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白色申告で必要な帳簿の種類と簡単に帳簿を作る方法

確定申告の方法としては簡単な方の白色申告ですが、その白色申告にも帳簿作成の義務があります。

2014年(平成26年)の法改正以降白色申告では上記の帳簿を作成する必要が出てきました。

確定申告のことがよく分からないから白色申告にしているのに、それなのに帳簿を作らなくてはならないなんて…。なるべくは避けて通りたい内容ですよね。

しかし、お伝えのように白色申告でも帳簿は作らなくてはなりません。

今回は、白色申告ではどのような帳簿をどのようにして作っていくのかを解説していきたいと思います。

実際にやってみると簿記の知識があまり無い方でも、何とか作れる方法ですのでぜひ諦めずに挑戦していただければと思います。

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白色申告で必要になる帳簿の種類

冒頭でもお伝えした通り、白色申告でも帳簿の作成義務があります。

どのような帳簿を作る必要があるのでしょうか?こちらでは白色申告で作成する帳簿の種類についてお伝えしていきたいと思います。

白色申告でも帳簿の作成が必要になった!

繰り返しになりますが、2014年(平成26年)から、白色申告でも帳簿の作成義務が生じてきました。

個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の金額の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について必要となります。

引用:「帳簿の記帳のしかた|国税庁

以前は白色申告では帳簿は作らなくても問題なかったのですが、このように帳簿作成の必要が出てきました。

後で詳しくご説明しますが、白色申告にも帳簿の作成義務が生じてきたことによって、結局のところ青色申告とそこまでやることが変わらなくなってしまったのです。

白色申告で必要な帳簿の種類

最初にお伝えしたように、帳簿の作成義務が出てきた白色申告では、

の5種類の帳簿を作る必要があります。それぞれどのような時に作成するのかを簡単にお伝えします。

各帳簿の詳しい内容や書き方、記入例についてはリンク先の記事も参考にしてみてください。

現金出納帳

現金出納帳は、事業用の現金に動きがあった時(入出金があった時)に帳簿に書きます。簡単に言うと、事業用財布の管理帳のようなものです。

【関連記事】
現金出納帳とは?書き方や現金出納帳の重要性

買掛帳

買掛帳は、買掛金(ツケ)で商品などを購入した時に帳簿に付けておくものです。買掛金で購入しなければ作成する必要もありません。

【関連記事】
買掛帳の書き方・作り方を記入例付きで解説!

売掛帳

売掛帳では、反対に売掛金(後払い)で商品などを販売した時に帳簿に付けます。こちらも売掛金が発生しなければ作成することがありません。

【関連記事】
売掛帳の書き方を記入例付きで解説

経費帳

経費帳は、経費を使った時に経費で使った内容や金額を記入しておく帳簿です。

【関連記事】
経費帳とは?経費帳を作る理由と書き方・作り方

固定資産台帳

固定資産台帳は、事業用の建物や10万円以上の備品などの固定資産を取得した時にその詳細を書いておくための帳簿です。

【関連記事】
固定資産台帳を作る目的と必要性とは?

白色申告で作成する帳簿の保管期間

以上が白色申告で必要になる帳簿の種類です。確定申告で簡単な方のやり方だと言われている白色申告でも、複数の帳簿を作成しておく必要がありましたね…。

さらに、白色申告の帳簿には保管しておかなくてはならない期間があります。

白色申告でも帳簿は7年間保管しておかなくてはなりません。

当然、確定申告が終わったからと言ってすぐに帳簿を捨ててしまってはいけませんし、7年ともなると途中で環境が変わることがあるかもしれませんが、引っ越しなどで間違って捨てたり失くしたりしてしまわないようにしっかり管理して保管しておきましょう。

白色申告の帳簿作成の流れ

白色申告で必要な帳簿についてある程度分かっていただけたところで、実際に帳簿を作っていく時の全体的な流れをこちらで解説していきたいと思います。

領収書・請求書・通帳などの根拠となるものを保管しておく

確定申告をされる方であればある程度は認識されていると思いますが、帳簿に記帳する時(特に経費を使った時)には、その事実があったことを証明するための書類を取っておかなくてはなりません。

代表的なものが領収書ですね。経費を使ったならば、基本的に領収書、どうしても貰えないなら出金伝票などを作成しておきましょう。

これで実際にお金を使った事実を証明できますし、仮に後からまとめて確定申告の準備をしていく時も前に使った費用を忘れずに漏れなく申告することができます。

また、領収書などの書類にも保管期間があります。白色申告では5年間領収書を保管しておかなくてはなりません。

こちらも、いつの分がどこにあるのかが分かるようにしっかり管理して保管しておきましょう。

【関連記事】
領収書の保管期限ととっても簡単な保管方法

各帳簿に記帳していく

帳簿に書く必要がある出来事があったら、その内容を帳簿に書いていきましょう。

例えば、売上があって現金残高が増えたなら現金出納帳に記帳します。経費で備品を買ったなら経費帳を付けます(この時、現金を使っていたら現金の減少もあるので現金出納帳にも記帳します)。

帳簿はなるべく溜めずに定期的に書いておく事

月1でまとめて売上が入ってくる場合やそこまで経費を使わない場合は、確定申告前にまとめて処理してもそこまで負担にはならないかもしれませんが、特に毎日仕入れや売上が発生するような業態の方は定期的に帳簿に付ける習慣を付けておきましょう。

普段の営業に併せて帳簿作成とまでなると負担にもなるかもしれませんので、週1~月1など、ご自身で帳簿を付ける時間を確保しておくことも頭に入れておきましょう。

とは言え、事業でお金の動きが多い方は特に日々の入出金を帳簿に書いていく行為ですら負担です。後でご紹介するような、会計ソフトなどの負担を軽減してくれるツールを上手く使っていきましょう。

白色申告での基本的な帳簿の書き方

それでは、こちらでは具体的な白色申告での帳簿の書き方についてご説明します。

白色申告は簡易簿記で大丈夫

まず、帳簿の記帳方法には「簡易簿記(単式簿記)」「複式簿記」の2種類がありますが、白色申告の場合は簡単な書き方の簡易簿記で問題ありません。

具体的な書き方は後述しますが、簡易簿記は簡単に言うと、家計簿やお小遣い帳のような感覚で帳簿を書くことができ、特に簿記知識が無い方でも難なく書いていくことができるでしょう。

【関連記事】
簡易簿記とは?簡易簿記の種類と複式簿記との違い、帳簿の書き方

白色申告での帳簿の書き方例

帳簿によって書く項目が変わりますので、例として現金出納帳の書き方をお伝えしたいと思います。

まず、以下の取引内容があったとします。

  1. 9/1にパソコン1台を現金90,000円で購入した。
  2. 9/20に100,000円現金を引き出した。
  3. 9/30に書類棚を30,000円で購入した。

これを現金出納帳に書いていくと以下のようになります。

日付 摘要 入金 出金 残高
繰越金額 100,000
9/1 パソコン1台 90,000 10,000
9/20 現金引き出し 100,000 110,000
9/30 書類棚 30,000 80,000

このように、いつ・何に・いくら使って(もしくは売上)・残金はいくらか?を書いていくだけですから専門知識が無くても書いていけそうですね。

その他の帳簿も簡易簿記なら比較的に簡単に書くことができます。詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。

【関連記事】
現金出納帳の書き方
買掛帳の書き方
売掛帳の書き方
経費帳の書き方
固定資産台帳の書き方

帳簿作成がめちゃラクに!

クラウド会計ソフトを使えば、AIによる自動仕分けの帳簿作成や領収書をスマホで撮影するだけで金額・用途を自動取り込みしてくれるなど、面倒な会計作業を簡略化してくれます。しかも、自動で転記してくれるので複数の帳簿をわざわざ作る必要もナシ!これから帳簿作成をしようとしている方には大きな力になってくれるサービスです。無料お試し版がありますので、まずは実際に一度触って試してみてください。

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白色申告の帳簿を簡単に作成する方法

上でもお伝えしたように、簡易簿記なら比較的簡単に帳簿を作ることができますし、毎回の取引を1つ1つ記帳していく仕訳帳と総勘定元帳が無いので負担も少ないです。

とは言っても、本業のことをしながら帳簿も付けていくとなるとやっぱり負担です。少しでも簡単に時間をかけずに帳簿を完成させたいですよね。

こちらでは白色申告で必要な帳簿を少しでも簡単に作る方法をお伝えしたいと思います。

負担を少なくして帳簿を作りたいなら会計ソフトがおすすめ

少しでも負担を減らして帳簿を作りたいのであれば、絶対的に会計ソフトを使うことがおすすめです。

白色申告でもいくつかの帳簿を作る必要がありましたが、会計ソフトを使えば、取引内容を入力するだけで現金出納帳や経費帳などの複数の帳簿を自動作成してくれます。フォーマットもすでに出来上がっているので、わざわざ書く場所や書く内容を覚える必要もありません。

さらに、銀行口座などと連携させておくことによって、銀行に入出金があった時の自動入力もしてくれます。経費を使った時の領収書をスマホで撮影することで、内容を読み取ってくれる機能まであります。

とにかく大幅な時間短縮に繋がりますので、帳簿作成で会計ソフトを使うことは非常におすすめです。

無料で試せる会計ソフト一覧

そうは言っても、いきなり使ったことのない会計ソフトにお金を払うことには抵抗もあるかと思います。

パソコンにインターネットさえ繋がっていればいつでも使えるクラウド会計ソフトなら、無料使える機能も多く、お試しとして使ってみることができます。

代表的なクラウド会計ソフトは、freee・MFクラウド・やよいの3社です。この3社でクラウド会計ソフトシェア率90%以上を誇っていますので、いずれかを使ってみれば間違いないと思います。

公式サイト 解説記事
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簡単な使い方も上のリンクで解説していますし、使い方が分からなければ無料サポートも付いていますので、ぜひ一度実際に触ってみてはいかがでしょうか?

確定申告でも大活躍

さらに、会計ソフトは帳簿作成だけではなく、確定申告でも大活躍してくれます。

確定申告には提出のために記入しなければならない書類がありますが、会計ソフトに取引内容を入力しておくことで、確定申告に必要な書類もある程度埋められた状態で作成してくれます。

後は確認→捺印をして印刷して提出するだけ!初めて確定申告をする方でも「自力で確定申告を終わらせることができた!」との声もありました。

有料版でもお手軽価格

確定申告まで全部終わらせようとすると、さすがに無料だけでは難しくなってくるのですが安心してください。

クラウド会計ソフトの価格帯は、年間1万円未満と導入もしやすい価格帯になっています。会計ソフトによっては月額制のものもあり、月数百円から使うこともできます。

年間1万円程度で10時間以上の記帳にかける時間削減はできると思います。その余った時間を事業発展や休養など有効活用できれば、十分にペイできてしまうことでしょう。

白色申告と青色申告で作る帳簿の違い

ここまで白色申告の帳簿についてご説明してきましたが、最後に青色申告で必要な帳簿についても簡単にご紹介しておきたいと思います。

と言うのも、白色申告にも帳簿作成の義務が出てしまったこともあり、白色申告のメリットが少なくなったので、いずれは青色申告で確定申告をしてしっかり節税をしてほしいと思っているからです。

後でお伝えしますが、青色申告にするだけで10~65万円の控除が増えたり、節税のためのメリットがいくつも増えてきます。

青色申告は簿記方式で必要な帳簿が変わる

青色申告には、白色申告と同じ簡易簿記と複式簿記のいずれかの方法で帳簿を付けていくことになります。

簡易簿記の場合は、白色申告と同じ現金出納帳・買掛帳・売掛帳・経費帳・固定資産台帳の5種類の帳簿が必要ですが、複式簿記になると仕訳帳総勘定元帳の2種類の帳簿がさらに必要になります。

この仕訳帳と総勘定元帳の2つの帳簿は毎回の取引内容を記録しておく必要があり、さらに帳簿作成が面倒になってしまいますが、控除額が65万円にまで増えるという大きなメリットもあります。

ちなみに、上でもお伝えした会計ソフトを使えば、仕訳帳と総勘定元帳も簡単に作れてしまいますので、会計ソフトを使ってみようかと思っている方は、ぜひ控除額も大きい青色申告の複式簿記にも挑戦してみてください。

【関連記事】
青色申告で必要な帳簿の種類は?

青色申告にするメリット

国税庁のサイトでもおすすめされていますし、他の至る所でも青色申告がおすすめされていますが、青色申告には以下のような税金が低くなるメリットが多くあるからです。

控除が増える

まず、青色申告にするだけで10万円の控除が増えます。さらに複式簿記で帳簿を付けることで、65万円にまで控除が増えることになります。

仮に65万円分控除が増えたとすると、所得にもよりますがだいたい10万円程度の税金が下がることになります。

白色申告でも結局帳簿は作らなくてはならないのであれば、少しでも税金が低くなる青色申告にした方が良さそうですね。

専従者給与を経費にできる

また、家族に事業を手伝ってもらっているという方は、専従者給与として給与払うことができ、それを経費にできます。つまり、所得を下げる手段が増えるので、これまた税金を下げることができるのです。

白色申告にも専従者控除という制度があるので、いくらかを控除にして所得を下げることもできますが、制限がいくつかあるのでより多く経費にしたいなら青色申告でしょう。

赤字を繰り越すことができる

事業内容によっては赤字が発生するということもあり得ることでしょう。青色申告では赤字を3年間繰り越して、翌年以降所得から引くこともできます。

例えば1年目に300万円の赤字があったとして、翌年に500万円の所得があったとします。この300万円を500万円から引いて所得200万円にすることができるのです。白色申告ではこれができません。

課税所得500万円(社会保険料+税金でだいたい100万円)と、課税所得200万円(社会保険料+税金でだいたい40万円)とでは、かなり大きな差がありますね。

経費にできる範囲が増える

他にも、10万円を超える備品でも30万円までなら一括経費にできたり、事業用兼プライベート用の出費(家事按分)にできる範囲が広がるなど、青色申告では経費にできる内容が広がります。

経費を増やせる可能性が増えるということは、その分税金を下げる手段も増えるので節税には持って来いなのです。

【関連記事】
青色申告にする4つのメリット

結論|青色申告がおすすめ

ここまでお伝えしてきてお分かりかと思いますが、白色申告よりも青色申告の方がおすすめです。

今は白色申告かもしれませんが、いずれは青色申告も視野に入れて、より賢く税金を抑えていけるように準備していきましょう。

青色申告には事前申請が必要

ただ、残念ながら、白色申告の方が青色申告にしたいと思ってもいきなりすることはできません。

青色申告には事前申請が必要で提出期限が少し早めです。

すでに事業を始められている方は、確定申告をする年の3月15日まで(つまり前回の確定申告の期限まで)、新規開業の方は開業日から2ヶ月以内となっています。

今回の確定申告は残念ながら間に合わないという方もいるかもしれませんが、その時に青色申告承認申請書の提出期限を忘れないようにしておきましょう。

※2020年提出の青色申告承認申請書は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となりました。国税庁

【関連記事】
青色申告承認申請書の提出期限

まとめ

今回は、白色申告での帳簿についてご説明してきました。

白色申告は簡易簿記で帳簿を作り、現金出納帳・買掛帳・売掛帳・経費帳・固定資産台帳の5種類の帳簿が主に必要になります。

初めて帳簿を作る方やなかなか本業以外の時間を作れないという方は、会計ソフトを上手く使って時間削減しながら帳簿を作っていきましょう。

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