自営業になったら年金も自分で納めていかなくてはなりません。
支払う保険料は会社員時代よりも安くなりますが、その分将来受け取れる年金の額も大幅に下がってきてしまいます。
自営業になったのなら、毎月の年金保険料はいくらくらい払うことになるのか?
将来受け取れる年金はどれくらいになるのか?
受け取れる年金が少なくなるのであれば、対策として加入できる追加の年金はあるのか?
このような疑問があるかと思いますが、自営業の方のために具体的な年金の保険料や受給額、追加加入できる年金などをご紹介していきたいと思います。
退職金が無かったり、年金が少なかったりと、老後の対策も会社員よりもより真剣に考えておきたい自営業だからこそ年金のことは早いうちから理解して対策をしていきましょう。
この記事で分かること |
❶ 自営業と会社員の年金の違い ❷ 自営業が加入できる年金の種類 ❸ 自営業が加入できる年金の保険料と計算方法 |
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自営業と会社員の年金の違い
まず、自営業になったのなら会社員時代と年金がどのような違いが出てくるのでしょうか?
最初に自営業と会社員の年金の違いをお伝えしたいと思います。
結論から申し上げますと、会社員時代は『基礎年金(国民年金)+厚生年金』の二段階の年金に加入していました。
しかし、自営業になると『基礎年金(国民年金)』のみの加入になります。
加入している年金が減るので、支払う保険料は下がってくるのですが、厚生年金から外れることで、将来受け取れる年金額も大きく下がってしまいます。
もう少し詳しくご説明していきたいと思います。
支払う保険料は下がる
お伝えの通り、会社員時代は『国民年金+厚生年金』の加入でしたが、自営業になると厚生年金から外れますので実際に毎月支払う保険料は下がります。
「なんだ安くなるのか。ラッキー!」と思うかもしれませんが、厚生年金が無くなることで将来受け取れる年金は大きく下がってきますので、単純に喜んでいいものでもありません。
会社員は年金保険料の半分を会社が払ってくれていた
また、会社員時代は国民年金と厚生年金の保険料をそれぞれ会社と折半して払っていた形になります。
厚生年金の分もあるので、会社員の保険料自己負担額は自営業よりも高いのですが、将来返ってくる年金のことを考えると、会社員の方が圧倒的にコスパが良いということになるのです。
受け取れる年金は大きく減る
度々お伝えしていますが、自営業になることで将来受け取れる年金の額が圧倒的に下がってきてしまいます。
年金の受給実績は年々変化していますので参考程度にしてほしいのですが、最近の年金受給実績(月額)は
- 国民年金:5万5千円
- 厚生年金:14万7千円
というデータがありました。(参考:実際に支給されている国民年金の平均月額|シニアガイド)
自営業になると、このうちの厚生年金が無くなってしまうので、かなり大きな額の年金が減ってしまうことはお分かりいただけると思います…。
成人してからいきなり自営業になって一切厚生年金の保険料は払ったことが無い方よりも、一時期会社員として働いて厚生年金の保険料も払っていた方のほうが大多数でしょうから、厚生年金が全くもらえないということは無いでしょうが、それでも会社員よりも年金が少なくなることは自覚しておかなくてはなりません。
国民年金以外もしっかり考えるべし
このように、自営業の方は将来受け取れる年金が下がってくることが十分に考えられます。
国民年金だけで将来生活しようとしても月に数万円程度ではとてもまともに暮らせる金額ではないですね…。
しかも、現在すでに将来の年金が危ぶまれている状態です。
そのような状況で、さらには退職金なども基本的にはない自営業の方だからこそ、国民年金以外にも将来のための蓄えを真面目に考えておく必要があるのです。
年金以外にも違う社会保険
また、年金以外にも社会保険が会社員時代と変わってきます。
こちらでは詳しくお伝えしませんが、大きく変わるものが健康保険(国民健康保険)です。
健康保険も会社員時代は会社と折半して保険料を払っていましたが、自営業になると全額自己負担です。
結果的に国民健康保険料は会社員時代よりも倍近くの金額にまで上がってしまいます。
そのうえ、労災保険や雇用保険なども未加入になりますので、保障はさらに手薄になっている状態です。
社会保険料として支払う料金は、
- 年金保険料=会社員が高い
- 健康保険料=自営業者が高い
となり、合計で言えば自営業も会社員も支払う保険料はそこまで変わらないのですが、保障や将来受け取れる年金の額については圧倒的に会社員の方が良いのです。
関連記事】
「個人事業主と健康保険|加入方法と保険料の計算方法や保険料減のコツ」
「個人事業主が知っておくべき社会保険の仕組みと保険料」
自営業者が加入できる年金の種類
ここまで自営業者と会社員の年金の違いについてお伝えしていきました。
簡単にまとめると、
- 年金保険料は自営業の方が安い
- 将来受け取れる年金額は自営業になることでかなり下がる
- 社会保険料全体で言うと、保険料は同じくらい保障は会社員が圧倒的に良い
ということです。
ですので、自営業の方であればなるべく強制で加入している国民年金以外の年金などにも加入して将来のための対策を取っておいてほしいのです。
こちらでは、自営業の方が加入できる年金の種類についてご説明していきたいと思います。
国民年金|加入が義務付けられている年金
まず、自営業者でなくても20~60歳の方であれば強制的に加入している年金が国民年金(基礎年金)です。
会社員時代も加入していたのですが、会社員の「第2号被保険者」から自営業者の「第1号被保険者」に変更になります。
この第2号被保険者から第1号被保険者への変更による違いは、給与天引き(第2号)か自分で支払い(第1号)の違いだけで、大きな違いはありません。
そして、上でもお伝えしたように、会社員は国民年金に加えて厚生年金にも加入していたのですが、自営業になると基本的にはこの国民年金にしか加入していないことになります。
付加年金|国民年金の追加加入
国民年金だけでは不十分と感じる方は多いでしょうから、まず月々数百円ていどの追加料金で年金を追加できる付加年金というものがあります。
負担が少ない金額で追加できることはメリットですが、下でお伝えする国民年金基金などとの併用はできませんので、もっとしっかり年金を蓄えておきたいという方は以下の年金から検討してみてください。
参考:「付加保険料の納付のご案内|日本年金機構」
国民年金基金|追加の年金制度
国民年金基金は、自営業者のための厚生年金のようなものだと思ってください。
支払う保険料は増えることになりますが、その分将来受け取れる年金の額も増えます。
国民年金基金も国民年金と同じく国で運営されている公的年金制度の1つです。
個人型確定拠出年金|金融機関が運用する個人向け年金
銀行などの金融機関がそれぞれ運用している個人向けの年金が個人型確定拠出年金です。
上の国民年金基金と併せて月額68,000円までの保険料を設定することができます。
そして、支払った保険料は全額控除にすることができますので、節税効果も高い年金対策となります。
自営業者の年金の保険料と支払い方法
上記で自営業者が加入できる年金の種類と概要についておおよそお伝えいたしましたが、こちらではもう少し詳しく、それぞれの保険料や支払い方法についてご説明していきたいと思います。
国民年金の保険料と支払い方法
まずは加入が義務付けられている国民年金の保険料や支払い方法についてです。
国民年金の保険料
国民年金の保険料は月額定額で決められており、平成29年度の保険料は16,940円となっています。
国民年金の保険料に関しては毎年若干変更されていますが、ここ数年では月15,000円程度だと思っておいていただければと思います。
国民年金の支払い方法
国民年金の支払い方法は、
- 口座振替
- 現金払い
- クレジット払い
- コンビニ払い
- ネットバンク払い
など、様々な方法で支払うことができます。
口座振替の申請などをしていなければ、基本的に4月ごろに納付書が届きますので、納付書払いをすると良いでしょう。
参考:「国民年金保険料|日本年金機構」
▼2年前納で保険料が安くなる
国民年金には、2年前納と言ってあらかじめ先に2年分の保険料を支払っておく方法もあります。
2年前納することで、だいたい15,000円(約1ヵ月分)安くなります。
合計すると約40万円ほどを一度に支払う必要がありますが、どうせ支払う保険料ですので、資金に余裕がある方は検討してみても良いかと思います。
2年前納には、事前に手続きをしておく必要があるので、興味がある方は以下を参考にしてみてください。
参考:「国民年金保険料の「2年前納」制度」
国民年金基金の掛金と支払い方法
追加で加入できる国民年金基金の掛金と支払い方法についてご説明したいと思います。
国民年金基金の掛け金
国民年金基金の掛け金は、民間保険のように年齢やプランによって料金が変わり、だいたい月額5,000~50,000円くらいになります。
詳しい料金については国民年金基金のサイトを参考にしてみてください。
参考:「掛金月額表|国民年金基金」
国民年金基金の支払い方法
国民年金基金の支払い抱負は、原則的に口座振替による毎月の引き落としのみです。
引き落としされる日は毎月1日ですので、それまでに申請した口座に掛金分を入れておきましょう。
個人型確定拠出年金の掛金と支払い方法
個人型確定拠出年金は金融機関によって種類があるのですが、掛金などは控除の関係で決まりがありますので、そちらをお伝えしたいと思います。
個人型確定拠出年金
個人型確定拠出年金の掛金は、月額5,000~68,000円の間で加入する人が自由に設定することができます。
ただ、注意してほしいことが、国民年金基金の掛金と併せて68,000以内に収めておく必要があります。
1度設定した掛金は変更することも可能ですが、1年ごとにしかできないので、無理のない範囲から掛金を設定しておきましょう。
個人型確定拠出年金の支払い方法
個人型確定拠出年金の支払い方法は、金融機関によって違いがあったりしますので、加入しようと検討している確定拠出年金の支払い方法に従いましょう。
自営業の方は基本的に口座引き落としになると思います。
自営業者の年金に対する控除と税金
自営業の方が年金の事を考えるときに一緒に考えてほしいことが、年金の掛金(保険料)の控除による節税効果についてです。
国民年金以外にも追加で別の年金に加入することで、将来のお金を蓄えることはお分かりだと思いますが、さらに支払った保険料が控除になることで毎年の税金を抑えることもできるのです。
こちらでは、追加の年金に加入することで実際にどれくらいの税金が安くなるのかをシミュレーションしてみたいと思います。
保険料(掛金)は全額控除の対象
まず、すでにお伝えしていますが、年金として支払った保険料や掛金は社会保険料控除や小規模企業共済控除の対象となっており、支払った保険料(掛金)は全て控除の対象となります。
加入できる年金の掛金にこそ上限はありますが、支払った保険料(掛金)が増えれば増えるほど、控除も増えて税金が下がるということになります。
自営業の方が国民年金やその他の年金を控除にするには、毎年11月ごろに送られてくる控除証明書が必要になりますので、きちんと保管しておきましょう。
個人型確定拠出年金に加入した場合の節税効果
それでは、実際に支払った保険料に対して、どれくらい税金が安くなるのかを簡単にシミュレーションしてみたいと思います。
個人型確定拠出年金は小規模企業共済控除の対象になりますが、この控除に上限はありません。
個人型確定拠出年金の月額上限が68,000円なので、資金に余裕がある方は月額上限いっぱいの掛金を設定して節税することもできるのです。
年間816,000円の個人型確定拠出年金の掛金を払った場合
それでは、仮に個人型確定拠出年金の月額上限68,000円×12ヶ月分の年間816,000円を払っていた場合、どれくらい税金が下がるのかをシミュレーションしてみます。
納税者は、必要経費や他の控除を引いた後の所得が500万円の人を想定してみます。
税率はざっくりですみませんが、所得税20%、住民税10%、事業税5%で計算します。
▼個人型確定拠出年金未加入の場合
この場合、課税所得500万円に対して税率合計35%が掛けられて税金になりますので、175万円が税金になることになります。
▼個人型確定拠出年金に加入していた場合
一方で、個人型確定拠出年金に加入して年間81,600円を支払っていたとすれば、課税所得が418万4,000円になります。
こちらに税率35%を掛けると146万4,400円。個人型確定拠出年金未加入の場合と28万5,600円の差です。
このように将来のお金を確保しながら、目の前の税金を下げていくことができるのです。
もしもこれを30年続けると…?
もしもこの毎年28万5,600円の税金の差が30年間続いたとすれば、なんと合計で856万8,000円の差です。
月額68,000円の掛金で計算しているので、現実的にはそこまで資産の余裕がない方も少なくないでしょうが、少額でも節税の効果は出てきます。
このように節税効果も高いので、まずは無理のない範囲で前向きに国民年金以外の年金の加入も検討してみましょう。
また、前半の方でお伝えしたように、自営業の方は厚生年金が無いので将来受け取れる年金の額も少ないということも追加で年金の加入をおすすめする理由です。
年金以外に自営業者におすすめの『小規模企業共済』
以上が自営業者が加入できる年金の種類でしたが、年金とは少し違うものに『小規模企業共済』というものがあります。
小規模企業共済とは、従業員5~20名以下の小規模企業の経営者や役員が加入できる共済制度で、小規模企業の経営者が退職金や年金などの補填のために利用しています。
小規模企業共済の掛金は、月額最大7万円で、こちらも掛金全額を控除にすることが可能です。さらには、国民年金基金や個人型確定拠出との併用も可能。
さらに資金に余裕がある方や、将来年金ではなく(分割)、退職金のようにまとめて受け取りたいという自営業の方は小規模企業共済も検討してみてください。
【関連記事】
「小規模企業共済とは?メリット・デメリットと加入の方法」
小規模企業共済の掛金
上でもお伝えしましたが、小規模企業共済の掛金は月額最大7万円です。
一方、少額1,000円から設定することが可能で、今はまだあまり積み立てる余裕が無い方でもとりあえず始めやすいです。
掛金額の変更も可能で増額は簡単なのですが、減額する場合は損をすることもあり得ますので、まずは余裕のある範囲の少額から徐々に始めてみることをおすすめします。
【関連記事】
「小規模企業共済の掛金はいくら?」
小規模企業共済控除による節税効果
お伝えの通り、小規模企業共済の掛金も全額控除になります。
個人型確定拠出のシミュレーションをしたように、掛金最大を年間で払っていたとすれば、年間で20~30万円の節税に繋がります。
さらに、国民年金基金や個人型確定拠出とは別に加入できますので、個人型確定拠出や国民年金基金と併せて合計で年間50万円程度の節税をできる人もいます(この場合、掛金が年間で150万円以上になりますので資金に余裕がある方に限られますが…)。
【関連記事】
「小規模企業共済の控除による節税効果と控除の受け方」
まとめ
いかがでしょうか。今回は、自営業者の年金の実態や加入できる年金の種類などをお伝えしてきました。
要点をまとめると、
- 自営業者は会社員よりも支払う年金保険料は少ない
- しかし、将来受け取れる年金の額がかなり少ない
- なので、個別に追加で年金に加入することをおすすめ
- 付加年金・国民年金基金・個人型確定拠出が追加で加入可能
- また、小規模企業共済もおすすめ
- それぞれの保険料(掛金)は全額控除で節税効果あり
でした。
自営業者の方は年金が手薄になってしまいますので、将来の年金を追加で確保しながら、控除で賢く節税もしていきましょう!
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