白色申告とは、2種類ある確定申告の方法の1つで、比較的簡単に確定申告を終わらせることができる申告方法です。
白色申告をするために特に事前申請などは必要ないので、言い換えると青色申告の申請をしていない申告者は自動的に白色申告になります。
白色申告が簡単な方の申告方法とは言っても、帳簿の作成義務はありますし、申告書もきちんと期限内に提出する必要があります。
今回は、白色申告をする方のために白色申告の基礎知識や青色申告との違い、メリット・デメリットなどをお伝えしていきたいと思います。
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白色申告とは?白色申告のメリット・デメリット
冒頭でもお伝えしましたが、白色申告では簡単にできる確定申告の方法のことです。
確定申告には『白色申告』と『青色申告』がありますが、2つの中で簡単に済ますことができる方法が白色申告の方になります。
ただ、白色申告が簡単とは言っても確定申告での申告書や帳簿の作成は必要になります。このことは後半でご説明しますが、まずは白色申告のメリット・デメリットからご紹介していきたいと思います。
白色申告のメリット
まずは白色申告のメリットからご紹介します。
事前申請は不要
青色申告の場合、「青色申告承認申請書」という事前申請が必要になります。
この書類自体は難しくもなく簡単に書けるのですが、提出期限が早く、期限に間に合わなかった年は白色申告で確定申告をすることになります。
白色申告にはこのような事前申請は不要です。
ただ、白色申告の方でも事業を始めるのであれば開業届の提出が必要になります。
帳簿が簡単で種類も必要
確定申告をするにあたって帳簿の作成義務が生じますが、白色申告では書き方が簡単な簡易簿記で結構です。
必要になる帳簿の種類ももう一つ記帳方法「複式簿記」より少ないので、帳簿作成に費やす時間は少なくなるでしょう。
申告書も簡単
白色申告と青色申告では、確定申告の時に提出する書類も違います。
提出書類も白色申告の方が簡単でシンプルになりますので、初めて確定申告をするという方でも比較的にやりやすいことでしょう。
白色申告のデメリット
白色申告のメリットをお伝えしてきましたが、こちらでは反対にデメリットをご紹介していきたいと思います。
青色申告特別控除が受けられない
白色申告の大きなデメリットはこの控除の違いでしょう。
青色申告にするだけで最低でも10万円分の青色申告特別控除が増えます。最大で65万円控除まで受けられ、65万円分の控除なら税金が10万円前後下がることになります(所得によって多少変わりますが)。
白色申告の方が簡単とはお伝えしていますが、結局白色申告でも2014年以降面倒な帳簿作成が必要になってきましたので、多少やることが増えても青色申告にして控除を受けた方がお得だと考えられるようになってきました。
赤字を繰り越せない
青色申告では赤字を最大で3年間繰り越しすることができます。
事業によっては初期費用がかかる場合もあるでしょうが、翌年以降に赤字を繰り越して所得から差し引くことによって税金を大きく下げることもできます。
白色申告では赤字繰り越しができませんので、このような節税方法を取ることができません。
専従者給与は経費にできない
青色申告では、家族に仕事を手伝ってもらった場合に青色専従者給与として経費で給与の支払いができます。
しかし、白色申告では家族への支払いを経費にすることができません。
白色申告にも事業専従者控除という制度があるので家族に払った費用を所得から引くことも出来るのですが、制限も増えるので青色申告での青色専従者給与の方が節税効果も高まります。
その他経費に関するデメリット
他にも白色申告では主に経費に関するデメリットがいくつかあります。経費にできない範囲が増えてきて、結果的に白色申告の方が税金の額も高くなる傾向にあります。
- 10万円以上の備品を一括経費にできない
- 家事按分はおおむね50%以上使っていないと一切経費にできない
詳しくは省きますが、このように青色申告では経費にできたのに白色申告では経費にできずに税金が高くなるということも多いです。
白色申告と青色申告の違い
白色申告のメリット・デメリットが何となく分かっていただけたかと思います。ポイントをまとめると
- メリット:確定申告が簡単
- デメリット:節税に向かない
という事が言えます。
それでは、すでに度々登場してきているもう一つの申告方法、『青色申告』と『白色申告』はどのように違うのでしょうか。
すでにご説明している内容と被る部分もありますが、こちらでは白色申告と青色申告の違いについてご説明していきたいと思います。
【関連記事】
「白色申告と青色申告どっち?確定申告の種類の違いと選び方・必要な書類」
事前申請の有無
すでにお伝えしましたが、青色申告には「青色申告承認申請書」という事前申請が必要になります。
新規開業の場合は開業から2ヶ月以内。白色申告から青色申告に変更する場合は、前回の確定申告の期限(3月15日)までと、提出期限が早めなので青色申告にしたい場合は早めに準備に取り掛かりましょう。
※2020年提出の青色申告承認申請書は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となりました。国税庁 |
【関連記事】
「青色申告承認申請書の提出期限はかなり早い!状況ごとの提出期限を知って遅れず提出を。」
必要な帳簿の種類や保管期限の違い
白色申告と青色申告では必要になる帳簿の種類や保管期限も違ってきます。簡単にまとめると以下のようになります。
白色申告 | 青色申告 | ||
記帳方法 | 簡易簿記 | 簡易簿記 | 複式簿記 |
保管期限 | 5年 | 7年 | 7年 |
控除額 | なし | 10万円 | 65万円 |
作成義務がある帳簿 | ≪補助簿≫ ・現金出納帳 ・預金出納帳 ・買掛帳 ・売掛帳 ・経費帳 ・固定資産台帳 |
≪補助簿≫ ・現金出納帳 ・預金出納帳 ・買掛帳 ・売掛帳 ・経費帳 ・固定資産台帳 |
≪主要簿≫ ・仕訳帳 ・総勘定元帳≪補助簿≫ ・現金出納帳 ・預金出納帳 ・買掛帳 ・売掛帳 ・経費帳 ・固定資産台帳など |
青色申告の複式簿記にすると、仕訳帳と総勘定元帳の主要簿2つが増えて手間が増えるのですが、青色申告の簡易簿記なら実際白色申告とさほど変わりません。
やること自体はそこまで変わらないのに、控除10万円が増えるなら青色申告にした方が良さそうですね。
【関連記事】
「確定申告で必要な帳簿の種類や作り方」
控除の有無
上の表にもありますが、青色申告にすることで青色申告特別控除10万円もしくは65万円が増えることになります。白色申告にはそのような控除はありません。
お伝えの通り、65万円控除では税金が10万円前後、10万円控除では数万円程度変わってきます。
節税をお考えなら青色申告がおすすめです。
赤字繰り越しの有無
こちらも上お伝えしましたが、青色申告では赤字の繰り越しが3年間できますが、白色申告には赤字繰り越しができません。
赤字繰り越しを上手く活用することで、税金を抑えることも可能になりますので、出費が多いなど事業で赤字が出ることもあり得る方ならばぜひ青色申告を検討してみて欲しいと思います。
経費の扱いの違い
こちらもお伝えの通り、白色申告と青色申告では経費にできる範囲が違うものがあります。
- 専従者給与の経費の扱い
- 10万円以上の備品の経費の扱い
- 家事按分での経費の扱い
など、端的に言うと青色申告の方が経費にしやすいです。経費を増やして節税していきたい方も青色申告がおすすめです。
【関連記事】
「白色申告と青色申告の経費に関する違い」
結論:いずれは青色申告にすることをおすすめ
ここまでお読みいただければある程度分かっていただけたかと思いますが、白色申告よりも青色申告の方がメリットも多くおすすめしています。
最初の方でお伝えしたように、青色申告には事前申請が必要になります。期限が過ぎてしまった方は、今回の確定申告は白色申告で済ませて、その時に一緒に青色申告承認申請書も提出して、次回から青色申告に挑戦してみることをおすすめします。
確かに白色申告よりも青色申告の方が難しくはなりますが、一度確定申告を経験されている方であれば青色申告でも問題なく申告できるようになると思います。
主に節税のためですが、青色申告にしてしっかり税金を抑えていきましょう。
【関連記事】
「5分で終わる!青色申告承認申請書の書き方」
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白色申告に向いている人の特徴
ここまで白色申告の特徴や青色申告との違いをお伝えして、青色申告がおすすめであるとは言いました。
しかし、それでも白色申告で簡単に済ませたいと思っている方はもちろん白色申告でも良いでしょう。
どのような方が白色申告に向いている、もしくは白色申告のデメリットが少ないのでしょうか。
初めて確定申告をされる方
初めて確定申告をされる方は、申告書の書き方や帳簿の付け方など分からないことも多いでしょう。白色申告は簡単な方の確定申告のやり方だとお伝えしましたので、そのように確定申告に慣れていない方には向いています。
ただ、初めての方でも、下でも挙げるような所得が低い、赤字が出にくい、家族従業者を雇わないような方に限られます。
以下に1つも該当しない方は、青色申告での節税のメリットのチャンスを逃すことにもなりかねませんのでなるべく青色申告に挑戦してみると良いと思います。
所得が低めの方
控除に対する節税の効果は、ある程度所得に比例しますので、所得が低い方は白色申告でも十分かと思います。
一概には言えませんが、経費と控除を引いた後の課税所得が200万円未満の方であれば、控除で下がる税金の額もそれほど大きくは無いので、無理に青色申告にする必要はありません。
事業で赤字が発生しにくい方
従業員は雇わない、経費はそこまで使わないといった赤字が発生しにくい事業の方は、青色申告の赤字繰り越しのメリットもそこまで関係ありません。
青色申告特別控除や経費枠など、他の青色申告のメリットも検討してみて、まずは白色申告からでも良いでしょう。
逆に赤字が発生しやすい事業内容の方であれば、青色申告の赤字繰り越しが使える機会が出てくる可能性も高いので、なるべく青色申告にしておきましょう。
家族を従業員として雇わない方
家族従業者を雇わない方も青色申告でのメリットが1つ減ります。こちらも上でお伝えした他の要素も加味しながら、必要なければまずは白色申告で良いでしょう。
白色申告で必要な書類一覧
白色申告でも確定申告の時は書類を作成して提出しなくてはなりません。
こちらでは、白色申告の方が確定申告で必要になってくる書類についてご説明していきます。
白色申告で必要な書類は、
- 確定申告書
- 添付書類台紙
- 収支内訳書
の3種類です。これらのフォーマットは国税庁のサイトでダウンロードしたり税務署で貰うことができます。
確定申告書AorB
確定申告で必要な情報を簡潔に書いていく書類が確定申告書です。
確定申告書にはAとBがありますが、個人事業主の方であれば申告書Bを使うようにしましょう。
【関連記事】
「AとBの違いと選び方」
添付書類台紙
確定申告書とセットである用紙が、添付書類用の台紙です。
これには確定申告で控除を利用する時の控除証明書などを貼り付けます。控除証明書は、各金融機関などから10月~翌年1月ごろに送られてくるかと思いますのでしっかり保管しておきましょう。
収支内訳書
白色申告では収支内訳書を作成して提出します。
収支内訳書とは簡単に言うと、年間通して収入はいくらあって何にいくら費用を使ったか?ということを書く書類です。
一見難しそうにも見えますが、毎月の収支をしっかり記録していれば簡単に書ける内容です。下でご説明する帳簿作成などで日頃からしっかり収支管理をしておきましょう。
帳簿や領収書の保管は別途必要
白色申告の方が確定申告で提出する書類は上の3種類になりますが、それとは別に帳簿と領収書の保管義務があります。
まず、領収書はご存知の通り経費を使ったことを証明するための書類です。経費を使ったお店や取引先などからきちんともらっておくようにしましょう。
そして、帳簿は現金を使った時や経費を使った時など、その入出金の内容を記録してまとめておくものです。
初めて帳簿を付けるという方も多いでしょう。次の項目でもお伝えしますので、必要な帳簿は準備しておくようにしましょう。
保管期間は5年間
白色申告ではこれらの書類は5年間の保管義務があります。確定申告が終わったからといってすぐに捨ててしまわないように気をつけてください。
また、5年分ともなると領収書も帳簿もかなりの量になってきますので、きちんと整理して保管するスペースを確保しておくと良いでしょう。
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白色申告で必要になる帳簿の種類
お伝えした通り、白色申告でも帳簿の作成義務があります。例えば、事業用の現金を使った時は現金出納帳に記録するなど、状況に応じていくつかの帳簿を作っていくことになります。
白色申告で必要になってくる可能性が高い帳簿が、
の6種類です。
各帳簿の詳細はリンク先の記事でご説明していますので、詳しくはリンク先をご覧ください。こちらでは各帳簿の簡単なご紹介をいたします。
【関連記事】
「確定申告で必要な帳簿の種類や作り方」
現金出納帳
事業用の現金の入出金があった時にその内容を記録しておく帳簿です。
預金出納帳
事業用の預金口座に入出金があった時にその内容を記録しておく帳簿です。銀行通帳のようなものだと思っておいてください。
買掛帳
買掛金(ツケ)での支払いをした時にその内容を記録しておく帳簿です。
売掛帳
売掛金(代金後払い)で商品を販売した時にその内容を記録しておく帳簿です。
経費帳
経費を使った時に使った経費の種類などを記録しておく帳簿です。
固定資産台帳
主に価格が10万円以上する固定資産を取得した時にその詳細を記録しておく帳簿です。
白色申告で経費にできるもの一覧
白色申告でも事業のために使った費用は経費として所得から引くことができます。
つまり、使った費用をしっかり経費計上することで所得を下げて税金を下げることができるのです。
意外に経費にできる内容は多いので、少しでも関係する費用はまずは経費にできないかどうかを考えて領収書をもらっておくクセを付けておきましょう。
勘定科目 | 内容 |
仕入高 | 販売を目的として仕入れた商品や材料などにかかる費用 |
旅費交通費 | 電車、バス、タクシー代などの交通機関料金や宿泊代 |
通信費 | 電話代、切手やハガキなどの郵便代、インターネット通信料など |
水道光熱費 | 電気、ガス、水道代 |
接待交際費 | 取引先との接待費(飲食代やゴルフ代など)や贈答品(慶弔見舞金やお中元、お歳暮など) |
会議費 | 会議のためのお茶代や会議室代、打合せのための飲食代など |
広告宣伝費 | チラシ、インターネット広告、ホームページ作成費、試供品など |
消耗品費 | 文房具などの事務用品や10万円未満の備品 |
減価償却費 | 建物や器具備品などの固定資産を、決められた年数(耐用年数)で計上する費用 |
新聞図書費 | 新聞、書籍、雑誌代など |
租税公課 | 固定資産税や個人事業税、印紙税などの税金 |
研修費 | 事業に関わるセミナー参加費やセミナー会場費 |
修繕費 | 建物、器具や備品などの修理代 |
荷造運賃 | 荷物の梱包代や配送料 |
支払手数料 | 振込手数料、証明発行手数料など |
福利厚生費 | 従業員のための費用(社会保険料、健康診断料、制服代、会社全体の懇親会費、お祝い金など) |
給料賃金 | 従業員の給料 |
外注工賃 | 外部へ業務委託費用(ホームページ管理費、システム開発など) |
支払報酬 | 弁護士、税理士、社労士などの専門職の方への支払い |
地代家賃 | 事務所等の土地や建物の賃借料(事務所家賃、駐車場代、倉庫代など) |
貸倒金 | 売掛金や貸付金が回収できなかったときにする損金処理 |
雑費 | 他の勘定科目に該当しない少額の費用 |
白色申告で経費にできる内容について詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。
【関連記事】
「白色申告で経費にできる内容や金額と青色申告との経費の違い」
まとめ
今回は特に初めて確定申告をする方がやることが多い白色申告についてご説明させていただきました。
白色申告は確かに簡単に確定申告を終わらせることができる方法ですが、青色申告に比べると税金面でのメリットが少ないです。
初めて確定申告をする方は確かに最初の方は白色申告でもいいかもしれませんが、いずれは青色申告に挑戦してみることも考えていきましょう。
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