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青色申告の条件は?青色申告できる所得の種類と65万円控除の条件

青色申告にすることで、控除が増えたり経費にできる内容が増えたりと、主に税金を下げるためのメリットがたくさん出てきます。

確定申告をするのであれば、できる限り青色申告で行いたいところですよね。

しかし、誰でもすることができるというわけではなく、青色申告には条件や事前準備が必要になります。

今回は、どのような人が青色申告をすることができるのか?青色申告の条件についてご説明していきたいと思います。

この記事で分かること
青色申告できる所得の条件
青色申告ができる人
青色申告が取り消されてしまう行為

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青色申告にすることのメリット

冒頭でもお伝えしたように、青色申告には節税に関するメリットがいくつもあります。

そんな青色申告をするために条件もあるのですが、まずは青色申告のメリットからおさらいとしてご紹介していきたいと思います。

すでに青色申告のメリットは十分知っているという方は、次の項目「青色申告ができる所得の条件」から、読み進めていただければと思います。

控除が増える

まず、ご存知の方も多いかと思いますが、青色申告にすることで10万円もしくは65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

控除は所得から引くことができますので、結果的に課税対象の所得を下げて税金を下げることができるのです。

所得によって税率なども変わってくるので一概には言えませんが、仮に65万円分の控除が増えることによって納める税金+社会保険料が10万円前後低くなることになります。

専従者給与で家族に給与を払える

青色申告にすることで事業を手伝ってもらっている家族に専従者給与として給与を支払うことが可能になります。

専従者給与は経費扱いにすることができるので、一緒に生活する家族にお金を払いながら事業の利益にかかる税金を減らすことが可能になるのです。

白色申告にも専従者控除というものがありますので、手伝ってもらって支払った費用を控除にすることもできるのですが、上限があるので青色申告よりも多く税金を減らすことはできません。

赤字を繰り越すことができる

また、青色申告では赤字を繰り越すことが可能になります。

事業内容によっては赤字を繰り越すが発生するような業態もあるかと思いますが、その場合に赤字を最大3年間翌年以降に繰り越して所得から差し引くことができます。

仮に1年目に赤字になってしまったとすれば、青色申告ではその100万円分が翌年以降の所得から減らすことができるのです。しかし、白色申告では赤字はそのまま赤字のままです。

65万円控除が増えて所得が減ったことで10万円前後の税金が下がるとお伝えしましたが、赤字100万円分を所得から引けたとすれば、これもかなりの税金の違いだということはお分かりいただけるでしょう。

経費にできる範囲が増える

他にも青色申告にすることで経費にできる範囲が広がります。経費を増やせる可能性が増えるということは、それだけ所得を下げられる手段が増えるということになります。

家事按分が制限なくできる

事業用兼プライベート用の出費をした時に、事業で使った分の一部を経費にすることを家事按分と言います。

白色申告では、事業で使っている割合がおおむね50%を超えるものでないと家事按分することもできませんが、青色申告ではたとえ事業用で少ししか使っていなくても家事按分で経費にできます。

例えば、3LDKの自宅(賃貸)の1室を仕事スペースに使っていた場合、住居全体の50%以上を事業で使っているとは到底言えませんので、白色申告では経費にできません。しかし、青色申告ならその1部で使った部分の割合を求めて経費にすることが可能です。

30万円までの経費が一括計上できる

基本的に1つ10万円以上する備品などは、減価償却資産として数年に分けて経費にしていかなくてはなりません。

しかし、青色申告では少額減価償却資産の特例(2020年3月31日まで)によって30万円までのものであれば一括経費にすることも可能になります。

これによって所得が多かった年などは、少し高額な設備に投資してみて節税をすることも可能になるのです。

【関連記事】
青色申告にする4つのメリット

青色申告ができる所得の条件

このように様々なメリットがある青色申告ですが、どのような条件を満たせば活用することができるのでしょうか?

まずは、青色申告をすることができる所得の条件からお伝えしていきたいと思います。

なお、確定申告をされる方は事業の所得でするという方がほとんどでしょうが、事業所得はしっかり青色申告にすることができますのでご安心ください。

青色申告ができる所得

まず、青色申告ができる所得の条件ですが、いずれかの3種類の所得がある方に限ります。

事業所得

おそらくご覧になっている方で一番多い所得の種類でしょう。小売業やサービス業、農業などのいわゆる事業で得た所得のことです。

不動産所得

マンションやアパート、駐車場などの賃料によって得た所得です。

山林所得

山林を伐採や立木のまま譲渡した時の所得です。

青色申告ができない所得

一方で、青色申告をすることができない所得の種類には以下のものがあります。

給与所得

パートやアルバイトも含めたサラリーマンが会社から貰っている給料は給与所得となるため青色申告にすることはできません。

ただ後でもご説明しますが、サラリーマンでも副業や不動産投資などで事業所得や不動産所得を得ているのであれば、その分を青色申告にすることも可能です。

退職所得

会社から貰う退職金や退職時に受け取る社会保険の一時金など、退職時に発生した所得も退職所得として青色申告にはできません。

譲渡所得

山林の譲渡は山林所得として青色申告にできましたが、土地や建物などの譲渡をした場合、譲渡所得になり青色申告にできません。

配当所得

株や投資信託の配当金で所得を得た場合、配当所得になり青色申告ができません。ただ、事業規模で株の売買などを行っている場合は事業所得になることがあります。

利子所得

預貯金や貸し付けの利子で得た所得は利子所得として青色申告にはできません。

一時所得

生命保険の保険金や競馬の払戻金、懸賞の賞金など、営利目的ではなく一時的に得た所得は一時所得として青色申告にはできません。

雑所得

ここまでに挙げた所得に該当しないような所得が雑所得となり、青色申告にすることもできません。

公的年金や原稿料、講演料、仮想通貨での利益などが雑所得の例としてあります。

青色申告ができる条件の人

以上が青色申告ができる所得の種類でした。まとめると、

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

が青色申告の所得の条件を満たしていることになります。

それでは、これら3種類の所得の方の中からどのような条件を満たせば青色申告にすることができるのでしょうか?

また、青色申告には10万円控除と65万円控除の2種類があります。できることなら控除額が大きい65万円控除にしたいところです。青色申告特別控除65万円を満たすための条件も併せてご紹介していきたいと思います。

青色申告には事前申請が必要

上記の3種類の所得の条件さえ満たしていれば、それ以外細かい条件無く誰でも青色申告をすることが可能です。

所得額や事業年数、事業内容などの条件はありません。

ただし、1つだけしっかり覚えておきたいことが、青色申告には事前申請が必要になることです。期限内に申請書を税務署に提出していることが条件になります。

青色申告の事前申請書を青色申告承認申請書と言い、提出期限が確定申告をする年の3月15日まで(つまり前回の確定申告の期限まで)、新規開業の方は開業日から2ヶ月以内となっています。

※2020年提出の青色申告承認申請書は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となりました。国税庁

期限が過ぎてしまった方は、今回の確定申告は白色申告で行い、その時までに必ず青色申告承認申請書を提出しましょう。期限がまだの方はお早めにお忘れなく。

青色申告にするための条件は事前申請をすることのみです。

【関連記事】
青色申告承認申請書の提出期限

青色申告特別控除65万円を受けるための条件

さらに青色申告には、青色申告特別控除10万円と65万円の2種類がありますね。

より控除が大きい方の65万円控除を受けるための条件にはどのようなものがあるのでしょうか?

複式簿記で帳簿を作成する

まず、65万円控除を受けるために大事な条件が、作成する帳簿を複式簿記で作ることです。

複式簿記とは、2種類ある簿記方式のうち少し難しい方のやり方で、1つの取引でも貸方と借方のように2つの側面から帳簿を書いていく方法です。

仕訳の基本が分かっていないと記帳も難しいので、簿記知識も多少必要です。さらに仕訳帳と総勘定元帳を作成する必要も出てきます。

初めて帳簿を作るというような方でも会計ソフトを使いながら作成すれば、そこまで知識が無くても時間短縮しながら帳簿作ることもできます。

【関連記事】
複式簿記の重要性とその書き方や帳簿の作り方

発生主義で帳簿を付ける

もう1つの大事な条件が、簿記の基本である発生主義で帳簿を付けることです。

発生主義とは、現金の入出金があった時に帳簿を付けていくのではなく、取引の成立があった時に帳簿を付けるやり方です。

帳簿作成は基本的に発生主義ですので、帳簿は初めから発生主義で付けるようにしておくと良いでしょう。

【関連記事】
発生主義と現金主義の帳簿の付け方の違い

確定申告の期限を守る

青色申告の65万円控除は、しっかりした記帳方法で帳簿を作りしっかり期限を守ることを条件に多くの控除を貰うようなものです。

ですので、確定申告の期限を過ぎて申告してしまうと65万円控除も認められません。

ご存知でしょうが、確定申告の期限は3月15日まで、15日が土日ならば翌月曜日が期限となります。

※2020年の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となりました。国税庁

損益計算書と貸借対照表を作成する

また、確定申告の時に損益計算書貸借対照表の2つの書類を作成して提出することも条件です。

【関連記事】
貸借対照表と損益計算表とは?

不動産所得の場合|事業規模であると認められる

不動産所得の場合は、簡単に65万円控除が受けられなくなります。

不動産所得で65万円控除を受けるためには、事業規模であることが認められることが条件です。

不動産所得が社会通念上事業規模と認められるには、貸すことができる部屋数が10以上、もしくは家屋が5棟以上が目安とされています。

山林所得だけなら10万円控除のみ

さらに、山林所得だけの場合には10万円控除までしか受けることができません。他に事業所得や不動産所得があれば65万円控除を受けられる可能性も出てきます。

サラリーマンが青色申告をするための条件

サラリーマンの方でも確定申告をする場合があるかもしれませんが、お伝えの通り「サラリーマンだから青色申告ができない」といった内容はどこにもありません。

あくまでも給与所得が青色申告できる対象になっていないだけで、サラリーマンの方でも副業や不動産投資で事業所得や不動産所得などがあって、申請書を提出しておく条件さえ満たしていれば青色申告は可能です。

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青色申告が取り消されてしまう行為

以上が青色申告をするための条件です。

所得さえ青色申告ができるものでしたら、後は特に厳しい条件は無く事前申請をするだけで青色申告にすることができます。

しかし、せっかく青色申告にしても確定申告をきちんとやっていないと青色申告の承認が取り消されてしまう場合があります。

青色申告はそもそも、しっかり記帳作成と確定申告をする代わりに控除や他のメリットを受けるようなものです。そのために事前に「しっかり帳簿を付けていきます」というように申請します。

しかし、それが守らなければ青色申告が取り消されてしまうこともあるのです。

最後に、どのような場合に青色申告の承認が取り消されてしまうのかをお伝えしたいと思います。

確定申告の期限を2回連続で過ぎてしまう

確定申告をしっかりするために青色申告にしたのに、提出期限を守れなければ青色申告が取り消されてしまいます。

具体的には確定申告の提出が2年連続で遅れてしまうと青色申告が取り消されます。

また、上でお伝えしたように、提出が遅れた年は65万円控除が受けられません。

帳簿を作っていないことが発覚した時

しっかり帳簿を作るという約束で青色申告にしたのに、実際に帳簿を作っていなければ当然青色申告が取り消されてしまいます。

確定申告で帳簿を提出する必要はありませんが、何らかの理由で税務調査などが入り、その時に帳簿の提出を求められて提出できないと青色申告が取り消しになります。

所得や欠損金の隠ぺい・仮装

所得を隠したり経費・欠損金を仮装して申告して、そのことが発覚した時にも青色申告が取り消されてしまいます。

また、正しい税金の額が申告されていなければ追徴課税として余計な税金も納めなくてはならない場合もありますのでご注意ください。

帳簿の不備で正確な所得の計算ができなかった場合

帳簿の内容に不備があって、推計によらなければ適正な所得金額の計算ができない場合も青色申告が取り消されてしまいます。

要は、帳簿の内容に間違いがあって計算のし直しが必要な場合に青色申告が取り消されるということです。

まとめ

今回は、確定申告を青色申告でする時の条件についてご説明しました。

青色申告にすることに特に難しい条件などは無く、事前に申請書を提しておけば問題ありません。

ただ、青色申告できる所得が限られており、所得税・不動産所得・山林所得の3種類です。

また、一度青色申告の承認を受けたとしても、しっかり帳簿作成や確定申告を行っていないと青色申告が取り消されてしまう場合もあります。

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