家事按分(かじあんぶん)とは、個人事業主が事業用とプライベート用どちらにも該当する内容で支払いをした場合に支払いの一部を合理的な理由で経費として計上することです。
個人事業主の方には、自宅で作業をしていたり、携帯電話を仕事兼自分用としている方も多いことでしょう。
普通なら、個人的な支払いとして済ませていた家賃や携帯代も、一部を経費にすることでかなりの税金を抑えることができるようになります。
今回は、個人事業主の方ならぜひ知っておいて欲しい家事按分のことについて、家事按分できる支出や計算方法、記帳の方法などを解説していきたいと思います。
家事按分のことを理解していていただき、賢く税金を抑えていきましょう。
この記事で分かること |
❶ 家事按分できる支払いの例 ❷ 家事按分した時の計算方法 ❸ 家事按分した時の帳簿の付け方 |
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家事按分とは?家事按分の基本的な特徴
冒頭でもお伝えしましたが、家事按分(かじあんぶん)とは、事業主の方が事業用・プライベート用のどちらにも該当する支出の一部を必要経費として経費計上することです。
個人事業主の方には、自宅で作業をされたり事業で自家用車を使ったりしている方も多いことでしょう。
どのような支払いが家事按分できるかは後でもご説明しますが、このような事業用とも個人的な支払いともいえる支払いに対して家事按分をして一部を事業用の経費として計上するのです。
家事按分すれば税金が下がる
たいていの方が想像は付いているかと思いますが、家事按分することで課税所得が下がって次の年に納める税金が下がってきます。
もう少し詳しく説明すると、
家事按分することで一部を経費に
↓
必要経費が増えたので課税所得が下がる
↓
課税所得が下がったので税金が下がる
ということになります。
ちなみに税金は基本的に
で計算されますが、課税所得は
となります。この必要経費が増えることで、課税所得が下がるので税金も下がるということですね。
【例】家賃を家事按分した場合の税金の違い
それでは1つ例を出してみたいと思います(長くなるので控除などについては省きます)。
例えば、家賃10万円のところに住んでいて、半分の5万円を家事按分したとします。年間で60万円が経費にできることになりますね。
税金は複数あって、税率もバラバラなので合計で20%だと想定します。
家事按分した場合としていない場合とでは、
12万円の税金の差が出てくるのです。
「経費を増やすためには経費を使わないといけない」と、考えている方も多いでしょうが、このように今まで普通に支払っていたお金もしっかり家事按分で経費にすることで、支出は増やさずに経費を下げることもできてくるのです。
按分比率を決めるのは事業主
では、どうやって家事按分で経費にする割合を求めればいいのか?という疑問が出てきますが、この家事按分の割合(按分比率)は、事業主の方の判断で決めてしまって問題ありません。
例えば、自宅で仕事をしている方が、「家に居るほとんどの時間は仕事をしている」というのであれば、家事按分で経費にする割合も半分以上でも良いでしょうし、「もはや仕事しかしていない!家の中にも仕事で使う物しか置いていない!」と言うのであれば、80~90%ほどを経費にしたって認められるかもしれません。
どれくらいの割合を事業で使っているのかは、事業主の方が一番分かっていると思うので、家事按分で経費にする割合も自分で決めてしまうのです。
ただ、気を付けて欲しいことは、万が一税務署から尋ねられた時に、きちんと説明できるようにしておくことです。当然嘘はいけませんし、説明できるような書類なども用意しておくと良いですね。
使った費用によって、求め方や用意しておく証拠なども違ってくるでしょうから、このことは後ほどご説明します。
白色申告と青色申告で家事按分が違う
確定申告のやり方によって、家事按分できる範囲が若干違ってきます。
- 青色申告:条件なく家事按分できる
- 白色申告:おおむね50%超を事業用として使っている家事関連費
と、違いがあります。
つまり、白色申告の場合、事業用として半分以上使っていないと、家事按分できなくて一切経費にはできないということになります。
例えば、自宅が仕事場のフリーランスの方でも、作業部屋以外の部屋がある間取りの物件や、仕事スペースにソファやテレビなどの事業とは関係ない物と混在しているような場合、半分以上を家事按分にすることは難しくなると思います。
携帯電話も、普段は普通に使って、たまに仕事用としてメールや電話をする程度だと、半分以上は難しいでしょう。
ですので、家事按分でしっかり経費にしていきたいのであれば、事業用が少ない割合の場合でも家事按分できる青色申告をすることをおすすめします。
他にも控除や青色専従者給与などのメリットも多いので、確定申告といったら青色申告ですね。
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家事按分ができるもの・できないものまとめ!
それでは、気になる「どのような支払いが家事按分できるのか?」ということをまとめてみたいと思います。
家事按分するための大前提|あくまでも一部を事業用として使った場合のみ
まず、大前提として覚えておいて欲しいことが、あくまでも一部を事業で使った支払いを家事按分するということです。
下で家事按分できるとご説明する「家賃」。例えばこれは、自宅以外に事務所を借りていて、家では一切仕事はしないし、事業関係の物も家には一切ないという場合、家事按分できる可能性は低いです。
また、上でもお伝えしたように白色申告の場合は半分以上を事業用として使っていなければ家事按分ができません。
逆を言えば、少しでも事業関係で使ったのであれば青色申告では家事按分できる可能性が高まります。上の例でも、「自宅のパソコンで仕事関係の情報収集をした」のであれば、割合は低いですが、家賃の一部を経費にできるでしょう。
少しでも事業関係として使っていないかを振り返ってみると良いですね。
家事按分できる支払い
それでは、代表的な家事按分できる支払いをいくつかご紹介していきたいと思います。
繰り返しますが、あくまでも事業関係で使った場合のみです。また、今回はご紹介しなくても他にも家事按分できるものがあるかもしれません。
ご自身でも事業で使っている個人的な支払いが無いかどうかを探してみましょう。
家賃
金額も大きく、家事按分できる支払いの代表的なものが家賃ですね。
今ではインターネットを使って自宅で作業が完結できる個人事業主の方も増えてきましたし、出先や他の事務所での仕事がメインの個人事業主の方であっても、自宅で資料を作ったり、帳簿を付けたり、インターネットで情報収集をするという方は多いはずです。
少しでも自宅で事業関係のことをしたのであれば家事按分することができます(青色申告の場合)。
後でもご説明しますが、家賃を家事按分する場合は、使用面積で按分比率を求めるか使用時間で求めることが多いです。
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電気代
家賃と同じく、自宅の電気代も家事按分できます。
こちらも使用時間で家事按分の割合を求めたり、家賃の割合と揃えたりします。
もちろん、「家賃は経費にしても家に事業で使っている電化製品が一切無い」という場合は家事按分もできないでしょう。
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携帯代・インターネット料金
普段使っているスマートフォンやパソコンの電話代、インターネット料金も一部を家事按分することができます。
また、スマホやパソコンを新しく購入した場合も一部を事業で使うのであれば、家事按分が可能です。
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車両関係費(ガソリン代など)
事業にかかわる移動などで自家用車を使う場合、購入費や維持費、ガソリン代なども家事按分ができます。月極駐車場代も家事按分が可能です。
車の場合、走行距離で家事按分の比率を求めることも多いですね。
また、時間制の駐車場代や有料道路料金など、事業の為の車利用かどうかが分かりやすいものは、全額経費にすることもできますし、プライベートでの支払いなら経費にはできません。
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家事按分ができない支払い
一方で、家事按分にできそうでできない支払いには以下のものがあります。
家のローン
家賃が家事按分できるなら家のローンもできるだろうと思う方も多いでしょうが、家のローンを家事按分することはできません。
ただ、ローンの金利や火災保険料などは家事按分することが可能です。
水道代・ガス代(一部できる場合も)
電気代と同じ感覚で水道代やガス代も家事按分したいところですが、こちらも基本的には家事按分できる方は少ないでしょう。
事業に関係して自宅の水やガスを使うことが少ないからです。
「家で仕事をしていてトイレで水を使っているよ」というような言い分がありますが、まず認められないでしょう。
水道代やガス代が家事按分して経費として認められるようなケースは、自宅で事業の料理教室などを行っており、そこで水道・ガスを使うような場合などです。
ですので、ほとんどの方は水道代やガス代まで家事按分できないと覚えておいて良いかと思います。
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家事按分をする場合の計算方法
それでは、こちらで家事按分の計算方法について解説していきたいと思います。
最初の方にもお伝えしたように、家事按分の比率を決めるにあたって、特に家事按分用の計算式などがあるわけではありませんので、ご自身で計算や説明がしやすい計算方法で割合を求めていきましょう。
家事按分の割合の代表的な求め方は、以下の方法があります。
使用面積や使用比率で求める
家賃や車などで多いのが、面積や使用比率(走行距離)で求める方法です。
家賃の面積の場合、仕事で使っている事務所部分の面積を調べて、物件全体の中での比率をそのままにしたりします。
事務所部分とは、
- 作業スペース
- 事業関係の書類の保管場所
- 在庫の保管場所
- 事業に関係する来客用の部屋
などが該当します。
また、トイレや玄関、廊下などの共用部分も家事按分で経費にする割合の方に入れられます。
家賃の場合の計算例
家賃の按分比率を面積で求めた場合の例を出してみましょう。
面積50㎡で1LDK、家賃8万円だった場合に以下のように分かれたとします。
分類 | 使用箇所 | 面積 |
事務所部分 | リビングの半分 | 15㎡ |
プライベート部分 | リビングの残り | 15㎡ |
寝室 | 5㎡ | |
キッチン | 5㎡ | |
風呂 | 4㎡ | |
共用部分 | 玄関・通路 | 3㎡ |
トイレ | 3㎡ |
このようにそれぞれの面積が出たとします。この場合、事務所部分と共用部分の面積が全体の34%になるので、毎月の家賃8万円のうち34%の27,200円を経費にするという根拠になります。
使用時間で求める
面積やガソリン代など、明確に使用した割合を出しにくい場合は、使用時間などで家事按分の比率を求めることも多いです。
電気代や通信費などの、どれにどれだけ使用したのかが分かりにくい支払いが時間で説明することが多いです。
例えば、1日に8時間家で仕事をしていたとします。1/3を事業で使っているということになりますね。月の電気代が1万円だとすれば、約3,300円を経費にするといった具合です。
一般的な家事按分での経費の割合は30~40%
特に時間などの事業主の自己申告で家事按分する場合、あくまでも目安ですが、一般的には経費にできる割合が30~40%くらいになってきます。
たとえ自宅で1日の半分以上を仕事していたとしても、仕事スペース以外の電気代なども含めるとだいたい3~4割が妥当になってきますし、自分のスマホで事業関係者と連絡を取っていたり収支の記録していたとしてもやはり3~4割(もしくはもっと低く)くらいになってくるでしょう。
もちろん半分以上を経費にすることも可能ですが、半分以上を経費にするからにはきちんと説明できるような準備があると良いですね。
按分比率を証明するために残しておける資料については以下でご説明します。
按分比率を証明するために残しておいた方が良いもの
できることならより多くの割合を経費にしたいところですね。
家事按分で半分以上を経費にすることも可能ですが、半分以上を経費にするからには税務署に尋ねられた時の準備もしっかりしておきたいところです。
家事按分で高い割合を経費にする時に残しておきたい証拠との一例をお伝えします。もちろん、他の経費と同じく支払ったことを証明する領収書や明細などを残しておくことは当たり前ですが、他にも以下のような準備をしておけると良いです。
家賃
- 間取り図
- 屋号
- プライベートスペースとの仕切り
家賃の家事按分を面積でする場合、その物件の間取りやどのようにして計算したのかを残しておくと良いですね。
また、事務所部分として計算したのであれば、そのスペースには極力事業とは関係ない物が混ざらないように日々整理をしておきたいです。同じ部屋の中の一部を事業で使うなら、パーティションなどで仕切っておいても良いくらいです。
電気代・通信費
- 名刺の番号
- 使用した記録
例えば電話の場合、届出書や名刺などの電話番号はきちんと家事按分する携帯電話の電話番号にしておくことで説明も付きやすくなります。
仕事で電話することが多い方は、通話記録などを念のために記録して保管しておくと良いでしょう。
自動車関係
- 走行記録
事業で車を使うことが多い方は、その日何㎞走ったかなどの記録を残しておくと説得力が増します。
家事按分をしたときの記帳方法
家事按分して一部を経費にしたからには、そのこともきちんと帳簿に残しておかなければなりません。
最後に、家事按分をした場合の記帳方法の一例をご説明していきたいと思います。
今回は、家賃を例に
- 家賃:10万円
- 事務所面積:40%
- プライベート用面積:60%
の事業用口座から引き落としで支払いをしている場合を想定して説明していきたいと思います。
帳簿の付け方がそもそも分からないという方は、ご自身で少し勉強していただくか、会計ソフトを使っていただければと思います。会計ソフトを使う場合でも、基本的なことは知っておいた方が良いです。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
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基本的な家事按分での帳簿の付け方(家賃の場合)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
地代家賃 | 40,000 | 預金 | 100,000 |
事業主貸 | 60,000 | 0 |
家事按分をした場合の基本的な記帳の方法は上のようになります(複式簿記の場合)。
事務所用として経費にする部分の勘定科目は『地代家賃』。プライベート用にする部分は『事業主貸』とします。
預金口座から家賃10万円が引き落とされていますので、そのことは貸方の方に記入します。
単一仕訳の場合
会計ソフトなどを使った場合、1つの行に1度の取引を記録する単一仕訳で帳簿が作られることも多いです。
その場合、「諸口」を使って記帳します。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
諸口 | 100,000 | 預金 | 100,000 |
地代家賃 | 40,000 | 諸口 | 40,000 |
事業主貸 | 60,000 | 諸口 | 60,000 |
1年分まとめて記帳する場合
家賃などの毎月の料金が変わらない場合、1年分をまとめて記帳しておくことも可能です。
その場合、以下のようにして記帳していきます。
毎月の家賃を記入
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
地代家賃 | 100,000 | 預金 | 100,000 |
まず、毎月支払っている家賃を地代家賃として全額記帳しておきます。
年末に事業主貸を引く
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
事業主貸 | 720,000 | 地代家賃 | 720,000 |
年末に事業主貸となる、【60,000×12ヵ月分】の合計720,000円を地代家賃から引いて、上のように帳簿につけます。
これで、【40,000×12ヵ月分】の地代家賃は経費として計上し、事業主貸の年間720,000円は自分で支払ったという帳簿の付け方になります。
毎月家事按分して、地代家賃と事業主貸に分けなくて済みますので、多少は帳簿付けも楽になると思います。
会計ソフトを使えば家事按分も楽になる
簡単に家事按分での帳簿の付け方をご説明しましたが、そもそも帳簿のことが分からない方には、チンプンカンプンだったかもしれません。
帳簿を付けたことがある方でも初めての方でも、会計ソフトを使うことで家事按分も簡単に記帳することができるようになります。
手書きで帳簿を付けようとすると、「按分比率を計算して、経費帳に書いて、仕訳帳にも書いて…」と、かなり面倒で手書きならではの人為的ミスも出てきますが、会計ソフトなら「按分比率を決めて入力、支払った金額を入力」すれば、後は自動で計算、帳簿作成、複数の帳簿に反映までしてくれます。
無料のお試しで使える会計ソフトも多いので、一度試してみることをおすすめします。
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まとめ
今回は、家事按分についてご説明していきました。
思った以上に家事按分できる費用は多いですし、計算方法も複雑ではありません。
普段支払っている料金でも、家事按分でしっかり経費にすることで税金が抑えられますので、一度ご自身の身の回りの支払いを振り返ってみましょう!