青色申告で確定申告をするためには、事前に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
確定申告には白色申告と青色申告の2種類ありますが、青色申告は節税などのメリットもあり、多くの人が青色申告で確定申告をする理由の一つだと思います。
今回は、初めて青色申告で確定申告をしようとお考えの個人事業主の方々のために、青色申告承認申請書の書き方を中心に、その提出方法まで詳しく説明していきたいと思います。
この記事で分かること |
❶ 青色申告承認申請書のフォーマット ❷ 青色申告承認申請書の書き方 ❸ 青色申告承認申請書の提出方法・注意点 |
PCやスマホだけでOK!
「弥生のかんたん開業届」を使えば、開業届を無料で簡単に作成できます。
❶会計ソフトで有名な「やよい」が提供
❷登録から書類提出まで完全無料で使える
❸知識ゼロでもカンタンに出来上がる
❹正確でミスがない書類ができる
❺青色申告承認申請書も一緒に提出できる
5分で開業届を作る
利用はアドレス入力とパスワード設定だけ
青色申告承認申請書の提出期限に注意!
まず、青色申告承認申請書は提出期限がかなり早くて、遅れてしまった場合の次の確定申告は白色申告でせざるを得なくなってしまいます。最初に提出期限をきちんと確認しておきましょう。
提出期限は、主に2パターンに分かれます。
- 新規開業の場合→開業日から2カ月以内
- すでに事業を行っている場合→実際に青色申告で確定申告する前年の3月15日まで
新規開業の場合は、開業日から2カ月以内分と分かりやすいですが、すでに事業を行っている場合は、少しややこしいと思いますので説明します。
すでに事業を行っている場合は、前回は白色申告だったけど今回は青色申告にしたいという方や、開業してから2カ月以上経ってしまった方が当てはまるかと思います。
例えば、平成30年度分の申告をしたい場合、翌年31年の2月16日から3月15日までに確定申告をします。このとき、青色申告承認申請書は平成30年の3月15日までに提出しなくてはいけないというわけです。
実際に確定申告間際になって、青色申告にしたいと思っても間に合わないというわけですね。
このように、青色申告承認申請書の提出期限はかなり早くに過ぎてしまうケースがありますので、少しでも早くから確認しておきなるべく早くに提出するようにしましょう。
※2020年提出の青色申告承認申請書は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)まで延長となりました。国税庁 |
【参考記事】
「青色申告承認申請書の提出期限」
青色申告承認申請書のフォーマットを手に入れる方法
青色申告承認申請書の書き方を説明する前に、まずは、青色申告承認申請書の入手方法を説明したいと思います。
青色申告承認申請書は、税務署でもらってその場で書く方法と国税庁サイトから入手して自宅などで書く方法があります。
管轄の税務署でもらう
1つ目は、税務署へ直接行ってもらう方法です。
わざわざ名前を覚えていなくても、「青色申告に変更したいのですが」と伝えれば青色申告承認申請書がもらえると思います。
青色申告承認申請書の書き方は実際そこまで難しいものではないので、その場で書いて提出する方法が一番手っ取り早いでしょう。税務署職員もいますので、分からないことはその場で尋ねやすいですしね。
提出先は納税地(自宅住所がほとんどです)を管轄する税務署ですので、あらかじめ「税務署の所在地などを知りたい方|国税庁」から管轄の税務署を探しておきましょう。
また、提出する時は、
- 印鑑(認印で可)
- 身分証明書
- マイナンバーが分かるもの(念のため)
を一緒に持っていくようにしましょう。
国税庁からダウンロードする
2つ目は、国税庁のホームページからダウンロードする方法です。「所得税の青色申告承認申請手続|国税庁」こちらからフォーマットを入手することができます。
時間や距離の関係上なかなか税務署に行けなかったり、確定申告の時期で税務署が混んでいるときなどは、自宅で完成させて後は持っていくという方法が早いかもしれませんね。
また、青色申告承認申請書を郵送で提出することも可能です。控えを受取必要がありますので、切手付きの返送用封筒を同封するなど少し手間はかかりますが、直接税務署に行く必要がなくなりますので、税務署への書類提出に慣れてきた方は試してみて下さい。
PCやスマホだけでOK!
「弥生のかんたん開業届」を使えば、開業届を無料で簡単に作成できます。
❶会計ソフトで有名な「やよい」が提供
❷登録から書類提出まで完全無料で使える
❸知識ゼロでもカンタンに出来上がる
❹正確でミスがない書類ができる
❺青色申告承認申請書も一緒に提出できる
5分で開業届を作る
利用はアドレス入力とパスワード設定だけ
青色申告承認申請書の書き方|記入例付きで解説
では、青色申告承認申請書の書き方を説明していきたいと思います。
まずは青色申告承認申請書の記入例をご覧ください。
青色申告承認申請書で事業主の方が書いていくところに番号を振りましたので、気になるところがあれば以下のリンク先から説明を読んでいってください。
ちなみに赤色の⑨「その他参考事項」は、おそらく青色申告承認申請書を書く上で一番悩む部分だと思いますので、少し詳しく説明しています。
①管轄税務署と提出日※書かなくてもよい
ご自身の納税地を管轄する税務署と、青色申告承認申請書の提出日を書きます。ただ、こちらは税務署側が書いてくれますので書いていなくても大丈夫でしょう。
ちなみに納税地を管轄する税務署は、基本的に事業主の住所を管轄する税務署のことです(事務所など借りている方も基本的に自宅住所)。
「税務署の所在地などを知りたい方|国税庁」で提出する税務署を探しておきましょう。
②納税地・氏名・職業などを書く
納税地・氏名・生年月日・職業・屋号を書いていきます。分かりづらそうなところや注意点は、以下に補足させていただきます。
納税地 | ・自宅兼事務所の場合は、自宅の住所を記入し住所地にチェックします。 ・自宅と事務所が両方ある場合、事務所の住所にしてしまうと住民税が上がる可能性があるので、基本的に納税地は自宅の住所にしましょう。 ・電話番号はケータイ番号でも構いません。 |
氏名 | 氏名の右側に、忘れずに押印しましょう(認印でも可)。 |
職業 | どのような職業かおおよそ分かれば問題ないです。記入に迷ったら総務省のホームページを参考にしましょう。 「日本標準職業分類|総務省」 |
屋号 | 店名やサービス名など屋号がある方は記入します。なければ空欄で構いません。 |
ちなみに、こちらの内容は開業届で書いた内容をそのまま記入すれば間違いありません。
もし、青色申告承認申請書と一緒にこれから開業届も提出する予定の方は、「開業届の書き方」も合わせて参考にしてみて下さい。
③所得税の申告年
青色申告で確定申告をしたい年を書きます。上記で説明した提出期限内なら、提出する年を書くことになります。
④事務所や店舗を借りている場合に書く
自宅の他に、事務所や店舗がある場合は住所などを書きましょう。
個人事業主の方で自宅兼事務所のような場合は、名称と所在地ともに空欄で構いません。
⑤所得の種類を選択
個人事業の場合は、事業所得にチェックをいれます。
ほとんどいないかと思いますが、不動産所得や山林所得もある場合は複数選択します。
⑥青色申告承認の取り消し取りやめの有無
初めて青色申告承認申請書を提出する場合は、「無」を選択して問題ありません。
今までに、青色申告の承認の取り消しを受けたり、取りやめをしたことがある場合は、「有」にチェックしてその年月日を書きます。
⑦業務開始年月日
本年1月16日以降に新規開業した場合、開業日を書きます。それ以前の開業の場合は空欄のままで構いません。
⑧相続による事業承継の有無
親などから受け継いで始めた事業ではなく、自分で始めた事業の場合は「無」にチェックをします。
相続した事業の場合は「有」にチェックし、開始した年月日を書きます。
⑨その他参考事項
ここが一番悩まれるところかと思いますので、少し詳しく説明します。
まずは(1)の簿記方式ですが、複式簿記と簡易簿記の違いを簡単に説明すると、複式簿記は65万円の控除、簡易簿記は10万円の控除が受けられることです。
節税効果が高いのが複式簿記ということになります。
(2)の備付帳簿名ですが、(1)で複式簿記か簡易簿記のどちらを選んだかによって、選択する帳簿が違ってきます。
(1)帳簿方式 | (2)備付帳簿名 |
複式簿記 | 仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・預金出納帳・買掛帳・売掛帳・経費帳・固定資産台帳 |
簡易簿記 | 現金出納帳・預金出納帳・買掛帳・売掛帳・経費帳・固定資産台帳 |
上記のように、(1)で複式簿記を選んだ場合は、(2)で仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・預金出納帳・買掛帳・売掛帳・経費帳・固定資産台帳を選びます。
簡易簿記を選んだ場合は、現金出納帳・預金出納帳・買掛帳・売掛帳・経費帳・固定資産台帳を選びます。
取引の内容によって、多少帳簿は変わることもあるかもしれませんが、上記の通り選択しておけば間違いないかと思います。
【関連記事】
「青色申告で必要な帳簿の種類は?」
⑩その他
何か特記事項があれば記入しますが、特になければ空欄のままで構いません。
青色申告承認申請書の準備と提出方法
青色申告承認申請書の書き方は、意外と簡単だったんではないでしょうか。最後に、青色申告承認申請書で準備することと提出方法を説明したいと思います。
青色申告承認申請書を2部用意する
青色申告承認申請書は、税務署への提出用と自分の控え用の2部必要になります。控え用には、右上に「控」と記入しましょう。
また、氏名の右側に押印を忘れていないかも必ずチェックしましょう。
税務署で書く場合はカーボン紙で控え用を作ってくれますので、特に気にしなくてよいでしょう。
青色申告承認申請の提出方法
青色申告承認申請書の提出方法は、基本的に税務署に直接提出するか郵送するかの2通りです。
税務署で書いて提出する
一番簡単で分かりやすいのが、管轄の税務署に直接行ってその場で書いて提出する方法です。
提出先は必ず管轄の税務署になりますので、管轄の税務署を確認しておきましょう。繰り返しますが、「税務署の所在地などを知りたい方|国税庁」から税務署が探せます。
税務署へ郵送する
あまり税務署に行きたくないor行く時間が無いという方は郵送での提出も可能です。
ただ、控え用の青色申告承認申請書を後で送り返してもらう必要がありますので、
- 青色申告承認申請書2部
- 返信用封筒(切手付き)
を同封して送るようにしましょう。
ちなみに、封筒のサイズに決まりはなく、書類を折り曲げて入れてもかまいません。切手は82円切手で十分足りるでしょう(送る用と返送用の2枚)。
まとめ
以上、青色申告承認申請書の書き方・記入例や提出方法でした。
重要な書類だけに、難しそうというイメージを持つ方も多い青色申告承認申請書ですが、意外と書き方は簡単だったんではないでしょうか。
事業を始めたばかりの方でしたら、まだ売り上げが安定しないこともあるでしょうから、青色申告でできるだけ節税したいですよね。提出期限も早いのでなるべく早くに出してしまいましょう。
きちんと青色申告承認申請書を提出して、しっかり節税していきましょう!
PCやスマホだけでOK!
「弥生のかんたん開業届」を使えば、開業届を無料で簡単に作成できます。
❶会計ソフトで有名な「やよい」が提供
❷登録から書類提出まで完全無料で使える
❸知識ゼロでもカンタンに出来上がる
❹正確でミスがない書類ができる
❺青色申告承認申請書も一緒に提出できる
5分で開業届を作る
利用はアドレス入力とパスワード設定だけ