開業届とは、その名の通り開業したことを国に報告するための書類で、原則的に開業してから1カ月以内に税務署に提出します。
正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』といい、開業以外の廃業時にもこちらの書類を提出します。
個人事業主として開業される方は『開業届』を提出しなければなりませんが、如何せん初めてのことですから分からないことも多いでしょう。
しかし、結論を言いますと、開業届の書き方や提出に関してはなにも難しいことはありません。
そこで、今回はこれから開業届を書いて提出しようとしている方に、開業届に関する情報をお伝えしていきたいと思います。
必要な個所を参考にしていただき、実際に開業届を提出しに行きましょう!
この記事で分かること |
❶ 開業届の書き方 ❷ 開業届の提出先や提出方法 ❸ 開業届と一緒に提出しておきたい必要書類 |
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開業届の必要性を知っておこう!開業届を提出することで変わること
まずは、開業届の必要性について知っておきましょう。
中には「出さなくてもいいんじゃ?」と思っている方もいるかもしれませんが、そうではありません。
【関連記事】
「個人事業主の開業届の基礎知識と他に開業に必要な手続きまとめ」
開業届の重要性
なぜ開業届の提出が必要かというと、主に以下の3つの理由があるからです。
法律で決められているから
これを言ってしまえばそれまでですが、開業届の提出は所得税法第229条で義務付けられています。
(開業等の届出)
第二二九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
法律で決められているのでこれから開業する方はキチンと開業届を提出しましょう。
確定申告で税金を抑えるため
開業届を提出することで、確定申告を青色申告でできたり(別途、申請が必要です)、事業税の事業主控除290万円を受けることができるなど、税制面での恩恵を受けることができます。
個人事業主として事業を行うのであれば、会社員時代とは違い税金と密な関係になりますので、キチンと認識しておきましょう。
社会的信用のため
屋号で銀行口座を開設したり、融資や補助金・助成金などを受けるための社会的な信用を高めるためにも開業届の提出は必要不可欠です。
特に店舗ビジネスなど、どうしても初期費用がかかる事業は融資や補助金に頼る部分も多いと思いますので、開業届の提出は必須ですね。
開業届を出さなかったら?
では、もしも開業届を提出しないまま事業を続けているとどうなるのでしょうか?
まず、上で法律で決められていると申しましたが、かと言って守らなかったからなにかの罰則を受けるわけではありません。
なので、開業届を提出しないことによる大きなデメリットは税金関係となります。
開業届を提出していないことにより、経費を必要経費として計上できなかったり、控除を受けることができなかったりと大きなマイナスになります。
後で詳しく説明しますが、開業届の提出期限は開業日から1カ月以内です。開業届はお早めに提出しましょう。
開業届を提出することで変わること
一方で、開業届を提出して事業主になることでそれまでの会社員時代などとは変わってくる部分があります。
特に社会保険は大きく変わりますので(というより会社員を辞めた時点で変わっていますが…)、きちんと把握しておきましょう。
【関連記事】
「個人事業主が知っておくべき社会保険の仕組みと保険料」
また、失業保険を受けている方や配偶者の扶養に入っていた方も失業保険が受給できなかったり、扶養から外れるなどの事態にもなりますので、該当しそうな方は開業届を提出する前に確認しておきましょう。
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開業届を書こう!書き方と注意点
開業届の提出の必要性や提出することで変わることがお分かりいただけたところで、実際に開業届を書いていきましょう。
こちらでは開業届のフォーマットの入手方法と書き方について解説していきます。
フォーマットの入手方法
まずは、開業届を書くにあたってフォーマット(原紙)が必要になってきますね。
開業届のフォーマットは、基本的に
- 税務署に行ってもらう
- 国税庁のサイトからダウンロードする
いずれかの方法があります。ちなみに開業届の正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』です。
どこの税務署でも開業届の原紙はもらえますが、その場で書いて提出した方が手っ取り早いので、管轄の税務署にもらいに行くようにしましょう(提出先については下で詳しく説明します)。
国税庁ホームページからは、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」のリンク先にある『個人事業の開業・廃業等届出書』のPDFファイルを開いてください。
開業届の書き方
さて、開業届の原紙は以下のようになっています。
基本的には赤色で塗りつぶした番号を振ってある部分を記入していきます。人によっては緑箇所の記入の必要もありますので、詳しい説明は下にあるリンク先をご覧ください。
【関連記事】
「意外と簡単!開業届の書き方」
記入時に特に注意するところ
書いている途中で戸惑いやすい箇所をいくつかピックアップしましたので、悩んでいる方は参考にしてください。
▼納税地はどこにするのか?
個人事業主の開業の場合、納税地は基本的に事業主の方の住所になります。個人事業主でも住所と事業所が別の方もいらっしゃるでしょうが、この場合も基本は住所で構いません。
ただ、事業所にいる時間が多いなど、納税地を事業所住所にした方が都合が良い場合は、事業所住所を記載しても良いでしょう。
そして、下でも説明しますが、納税地を管轄する税務署が開業届の提出先になります。
【関連記事】
「開業届の提出先は所轄の税務署」
▼職業欄の書き方
職業欄になんと書けばいいのか悩んでしまう方も多いかと思いますが、開業届の職業欄の書き方にはそこまで厳密な決まりはありません。
税務署の職員がどのような仕事なのかが分かれば問題ありませんが、キチンとした職業を書きたい場合、「日本標準職業分類」を参考にしてください。
また、ごく一部の業種の方は事業税の税率や非課税が変わってきますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
「開業届の職業欄にはなにを書くの?」
▼開業日の決め方
開業日を書く欄がありますが、こちらも「いつにすればいいんだ?」という疑問が出てくるかと思います。
しかし、こちら開業日にも厳密な決まりはありません。
店舗を開業する場合お店のオープン日にちを、そうでない場合は実際の事業開始日や売上が発生する月初等を書くことが多いです。
しかし、事前に屋号名で融資を受けたり準備のために経費を使ったりすることも多いでしょう。
その場合には事業を開始した時点での日にちを書きます。
【関連記事】
「開業日はいつになるのか?」
▼間違った場合の訂正方法
もし、開業届を書いている途中で失敗をしてしまった場合、二重線を引いて訂正印を押せば問題ありません。
これは他の正式な書類などでも同じですね。
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開業届を出そう!提出先や提出方法
開業届は実際に書けましたか?
実際に書いてみると分かるのですが、全然難しい内容ではありません。上でお伝えした内容を参考に実際に書いていただければと思います。
こちらでは書いた開業届を提出する際の注意点などをお伝えしたいと思います。
開業届の提出期限
まず、知っておくべきが開業届の提出期限です。
開業届の提出期限は記載した『開業日』から1カ月以内が原則と決められています。
しかし、上でもお伝えしたように期限を過ぎたからといってなにかの罰則があるわけではありません。
ただ、お伝えのように税金関係で損をする可能性も出てきますので開業後は速やかに開業届を提出しましょう。
【関連記事】
「開業届の提出期限と注意点」
開業届の提出先
開業届の提出先は所轄の税務署です。
所轄とは、『納税地』で記載した住所を管轄する税務署になります。
例えば、東京都新宿区で開業したのであれば、管轄の新宿税務署・四谷税務署のいずれかになります。
全国にある税務署の場所は、「国税局の所在地及び管轄区域」で調べることができます。
【関連記事】
「開業届の提出先は所轄の税務署」
開業届の提出方法
開業届の提出方法は主に
- 税務署に直接持っていく
- 郵送する
- 夜間ポスト(時間外収受箱)に提出する
があります。
税務署が開いている時間帯は基本的に平日の8時30分~17時となっていますので、その時間帯にどうしても行くことができない方や税務署が遠いような方は郵送や夜間ポストによる提出をします。
【関連記事】
「開業届の提出方法」
提出時に必要なもの
開業届の提出を提出する際は以下のものを持っていくようにしましょう。
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
- 印鑑(認印でもOK)
- マイナンバーカード
- 身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
- 他に一緒に提出する書類(開業届以外に開業時に必要な書類で説明します)
マイナンバーカードや身分証明書は、マイナンバー制度導入によって必要になりますので、お忘れずに。
印鑑に関しては、書類にキチンと署名押印されていれば必要ありませんが、念のために持っておきましょう。
郵送時に同封するもの
税務署に直接持っていく場合、その場で税務署職員が確認してくれて控えを渡してくれますので必要になりませんが、郵送や夜間ポストを使って提出する場合、控えを郵送してもらうためにも切手を貼った返信用封筒と控用に記入した開業届も同封しましょう。
また、上でお伝えしたマイナンバーカードと身分証明書の写し、他に提出する書類も一緒に入れて提出しましょう。
【関連記事】
「開業届の郵送の方法と気を付けておきたいポイントまとめ」
開業届以外に開業時に必要な書類
最後に、途中で何度が出てきた開業届と一緒に提出しておきたい書類についてご紹介させていただきます。
特に『青色申告承認申請書』については、個人事業主の方のほとんどが関係してくる書類かと思いますので、忘れずに一緒に提出しましょう。
青色申告承認申請書
確定申告を青色申告で行うには、事前に申請をしておかなければなりません。
そこで必要な書類が『青色申告承認申請書』です。
確定申告を「青色申告」で行うことで様々な税制面でのメリットがありますので、キチンと申請しておきましょう。
期限は、開業届よりも少し遅く開業日から2カ月以内です(新規開業の場合)。
書く内容もそこまで難しくありませんので、開業届とまとめて提出するものだと覚えておいて良いでしょう。
参考:「所得税の青色申告承認申請書手続|国税庁」
青色事業専従者給与に関する届出書
ご家族などに事業を手伝ってもらい給与を払う場合、『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出することによって、支払った給与を経費扱いにすることができます。
毎月身内に支払う給与を経費扱いにできるので、節税効果も非常に高いものでしょう。
給与支払事務所等の開設届出
店舗ビジネスなど従業員を雇って給与を払う必要がある場合、給与支払事務所としての届出をしなければなりません。
提出期限は事務所開設から1カ月以内。そう何度も税務署に行くものでもありませんので、併せて提出できると後々楽ですね。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
常時9名以下の従業員を雇って給与を支払う場合、源泉所得税の納期の特例を受けることができます。そのための申請です。
実は存在する都道府県に対する開業届
ここまでのご説明は、税務署に対する開業届の提出についてでした。実はあまり知られていないのですが、都道府県に対しても開業届のような書類を提出する決まりがあるのです。
個人事業主になると都道府県管轄の個人事業税が関わってくるので、「事業を始めましたよ」という報告が必要なのです。
各自治体で呼び名は違ったりしますが、「事業開始等申告書」などと呼ばれています。
ただ、実際のところ都道府県にまで開業届のような書類を提出している人は少ないようですし都道府県も税務署と連動して申告内容は把握できますので、提出しなかったから罰則を受けたり個人事業税が課税されないなんてことはありません。
会社員から個人事業主になった方は、社会保険などで市区町村役所に行くことになるでしょうから、一緒に提出できればやっておいても良いでしょう。
まとめ
いかがでしょうか?
開業届については以上になります。実際にやってみると分かることですが、特に難しいことでもありませんし、期限も一応設けられていますので、開業したのであればなるべく早く開業届の提出を済ませてしまいましょう。
今回の記事がこれから開業される方の1つの参考になれば嬉しく思います。
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