開業届を提出したものの、事業が思ったほど進まなかったり、忙し過ぎて税務署への申請手続きまで対応できなかったりした時、開業届の開業日を変更したいと考えることがあるかもしれません。
開業届に記入した開業日は、提出から1ヶ月以内であれば簡単に変更できます。
また、変呼応方法もすでに提出した開業届を取り下げてもらって提出し直したり、後から2度目の開業届を再提出したりする方法で問題なく受理されます。
しかし、そもそも開業届の開業日を変更しなくても良いケースも多いです。
こちらの記事では、開業届の開業日変更について、開業日を変更すべきケースや変更する方法、変更時の注意点などを解説します。
この記事を読むことでわかること |
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開業届の提出期限は、原則的に開業してから1ヵ月以内となっています。また、節税効果が高い青色申告を行うための申請『青色申告承認申請書』の提出期限は開業から2ヶ月以内です。 それぞれ、手続きが難しい書類でもないので開業した(もうす[…]
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開業届の開業日の変更は1ヶ月以内に可能|開業日を変更する2つの方法
冒頭でもお伝えしたように、開業届の開業日は、原則1ヶ月以内であれば変更可能です。開業届の提出期限は、開業日から1ヶ月以内となっており、その期間内であれば簡単に変更・修正ができるからです。
こちらでは、実際に一度提出した開業届の開業日を変えるための方法2つをご紹介します。少し特殊なケースになりますので、電話や郵送などで済ませずに、直接税務署に相談しに行ってその場で手続きを済ませる方法をおすすめします。
最初に提出した開業届を取り下げて再提出する
事業を進めることが遅れている方などで一時的に事業をストップする方や、開業届の提出からすでに1ヶ月が過ぎてしまっている方は、こちらの方法をおすすめします。
すでに提出してある開業届を取り下げてもらって、落ち着いてから新たに開業届を提出する方法です。
開業届の取り下げ方法は、税務署に「取下書」を提出するだけです。取下書には決まったフォーマットがないため、所轄の税務署に確認の上、『提出日・届出名・取り下げの理由』を記入し、必要に応じて開業届の控えも提出します。
あとは、もう一度提出する開業届に変更後の開業日を記載し、開業日以降に開業日を提出しに行けば問題ありません。これで実施、開業届の開業日が変更できます。
ただし、すでに事業からの所得を得ている方は、開業日の取り下げが認められないケースも考えられます。税務署職員や税理士と相談の上手続きをしましょう。
新しい開業届を提出し直す
開業届は何度も提出することができるため、新しい開業日に変更した開業届を新しく提出する方法でも開業日が変更できます。
ただし、最初に提出した開業届の開業日と新しい開業届の開業日に大きな開きがあったり、何度も提出し直したりしていると、税務署の方から指摘を受ける可能性が高まります。
この方法は前回の提出から1ヶ月以内に開業日を変更したい場合のみに留めておいた方が良いでしょう。
すでに期間が空いてしまっている方は、上記の一旦取り下げる方法をおすすめします。
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基本的に開業届の開業日の変更は不要|開業届の内容と変更があった時に届出るものは?
開業届の開業日の変更方法についてお伝えしましたが、そもそも「開業日をわざわざ変更する必要があるのか?」という疑問もあります。
多くのケースでは開業日は変更しなくても問題ありませんので、ご自身の状況と当てはめて、開業日を変更すべきかどうか判断してみてください。
開業日の変更は基本的に不要
提出した開業届からその後状況が変わっても、基本的にはこちらから変更する必要はありません。
例えば、開業日からしばらく事業が不調で売上が出ず、実際に所得を得られたのが1ヶ月後であっても、こちらに不利益が及ばないのであればわざわざ開業日を変更する必要はありません。
ただし、次の2つのケースでは変更が必要になってきます。
青色申告承認申請書の提出期限の関係で変更した方が良いケースがある
確定申告を青色申告でおこなおうと考えている方は、開業日の原則2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。
この申請書を出し遅れてしまうと、次回の確定申告が白色申告になり、税金関係で損をしてしまう可能性があります。
基本的には青色申告承認申請書をすぐに出せば間に合うケースが多いのですが、間に合わない可能性がある方は開業日を変更した方が良いケースもあるかもしれません。
ただし、「青色申告承認申請書を出し忘れたので開業日を変更したい」というお願いは聞き入れられません。
事業開始と同時に開業届を提出したものの、思ったように売上が発生せず、開業日を後ろ倒ししたいといったケースでは認められる可能性があります。
確定申告を青色申告で行うことで多くの節税効果がありますが、確定申告をする直前になって「青色申告をしたい」と、申し出てもすぐにできるものではありません。 青色申告を行うには事前に『青色申告承認申請書』を提出しておかなければなりません。 […]
個人事業主が住所を変更した時には届出が必要
開業日の変更は必要ありませんが、個人事業主が引っ越し等で住所を変えた場合には届出が必要です。
個人事業主の納税地は、原則的に事業主の住居する地域を管轄する税務署で、そこから移動があった場合には納税地の変更を知らせなくてはなりません。
個人事業主の方は、自宅兼事務所として自宅家賃は経費にできるということはご存知の方も多いでしょう。 それでは、その自宅兼事務所を引っ越した場合の引っ越し費用は経費にできるのでしょうか? 答えは『できる』です。 とは言っても、[…]
開業届の開業日を変更することで変わることと注意点
開業届の開業日を変更する必要性は低いのですが、どうしても変更をしたい場合には次のような変更や注意点があることを理解して変更の手続きをしましょう。
開業日の原則は開業届を出す1ヶ月以内
開業届は、開業したことを税務署に届け出る書類です。よって、開業する前の未来の日付を開業日にすることは原則的にできません。
変更後の開業日も、再提出する開業届を提出する前の1ヶ月間の日付にすることが通常です。
開業届の日付を変更できるといっても、開業日を数ヶ月も遡って過去の日付にしたり、何ヶ月も前に提出した開業届の日付を最近のものに変えようとしたりしても、認められない可能性が高いので注意してください。
開業届の提出期限は、原則的に開業してから1ヵ月以内となっています。また、節税効果が高い青色申告を行うための申請『青色申告承認申請書』の提出期限は開業から2ヶ月以内です。 それぞれ、手続きが難しい書類でもないので開業した(もうす[…]
開業日の変更と共に青色申告承認申請書の提出期限も変更される
上でも触れたように、特に開業日と大きく関わってくる書類が『青色申告承認申請書』です。
確定申告を青色申告でするために必要となり、税金を抑えて確定申告をしたい方はぜひ提出しておきたい書類です。
新規開業の場合、青色申告承認申請書の提出期限が開業日から2ヶ月以内となります。
開業日を変更することで、この青色申告承認申請書の提出期限も変わってくるので、確定申告を青色申告でしたいと考えている方は、開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出しておくことをおすすめします。
確定申告を青色申告で行うことで多くの節税効果がありますが、確定申告をする直前になって「青色申告をしたい」と、申し出てもすぐにできるものではありません。 青色申告を行うには事前に『青色申告承認申請書』を提出しておかなければなりません。 […]
開業日から離れ過ぎていると開業費として認められないケースがある
開業日前でも店舗やオフィスの備品を揃えるために必要経費を使うことがあるでしょう。その場合、『開業費』として経費計上することができます。
開業費として計上できる経費と期間について明確な決まりはありませんが、一般的には開業日から半年〜1年以内とされています。開業日より何年も前に購入した備品を開業費として計上しても、経費として認められない可能性がある点に注意しましょう。
特に開業届を一旦取り下げてもらって、数ヶ月してから開業届を再提出しようと考えている方は、すでに購入した備品が開業費として認められるかどうかを確認して開業日の変更をするようにしましょう。
開業費とは、開業前の準備に必要だった費用のことで、開業後にいったん資産として処理した後に年々経費にしていきます。 開業をするにあたって、備品を購入したり業者にお願いして準備を進めると思いますが、 どのような費用が開業費に[…]
開業日を変更する際には理由をはっきりと伝えられるようにする
上でもお伝えしましたが、開業日を後に変更することで、青色申告承認申請書の提出期限が間に合ってしまうようなことも起こってきます。そうすると、きちんと提出期限内に提出していた人から見て不公平にも見えますので、税務署側も「分かりました」と簡単に開業日の変更を認めてくれないケースが考えられます。
元々の開業日よりも1ヶ月以上の変更が生じるような方は、特に開業日を変更する理由を明確に伝えられるようにしておく必要があります。
実際に初めて売上が発生したことが分かる書類や開店日のお知らせなど、客観的に分かる証拠をもってしっかり理由まで伝えることで、開業日を後ろに変更することも認めてもらえる可能性は高くなります。
別の理由で開業届を再提出する場合、開業日の変更は不要
開業届の控え紛失してしまい、控えが必要になるようなケースがあります。その場合、税務署に保有個人情報開示請求をすることでもらえますが、数週間の期間がかかることがあります。
すぐに開業届の控えを手に入れる方法として、開業届を再提出するケースがあります。
この方法で再提出する開業届の開業日は、最初に提出した開業届の開業日と同じままで問題ありません。
特にこちら側から開業日を変更する目的や必要性がなければ、無理に変更する必要はありません。
まとめ
開業届の開業日は変更可能で、基本的に難しい手続きも不要です。ただし、原則的に1ヶ月以内の変更しか認められないことが多いです。
期間が空いてしまっている方は、変更できないケースもありますので、一旦開業届を取り下げてもらって、改めて開業届を提出しないと開業日変更ができないこともあります。
また、開業日の変更と同時に青色申告承認申請書の提出期限も変更になりますので、過ぎてしまわないように注意しましょう。
場合によっては税務署職員から変更の理由を尋ねられることがあります。なぜ開業日を変更をするのか、しっかり説明できるようにしておき、さらには開業日を変更する理由を証明できるような書類等があると良いでしょう。
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