毎月の掛金を積み立てて、個人事業主や経営者などの将来の退職金や年金の代わりにする『小規模企業共済』。
やはり気になるところは、掛金についてですね。
今回は、小規模企業共済で支払う掛金の金額設定や受け取るお金の額など、『小規模企業共済と掛金について』をメインにご説明していきたいと思います。
この記事で分かること |
❶ 小規模企業共済の掛金上限と金額の決め方 ❷ 小規模企業共済の掛金の納付方法 ❸ 小規模企業共済の掛金の変更方法 |
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小規模企業共済の掛金の上限と金額を決めるポイント
では早速、小規模企業共済の掛金の額と金額を決めるポイントについてお伝えします。
小規模企業共済の掛金上限
まず、気になる掛金ですが、こちらは月額最小1,000円から月額最大7万円まで設定することができ、500円単位で金額を設定することが可能です(1,000円、1,500円、2,000円…という形です)。
一度決めた金額は変えられる
毎月の掛金を一度設定した後も後から変更することは可能です。
個人事業主の方には、収入が不安定で波があるという方もおられるでしょう。そのような方でも経済状況に応じて、多少の変更ができるところが良いですね。
ただし、後でご説明しますが、多く払っていた掛金を後から減らすことにより損をしてしまうことがありますので、なるべく低くて余裕を持たせた掛金から始められることをおすすめします。
金額はいくらくらいがベスト?掛金設定のポイント
他の方が小規模企業共済にいくらくらい掛金を設定しているのか気になるところですね。
著者の方でも小規模企業共済の掛金の平均額について調べてみたのですが、データが見当たりませんでした。本家「中小機構」の資料にもその様なデータは見当たりませんでしたので、そもそも調査がされていないものだと思います。
掛金は低めに設定して始めることがおすすめ
じゃあ、掛金はいくらくらいに設定すればいいのか?という話ですが、まずは数千円の少額からスタートしてみることをおすすめします(加入する方の経済状況にもよりますが)。
お伝えのように、その後の掛金変更は可能なのですが、減額するよりも増額する方が簡単ですし損をすることもないからです。
全額控除になる方といっていきなり高額な掛金に設定してしまい、その後事業が停滞。やむなく解約や減額なんてことにもなりかねません。
減額したら減額後の金額で運営される
お伝えのように、小規模企業共済では掛金を途中で減額することで損をしてしまうこともありますので慎重になりましょう。
例えば、最初は月5万円の掛金にしていたのに、途中で3万円に減額してしまえば、その後は3万円分での運用しかされません。つまり、3万円分の掛金に対してしか受取金も増えなくなるのです。
控除による節税効果で掛金を考えてみる
小規模企業共済の大きなメリットのひとつとして、掛金が全額控除にすることができ節税効果が高いということがあります。
月々の掛金に対してどれくらいの税金が変わるのか?ということも気にしてみると掛金を決める参考になると思います。
課税所得 | 下がる税金のおおよその金額 | |||
月額掛金 1万円 |
月額掛金 3万円 |
月額掛金 5万円 |
月額掛金 7万円 |
|
200万円 | 約2万円 | 約5.5万円 | 約9万円 | 約13万円 |
400万円 | 約3.5万円 | 約11万円 | 約18万円 | 約24万円 |
600万円 | 約3.5万円 | 約11万円 | 約18万円 | 約25万円 |
800万円 | 約4万円 | 約12万円 | 約20万円 | 約28万円 |
1,000万円 | 約5万円 | 約15.5万円 | 約26万円 | 約36.5万円 |
当然、掛金も高い方が節税効果も高いのですが、まずは無理のない範囲から始めてみてください。
【関連記事】
「小規模企業共済等掛金控除の受け方と小規模企業共済と確定拠出年金の違い」
小規模企業共済の掛金の納付方法
小規模企業共済の掛金の支払い方法は、原則的に口座振替のみです。申込書に口座上表を記入して、そちらの口座から引き落とされる形になります。
振替日は毎月18日(休日の場合、翌営業日)で、『月払い』『半年払い』『年払い』を選択することができます。
まとめて払えば一応割引アリ
年払いや半年払いのように、まとめて掛金を支払うことで一応割引のようなものがあります。ただ、これはかなり微々たるものです。
割引額の計算式は以下になります。
かなりの少額ですね…。
この前納月数の累計とは、砕いて説明すると本来納める月より早く納めた月数の合計ですので、年払いでは66ヶ月分となります。
例えば、4月に年払いしたとすると、5月分(1ヶ月先)、6月分(2ヶ月先)、7月分(3ヶ月先)・・・と、それぞれ()の中の月数分先に収めていることになりますので、それを一年分合計すると66ヶ月分となるというわけです。
このように前納することの金額的なメリットはそこまで大きくありませんので、「毎月引き落とされることによる処理が面倒」とういうような手間を省く意味の方がありそうですね。
小規模企業共済の掛金の変更方法
こちらでは、小規模企業共済の掛金を変更したい方に注意点とやり方についてご説明したいと思います。
掛金の変更は500円単位で行うことができます。
掛金の変更方法
掛金の変更方法は、掛金変更申込書(増額/減額それぞれあります)を記入して中小機構の担当部署に提出・郵送するだけですので簡単ではあります(メールなどでピッとなんでも終わらせられることに慣れてしまった方は少し面倒に感じますが)。
また、掛金を増額するか減額するかで提出先が変わってきますので注意しましょう。
送り先の住所や申込書のフォーマットは以下の中小機構のリンクから入手することができます。
参考:「掛金の増額/減額|中小機構」
増額の場合|窓口へ提出
増額の場合、増額用の申込書を小規模企業共済の加入申込を行った窓口へ直接提出しに行きます。
窓口とは、商工会などの委託団体や各銀行の本支店などで代理店をやっているところがありますので、そちらの中から探してください。
参考:「加入窓口」
減額の場合|中小機構へ郵送
減額の場合、減額用の書類を中小機構に直接郵送します。送り先は以下の通りです。
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
中小機構 小規模共済契約課
小規模企業共済とは?特徴とメリット・デメリット
最後に、すでにご存知かもしれませんが小規模企業共済とはどのようなものなのかを簡単にご説明しておきたいと思います。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済とは、毎月掛金を積み立てておき将来的に積み立てた掛金を受け取る共済制度で、個人事業主や小規模な会社の経営者(役員)のための退職金制度を目的として運営されています。
メリットでも説明しますが、長期的に加入し続けていることでそれまで支払った掛金よりも多い額の共済金を受け取ることができますし、掛金は全額税金控除の対象にできるところも大きいです。
小規模企業共済の加入資格
“小規模”企業共済というくらいですから、加入できる対象の企業は、常時使用する従業員数が多くても20人という制限があります(業種によって違います)。
また、加入できる人物は、基本的に個人事業主や経営者、役員の方です。
加入資格について詳しい内容は以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】
「小規模企業共済の加入資格」
小規模企業共済のメリット・デメリット
小規模企業共済には、上で簡単に触れたようなメリットが多いのですが、反対にデメリットも存在します。こちらで簡単に触れておきましょう。
こちらも詳しくは以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
「小規模企業共済のメリットとデメリット」
小規模企業共済のメリット
- 長期の加入で掛金以上の金額が受け取れる
- 掛金が全額控除となる
- 今まで支払った掛金以内で借り入れをすることもできる
- 月額1,000円の少額から加入できる
小規模企業共済のデメリット
- 20年未満での解約は元本割れする
- 掛金の減額が難しい
- 受け取ったお金には税金がかかる
小規模企業共済の加入方法
小規模企業共済への加入は、申込書と加入資格を満たしていることを証明する書類を持って直接窓口で手続きしなければなりません。
加入資格を証明する書類には、個人事業主であれば確定申告書や開業届。法人の役員は法人登記などが必要です。
窓口は、商工会などの委託団体や銀行本支店などの代理店があります。
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】
「小規模企業共済への加入方法」
まとめ
小規模企業共済の掛金は月額1,000円から最大月額7万円まで設定することができ、全額税金の控除となります。
また、加入後に掛金を増減することもできます。ただし、減額する場合は損になることもあるので注意が必要です。
利益の中からある程度余裕がある金額を掛金に設定して、賢く税金を抑えながら将来のお金を積み立てていきましょう。
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