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退職後の確定申告は税金が戻ってくる可能性大!必要書類と書き方まとめ

転職、独立、定年退職などと、理由は様々でしょうが、今まで勤めていた会社を退職した場合、確定申告しなければならないケースがあります。

日本国民には納税の義務があり、そのためには確定申告の必要があります。

とは言っても、確定申告なんて初めての方がほとんどでしょうから、今回は退職したばかりの方の確定申告のやり方やそもそもどのような方が確定申告が必要か?ということについてご説明していきたいと思います。

そして、多くの方が「ええ~また税金払うの~?しかもめんどくさそう~」といったネガティブな気分になっているかもしれませんが、実は退職後の確定申告をきちんとすることによってそれまで納め過ぎていた税金が戻ってくるケースも多いです。

どうか前向きな気持ちで読み進めていただければと思います。

この記事で分かること
確定申告と年末調整の違い
退職後に確定申告をしなければならない人
退職後の確定申告のやり方

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確定申告と年末調整の違いと退職後の確定申告の特徴

まず、『確定申告』に似たものに『年末調整』というものがありますが、聞いたことはあっても実際の具体的な違いについて理解している方も少ないと思います。

こちらでは確定申告と年末調整の違いについて簡単にご説明します。

それぞれ所得の申告と税金の納め方に違いがありますので、退職後に確定申告をすることで払い過ぎていた税金を取り戻すこともできます。

しっかり理解して、後でご説明する該当する方に当てはまるようでしたらきちんと確定申告をしておきましょう。

確定申告とは

確定申告とは、納税者自らが所得などを申告して自分で納税することです。

今まで会社員時代はこれらを会社が代わりに行ってくれていましたが(これを源泉徴収といいます)、退職後に年末に会社に属していなかった方は確定申告として自分でやらなければならないというわけです。

年末調整とは

一方、会社員時代は毎月給料から所得税を納めていることになるのですが、実際その金額は支払った給料からある程度予想された納税額です。

そこから実際に年間で支払った保険料などを控除する手続きが年末調整というわけです。

そして、この年末調整で一緒に会社が税務署に申告代行も行ってくれているのです。

つまるところ年末調整をしていない=税務署への申告もされていないということになるのですね。

退職後の確定申告では税金が返ってくることが多い

さらに途中で退職した場合、予想の所得よりも下がっていることが多いので、『保険料控除+下がった所得分』の税金が下がって、還付金として受け取れる可能性が高いのですね。

退職したタイミングや保険の加入状況にもよりますが、数万円程度が還付金として返ってくる可能性があります。

還付金とは?

還付金とは、納め過ぎていた税金が戻ってくることです。

残念なことにこの還付金は自己申告のようなもので、納税者自らが申告しなければ返ってきません。

それを申告するための手続きが退職後の確定申告となります。

退職後に確定申告が必要な人

それでは、どのようなケースで確定申告の必要があるか知っておきましょう。ご自身のケースに当てはめて該当する方は下まで読み進めていって下さい。

退職後に転職もしくは転職の準備中の方→会社に属さず12月末日を迎えた人

おそらく一番多いケースだとは思いますが、転職のために退職して、どこの会社にも属さないまま12月末日を迎えた方は確定申告の必要があります。

仮に前年の12月中旬に退職して今年の1月から新たな会社にお勤めになった方も確定申告をしなければならない可能性が高いです。

なぜこの12月末日かと言うと、勤めていた会社からの年末調整がされていないからです。端的に言うと、年末調整をしていないから自分で確定申告をしなければならないということですね。

定年退職や妊娠、結婚などで退職した方→会社に属せず12月末日を迎えた人

定年退職や妊娠、結婚などで長期的もしくは今後一切働くつもりがないという方であっても、上と同じように12月末日以前に退職をして年末調整をしていない方は確定申告の必要があります。

ただ、定年退職の場合などは会社で手続きを進めてくれていることも多いので、会社に確認をした方が良いです。

独立などで会社員を辞めた方→こちらも上に同じ

独立、脱サラをして今後個人事業主として働いていくような方は、今後確定申告と毎年関わってくることになりますね。

会社員時代の収入が年末調整で申告されていなければ、こちらも確定申告で事業所得と一緒に申告しなければなりません。

「退職後の確定申告は還付金が返ってくる」とお伝えしていますが、会社員時代の所得以外にもすでに自分の事業での所得が発生している人は、その分の所得が増えますので税金を納めなくてはならないケースも出てきます。

もっと詳しく

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確定申告書 イメージ画像

確定申告をする人が知っておきたいルール

それでは、ご自身に確定申告の必要性があるかどうか分かって頂いたところで、実際にどのようにして確定申告をしていけばいいのかということについてご紹介していきたいと思います。

今回の確定申告が初めてとい方も多いでしょうから、まずは基本的な部分を抑えておきましょう。

確定申告の時期

まず、そもそもいつ頃確定申告をするのか?と言うと、2月16日から3月15日までの間です。

もう少し細かく言うと、前年の所得を次の年の2月16~3月15日に申告します。

ですので、2018年の収入に関しては、2019年3月15日までにしなければなりませんね。

この時期から遅れたからといって今後一切申告ができないというわけではありませんが、もしも所得税を納める必要があった方は納税が遅れたということで追徴課税が課されるデメリットがあります。

退職後の確定申告は1月1日からでも可能

一方で、退職後の確定申告で納め過ぎていた税金を返してもらいたい場合、年が変わった1月1日から申告可能です。

この場合、正式には『還付申告』という申告方法になり(やり方は確定申告と変わりません)、申告期限が確定申告とは変わってくるようになります。

また、申告期限も翌年1月1日から5年間までの申告が可能となっています。期限が大幅に伸びてはいますが、税金も返ってくる手続きですからなるべく早く済ませておきたいですね。

参考:「還付申告|国税庁

申告書類の提出先

確定申告の提出は、申告者の居住地を管轄する税務署へと行います。退職後はどこの組織にも属していないと思いますので、基本的に自宅住所を管轄する税務署で問題ありません。

独立開業して事業所を構えている方でも、基本的に自宅の住所を管轄する税務署が申告先になります。全国の税務署の場所は、「国税局の所在地及び管轄区域」からお探しいただけます。

納める税金の種類と納税時期

退職後の確定申告の結果、納める必要性が出てくる税金は、『所得税』と『住民税』です。それぞれの税金の性質と納税期限について簡単にご紹介します。

所得税について

所得税は前年の所得に対して課せられる税金です。累進課税と言って、所得が上がるほど税率も上がるため税率に関しては一概には言えません。

ただ、上でも触れたように、会社員時代は会社が1年間のおおよその収入から所得税を概算で出しており、それが毎月給与から天引きされていた形になっているので、退職後初めての確定申告でいきなり高額な所得税を納税しなければならないケースは稀です。

会社で納めていた所得税は、1年間働いたことを想定した所得税を納めていたことになりますので、途中で退職してその後収入が無い期間がある程度続いた方は、想定していた年収よりも下がっていることになります。

むしろ納め過ぎた税金が戻ってくる可能性だってあります。そのためにも確定申告は必要です。

住民税について

住民税も前年の所得に税率を掛けた金額を納めます。市区町村などで若干違いますが、税率はおおよそ10%程度だと思っておいてください。

所得税とは管轄が違いますが、確定申告をすれば税務署が住民税を管轄する市区町村役場に申告内容を送ってくれますので、特に住民税用の申告をする必要はありません。

住民税に関しては、所得税とは違って前もって会社で徴収されていたわけではないので、基本的にご自身で納付することになります。

納付方法については、確定申告後の4~5月頃に市区町村役場から納付書が送られてきます。

これに従って納付していけばいいのですが、問題はその金額。

今まで会社員時代は12ヶ月で分割して納めていたのでそこまで気にならなかったかもしれませんが、ご自身での納付は多くても4分割(一括納付も可能)です。

例えば、前年の課税所得が300万円だった場合、

300万円(課税所得)×10%(税率)÷4分割=7.5万円

と、一度の納付で7万5千円を納めなければなりません。一度にこの金額が必要になるはけっこう痛手ですね。直前になって困らないように予め資金に余裕を持っておきましょう。

退職後の確定申告で必要な書類

それでは、ここからは実際に確定申告を行っていく手順について解説していきたいと思います。まずは確定申告に必要な書類についてです。

確定申告に必要な書類は

  • 確定申告書
  • 申告書第三表(退職金をもらった場合)
  • 源泉徴収票
  • 社会保険料の控除証明書
  • 生命保険料控除証明書など
  • 医療費領収書

です。

それぞれどのようにして入手するかなどを簡単にご説明します。

確定申告書はAとBどっち?

確定申告書については、AとBの2種類あります。端的に言うと、Aが簡易版でBが個人事業主などが利用する少し複雑なものです。

単に退職して次の職場が見つかるまでの一時的な確定申告であれば申告書Aで十分ですが、退職後事業を始めたり、副業での収入がある、退職金をもらったような方は申告書Bを用意しましょう。

申告書は税務署に行けばもらえますし、国税庁のこちらのページから印刷することもできます。

源泉徴収票の入手方法

源泉徴収票とは、会社で勤めていたころに年間の収入がどれほどあって、いくらくらいの所得税を納めていたのかが分かる書類となります。

退職後初めての確定申告では、こちらの源泉徴収票が必要になります。特に申請などしなくても、退職後に前職の会社から郵送やメール(ファイル)などで送られてくるかとは思いますが、送られてこないようであれば前職の担当者に送ってもらえるようにお願いしましょう。

社会保険料の控除証明書は保管しておく

会社員時代は、年金や健康保険も会社を通して保険料を払っていましたが、退職後に国民年金や国民健康保険の切り替えを行いご自身で保険料を払っている方(特に独立開業された方に多いと思います)は、社会保険料控除証明書が11月~翌年はじめ頃に届きます。

ここで証明されている内容によって社会保険料の控除も受けることができますので、該当する方はお忘れなく。

また、退職後の確定申告であれば、源泉徴収票に納めた社会保険料について書かれていますので、そちらに書かれている金額を確定申告書に書いて提出しても問題ありません。

民間保険に加入している人の生命保険料控除書

対象になる方は限られてきますが、ご自身で民間の生命保険などに加入されている方は、支払った保険料に対する控除を受けることができます。

そのために必要になる書類が『生命保険料控除書』です。会社員での年末調整でも記入に持っていっていたと思います。

こちらも10~11月頃に保険会社から送られてきますので、きちんと保管しておいて確定申告で提出しましょう。

医療機関を多く利用した方は医療費の領収書も取っておく

その年に医療費が多くかかった場合は、医療費控除を受けることができる可能性があります。特に妊娠・出産で退職される方は、医療機関に多く通うことがあるかと思いますので、きちんと領収書も保管しておきましょう。

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退職後の確定申告書の書き方

それでは、こちらでは実際に退職後の確定申告の仕方について、確定申告書の記入例を交えながらご説明していきたいと思います。

今回は、もともと会社員として給与所得があり、退職後は他の所得が無かった人を想定して確定申告書Aでの例を出していきます。

その後独立開業して事業所得があったり、他の収益があるような方はもう少し追加で他の申告も必要になりますので参考程度に留めておいてください。

確定申告書Aの記入|第二表

確定申告書Aには第一表と第二表がありますが、先に第二表から記入していく方が分かりやすいです。

ちなみに第二表は以下のものです。

小さくてすみません。国税庁の「こちら」に確定申告書Aのフォーマットが用意されています。

では、それぞれの項目でどのような内容を書いていくのかをご説明します。

所得の内訳

その1年間でどのような所得がいくらあったのかを記入する欄です。今回の例では、給与所得のみとしていますので、源泉徴収票に書かれている内容を書き写します。

雑所得に関する事項

もし上記所得以外に雑所得がある場合、「雑所得に関する事項」の欄に記入をします。無ければ空欄で結構です。

雑所得とは、非営業用貸金の利子や著述家・作家以外の方が受ける原稿料や印税など、該当するケースも少ないので空欄の方も多いでしょう。

参考:「雑所得|国税庁

住民税に関する事項

住民税の納め方に関して選択する欄がありますが、退職後は自分で納付することになるので、「自分で納付」に丸を付けます。

所得から差し引かれる金額に関する事項

所得から差し引かれる金額は、社会保険料や生命保険料など、源泉徴収票や控除証明書に書かれている金額を記入して控除を受けるための欄です。

ここに書いた金額が控除から引かれ、所得が下がり、結果的に税金が下がったり還付されたりするので該当するものは忘れずに記入しましょう。

確定申告書Aの記入|第一表

申告書の第二表が記入し終わったら、第一表も埋めていきましょう。

第一表はこちら。

こちらも国税庁の「こちらのページ」にフォーマットがあります。

収入金額等を記入

収入があった金額を記入します。

こちらも給与所得だけの場合、源泉徴収票にある『支払金額』に書かれている金額を記入します。

所得金額を記入

所得金額には、給与所得控除を引いた後の金額を記入します。

給与所得控除の求め方は以下の通りとなっています。

収入 給与所得控除
162万5,000円以下 65万円
162万5,000円超180万円以下 収入×40%
180万円超360万円以下 収入×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入×20%+54万円
660万円超1,000万円以下 収入×10%+120万円
1,000万円超1,500万円以下 収入×5%+170万円
1,500万円超 245万円

例でいうと収入金額で書いた年収が400万円でしたので、

400万円×20%+54万円=134万円(控除額)
400万円-134万円=266万円

ということで給与の所得金額は266万円と記入します。

なお、ここでの『区分』は、「給与所得者の特定支出控除」を利用するときのみ書き、それ以外では空欄で結構です。実際に特定支出控除を利用する人はほんのわずかなので空欄になる方がほとんどでしょう。

給与所得以外にも雑所得や配当、一時所得などがある方②③④も記入して合計を⑤に書きます。

所得から差し引かれる金額を記入

こちらは第二表で記入した「所得から差し引かれる金額に関する事項」で書いた金額を記入します。

第二表にも番号がふってありますので(例えば社会保険料控除は⑥)、それぞれの番号のところに同じ数字を入れましょう。

⑮基礎控除は、所得税の基礎控除を記入します。他にも記入できる控除があれば忘れずに金額を入れておきましょう。

税金の計算を記入

それではいよいよ最後に税金(還付される税金)を求めていきましょう。少し複雑なのでさらに小分けにして説明していきます。

まずはいったん全てを記入した例が以下のものです。

㉑課税される所得金額

まずは課税所得を記入します。これは上で記入した『⑤所得金額』から『⑳所得から差し引かれる金額』を引いたものを記入します。※1000円未満は切捨てとなります。

266万円-88万円=178万円
㉒課税所得に対する税額

課税所得に対して税率を掛けて税額を求めます。所得税の税率は以下のようになっています。

課税所得 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

今回の例では、課税所得が195万円以下になりましたので税率が5%控除は0円となります。

178万円×0.05=89,000円
㊱所得税及び復興特別所得税の額

表に書かれているように再差引所得税㉞と2.1%を掛けた額㉟を合計します。

㉞89,000×0.021=㉟1,869
89,000+1,869=㊱90,869円
㊳所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額

こちらは源泉徴収票に記入されており、第二表でも記入した㊳所得税及び復興特別所得税の源泉徴収所得税額を書き写します。

㊴納める税金or㊵還付される税金

最後に源泉徴収税額㊳から所得税及び復興特別所得税の額を引いた金額を㊴もしくは㊵に記入します。

90,869-100,000=-9,131円

今回の例ではマイナスになりましたので納め過ぎた税金が還付されることになります。ですので㊵に金額を記入します。

以上が確定申告書Aの第一表の書き方です。様々な項目があってどこから手を付ければいいのか戸惑ってしまいますが、実際に使う項目は限られていますのである程度埋めていくことはできると思います。

必要書類の添付

最後に、申告書を記入する上で必要になった源泉徴収票や各控除の証明書を添付して提出します。

こちらの台紙に添付するだけですから特に説明はいりませんね。

まとめ

いかがでしょうか?

今回の内容を参考にしながら確定申告書を書いてみると実際にある程度は埋めていくことができると思います。もしも分からなければ税務署職員や税理士などに相談してみても良いでしょう。

もっと詳しく

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実際にやってみると分かるように退職後初めての確定申告では、今まで多く納めていた税金が戻ってくる可能性も高いです。今回は代表的な項目をざっくりした数字でご説明させていただきましたが、参考にしてスムーズに確定申告を終わらせていただければ嬉しく思います。

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