今や携帯電話(スマホ)を持っていない人などほとんどいないでしょうが、個人事業主の方の中には、ご自身の携帯電話で仕事のやり取りをされている方も多いかと思います。
そこで気になることが携帯代は経費にできるのか?ということですね。
結論から申し上げますと、仕事兼プライベート用の携帯電話であっても携帯代の一部を経費に計上することができます。
それでは、今回は携帯代を経費計上する時の按分比率(どれほど経費にするかの割合)の求め方や帳簿の付け方についてご説明していきたいと思います。
この記事で分かること |
❶ 携帯代は経費にできる(個人の携帯も) ❷ 携帯代を経費にする時の家事按分のやり方 ❸ 携帯代を経費にする時の帳簿の付け方 |
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事業に使っていれば個人の携帯代も経費計上可能!
冒頭でもお伝えしたように、ご自身の携帯電話を少しでも仕事用に使っているようであれば経費計上することが可能です。
別にお仕事でほとんど電話機能を使っていなくてもかまいません。
お客さんとメールやLINEなどでやり取りをしたり、スマホを使って情報収集をしているようであれば、それは立派に仕事で使っていると言えるでしょう。
携帯代が経費として認められるポイント
携帯代を経費として認めてもらうには、実際に仕事で使っているということを説明できるようにしておきましょう。
例えば、名刺をお持ちの方であれば、名刺に経費計上する携帯電話の電話番号も記載しておくこと。また、取引先や銀行、税務署などに提出する書類の連絡先にも経費計上する携帯電話の電話番号を記載しておくことはマストですね。
個人事業主の方でも各キャリアで携帯電話を法人契約できる場合があります。法人契約していれば、「仕事で使っている」と説得力を持って説明することができますね。携帯代そのものが安くなるケースが多いので、複数台契約している方は法人契約も検討してみてください。
経費にできる携帯代は事業に使った部分のみ
このように携帯代は経費として計上できますが、プライベートでも使っている携帯電話の携帯代を全額経費にすることはできません。
あくまでも業務で使った割合だけです。
このことを『家事按分』と言って、事業用兼プライベート用の携帯電話であれば、実際にどれくらいの割合を仕事で使ったのかによって計上する経費の額を求めます。
一方で事業用で契約している携帯電話があれば、そちらは全額経費にできます。
携帯代を経費にする時の家事按分の方法
上で「事業用兼プライベート用の携帯代は一部を経費にする」とお伝えしました。これを家事按分と言い、一部を経費にする考え方によて経費計上していきます。
それでは、実際にどれくらいの割合を使ったかということをどのようにして求めていくのか?こちらでは携帯代を経費にする時の按分比率についてご説明していきたいと思います。
家事按分(かじあんぶん)とは、個人事業主が事業用とプライベート用どちらにも該当する内容で支払いをした場合に支払いの一部を合理的な理由で経費として計上することです。 個人事業主の方には、自宅で作業をしていたり、携帯電話を仕事兼自分用とし[…]
按分比率は使用時間から求めることが多い
携帯代の家事按分のやり方ですが、実際に使用している時間から計算することが多いです。
ただ、具体的に仕事の○○さんに電話で〇分、インターネットの検索で〇分というように調べようとするととんでもなく骨が折れる作業になりますので、おおよそ月にどれくらいの割合を使っているのか?という感覚で良いでしょう。
実際にどれくらいの割合で経費にすればよいのか?目安を以下で簡単に説明します。
携帯代を経費にする割合の目安
上でお伝えしたように、実際にどのような使用ケースでどれくらいの割合になるのかをお伝えしたいと思います。
あくまでも目安ですので、参考程度にしていただければと思います。
全額経費にする場合
まず、携帯代の全額経費ですが、これは事業用の携帯電話を契約していて、その端末でもない限り難しいでしょう。
いくら「携帯は仕事でしか見ないし、連絡先も取引先ばかり」という方でも、少なくともご家族とたまに連絡を取ったり、ニュースなどを見たりと最低限プライベートの使用はするからです。
7~8割を経費にする場合
携帯代の7~8割を経費にすることは、一般的にも高い割合だと言えます。しかし、しっかりとした根拠があればこれくらいの割合でも経費にできる可能性はあります。
例えば、取引先との電話でのやり取りが多くて電話代が多くのウェイトを占めていたり、最近ではメルカリやヤフオクなどを利用して売上を上げている個人事業主の方もいますが、パソコンよりスマホ操作の方が手軽ということで出品や顧客とのやり取りをスマホで完結している方もいます。そのような場合、携帯代も高めに経費にしても説明が付くと思います。
約半分を経費にする場合
取引先との電話・メール・LINEなどでの連絡、仕事に関するインターネットでの情報収集などをそこそこスマホで行っている方は、携帯代の半分を経費にしても問題ないでしょう。
個人事業主の方で事業用兼プライベートで携帯をお使いの方は、これくらいの割合が多くなってくるかと思います。
2~3割を経費にする場合
一方で、事業関係の取引先との連絡や情報収集をほとんどやらずに済んだり、ほとんどの作業をパソコンで済ませている方は経費にする割合も低くした方が良いです。
現場作業が多い方であれば、携帯を使っての連絡も多くなるでしょうし、インターネット関係のお仕事の場合、スマホで情報収集・作業も出てくるでしょうからこちらに該当してくる方も少なくなってくるかと思います。
高額になればなるほどきちんと説明できるようにしておくべき
携帯代として経費にする金額が毎月1万円以上など、金額が大きくなってくればくるほど税務署からの指摘も受けやすくなってきますが、それだけ高額になってしまう理由をきちんと説明できるようにしておけば問題ありません。
例えば、電話連絡が多かったり、従業員の連絡用に別で契約しているなどですね。
携帯代の何割を経費にするか?それはあなたが一番分かっているはずですので、常識の範囲内で計上していくようにしましょう。
くれぐれも「家族の携帯代もこっそり経費にしちゃおう」なんてことを考えたり、実行しないでくださいね。
もしも発覚した場合、追徴課税などの罰則を受ける可能性がかなり高いでしょう。
携帯代を経費にするためにやっておくと良いこと
個人事業主の携帯代でも経費にできることはお伝えしましたが、以下のことをしておくことで仮に税務署から疑われたとしても、きちんと説明できる根拠にすることができます。
実際には、月々数千~数万円の携帯代だけで税務署から目を付けられることはほぼないとは思いますが、携帯電話を複数台契約していたり、通話が多くて金額も高くなる方は以下の準備をしておくと良いでしょう。
用途をはっきりさせておく
上でもお伝えしましたが、事業用兼プライベート用の携帯代は、家事按分して携帯代の一部を経費にします。
明細はきちんと保管しておき、何が業務に必要になってどれほど使っているのかをある程度説明できるようにしておくと良いでしょう。
名刺や提出書類には経費計上する携帯電話の番号を記載する
実際に事業で使っていることを示すために、税務署などに提出する書類や名刺などに記載する電話番号は、経費計上する携帯電話の番号にしておくと良いです。
法人契約して携帯代を払う
個人事業主の方でも、各キャリアでの法人プランで契約ができる場合があります。法人プランで契約しているということで、事業と深くかかわりがあると説得力を持って説明できますね。
携帯会社によって契約台数や契約プランは変わってきますが、
- 複数の携帯電話を契約している
- 従業員にも仕事で携帯電話を使ってもらっている
- 店舗用の携帯電話がある
などの場合には、ご自身携帯電話もまとめて法人契約した方が携帯代そのものがお得になるケースもあります。詳しくは各キャリアによって違いますので、利用中の携帯会社に確認してみてください。
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携帯代を経費にする時の帳簿の付け方
こちらでは、携帯代を経費計上する時の帳簿の付け方について解説していきたいと思います。
例として、毎月口座から引き落とされる月1万円の携帯代の50%を経費計上したことを想定してご説明します。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
通信費 | 5,000 | 預金 | 10,000 |
事業主貸 | 5,000 | 0 |
まず、右側2列の貸方の項目に「預金口座から10,000円」を支払ったことを記載します。
左2列には、経費計上する「通信費」として5,000円。プライベート用の「事業主貸」に5,000円と記載します。
以上です。
記帳が全く初めての方は、借方?貸方?事業主貸?となってしまいますが、こちらも慣れてきてルールのようなものが分かってくればそこまで難しい内容ではありません。
まずは、ご自身でも調べながら実際に記帳していってみてください!
記帳に関して詳しくは以下の記事も参考にしてください。
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携帯代以外にも経費にできる家事関連費
最後に、携帯代以外にも事業用兼プライベート用として支払っているお金でも経費にできる項目があります。
それぞれ家事按分として事業用で使った割合を経費にすることがほとんどですが、気になる項目は参考にしていただければと思います。
パソコン代・インターネット料金
携帯代と同じ感覚で、お仕事に関係して購入したパソコン代やインターネット代も家事按分して経費にすることができます。
ただ、仕事でパソコンを多く使う人使わない人がいますので、携帯代よりも経費計上できる割合が高い人・低い人に分かれてくると思います。
パソコン・インターネットが無いと仕事ができず、仕事のためにわざわざパソコン購入やインターネット契約をしたような方は経費も高めに計上して良いでしょうし、仕事ではあまり使わず、動画鑑賞などプライベート使用が主な方は当然按分比率も下がります。
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水道光熱費
水道代・ガス代・電気代などの水道光熱費も自宅で作業することがある方は経費にすることができます。
分かっているでしょうが、あくまでも事業関連で使った分だけです。水道代やガス代はいくら自宅作業が多くても事業とは関係ない方も多いので、その場合は経費にしない方が無難です。
電気代の経費は、使用時間や自宅の使用面積(事業用スペース)の割合から求めます。
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家賃・火災保険料
自宅で作業することがある方は家賃と火災保険料も家事按分して経費にすることができます。
自宅家賃も自宅全体の面積のうち、実際に事業で使っているスペースの割合で経費を計算していきます。
金額もそこそこ高い項目ですので、忘れず申告したいですね。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
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こちらも実際に事業関係で使った分の割合なのは言わずもがなですね。詳しくは以下の記事をご覧ください。
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まとめ
個人の携帯電話であっても、少しでもお仕事で使われているようであれば携帯代の一部を経費として計上することができます。
経費として認められる部分は業務で使った分だけになりますが、その按分比率については自己申告のようなものです。
そこまで頭を悩ませることでもないかと思いますので、まずは実際に業務で使っている携帯代は経費としてきちんと計上していくことから始めていきましょう。
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