個人事業主の方は、自宅でパソコン作業をされる方も多いかと思います。視力が悪い方は、眼鏡が無いとパソコン作業も簡単にはできないですね。
そこで出てくることが、「仕事に必要だから経費にできるのでは?」という思い。
しかし、残念ながら基本的には眼鏡を経費にすることはできません。
それでは納得できないという方もいるかもしれませんので、今回は眼鏡を経費にできないことを理由も合わせながらご説明していきます。
この記事で分かること |
❶ 眼鏡が経費と認められるケース ❷ どうしても経費にしたい時にやる事 |
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眼鏡が経費と認められるのは稀
冒頭ですでに答えが出ましたが、眼鏡の購入費用を経費にして認めてもらうことは非常に難しいです。
経費として認められるためには、その費用が業務に必要な出費であると判断されなければならないからです。
ただ単に「視力が悪くて眼鏡が無いとパソコン画面が見えない」という主張をしても、現状は経費に認められることが少ないようです。
眼鏡と同じく、コンタクトレンズ・老眼鏡・サングラスなども経費として認められることはかなりハードルが高いです。
眼鏡が経費として認めらやすいケース
では、どのようなケースで眼鏡が経費として認められやすいかと言うと、
- 溶接工で目を保護しないといけない
- 接客業で店のコンセプトとして眼鏡をかける必要がある
というような、眼鏡をかけることが義務付けられていたり、売上に関係するようなごく一部に限られてきます。
パソコン用眼鏡は経費として計上するのはアリ
このように認められにくい眼鏡の経費ですが、パソコン作業が多い方が1度は購入を検討したことがあるかもしれないブルーライトカットのパソコン用の眼鏡であれば、申告の時に言うだけ言っておくという方法はアリかと思います。
というのも、経費と認められるか否かはケースバイケースになる部分も多く、経費計上してそのままなんのお咎めもなしということだってなきにしもあらずなのです。
他の経費が少ないようでしたら、申告した内容でそのままになることもあり得ますし、以前は認められていなかったものも時代や法律の変化などで変わってくることなど往々にしてあるからです。
プライベートでも使っているなら家事按分の必要アリ
いくら経費計上するといっても、少しでもプライベートでも使用しているようでしたら家事按分して経費計上するようにしましょう。
ご存知の方も多いでしょうが、家事按分とは、仕事兼プライベートで使った分の費用は使用比率を出して、その割合分だけ経費計上するという方法です。
本当に仕事専用に購入したのであれば100%で結構ですが、例えば起きている時間はほぼ全て眼鏡をかけていて、そのうち半分を仕事に費やしているのであれば、経費計上する按分比率は5割ですね。
眼鏡が経費に認められにくい理由と対策
ここからは個人的な意見と対策ですが、眼鏡を経費にできない理由と対策についてお伝えしたいと思います。
「どうしても眼鏡を経費にできないことに納得できない」という方だけ参考にしていただければと思います。
眼鏡が経費にならない理由が非常に曖昧
眼鏡の経費計上について色々調べてみましたが、経費に認められない明確な理由は無く、昔からの流れと言いますか、「ダメだからダメ」という雰囲気があるように感じました。
しかし、今や多くの方がパソコンが仕事の必需品になっていますし、もはや事業に関する作業がパソコンだけで完結する人もいます。事業で自動車を運転しないとどうしようも無い方が眼鏡等を付けていないと運転できないのであれば、お仕事ができませんし。
眼鏡が経費として認められることは難しいですが、このような方は以下の方法を取ってみてはいかがでしょうか?
ちょっとリスクはあるけど経費にしてみる(個人事業主の場合)
計上した経費が認められなかった場合、追徴課税が課せられて少し余計に税金が上がるリスクはありますが、経費計上した理由を聞かれたときにきちんとできる説明を用意してダメもとで経費にしてみるのはいかがでしょうか?
眼鏡に対する追徴課税などそこまで大きいものでも無いでしょうし、他の経費がきちんと計上されていればそもそも見逃してくれるかもしれません。
パソコンメインのお仕事の方などは特に人件費や仕入などの経費が少ない傾向にありますので、ダメもとでやってみるのも良いかもしれません。
一応、給与所得者の特定支出控除という制度がある(会社員の場合)
会社員の方が眼鏡を経費にするには会社の判断になりますが、こちらも認められるのはかなり難しいでしょう。むしろ社内で「非常識な奴だ」と余計なマイナス印象を与える可能性もあるので慎重にいきましょう。
長年目を酷使するような仕事に就いていて、その会社にいる間に徐々に視力が悪くなったのであれば、相談から始めても良いかもしれませんが、いきなり経費で落とすことは難しそうです。
「どうしても!」という方に一応『給与所得者の特定支出控除』という、会社員でも仕事関係での支払いを控除にできる制度があることをご紹介しておきます。
ただこちらの制度、認められる条件が厳しい上にメリットも少なく、利用者はほとんどいません。
ましてや眼鏡代だけを経費にするために利用すれば労力の無駄使いです。眼鏡以外にもスーツや研修などの仕事関係の出費(自腹)が多い方で気になれば以下の記事を参考にしてみてください。
【関連記事】
「会社員がスーツ代を経費にする場合」
まとめ
基本的に眼鏡を経費計上しても認められることはほとんどありません。
仕事でしか眼鏡を使っていないということは、経費計上をしてそのことをきちんと説明できるようであれば、やってみる手はあるかもしれませんが、多くの方が眼鏡を仕事兼プライベートで使っていることでしょう。
眼鏡代の経費は認められにくいですが、その他にも意外に経費として計上できるものは多いので、気になる方は他の記事を参考にして頂ければと思います。
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