租税公課(そぜいこうか)とは、税金や商工会などへの会費など、国や自治体に対しての公的な支払いを経費にする時に使う勘定科目です。
そうです。税金でも経費にすることができるのです。人によってはかなりの税金が徴収されてしまう方もいるでしょうから、それを経費にできるとなると結構大きいですよね。
ただ、租税公課で経費にできる税金とできない税金に分かれます。今回は、どのような税金や公的支払いが租税公課になるのか?経費にできない税金などは他に控除することはできないか?などをご紹介したいと思います。
納税は国民の義務なので逃れることはできませんが、経費にできるものはしっかり経費にして、抑えられる税金は賢く抑えていきましょう。
この記事で分かること |
❶ 租税公課として経費にできる税金 ❷ 経費にはできないが控除できる支払い ❸ 税金を納めた時の記帳方法 |
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租税公課で経費にできる税金・できない税金
それではまず、一番気になるであろう、どのような支払いが租税公課で経費にできるのか?できないのか?をそれぞれご説明していきたいと思います。
以下で分けてご説明しますが、大前提として覚えておいて欲しいことは、他の経費と同じく事業に関わる税金は経費にできる・個人に関わる税金は経費にできないという違いがあることです。
租税公課になる税金
- 印紙税
- 登録免許税
- 個人事業税
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 自動車税
が租税公課として経費にできる税金です。
繰り返しますが、経費にできる税金はあくまでも事業に関わるもののみ。例えば、固定資産税や自動車税は事業とは全く関係がない資産や自動車に対して生じることもありますが、その場合はやはり経費にすることもできないのです。
一方で、自動車を事業兼プライベート用で使っているような場合、家事按分して一部を租税公課で経費に、一部を個人的な支払いにすることもできます。
税金以外の租税公課
また、税金以外にも
- 住民票や印鑑証明書などの発行手数料
- 公共団体や商工会、組合などへの会費
などが租税公課で経費にできます。
租税公課にできない税金
一方で租税公課で経費にできない税金などには以下のものがあります。
- 所得税
- 住民税(都道府県民税・市町村民税)
- 相続税
- 贈与税
- 税金の延滞税や追徴課税
- 交通違反の罰金
残念ながら、代表的な税金で金額も大きいであろう所得税と住民税を租税公課にすることはできません。これらは個人に対する税金になるので、経費にはできないのです。
所得税なんかは、「所得に関係するものだから事業と関係している!」と、思ってしまいますが、あくまでも個人の所得に対しての税金です。
会社員の時も所得税は課せられていましたし、個人事業主だけが所得税を経費にできてしまったら不公平になってしまうので、所得税を経費にすることはできないのです。
また、税金の延滞税や追徴課税、交通違反の罰金などは、罰則の意味合いがあり、それを経費にして税金が下がってしまったら罰則の意味が薄れるため経費にはできません。
租税公課で経費にできないけど控除できる支払い
公的な支払いと聞いて、税金以外にピンとくるものが国民健康保険や国民年金などの社会保険料ではないでしょうか?
確かに社会保険料を租税公課で経費にすることはできませんが、「社会保険料控除」によって控除にすることが可能です。
社会保険料控除では、その年に支払った社会保険料を全額控除にすることができます。数十万円分(多い方は100万円以上)が控除になりますので、かなり所得を下げることができます。結果的に経費にすることと大きく変わらないのですね。
税金の支払いばかりに意識がいってしまいがちですが、社会保険料も年間で結構大きな額になりますので、しっかり忘れずに控除するようにしましょう。
【関連記事】
「個人事業主と健康保険|保険料の計算方法や保険料減のコツ」
「個人事業主が入れる年金の種類と保険料」
租税公課を経費にする時の記帳の方法
それでは、最後に実際に租税公課として経費にする時の帳簿の付け方をお伝えしたいと思います。
お伝えしたように税金によっては
- 全額経費にできるもの
- 一部を経費にできるもの
- 全てが個人的な支払いになってしまうもの
に分かれます。それぞれどのようにして帳簿に付けるのかをご説明します。
税金を全部租税公課にする場合の記帳方法
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
租税公課 | 150,000 | 現金 | 150,000 |
支払った全額を租税公課にする場合の記帳はそこまで難しくないと思います。
左側に借方、右側に貸方と、仕訳の基礎さえ分かっていれば書ける内容ですので、仕訳について全く分からないという方は以下の記事が参考になると思います。
【関連記事】
「仕訳帳作成のための仕訳の基礎」
一部を租税公課にする場合の記帳方法
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
租税公課 | 30,000 | 現金 | 50,000 |
事業主貸 | 20,000 |
固定資産税や自動車税などは、一部だけ事業に使って残りはプライベートでも使っているという場合も少なくないと思います。
例えば、普段仕事で自動車を使って営業回りをしているけど、休日はその自動車で家族旅行にも行っているというような場合です。この場合、事業で使っている分を家事按分して事業に使った分を経費にできます。
引き続き車の例で行くと、年間でかかった自動車税のうち、一部を事業で使っているとして租税公課にする場合は上のように帳簿に付けます。
合計5万円の自動車税を払い、3万円分を租税公課で経費に、2万円分は事業主貸としてプライベートの支払いであったと仕訳をするのです。
家事按分でどれくらいの割合を事業で使っている分にするかは事業主の方が決めていいのですが、常識的な範囲内で根拠をもって家事按分しなければなりません。
家事按分について詳しくは以下の記事が参考になると思います。
【関連記事】
「家事按分のやり方まとめ」
租税公課できない税金は事業主貸にする
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
事業主貸 | 300,000 | 現金 | 300,000 |
最初の方で租税公課にできない税金もいくつかご紹介したと思います。
租税公課できるかどうか分からないので、とりあえず事業用の資金から税金を支払っていたという方も多いはず。
経費にはできない税金を事業用資金から納めた場合、「事業主貸」の勘定科目を使って、事業主のための支払いをしたということを帳簿に付けておけば問題ないです。
事業主貸は、税金以外にも事業主プライベート用の支払いをしたり、給与のような形で事業主の個人口座にお金を移した時などよく使いますので使い方を覚えておくと良いでしょう。
【関連記事】
「事業主貸と事業主借の簡単な覚え方」
まとめ
今回は、税金などを経費にする時の租税公課についてご説明しました。
残念ながら所得税や住民税などの主要な税金は、租税公課として経費にすることができませんが、事業税や自動車税などの税金は租税公課にしてしっかり経費にすることができます。
結果的に次回以降の税金も多少は軽減されてきますので、漏れなくしっかり経費にできるものは経費にしておきたいですね。
また、経費ではありませんが、国民健康保険や国民年金などの公的支払いも控除として所得額減らせます。
年間通せばかなりの金額になってきますので、確定申告の時には忘れることなく所得から引いて申告しましょう。
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