)に帳簿の記帳などを行っていきましょう。

確定申告で慌てなくても済むようになりますし、何よりご自身の経営状況がより具体的に分かって改善・向上もしやすくなります。

年が明けた頃には準備に取り掛かる

確定申告は1月1日から12月31日の1年分の所得や経費などをまとめて申告します。

確定申告の期間は2月16日からですが、実際は年が明けた時からある程度確定申告の準備は済ませることができるのです。

いつも期限直前の3月に入ってから確定申告の準備をし始めるから遅れてしまうわけで、早め早めに取り掛かれば、遅れるという問題は簡単に解決してしまいます。

納税する所得税分くらいの余裕は持たせておく

「所得税の納税は確定申告の時期と一緒」と、何度かお伝えしていますが、納税で困ってしまわないように、年が明けるまでには少なくとも所得税分の余剰金は確保しておくようにしましょう。

所得税は累進課税なので一概には言えませんが、だいたい所得の10~20%くらいは余裕を持たせておくと安心です。こういう時に会計ソフトを使えば、簡易的な納税額がすぐ分かったりします。

全部自分だけでやろうとしないこと

自分で頑張って全部やろうとするから、時間が足りずに期限に遅れてしまうということもあります。

確かにコストをかけずに自分でできるものは自分でやる事も大切ですが、やはり期限を守るということが一番大事です。

自分だけでは難しい・時間がかかる部分は、得意な人にお願いしたり、便利なツールを使って負担が少ない手段を取ってみましょう。

上でもおすすめした会計ソフトなら、無料で試すこともできますし、コスパも1番良いと思います。

無理せず効率的に確定申告を終わらせてしまいましょう!

まとめ

今回は確定申告に遅れた場合の罰則やデメリットについてお伝えしました。

まとめると、

  • 無申告加算税などの追徴課税がかかることがある
  • 2年続けて遅れると青色申告が取り消される
  • 遅れた年は65万円控除を受けられない

以上の内容が代表的なデメリットです。

確定申告に遅れたからと言って、提出できないことはありませんので、少しでも早く自主的に提出することをおすすめします。

また、毎回確定申告に遅れそうになっている方は、早め早めの準備をしたり会計ソフトなどの便利なツールを使って遅れることが無いように対策していきましょう。

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