確定申告における経費は、「事業の収入に関わるかどうか」が判断基準となり、その経費に上限はありません。
確定申告で経費は、正確な所得と税金を申告するために必要不可欠なものであり、しっかり経費を計上することで節税にもつながります。
今回は、確定申告における経費の役割や節税との関係性、代表的な経費科目の紹介や開業前の費用など詳しく説明していきたいと思います。
この記事で分かること |
❶ 経費と税金の関係 ❷ 経費にできる代表的な費用 |
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確定申告における経費の役割やその範囲
まず初めに、確定申告における経費とは何か、その役割について説明したいと思います。
確定申告における経費の役割
では、確定申告において経費はどんな役割があるのかを説明します。
確定申告とは?
確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間の所得を申告し、その所得に対する税金を計算して納めることです。
サラリーマンであれば会社がやってくれますが、個人で事業をされている方は、ご自分で確定申告しなくてはいけませんね。
正確な所得金額や税金を申告するのに経費は重要
では、確定申告において経費がどんな役割なのか説明します。
上でお伝えした1年間の所得ですが、この所得とは、収入から経費や各種控除を差し引いた金額を指します。
ですので、正確な所得金額や税金を計算するためには、きちんと経費を計上する必要があるというわけです。
確定申告における経費の範囲
確定申告においていかに経費が大切かは分かってもらえたと思いますので、次に、経費の判断基準や上限について説明したいと思います。
確定申告における経費の判断基準
経費とは「必要経費」とも言われますが、事業をするのに必要な費用のことです。
確定申告する際の経費の範囲について悩む方も多いと思いますが、経費は「事業の収入に関わるものかどうか」が判断基準となります。
確定申告の経費の上限は?
経費は事業に関わるものであれば、基本的にその上限はありません。
ただし、収入に対して明らかに経費が多すぎる場合は、稀に指摘を受けるというケースもあるようです。
ですが、金額うんぬんよりも、正しい判断で経費計上できているどうかの方が重要なので、あまり気にする必要はないでしょう。
確定申告の経費と節税との関係性
上記で確定申告は所得から税金を計算して納めることと説明しましたが、できることなら税金など払いたくないですよね。
そうは言っても、義務ですから納めないわけにはいきませんが、節税することは可能です。
それでは、確定申告の経費と節税がどう関係しているのか説明します。
たくさん経費を使えば節税になる
確定申告の経費と節税がどう関係しているのか説明する前に、所得税額の計算方法を説明します。
所得金額×税率―控除額=所得税額
つまり、たくさん経費を使えば節税になるということが言えるというわけです。この計算式を見てもらうと分かると思いますが、経費が多ければそれだけ所得金額は少なくなり、所得税額も減ることになります。
ただし、節税することばかりに気を取られて、無駄に経費を使わないようにだけ気を付けましょう。
白色申告よりも青色申告は節税になる
すでにご存じの方も多いと思いますが、確定申告には白色申告と青色申告の2種類あります。
どちらか好きな方を選択できますが、節税したいのなら青色申告にしましょう。
白色申告 | 青色申告 |
控除なし | 10万円or 65万円の控除あり |
青色申告の場合は、経費の他に10万円か65万円の控除を差し引くことができるので節税になります。
また、後述しますが、青色申告は他にもメリットがありますので、これから開業届を出す方は、一緒に「青色申告承認申請書」も提出することをおすすめします。
【参考記事】
「青色申告承認申請書の提出期限と書き方」
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確定申告の経費にはどんなものがある?
では、確定申告の経費にはどんなものがあるのか説明したいと思います。
確定申告の経費で代表的なもの
まずは、確定申告で代表的な経費を、その勘定科目ごとに紹介したいと思います。
旅費交通費
旅費交通費には、電車、バス、新幹線、タクシーなどの交通機関料金や宿泊料金があります。
取引先との打ち合わせに行く際の交通費、事業の利益につながる出張旅費などが該当します。
電車代やバス代などは領収書が出ないことがほとんどですが、出金伝票などに内容を記入しておくことで、経費にすることができます。
出金伝票の記入方法などは他の記事を参考にしてみてください。
【参考記事】
「領収書を貰えなかった交通費の経費計上の方法」
会議費
会議費は、取引先や見込み顧客との打ち合わせ飲食代や会議室代などがあります。
また、個人事業主の方が喫茶店などで仕事をすることもあると思いますが、その時のお茶代も会議費にすることができます。
接待交際費
接待交際費は、取引先との飲食代、接待ゴルフ代、手土産代、お歳暮代、慶弔費などがあります。
飲食代については会議費と迷う方も多いと思いますが、接待交際費はあくまで接待という意味合いでの飲食代になります。
また、接待交際費の金額にも上限はありませんが、それが認められるかどうかは別問題ですので、常識の範囲内の金額ということを頭に入れておきましょう。
【関連記事】
「交際費の経費計上」
消耗品費
消耗品費は、文房具、事務用品代、10万円未満の備品などがあります。
経費は上限はないと説明しましたが、消耗品費に関してだけは10万円未満という金額が儲けられています。
例えば、10万円未満のパソコンは消耗品費にできますが、10万円以上だと固定資産として処理することになります。
減価償却費
減価償却費には、家、車や10万円を超える器具や備品などの固定資産があります。
上記でも説明しましたが、10万円以上のパソコンは消耗品費にはできず、固定資産として処理をします。この固定資産は、それぞれ定められている耐用年数で減価償却費として経費計上をします。
例えば、12万円のノートパソコンを購入した場合、耐用年数4年なので、減価償却費として3万円ずつ経費計上するというわけです。
新聞図書費
新聞図書費には、新聞代、書籍代、雑誌代、電子書籍、資料用レンタルCD・DVDなどがあります。
ビジネス書でなくても、事業に関わる調査や資料になるものは経費になるので、漫画や小説でも経費として認められる場合もあります。
租税公課
租税公課には、個人事業税、固定資産税、登録免許税、印紙税などがあります。
租税公課として認められるのは、もちろん事業に関わる税金のみです。
ですから、所得税、個人住民税、国民健康保険などの個人にかかわる税金は経費として認められません。
通信費
通信費には、電話代、携帯代、インターネット料金、切手代、郵送代などがあります。
個人で契約している携帯代やインターネット料金などを、仕事で使用することもあると思います。
その時は、按分をして仕事で使用した分のみを経費にすることができます。
詳しい家事按分の方法については他の記事を参考にしてみてください。
【参考記事】
「携帯代の家事按分の方法」
地代家賃
地代家賃には、土地、建物、事務所や駐車場などの賃借料があります。
地代家賃も通信費と同じく、自宅兼事務所の個人事業主の方は、按分して事業で使用している部分のみを経費計上することができます。
【参考記事】
「家賃を経費にするときの家事按分の方法」
他にもまだまだ経費はありますので、他の記事の必要経費科目一覧を参考にしてください
【参考記事】
「必要経費科目一覧」
青色申告で特別に経費になるもの
上記で青色申告は控除が受けられて節税になると説明しましたが、さらに経費に関しても青色申告はメリットがあります。
青色申告者のみ、特別に経費にできるもの3つを説明します。
10万円以上30万円未満の備品
上でもお伝えしましたが、10万円以上の備品は経費にすることはできません。
ですが、青色申告の場合、10万円以上30万未満の備品は「少額減価償却資産の特例」が適用され、一括で経費計上することができます。
専従者給与
青色申告者は、専従者給与を経費にすることができます。
ただし、事前に届出書の提出といくつかの条件をクリアしている場合に限ります。
白色申告では専従者給与は経費にできないので、こちらも青色申告のメリットの一つですね。
プライベート用と仕事用が混在した家事関連費
自宅兼事務所の個人事業主の方は、家事按分することで「地代家賃」「水道光熱費」「通信費」なども経費にすることができます。
白色申告でも家事按分をして経費にすることは可能なのですが、白色申告は条件が厳しいので、実際は経費にすることは難しいかと思います。
按分の計算が少々面倒ではあるかと思いますが、経費にできるものはしっかり経費にしといた方がいいでしょう。
【参考記事】
「青色申告のメリット!特別に経費にできるもの」
「青色申告とは条件が違う白色申告の経費」
開業前の費用も確定申告で経費になる?
このサイトを見てくれている方の中には、脱サラをして事業を始めたばかりの方や、これから事業を始める方もいらっしゃると思います。
確定申告の経費は「事業に関わる費用」ですが、開業前に使った費用は経費になるのか説明したいと思います。
開業前でも経費にできる
開業前に使った費用でも、通常と同じように経費として計上することができます。
ただし、経費として計上できるのは、基本的に開業した年に使った費用のみになります。
開業前の費用は開業費にできる
先ほど開業前の費用も経費にできると説明しましたが、開業準備に関わる費用ということで、「開業費」にするのが一般的です。
それでは、「開業費」について説明したいと思います。
開業費は経費ではない
開業費という名前から経費のようにも思えますが、開業費は経費ではありません。
開業費は、「繰延資産」という資産科目になります。
税金対策にもなる開業費
経費ではありませんが、「開業費」も税金対策になります。
開業費は通常、数年かけて「開業償却費」として経費計上することになるのですが、任意償却というものがあり、期限なくいつでも経費計上することもできるのです。
つまり、収入が少ないときや赤字の時は経費計上せず、黒字になったときに経費計上するということができるわけです。
開業前の費用もしっかり税金対策になりますので、領収書はちゃんと取っておきましょう。
まとめ
以上、確定申告で経費になるものは?経費の範囲や節税との関係性でした。
簡単にまとめると
- 確定申告の経費は、事業の収入に関わる費用であれば特に上限はない
- 確定申告における経費は節税につながるのでしっかり申告しよう
- より節税したいなら白色申告より青色申告
- 開業前に使った費用も開業費にできるので、領収書はちゃんと取っておこう
いかがだったでしょうか?
自分一人で確定申告をするのが不安という方も多いと思いますが、会計ソフトを使えば簿記初心者でも簡単に帳簿作成や確定申告ができてしまいます。
無料でお試しもできますので、是非この機会に会計ソフトを試してみてください。
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