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お歳暮やお中元は経費にしよう|経費にする時の勘定科目と注意点

個人事業主になると取引先などとのお付き合いも増え、お歳暮やお中元などの贈り物をする機会も増えてくるかと思います。先にお伝えすると、事業と関係がある方へのお歳暮やお中元は経費にすることができますので、忘れずに経費計上しましょう。

今回は、お歳暮やお中元を経費にする場合の勘定科目や注意点などについてご説明します。

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お歳暮やお中元は経費にできる

冒頭でもお伝えしたように、お歳暮やお中元は経費にすることが可能です。ただし、他の経費と同様に、事業で関係する相手への贈り物に限ります。ですので、家族や友人へのお歳暮やお中元を経費にすることは認められません。

お歳暮/お中元の勘定科目は基本的に『接待交際費』

経費にする場合には勘定科目を振り分ける必要がありますが、お歳暮やお中元を贈る場合には、『接待交際費』を使うことが通常です。

接待交際費は、取引先などの事業と関係ある人との親睦を深めるためにかかる費用のことで、接待や会食などの飲食代が代表的ですが、お歳暮やお中元ように贈り物に対して適用することもあります。

ちなみに後述しますが、法人の場合には接待交際費に制限がありますので、接待交際費ではなく広告宣伝費として経費計上する方法もあります。

【関連記事】
接待交際費にできるもの・できないもの|個人事業主と法人での違い

送料や交通費なども経費にできる

お歳暮やお中元を贈る際には、送料や購入時の交通費などがかかることがあるでしょうが、それらも一緒に経費にしましょう。勘定科目は、贈り物と同じ接待交際費にします。

送料と言えば、『荷造運賃』をイメージする方も多くでしょうが、荷造運賃は商品を送る場合にかかる費用に対しする勘定科目です。交通費も『旅費交通費』で経費計上しそうになりますが、接待交際費で問題ありません。

あくまでも使った用途を勘定科目にしますので、『贈り物をするための送料や交通費』であれば、本来の目的である『接待交際費』となるのです。

お歳暮やお中元を経費にする時に保管しておくもの

経費にするのであれば領収書を取っておくことはご存知ですね。お歳暮やお中元も同様に購入時の領収書は保管するようにしましょう。さらに、贈った時の詳細も残しておくと良いです。

領収書

お歳暮やお中元では品物を贈ることが大半でしょうが、贈り物の購入時にはしっかり領収書をもらうようにしましょう。

送り先などのメモ

接待交際費が多すぎると税務署から目を付けられる可能性が高くなります。そうなった場合に、お歳暮やお中元として『どこの誰に贈った』のかをしっかり残しておくと税務署も経費として認めてくれやすいです。

また、経費にできるものは事業と関係する相手への贈り物に限りますので、その方が事業とどのような関係があるのかもメモしておくと良いですね。メモする場合は、購入時の領収書の裏でも構いません。

≪メモ書きの例≫

  • 送り先:○○社様
  • 関係:仕入先
  • 贈り物:羊羹 1ダース
  • 発送日:2020年12月15日

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【法人向け】お歳暮やお中元を交際費以外にする方法

上で少し触れましたが、法人の場合には接待交際費に制限があります。

  • 中小企業(資本金1億円以下)…年間800万円まで/接待飲食代50%
  • 大企業(資本金1億円以上)…接待飲食代50%のみ

特に大企業の場合、接待交際費は接待飲食代のみしか計上できませんので、贈り物としてのお歳暮やお中元が接待交際費にできないこととなります。

【関連記事】
交際費の経費計上|交際費にできる費用と個人事業主と法人での違い

贈り物次第では『広告宣伝費』にできる

法人がお歳暮やお中元を接待交際費にしない方法として、自社の名前などが入った品物を贈ることで広告宣伝費にする方法があります。そうすることで広告宣伝費として経費計上できるようになります。

法人税法では、カレンダー/手帳/扇子/うちわ/手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用を交際費等から除外できる特例があります。

法人の場合に、接待交際費で贈り物ができない場合は、社名入りの品物を贈ることも検討してみてください。ちなみに、個人事業主には接待交際費の制限はありませんので、特に気にする必要はありません。

【関連記事】
広告宣伝費とは?広告宣伝費にできる費用の種類と接待交際費との違い

お歳暮やお中元以外にも経費にできるものまとめ

ここまでお歳暮やお中元の経費についてご説明しましたが、似たような贈り物で経費にできる費用もあります。経費にできるものをしっかり経費にすることで節税にも繋がりますので、覚えておくと良いでしょう。

ご祝儀やお香典

仕事でのお付き合いが広がると、お祝いなどの場にお呼ばれすることもあるでしょう。そこでのご祝儀やお香典も経費にできる場合があります。もちろんこの場合も、事業に関係する場合のみで、勘定科目はお歳暮と同じ『接待交際費』です。

お土産

お歳暮やお中元などの決まった時期に贈るものではなく、旅行のお土産や訪問での手土産なども必要経費にできます。お土産の場合も同じく『接待交際費』となります。

まとめ

事業で関わりのある方へのお歳暮やお中元は経費にすることができ、勘定科目は一般的に『接待交際費』で処理します。

個人事業主の場合には、接待交際費に制限がないので特に気にする必要はありませんが、法人の場合は社名入りの品物などにして『広告宣伝費』にした方が良い場合もあります。

お歳暮やお中元は経費として見逃しやすい費用でもありますので、今回の内容を参考にしっかり経費計上していただければと思います。

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