修繕費とは、その名の通り事業に関わる建物や機器備品を修繕した時にかかった費用の勘定科目です。
ただ、注意すべき点が、修繕したものであれば全てが修繕費として経費にできるということではないことです。
今回は、どのような場合に修繕費として経費にすることができるのか?また、修繕費ではなかった場合の資産として扱う場合との違いについてもご説明していきたいと思います。
結構大きな金額を使う項目でもありますので、しっかり理解して正しく処理をしていただければと思います。
この記事で分かること |
❶ 修繕費として経費にできる費用 ❷ 修繕費と類似の勘定科目との違い ❸ 修繕費を使った時の帳簿の付け方 |
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修繕費とは?修繕費と他の経費との違い
冒頭でもお伝えしましたが、修繕費とは事業で使っている建物や機械を修理した時にかかった費用の勘定科目のことです。
修繕費の例と定義
- パソコンの調子が悪いので修理に出した
- 店舗のトイレが詰まったので業者を呼んだ
- 外壁が剥がれかけているので業者に依頼した
など、修繕費は業者に依頼して修理してもらうことがイメージしやすいかと思います。業者を呼ばなくても
- 壁に穴が開いたので板を買ってきてふさいだ
- 塗装が剥げてきたので自分で塗り替えた
ような時にかかった費用も修繕費として経費になります。
一方で、修繕費に似たものに「資本的支出」や「消耗品費」があります。
この2つの支出と修繕費にはどのような違いがあるのかも以下でご説明します。
修繕費は原状回復もしくは維持させるために使った費用
修繕費の定義としては、元々の状態に戻すためもしくは維持させるための修繕を行った場合にかかる費用と覚えておいていただければと思います。
簡単に言うと、元に戻すための改修を行えば修理費ということですね。
一方で、価値を高めたり耐用年数を伸ばすための改修を行えば、下でご説明する資本的支出に該当してくると言えるでしょう。
修繕費と資本的支出の違い
上で簡単にお伝えしましたが、原状回復を目的とした改修は修繕費になりますが、改良するための改修は資本的支出となります。
分かりやすく言うと、不動産のリフォームとリノベーションの違いに似ていると言えます。
リフォームは改良の部分もあるでしょうが、古くなった物件を綺麗にする、つまり原状回復の意味合いもありますね。しかし、リノベーションにまでなると、最新のトレンドを取り入れて設計し直したりと、もはや価値を高める改良の域にあります。
修繕費の考え方も似ていて、
- 壊れた部分を修理したり、古くなった物を綺麗にする=修繕費
- 機能を追加したり、設計し直したりする=資本的支出
と分けることができるでしょう。
金額で2つの違いを判断する方法
上の説明である程度は判断できるとは思いますが、修繕費と資本的支出のどっちとも取れる場合があると思います。
その場合は国税庁が出している判断基準を基にしましょう。詳しくはリンク先も参考にしてほしいのですが、要約すると以下のように金額で判断することもできます。
- 1つの改修の金額が20万円未満もしくはおおむね3年以内の周期で行われる改修
- 金額が60万円未満もしくはその固定資産の前事業年度終了時の取得価格の約10%以下
いずれかに該当すれば、修繕費として判断することができます。
資本的支出は減価償却費で経費にする
資本的支出になった場合の修繕費との違いは、経費としての処理のしかたにも違いがあります。
修繕費は一括で使ったその年に全額経費にすることができますが、資本的支出になると減価償却して数年に分けて経費にしていなかければなりません。
例えば、「今年は利益が多く出たから最後に修繕して利益を抑えよう」と思っていても、資本的支出になってしまい実際あまり経費が使えなくなってしまった…。なんてことも起こり得ます。
資本的支出の減価償却のやり方
資本的支出の減価償却のやり方は、改修した対象の耐用年数を割って減価償却します。そして、改修する建物や機械の減価償却費が残っていても、資本的支出分の減価償却は別で行っていきます。
例えば、500万円の食料品用機械を購入から5年(減価償却も5年)した時点で、資本的支出の改修を100万円で行ったとします。
食料品用機械の耐用年数は10年なので、1年で50万円ずつ減価償却していき残り5年分残っています。
それとは別に改修も行ったので、次の確定申告からは機械そのものの減価償却費50万円と資本的支出の減価償却費10万円を経費として減価償却していきます。
5年後には機械本体の減価償却は終わりますが、資本的支出の減価償却はまだ残っているので、後5年間10万円ずつ減価償却していくといった形です。
修繕費と消耗品費との違い
修繕費に似た経費に消耗品費もあります。
例えば、修繕費の例で「壁に穴が開いたので板を買ってきてふさいだ」という例を出しましたが、ここで買ってきた板の費用は消耗品費として経費にしても問題ないでしょう。
修繕費にするか消耗品費にするかの判断基準
では、修繕費と消耗品費を分けるポイントはどのようなものがあるかと言うと、以下の2つで判断します。
金額が10万円を超えるなら修繕費も検討
1度の金額が10万円以上を超えて修繕費とも消耗品費とも取れる場合は、なるべく修繕費の方で経費にするようにしましょう。
消耗品費として10万円以上を超えてくると、減価償却など一括で経費にできないこともあります。
業者やサービスにお願いしたかどうか
物を買って改修したのではなく業者やサービスを利用して改修したのであれば、修繕費として経費にした方が正確でしょう。
【関連記事】
「消耗品費の種類と雑費との違い」
どちらで経費にしても大きな違いはない
2つの経費の違いについてのご説明はしましたが、結論を言うと修繕費でも消耗品費でも特に大きな違いはありません。
どちらで経費にするかは、事業主の方の判断で決めてしまって良いでしょう。
勘定科目はなるべく統一させよう
ただ、1つだけ気を付けることが、どちらかの勘定科目にしたのであれば、なるべく以降も同じ勘定科目で統一するようにしましょう。
例えば、前回板を買ってきて修理した時には修繕費にしたのに、今回買ってきた修理用の板は消耗品費にしてしまうと、勘定科目がバラバラになって経費の管理がしにくくなります。
修繕費と消耗品費がちょっと違っただけで間違いで指摘される可能性はかなり低いでしょうが、ご自身で経費を管理するためにも勘定科目を整理しておくと良いです。
修繕費を使った時の帳簿の付け方
こちらでは実際に修繕費を使った時の帳簿の付け方についてご説明したいと思います。
上で、修繕費は場合によって資本的支出になることもあるとお伝えしましたので、修繕費と資本的支出のそれぞれの帳簿の付け方をお伝えします。
修繕費の経費として帳簿を付ける場合
借方勘定科目 | 借方 | 貸方勘定科目 | 貸方 |
修繕費 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
まず、修繕費のみの場合です。普通の仕訳と同じく、左側に借方、右側に貸方を記入します。仕訳の基礎が分かっている方であれば何ら問題ない記帳でしょう。
資本的支出になり減価償却で帳簿を付ける場合
借方勘定科目 | 借方 | 貸方勘定科目 | 貸方 |
建物 | 800,000 | 預金 | 1,000,000 |
修繕費 | 200,000 |
建物を100万円で改修して、20万円分が古くなった部分の原状回復部分、残り80万円分が耐震補強や外観の変更など資本的支出部分に該当する内容だったとします。
その場合、100万円の支払いに対して、借方で「建物」と「修繕費」の2つの項目に分かれます。
修繕費は支払った経費としてその年に処理しますが、建物の金額は数年に分けて減価償却していくことになります。
減価償却する時の帳簿の付け方
借方勘定科目 | 借方 | 貸方勘定科目 | 貸方 |
減価償却費 | 40,000 | 建物 | 40,000 |
上の例で減価償却していく80万円分の建物の改修費に関して、減価償却していく時はこのように記帳に付けます。
例の「建物」は、木造の飲食店用の建物(耐用年数20年)として、80万円を20年で割ると1年4万円になるのでこのような金額になっています。
まとめ
長く事業を続けていると、修繕費がかかってくる時も出てくることでしょう。
今回お伝えした中で特に大事なことは、
改修した費用でも場合によっては資本的支出として資産になることがあるということです。
- 修繕費は主に原状回復などの修理にかかった費用
- 資本的支出は機能追加などの改良にかかった費用
です。資本的支出になると、一括で経費にはできなくなりますので、どのようなケースで修繕費になって、どのようなケースで資本的支出になるのかを思い出していただければと思います。
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