個人事業主として事業をスタートするには、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出が必要です。
仮に開業届を提出しなくても特に罰則などは無いのですが、提出が遅れると税金面などであなた自身が損をしてしまう可能性があります。提出期限は開業日から1ヶ月以内と短めです。
また、開業届とは別に開業時に提出しておくべき必要書類もいくつかあり、『従業員を雇う』『事務所を借りる』などの事業の始め方によって必要書類が変わってきます。
今回は、個人事業主として開業する時に必要な開業届の提出のルールや書き方、開業届と一緒に提出しておきたい必要書類についてご説明していきたいと思います。
人によっては、必要書類も3~4種類になって全部揃えるのも大変になってきますので、後でご紹介する『弥生のかんたん開業届』という便利な開業書類作成サービスを使ってみてください。
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開業届は個人事業主を始める時に必要
まずは、個人事業主が事業をスタートする時に必要になる『開業届』の提出のルールについてご説明しておきたいと思います。
ちなみに開業届の正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』で、開業時以外の廃業時に提出することになります。
開業届の提出が必要になるケース
先ほどちょっと触れたように、開業届は廃業時にも提出する書類でもあります。開業届が必要になるケースは以下の3種類あります。
- 新しく事業所得(もしくは不動産所得/山林所得)がある場合
- 事業用の事務所/事業所の新設/増設/移転/廃止をした場合
- 事業を廃止する場合
こちらをご覧の多くの方が①の新しく事業所得を得る場合だと思います。『開業届』の名称の通り、新規開業の時に提出する書類だと思っておけば問題ないでしょう。
開業届の提出期限
開業届の提出期限は、開業届に記入する開業日から1ヶ月以内となっています。
開業日は売上が発生する当日か、その月の1日に設定することが多いです。一方で、売上発生日以降を開業日に設定することは原則的にNGです。
【関連記事】
「開業届の提出期限と開業日の決め方|その他開業時に関係する書類の期限」
開業届を出さなかった時の罰則
開業届の提出期限を遅れたからといって特に罰則があるわけではないのですが、開業届と一緒に提出する必要書類の提出が遅れることで、青色申告ができなかったり源泉所得税の納付ができないなどの不都合が出てきます。
仮に開業日を過ぎてしまっている状態であっても、できる限り早くに必要書類を提出することをおすすめします。
開業届に記入する内容と提出時に必要になるもの
こちらでは、開業届の書き方や書く時に必要になるものについて簡単にご説明したいと思います。書き方について詳しくは以下のリンク先で記入例付きで解説していますので、「開業届をまだ書いていない」という方は以下の記事が参考になると思います。
【関連記事】
「【記入例あり】開業届の書き方と5分で完成させる方法」
開業届の基本的な書き方
開業届をパッと見たことがある人は、何だか小難しいことが書かれていてどこを埋めればいいのか分からなくなってしまうと思います。とにかく国に提出する正式な書類は色々分かりづらいですよね…。
ただ、実際に開業届に書く内容は簡単なことだけですし、書く部分もそこまで多くはありません。
基本的には、上記の赤色で塗りつぶした部分を書いていけば完成します。従業員や税理士を雇う場合は緑部分も記入が必要です。
以下のリンク先にはそれぞれ番号を振ってある項目の書き方の説明をしています。気になるところがあれば参考にしてみてください。
※リンク先はそれぞれの説明に飛びます
開業届を書く時・提出時に必要になるもの
開業届を書いたり提出する時には、特に事業を行っているという証明などは必要ありません。ただ、捺印とマイナンバー記入をする部分がありますので、下の2つは必要になります。
- 印鑑(認印で可)
- マイナンバーが分かるもの
これは、開業届を税務署に提出する時にも念のために持っていきましょう。もしかしたら、追加で必要な書類があったり、マイナンバーの確認をされるかもしれません。
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開業届と一緒に提出しておきたい必要書類
ここまで開業届について解説してきましたが、上記で触れたように、開業時には開業届以外にも必要になる書類が出てくる場合があります。
どのようなケースで必要になり、提出期限はいつまでなのかをこちらでご紹介したいと思います。先に言っておくと、開業届よりも提出期限は後になりますが、提出先は同じになるので開業届と一緒に提出してしまうのが手っ取り早いですね。
必要書類をまとめて一緒に作成できるツールもご紹介しますので、よければ使ってみてください。
【重要】青色申告承認申請書|青色申告をしたい方
開業時の必要書類として特に重要になる書類が『青色申告承認申請書』です。特に重要な書類になりますので、個人事業主としてしっかり節税をしたい方であれば、必ず提出をしておくことをおすすめします。
青色申告と白色申告の違い
確定申告には『白色申告』と『青色申告』の2種類があり、特に節税効果が高い方法が『青色申告』です。青色申告には事前申請の必要があり、そのための書類が『青色申告承認申請書』となります。
つまり、青色申告承認申請書の提出が遅れると自動的に白色申告となり、青色申告の節税の恩恵が受けられなくなります。
詳しくは以下のリンクを参考にしていただきたいのですが、青色申告にすることで、控除が増えたり経費にできる範囲が広がって、結果的に年間数十万円の税金を下げることが可能になります。
【関連記事】
「白色申告と青色申告どっち?確定申告の種類の違いと選び方・必要な書類」
青色申告承認申請書の提出期限
新規開業の場合、青色申告承認申請書の提出期限は開業日から2ヶ月となります。開業届と一緒に提出すれば問題ありませんが、融通が利かないので、提出遅れの場合は次回の確定申告は白色申告でしなくてはなりません。
もし、遅れたという場合は、確定申告の提出期限(3月15日)までに、次回の確定申告で青色申告をするために青色申告承認申請書も提出しておきましょう。
※2020年提出の青色申告承認申請書は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となりました。国税庁 |
【関連記事】
「青色申告承認申請書の提出期限はかなり早い!状況ごとの提出期限を知って遅れず提出を。」
青色事業専従者給与に関する届出書|ご家族に給与を支払う場合
個人事業主の中には、従業員は雇わずにご家族に事業を手伝ってもらって給与を支払う方も多いでしょう。そうすることによって、家族内でお金を動かしたとしても経費扱いにできるので節税に繋がります(条件はありますが)。
家族従業員に給与を支払う場合には、こちらも届出が必要になります。『青色事業専従者給与に関する届出書』です。
提出期限は開業日から2ヶ月
青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限も開業日から2ヶ月です。こちらも、上記の書類と一緒に提出するようにしましょう。
給与支払事務所等の開設届出書|従業員を雇って給与を支払う場合
一方で、従業員を雇って給与を支払う場合には、『給与支払事務所等の開設届出書』の提出が必要になります。
提出期限は開設の事実があった日から1ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、開設の事実があった日から1ヶ月以内です。基本的には開業届と一緒に提出しても間に合うでしょうが、開業準備のために前もって従業員を雇って給与支払う場合には先に提出しておいた方が良いケースもあります。
源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書|源泉所得税の納付をまとめたい場合
従業員を雇う場合、従業員から源泉徴収した税金を事業主が納付しなければなりません。本来であれば毎月納付しなければならないのですが、それだけでも面倒ですよね。
その源泉徴収の納付を年2回にまとめるための申請書が『源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書』になります。
従業員10名未満であれば受けられる特例で意外と便利ですので、該当する方は上記の『給与支払事務所等の開設届出書』と一緒に提出しておきましょう。
提出期限はありませんが、提出後から特例が適用されて、まとめて納付ができるようになります。
【おすすめ】必要書類が全部まとめて作れる無料ツール
このように、開業時の必要書類は多い方で5種類にもなります。1つ1つの書類は、そこまで書く内容に戸惑うこともなく準備もできるでしょうが、数が増えるだけでも書く行為自体で地味に時間がかかります。
そもそもどの書類が自分に必要なのか、分からないという方も多いと思います。
『弥生のかんたん開業届』という、開業時の書類作成サービスを使うことで、必要書類をまとめて作成してくれます。使い方は簡単で、いくつかの質問に答えていくだけでご自身に必要な書類が自動に作成される形です。
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知識がない方でも簡単作成
弥生のかんたん開業届では、質問形式で開業届やその他必要書類の内容を埋めていくことができます。疑問に持たれやすい内容は、詳しい説明も付いているので知識がない方でも簡単に開業届の作成ができます。
税務署に行かずに提出も可能
弥生のかんたん開業届は、郵送での提出方法も親切に解説があります。家にいながら開業届や必要書類を提出することも可能となります。
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開業届の提出先と提出方法
最後に、出来上がった必要書類の提出先や提出方法について簡単にご説明したいと思います。
提出先は所轄の税務署
出来上がった開業届やその他必要書類は所轄の税務署へと提出をします。所轄の税務署とは、基本的に事業主の方の住所地を管轄する税務署になります。
ただし、事務所や店舗を借りて事業される方は、事務所などを管轄する税務署に提出しても問題ありません。そう何度も行くものではありませんが、近くて寄りやすいなどの理由で決めて良いでしょう。
【関連記事】
「開業届はどこの税務署に出す?提出先や書き方・持っていくもの」
提出方法は3種類
- 直接持っていく
- 郵送
- 夜間ポストに投函
開業届やその他書類は上記の3つの方法で提出することができます。
直接持って行った方が一番確実なのでしょうが、税務署は平日の日中しか開いていません。開業したてでなかなか時間の都合が作れない方も多いでしょうから、その場合は郵送での提出がおすすめです。控え用の封筒を同封したりと少し手間はかかりますが、難しいものではありません。
一方で、必要書類が何種類にもなった方は直接税務署に提出する方法をおすすめします。
書類の数が多くなると、修正箇所も出てくる可能性は高くなりますね。その場で指摘してもらって修正できる直接提出が良さそうです。確定申告の時期でも無い限り税務署も空いていますので、そこまで待たされることも少ないでしょう。
【関連記事】
「開業届の郵送方法|郵送する内容と郵送先や封筒サイズ・切手料金」
まとめ
個人事業主になるためには開業届の提出が必要です。また、必要に応じて開業時に提出すべき書類が何種類かあります。
今回の記事でご自身にどの書類が必要なのかはおおよそ分かっていただけたかと思いますので、なるべく早めに書類は提出してしまいましょう(開業届の提出期限は開業日から1ヶ月です)。
書類が多くなって、作ることすら面倒だという方は、開業時の必要書類がまとめて作れてしまう『弥生のかんたん開業届』を使ってみてください!
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