小規模企業共済は、掛金の全額が控除にできるという大きなメリットがある制度です。
本来の目的である、退職後の資金確保のために加入している(しようとしている)方も多いでしょうが、この全額控除による節税効果も非常に大きいのでしっかりと理解しておきましょう。
今回は小規模企業共済の控除について、控除によってどれくらい節税できるのか?実際に控除を受けるときにはどのようなやり方をするのか?どれくらいの金額が控除の対象になるのか?ということについて解説していきたいと思います。
この記事で分かること |
❶ 小規模企業共済控除の対象と控除額 ❷ 小規模企業共済控除の節税効果 ❸ 小規模企業共済控除の受け方 |
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小規模企業共済等掛金控除の対象と控除できる金額
まず、小規模企業共済はその名も『小規模企業共済等掛金控除』という控除制度によって掛金を控除にすることができます。
小規模企業共済等掛金控除で控除できる対象と控除額についてお伝えしていきます。
掛金は全額控除できる
そして、小規模企業共済で支払った掛金は全額控除にすることができるのです。
つまり、年間で払った掛金の額を丸々課税所得から差し引くことができるのです。
そう言うと、資産が余っている方などは「できるだけ多くを掛金にして節税しよう」と考えるかと思いますが、残念なことに小規模企業共済の掛金の方に上限が設けられています。
小規模企業共済の掛金上限は月額7万円です。ですので、年間84万円が掛金の上限になり、小規模企業共済の控除額も最大84万円ということになります。
小規模企業共済以外の掛金も控除の対象
また、控除の対象となる掛金には小規模企業共済だけではなく、他の共済や年金の掛金もあります。
対象となるものは以下の3つです。
- 小規模企業共済の掛金
- 確定拠出年金の掛金
- 心身障碍者扶養共済の掛金
心身障碍者扶養共済に関しては該当する方も限られてきますが、小規模企業共済と確定拠出型年金(個人型確定拠出年金)は個人事業主の方であれば基本的に誰でも加入でます(参考:小規模企業共済の加入資格)。
また、上の3つの共済・年金に複数加入していたとしても、それぞれ控除を受けることができますので、事業が安定してきて利益が出ているときの代表的な節税方法としても知られています。
小規模企業共済の控除による節税効果
上記で触れましたが、小規模企業共済の掛金は全額控除にすることができ、掛金の上限は月額7万円(年間84万円)となっています。
年間で最大の84万円控除を受けた場合に一体どれくらい税金が下がるのかを計算してみたいと思います。
控除による節税効果をシミュレーション
では、実際に控除を受けた場合の簡単なシミュレーションをしてみたいと思います。
課税所得が500万円の方が毎月7万円の小規模企業共済に加入したとしましょう。ちょっとざっくりしたものになりますが、所得税約20%(実際にはもっと低い)と住民税10%の税率合計30%で計算してみましょう。
控除を受けなかった場合の納税額
150万円が納税額になります。
控除を受けた場合の納税額
では、年間最大84万円の控除を受けられる小規模企業共済を上限いっぱいの掛金で加入したとします。
同じ条件で下の計算になります。
1年間だけでこの差ですから、もしもこれを30年続けたとすれば700万円以上の納税額の差が出てきます。124万8,000円が納税額となり、控除が無い場合と年間25万2,000円の差です。
これはとても大きな違いですね。いきなり上限いっぱいの掛金に設定することはおすすめできませんが、このような違いは十分に理解しておいて損はないです。
小規模企業共済の控除によって節税できる金額一覧と掛金設定のポイント
掛金を増やせば、その分控除も増えて節税効果は高くなることは分かるかと思いますが、所得の違いによっても税率などの関係で多少の違いが出てきます。
課税所得と掛金の違いによる節税効果のおおよそを一覧にしましたので、参考にしていただければと思います。
課税所得 | 下がる税金のおおよその金額 | |||
月額掛金 1万円 |
月額掛金 3万円 |
月額掛金 5万円 |
月額掛金 7万円 |
|
200万円 | 約2万円 | 約5.5万円 | 約9万円 | 約13万円 |
400万円 | 約3.5万円 | 約11万円 | 約18万円 | 約24万円 |
600万円 | 約3.5万円 | 約11万円 | 約18万円 | 約25万円 |
800万円 | 約4万円 | 約12万円 | 約20万円 | 約28万円 |
1,000万円 | 約5万円 | 約15.5万円 | 約26万円 | 約36.5万円 |
このように、所得も多く掛金も高い方は節税効果もかなり高いので、資金が余っている・利益が出過ぎているという場合には、小規模企業共済などの制度を積極的に利用していきたいですね。
いきなり上限いっぱいの掛金を払っていくということに抵抗があると思いますので、掛金を決めるポイントについては以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】
「小規模企業共済の掛金について|金額設定のポイントや増額・減額方法」
小規模企業共済の控除以外のメリット・デメリット
小規模企業共済の掛金が全額控除になることはとても大きなメリットですが、それ以外にもメリットもありますし、反対にデメリットもあります。
こちらでは、小規模企業共済のメリット・デメリットをそれぞれ簡単にご紹介していきたいと思います。
詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。
【関連記事】
「小規模企業共済とは?メリット・デメリットと加入の方法」
小規模企業共済のメリット
銀行より良い利回りで運用できる
小規模企業共済の掛金控除以外のメリットをまず挙げると、銀行にお金を預けておくよりも遥かに利回りが良く、将来の年金や退職金の変わりに使えるということです。
資金が余っている方が銀行にそのままお金を預けていてもほとんど増えることはありませんが、小規模企業共済では年1%ほどの利回りがあります。
仮に毎年50万円ずつ掛金を払い続けたとすれば年間で5,000円くらいずつ増えていきます。さらに、毎年50万円ずつ掛金を払っていれば、翌年1万円→翌々年1万5千円といった具合に徐々に増えていきます。
仮にこれを30年続けていったとすれば、掛金1,500万円に対して、受け取れる金額が1,730万円くらいに増えている計算になります。増えた金額だけで200万円を超えています。
低い利率の貸付制度が利用できる
それまでに掛金として支払った金額内になりますが、万が一資金が必要になった時は他の金融機関よりも低い年利1.5%での貸付制度を利用できます。
事業主の方は急遽大きなお金が必要になることもありますので、この制度は万が一に備えても助かる制度です。
少額でも加入できて途中での増額も可能
掛金が大きい方が節税効果も高いのですが、いきなり上限近くの掛金は難しい方も多いでしょう。
小規模企業共済の掛け金は、最低月1,000円からの少額からも加入が可能。
途中からの増額も簡単なので(減額は少しデメリットがあります)、気軽に始めやすいですし、途中で利益が増えてきたら増額もしやすいです。
小規模企業共済のデメリット
早くに解約すると損をする可能性がある
小規模企業共済は年金・退職金の代わりを主とした制度ですので、基本的には長期的な契約をするように考えられています。
もし、途中で掛金を払うことが難しくなり途中解約をした場合、元本割れの恐れもあります。
あくまでも目安ですが、加入から20年以内に解約した場合は元本割れしてしまう可能性があります。
長期的な計画を立てて加入と掛金の設定を考えましょう。
受け取るお金には税金がかかる
支払う掛金は控除の対象になりますが、将来受け取った共済金には税金がかかります。
運用で増えた分のお金やそれまでの掛金控除での節税を考えると十分プラスですが、受け取るお金は非課税ではないということは覚えておきましょう。
減額した場合は減額した分の掛金は運用されない
小規模企業共済の掛金増額はしやすいのですが、減額は少しやりづらいです。
というよりも途中で減額してしまうと、減額した金額分は今後運用されなくなるので、利回りで増え無くなります。
無理のない掛金の額から始めていくことをおすすめします。
小規模企業共済の加入資格と加入方法
このように、小規模企業共済には控除をはじめとしたメリットも大きいです。
しかし、“小規模”企業共済という名称だけあって、加入できる人は一部の人に限られます。
こちらでは、小規模企業共済の加入資格についてお伝えしますので、加入できそうな方は加入方法まで見てもらい、加入を検討してみてください。
小規模企業共済の加入資格
小規模企業共済に加入できる人は、原則、事業主か代表取締役などの役員に限られます。
さらに小規企業ですから、従業員の人数にも条件があります。
業種 | 企業規模 | 該当者 |
建設業 製造業 運輸業 宿泊業 娯楽業 不動産業 農業 など |
常時使用する従業員20人以下 | 個人事業主 役員 共同経営者 |
卸売業 小売業 サービス業 |
常時使用する従業員5人以下 | 個人事業主 役員 共同経営者 |
企業組合 協業組合 |
常時使用する従業員・組合員20人以下 | 役員 |
農業組合法人 | 常時使用する従業員20人以下 | 役員 |
弁護士法人 税理士法人 |
常時使用する従業員5人以下 | 社員 |
【関連記事】
「小規模企業共済の加入資格|加入できる人できない人と加入のメリット」
小規模企業共済の加入方法
加入に必要な書類
小規模企業共済への加入には、上記の加入資格を証明する必要がありますので、個人事業主の場合、確定申告書や開業届の控え。法人の場合、法人登記などの原本が必要になります。
加入は窓口でのみ
加入申込は郵送やインターネットなどですることができず、窓口での手続きのみです。
窓口は委託団体や代理店の金融機関本支店にありますので、お近くの機関に問い合わせてみましょう。
▼委託団体
- 商工会
- 商工会議所
- 中小企業団体中央会
- 事業協同組合
- 青色申告会
- 損保ジャパン日本興亜株式会社
- アクサ生命保険株式会社
▼代理店
- 都市銀行
- 信託銀行
- 地方銀行
- 第二地方銀行
- 信用金庫
- 信用組合
- 商工組合中央金庫
- 農業協同組合
参考:「加入窓口」
小規模企業共済の控除の受け方
少しこれまでと少し話題が変わりますが、すでに小規模企業共済の掛金を支払っている方が、控除を受けるための方法をお伝えします。
結論を申しますと、確定申告で小規模企業共済の掛金を記入して証明書を添付するだけなので特に難しいことはありません。
手順としては以下の通りです。
証明書を受け取る
まず、小規模企業共済等掛金の証明書が自宅に郵送されてきますので、必ず受け取って確定申告まで保管しておきましょう。
小規模企業共済の場合、11月頃に送られてきます。ちなみに個人型確定拠出年金は10月頃です。
確定申告書への記入
確定申告の時期になったら確定申告書を書きますが、そちらに記入しましょう。個人事業主の方を前提に話をしますので、用意するものは申告書Bですね。
第二表を記入
まずは第二表から埋めていく方が書きやすいです。
⑬の『小規模企業共済等掛金控除』の欄に上のように掛金を記入します。個人型確定拠出年金の掛金も払っている方は同じ欄に書きましょう。
第一表を記入
第二表で書いた⑬の合計額を第一表⑬の『小規模企業共済等掛金控除』に書き写します。
証明書を添付書類台紙に貼り付け
郵送されてきた証明書を添付書類台紙に貼り付けて小規模企業共済等控除の申請については終わりです。
あとは他の項目も埋めて提出します。
確定拠出型年金もおすすめ!小規模企業共済との比較
『小規模企業共済等掛金控除』では個人型確定拠出年金も控除の対象となっていますので、小規模企業共済と個人型確定拠出年金の違いについて簡単にご説明しておきたいと思います。
まず、前提として個人型確定拠出年金も小規模企業共済と同じく掛金を全額控除にすることができます。設定できる掛金の違いはありますが、こちらは同じです。
小規模企業共済の特徴|メリット・デメリット
小規模企業共済の掛金上限は70,000円とお伝えしましたが、少額の1,000円から加入することができます。
運用は中小機構が行っており、年間で約1%ほどです。
また、企業救済の役割もあり、万が一事業での資金が必要になった時の貸付制度や解約してそれまで支払った掛金を受け取ることもできます。
ただ、長期的な加入が原則で途中解約することで元本割れするおそれもあります。20年以上の加入をすることは前提で加入していきましょう。
小規模企業共済のメリット
個人型確定拠出年金との比較をメインとしたメリットをまとめると、
- 月1,000円の少額からの加入ができる
- 途中解約が可能
- 貸付制度を利用することもできる
です。
小規模企業共済のデメリット
デメリットは、
- 途中解約による元本割れのおそれ
- 掛金減額がしにくい
などが挙げられます。
個人型確定拠出年金の特徴|メリット・デメリット
個人型確定拠出年金の掛金下限は、5,000円からと小規模企業共済に比べると若干高めです。
そして、途中解約をすることができず、60歳になるまで支払った掛金分を受け取ることはできません。
運用実績は加入先の金融機関や運用実績によって違い、小規模企業共済よりも高いリターンを得られる可能性もあります。
その分、手数料がかかり掛金が低すぎることで手数料のウェイトが重くなることもあり得ます。手数料は金融機関によりますが、加入時約3,000円。毎月100~600円ほどです。
個人型確定拠出年金のメリット
小規模企業共済と比較した場合のメリットは、
- 掛金の減額がしやすい
- リスクに応じて運用先が選べる
などです。
個人型確定拠出年金のデメリット
一方のデメリットは、
- 途中解約ができない
- 支払った掛金は60歳まで受け取れない
- 手数料が発生する
などがあります。
個人型確定拠出年金の掛金と控除できる金額
また、掛金が小規模企業共済等控除の対象になっている個人型確定拠出年金。こちら掛金の上限こそは違いますが、掛金の全額を控除にできます。
個人型確定拠出年金の掛金の上限は、個人事業主(第1号被保険者)の方で月額68,000円です。
厳密に言うと、国民年金基金の保険料と合わせて月68,000円。なので、国民年金基金を利用している方は、『国民年金基金+個人型確定拠出年金の上限月68,000円』まで掛金(保険料)を設定できます。
2つは合わせて控除を受けられる
つまり、小規模企業共済と個人型確定拠出年金の掛金を上限いっぱい払った場合、月額13万8,000円。年間で165万6,000円になり、そしてそれの全てを控除にすることができるのです。
仮に税率の合計30%だったとすれば、年間で約50万円。30年で約1,500万円の節税効果があります。これは非常に大きい違いですね。
加入するおすすめの順番
小規模企業共済と個人型確定拠出年金の違いが分かったところで、「で、どっちに加入したらいいの?」ということが本音かと思います。
2つに加入して最大限の控除を受けることもできますが、小規模企業共済は早く解約すると元本割れしますし、個人型確定拠出年金は減額することはできますが、そもそも60歳まで受け取ることができませんので無理は禁物です。
加入する方の年齢や事業の利益などで一概には言えませんが、以下のような順序で加入を検討していくことがスムーズかと思います。
- まずは少額(月1,000~5,000円)で小規模企業共済に加入
- 事業が安定してきたら掛金を増額(月30,000円くらいまで)
- さらに安定してきたら個人型確定拠出年金にも加入(月10,000~30,000円)
- 利益を出しつつそれぞれ掛金の上限まで増やしていく
これには一応理由があって、まず小規模企業共済は長期的な加入が大事なので先に加入します。そして、小規模企業共済の減額が難しいのである程度の掛金になったら調整のしやすい個人型確定拠出年金にも加入しておくのです。
こうすることで、万が一掛金を払うことが難しくなったら、個人型確定拠出年金の掛金を減額して調整できますし、さらに事業が厳しくなればある程度積み立てられている小規模企業共済の貸付制度を利用したり、途中解約で資金を用意することもできるのです。
もちろんこれは一例ですので、さらに詳しくは税理士やファイナンシャルプランナーなどの節税や資産運用に詳しいプロの方に相談してみることをおすすめします。
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個人事業主の方は、事業の売上以外にもご自身資産運用もしっかり取り組んでいくべきだと考えます。会社員よりも社会制度が手薄ですし、確定申告を自分でするからこそ工夫次第で上手く税金を抑えることもできます。保険や共済を含めた上手な資産運用の方法をFPにしてみましょう。
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まとめ
今回は、小規模企業共済の控除についてご説明させていただきました。
掛金は全額控除にすることができ、非常に大きな節税効果があります。また、小規模企業共済以外にも個人型確定拠出年金でも合わせて控除を受けることができますので、利益が大きい方は賢く税金を抑えながら将来のお金を積み立てていきましょう。
将来の資産運用はFPに相談!
個人事業主の方は、事業の売上以外にもご自身資産運用もしっかり取り組んでいくべきだと考えます。会社員よりも社会制度が手薄ですし、確定申告を自分でするからこそ工夫次第で上手く税金を抑えることもできます。保険や共済を含めた上手な資産運用の方法をFPにしてみましょう。
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