個人事業主になると所得税もより身近なものになってきます。ご自身で所得税の計算方法もある程度は理解しておきたいところですね。
詳しい内容は本文中でご説明しますが、所得税の計算方法を簡単にまとめると【課税所得×税率-税額控除】となり、税率は累進課税で所得が上がるにつれて高くなります。
今回は、個人事業主が知っておきたい所得税の基礎知識と計算方法についてご説明します。
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個人事業主のための所得税の計算方法と計算例
冒頭で簡単な計算式はお伝えしましたが、こちらで例を加えながらもう少し詳しくご説明していきたいと思います。
所得税の計算方法
所得税の計算は上記のように課税所得に所得税率をかけ、税額控除を引いた金額となります。以下で細分化してご説明します。
まずは課税所得を求める
まずは上の図の黄色【課税所得】から求めていきましょう。所得税率は、単純に売上や収入にかけるのではなく、売上から経費や控除(所得控除)を引いた後の『課税所得』に対してかけられます。
売上から仕入れや経費など、事業を行うにあたって必要になった費用を引き、さらに所得控除を合わせて引いて、その残りが課税所得となるわけです。控除には『所得控除』と『税額控除』の2種類がありますので、後ほどご説明します。
所得税の税率をかける
課税所得 | 税率 | 課税控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
参考:「所得税の税率|国税庁」
所得税の税率は平成27年以降で上記のようになっており、『累進課税』と言って、課税所得の額に応じて税率も高くなる計算方法を取られます。『課税控除(表右列)』によってある程度調整はされますが、課税所得が大きくなれば所得税の負担も大きくなると思っておきましょう。
所得控除と税額控除の違い
控除には『所得控除』と『税額控除』の2種類があるとお伝えしました。『所得控除』は『課税所得』を求める時の売上から引く控除となります。一方、『税額控除』は、税率をかけた後の金額から直接引くことができる控除です。
ただし、税額控除を受けられる方は一部のみなので、『控除』≒『所得控除』と覚えておいてもけっこうです。
所得控除 | 税額控除 |
|
|
【関連記事】
「個人事業主が控除できる種類一覧と控除以外の節税方法」
所得税の計算例
ここまで文章のみで計算方法をご説明しましたが、いまいちイメージが付きにくい部分もあったかと思います。こちらでは、実際の金額を例に出してみて、上記の内容に当てはめてご説明したいと思います。
ご自身のある程度の売上や経費、控除に当てはめながら大まかな計算をしてみましょう。
売上500万円/経費+控除で200万円の場合
売上500万円/経費+控除で200万円の場合、課税所得は300万円となります。この300万円に税率をかけて所得税額を求めてみましょう。
課税所得300万円の税率は20%、課税控除額は427,500円です。
これを所得税の計算式に当てはめると上のようになり、所得税は172,500円となりました。
売上1,200万円/経費+控除が400万円の場合
売上1,200万円/経費+控除が400万円の場合は課税所得が800万円となります。課税所得800万円に対しては、所得税23%と課税控除636,000円が適用されます。
所得税の計算式に当てはめると、所得税は1,204,000円となりました。このように、課税所得が上がれば所得税も大きく上がるようになります。
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個人事業主なら知っておきたい所得税の基礎知識
所得税の計算方法については以上ですが、所得税の基本的な部分も知っておきましょう。
また、個人事業主が関わってくる税金は所得税だけではありませんし、社会保険料もご自身で納めることとなります。所得税以外の税金や社会保険料についても簡単に触れておきます。
所得税の納付期限
まずは所得税の納付期限について知っておきましょう。先にお伝えしておくと、所得税の納付は基本的に一括納付となります。
ご自身で計算されると分かるかと思いますが、数十万円から人によっては100万円を超える所得税を一括で納めるとなりますので、納付期限前にはある程度の資金を確保しておく必要がありますね。
所得税の納付期限は3月15日※
所得税の納付期限は毎年3月15日。つまり、確定申告の期限と同じです。前年の所得等を2月15日~3月15日に確定申告によって申告し、その際に所得税も一緒に納めるイメージです。
ちなみに、後述する『口座振替』で納付をすれば、4月20日頃の引き落としになります。この方法が納付時期を一番遅れさせることができます。
※2020年の確定申告は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となり、所得税の引き落とし日は5月15日(金)です。国税庁 |
所得税の納付方法
- 現金納付
- 口座振替
- クレジット払い
- 電子納付(ネットバンク経由)
所得税の納付方法には上記の4種類があります。
現金納付
現金納付は、税務署や銀行、コンビニなどに納付書と現金を直接持って行って納付する方法です(コンビニは30万円以内)。一番スタンダードな方法ですが、金額も大きくなるので管理には気を付けておきましょう。
口座振替
口座振替は、指定した口座から所得税を引き落としてもらう方法で、引き落とし日が4月20日頃にまで遅らせることが可能となります。利用するには3月15日までに口座振替の依頼書を提出しておく必要があります。
※2020年の確定申告は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となり、所得税の引き落とし日は5月15日(金)です。国税庁 |
クレジット払い
『国税クレジットカードお支払サイト』からクレジット払いをすることも可能で、サイト上でカード情報等を入力して納付をします。ただし、ある程度の手数料がかかります(7~8%程度)ので、そこまでおすすめではありません。
電子納付
インターネットを使った所得税の納付も可能です。ただ、e-Taxそのものが非常に使いにくく、事前届出が必要な場合もあるので、上記の口座振替やクレジット払いの方が断然便利だと言えます。
参考:「電子納税の詳細|e-Tax」
所得税以外の税金や社会保険料
個人事業主であれば、所得税以外の税金とそれに併せて社会保険料の納付も必要になりますね。今回は、所得税の内容がメインですが、他の税金のこともしっかり頭に入れておきましょう。
納税期限や納付書の通知は上記のようになっており、納付期限が近いものは所得税と消費税くらいです。後は年間通して分散して納付していく形になりますので、支払う分の税金や社会保険料のお金も余裕を持たせておきましょう。
【関連記事】
「個人事業主が納める税金4種類の計算方法と納税方法・納税期限まとめ」
「個人事業主が知っておくべき社会保険の仕組みと保険料」
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個人事業主が所得税を下げるためのポイント
ここまで所得税の計算方法や納付についてお伝えしました。やはり皆さんが思っていることは、少しでも所得税を低く抑えたいということでしょう。
こちらでは、所得税を抑えるポイントについてご紹介しますので、できる部分から工夫しながらやっていただければと思います。
【関連記事】
「個人事業主の節税方法4つ|節税のための考え方と実際の節税効果」
青色申告にする
個人事業主の方が簡単に所得税を下げる方法として、確定申告を青色申告で行うことが第一に挙げられます。
青色申告にすることで、青色申告特別控除として10万円or65万円を受けられるようになります。これによって所得控除を減らすことができますので、結果的に所得税を下げることに繋がります。
例えば、上の計算例で出した課税所得800万円の場合に、青色申告特別控除65万円が増えたとすると、約15万円分の所得税が下がることとなります(細かい計算は省きます)。
所得税以外にも他の税金や社会保険料にも影響してきますので、かなり大きな効果をもたらしてくれるでしょう。個人事業主であれば、青色申告はぜひともやっておきたいところです。
ちなみに、青色申告にすることで白色申告よりも若干帳簿付けが面倒になります。ただ、実際には会計ソフトなどを使う方が多いでしょうから、負担はそこまで変わらずメリットのみが大きいです。
【関連記事】
「青色申告にする4つのメリット」
青色申告には事前申請が必要
ただし、残念ながら「次の確定申告から青色申告にしたい」と思ったところで、すぐに切り替えることはできません…。青色申告には事前申請が必要で、すでに開業済みの方は、基本的に前回の確定申告の期限(3月15日)までに青色申告承認申請書を提出しておく必要がありました。
もし、これから青色申告にしたいとお考えの方がいれば、次の確定申告が終わるまでには関らず『青色申告承認申請書』を提出しておきましょう。
【関連記事】
「5分で終わる!青色申告承認申請書の書き方|その他の帳簿は何を選ぶ?」
経費や控除を増やす
先ほどの青色申告特別控除も控除の1つですが、その他にも必要経費や控除をしっかり申告することで所得税を下げることができます。
特に、見落としが多いものが必要経費です。例えば、個人事業主の方は自宅で作業をされる方も多いかと思いますが、その場合、自宅家賃の一部を家事按分して経費にすることが可能です。
他にも家族に事業を手伝ってもらった場合の給与(報酬)なども経費や控除にできる場合があります。事業に関わるものであれば、大抵は経費扱いができますので、抜け漏れないように売上から引くことを前提に考えておきましょう。
【関連記事】
「経費を増やす節税方法|経費にする時の注意点と経費にできる費用一覧」
やり過ぎた節税には罰則もあるので注意
ただし、何でもかんでも経費にできるわけではありません。旅行の交通費や家族での外食費など、事業と関係ない出費は経費にすることはできません。
ましてや、架空の領収書を作成して嘘の出費で申告すれば、追徴課税として余計に税金を取られる可能性も出てきます。
あくまでも、事業で使った出費を抜け漏れなく、正しく申告する考えで確定申告を行いましょう。
まとめ
何度かお伝えしたように、所得税の計算は上のようにして行います。特に大事なことは、『課税所得』を下げることです。
青色申告にしたり、必要経費と所得控除をしっかり引いておくことで所得税を下げることができますので、確定申告書を提出する前には、今一度確認することをおすすめします。
また、ほとんどの方がすでにお考えかとは思いますが、会計ソフトを使うことで所得税の計算やシミュレーション、確定申告に必要な帳簿作成なども簡単に済ませられます。まだの方は無料プランもありますので、有効活用してみてください。
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