個人事業主の方は税金と深~く関わってきますので、自分で節税方法を知っておくことに全くもって損はありません。売り上げにばかりついつい目が行ってしまいがちですが、税金を押さえることでけっこう生活がラクになるものです。
今回は個人事業主の方に有効な節税方法を
- 経費をしっかり計上する
- 節税に効果がある確定申告をする
- 保険の加入で控除を増やす
- 法人化する
という4つのカテゴリでご紹介していきたいと思います。ご自身の状況に合わせてできるものから取り組んでいただければと思います。
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節税の基本的な考え方と重要性
個人事業主に関わってくる税金は
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
の4つありますが、これらに共通することは税率が決められており、その税率は所得に関係しているということです。
つまり、節税の基本的な考え方を言うと、課税対象の所得を減らすことが最も重要ということです。
課税所得を減らすことが大きなカギ
では、どうやって所得を減らすのか?売上をある程度のところで打ち止めにすればいい。そういうことではありません。
課税の対象となる所得を減らすには、大きく分けると2つの方法があります。
所得を減らす
個人事業主をやっている方で理解できていない方は少ないかと思いますが、所得=売上ではありません。
です。
つまり、きちんと経費計上することで売上からきちんと経費を差し引きましょう。これが個人事業主の節税の考え方の大きなところです。
控除を増やす
もう一つ。青色申告による控除や社会保険料などの控除。これらの控除を引いた後の金額が課税対象となります。
きちんと受けられる控除を受けることで節税に繋がります。
特に、もしもの時の保険金や将来のための年金に対する保険料・掛金に対する控除もあり、自分自身の備えをしながら節税もできるものもありますので、必要に応じて賢いお金の掛け方を考えていきましょう。
節税の重要性|実際に節税した場合の納税額の違い
では、実際に節税することでどれほど違ってくるのかというのを簡単ではありますがシミュレーションしてみたいと思います。
上でもお伝えしたように税金の基本的な考え方は、
となります。
税率は所得税の累進課税がありますので、ざっくりですみませんが全ての税率を合計した30%を想定してシミュレーションしてみましょう。
仮に何も節税しなかったら?
まず、仮に何も税金について考えず、使った金額だけ経費計上して控除も最低限を受けたとしましょう(仮定なので金額はざっくりです)。
上の式に当てはめて
100万円分節税できたら?
では、節税のために100万円分の経費を多く計上できたとしたら実際にいくらの税金が変わってくるのでしょうか?
100万円分なんて…。と思うかもしれませんが、全く何も節税していない時とそうでない時の差では、100万円分などけっこう簡単に違ってきます。
控除を100万円分増やすでも良いですし、経費と控除併せて100万円増やすでも良いです。
何もしなかった時に比べて30万円の差ですね(まあ、税率3割ですから…)。30万円あったら何が出来ますか?約1ヵ月分のあなたの生活費に余裕が出てきたり、事業拡大の為の投資ができるかもしれませんね。
厳密に計算すればもうちょっと違ってくるでしょうし、さらには国保の保険料などにも影響してくるのでもっと余裕が出てきます。
さらに、事業が大きくなればなるほど節税できる幅は大きくなり、その重要性は増してきます。
100万円くらいの節税であれば個人事業主規模でも十分可能
上でもお伝えしましたが、個人事業主の事業規模であってもしっかり節税に目を向けていただければ年間100万円分の経費計上や控除などによる節税は十分可能です(売上が低い場合や年末ギリギリになっている年は難しいですが)。
例えば、後でも説明する『家事按分』。これは事業用兼プライベート用で支払った費用を事業で使う割合の分だけ経費計上することですが、個人事業主の場合、家事按分できるものも多いです。
得に最近では自宅兼事務所としてほぼ自宅で作業されている方も増えていますが、この場合家賃は家事按分できます。仮に家賃10万円の物件で半分を経費計上すれば、それだけで年間60万円の経費です。
他にもインターネット代・電気代・電話代なども家事按分が可能。
加えて今まで直接売上に関係なかったからと貰っていなかった、打ち合わせでのお茶代・交通費・事業に関係ある方との飲食代など、それらの領収書をきちんと貰っておくことで年間100万円くらいの経費は増やせそうでは無いですか?
個人事業主のための節税は大きく分けて4つ
それでは、これらを踏まえて今回お伝えする個人事業主の節税方法は大きく分けて4つに分けました。節税の基本は所得を減らすか控除を増やすでしたね。
- 経費計上して所得を減らす
- 青色申告にして控除を受ける
- 保険に加入して控除を受ける
- 事業が大きくなったら法人化を考える
この4つです。以下ではそれぞれより具体的にご説明していきましょう。
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経費計上をキチンと行って所得を減らす
まずは基本中の基本。経費計上をキチンと行うことで所得を減らし、節税する方法です。個人事業主であれば当然やっている内容でしょうが、実は見逃している項目などはないでしょうか?
まずは身の回りで経費化でるものがないかをもう一度見直してみましょう。
プライベートの出費でも経費化できるものもある
個人事業主の方には、自宅で仕事をしたり、自家用車を使ったりと仕事用とプライベート用どちらでも利用しているものがあるかと思います。この場合、家事按分として何割かを経費にすることもできます。
家事按分できる可能性がある支出としては、
- 家賃
- 電気代
- 携帯代
- ガス・水道代
- インターネット代
- ガソリン代・駐車場代
などがあります。
経費化できる割合については、ケースバイケースになってきますので詳しくは省きます。また、事業内容によっては経費化できないものもありますので、詳しくは税理士さんなどに相談してみましょう。例えば、WEBの仕事をしているのにガス・水道代を経費としては認められにくいですよね。
事業内容によって経費化できるものもある
上の内容とも似ているのですが、事業内容によって経費として計上できる支払いもあります。例として、
- 打ち合わせで使った喫茶店の会計
- 交通費
- 書籍代
- 飲食費
- 取材などによる旅費
- 撮影時の衣類代
こちらも、事業内容と一致しているようでしたら、経費として計上できる可能性は十分にあります。こちらもケースバイケースになる部分が大きいので、とにかくできることはどのようなものでも領収書はもらうクセを付けておくことです。
年末にまとめて必要経費を使っておく
まだ確定申告をする年を越えていない方は、年末までに必要経費をまとめて使っておくことで所得を下げることができますね。
気を付けて欲しい事は、あくまでも必要な物に使うということです。「節税のためだから」と、無理にお金を使ってもそれを事業で有効活用使しなければただの無駄遣いになってしまいます。
事業用消耗品のストック
一番分かりやすい年末の節税方法が、来年も事業で使う消耗品などを年末にまとめて買ってストックしておくことです。
購入できる物は事業によって様々でしょうが、「どうせ使うから」「いるかもしれないかも…」と思っている物は、この際年末に節税のため買っておいても良いかもしれませんね。
例えば、20万円分をまとめて購入することで、税率30%だとすれば6万円分の節税に繋がります。業績が良くて税金が気になる年は思い切って買いだめもしておきましょう。
確定申告のための費用
確定申告を自分だけの力で終わらせる人も少ないと思います。
税理士や会計ソフトを使ったりするでしょうが、確定申告のために使った費用も必要経費になります。
年が明けてから確定申告のことを考え始める方も多いでしょうが、前もって年末から確定申告の準備をしておくことで節税に繋がりますし、税理士も年末の方がまだ余裕があるので探しやすいでしょう。
費用は必要経費で節税できるという意味以外でも時間短縮にも繋がりますので、税理士依頼か会計ソフトの利用は強くおすすめします。年が明けてからではなく、なるべく早くに準備できていると良いと思います。
【関連記事】
「確定申告の税理士費用とそのメリット・デメリット」
「個人事業主必見!おすすめの会計ソフトや会計ソフトを使うメリット」
お客様や取引先への贈り物
年末年始はお客様や取引先にお歳暮や年賀状などの贈り物をする方もいると思います。この場合の事業関係の人物や団体への贈り物や年賀状のデザイン料などは必要経費にすることができます。
「お客さんに年賀状送った方が良いよな~」と、どうしようか迷っていた方は、節税というメリットも若干ありますので、前向きに考え直してみても良いかもしれませんね。
経費について他の記事
ケースバイケースではありますが、意外にも経費計上できるものが多くあったりします。これって経費になるの?気になった項目があれば参考にしていただければと思います。
身近でよく使う経費
高額な支払いも経費にできる?
生活費に関わる支払いも経費にできる?
交際費として経費にできる
身だしなみと経費について
度々伝えていますが、経費として計上して認められるかどうかは税務署の判断。ケースバイケースになります。
こういった場合はどうだろう?と思った場合は、実際に税金の専門家である税理士に相談してみることをおすすめします。
もし税理士さんに依頼することがあっても節税の結果税理士費用分はまかなえてしまえるケースも往々にしてあります。疑問に思うところがあれば、まずは気軽に相談してみましょう。
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青色申告をキチンと行って控除を受ける
こちらも既に行っている方は多いでしょうが、中には「楽そうだから」と、白色申告で済ませてしまっている人も少なくありません。節税をお考えでしたら、確定申告は必ず青色申告で行うようにしましょう。
青色申告の注意点とメリットには以下のものがあります。
青色申告は事前に届出が必要
まず、節税をしたいからといって、いきなり次の確定申告から青色申告に変えることはできません。青色申告をおこなうには事前に『青色申告承認申請書』の届け出が必要です。
届け出には期限が決められていますが、すでに事業をおこなっている方と新規開業した方とでは届け出提出期限も変わります。
やり方や期限については以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】
「青色申告承認申請書の提出期限と青色申告の基礎知識」
すでに事業をおこなっている方
すでに事業をおこなっている方は、青色申告で確定申告をしたい年の前年、3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。
例えば、2020年2月15日からの確定申告を青色申告でおこないたいのであれば、2019年3月15日までに承認申請書を届けなくてはなりません。
新規開業の方
新規開業の方は、開業から2カ月以内であれば承認申請書の届け出が可能です。
例えば、2017年7月1日に開業した方は、8月末までに青色申告承認申請書を提出すれば2018年2月からの確定申告を青色申告でおこなうことができます。
青色申告をした場合の節税効果
青色申告にすることで様々な節税効果を得られますので、こちらでまとめてみました。
10万円or65万円の控除を受けられる
青色申告にするだけで10万円の控除を無条件で受けることができます。さらに、少し面倒ですが、『貸借対照表』を作成すれば65万円の控除を受けることもできます。
ざっくりで恐縮ですが、仮に税率を20%とした場合、2~13万円の税金を節税することができるのです。
赤字があれば繰り越せる
特に開業したての方にありがたい仕組みが、赤字になった場合に翌年に繰り越せることです。
開業したては、なにかと初期費用がかかり赤字で終わるケースも多いのですが、翌年の利益から前年の赤字分を引けるので、結果的にかかってくる税金も下がることになります。
初期費用などが多い事業内容の場合は、必ずと言っていいほど青色申告にしましょう。
青色専従者給与で家族に給与が払える
白色申告の場合、生計を共にする家族に対して給与を支払うことができません。しかし、青色申告にすることで家族の方にも給与を支払うことが可能になります。
どこまでを給与にするかは税理士さんと相談していただきたいのですが、売上の中から給与として支払うことで、利益を減らすことができますので、結果的に節税効果もあるということです。
また、家族の方に給与を支払う場合も事前に『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出しなくてはなりませんので、青色申告承認申請書と一緒に提出できるなら提出するようにしましょう。
30万円未満の少額減価償却資産が一括計上できる
通常、10万円以上の固定資産を購入した場合、少額減価償却資産として数年に分けて経費計上します。
青色申告にすることで、30万円未満の少額減価償却資産を合計300万円まで一括計上することができます。
その年の節税効果も高いですし、面倒な計算や手続きが減りますのでありがたい仕組みですね。
貸倒引当金が計上できる
収益と経費の計算は、現金が入金されたタイミングではなく、発生・確定した時点で計算されます。
問題となるのが、債権(売掛金や未収入金)を回収できない時です。その場合、未回収の債権の5.5%まで貸倒引当金として繰り入れることができます。
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保険などに加入して控除を受ける
「自営業者が知っておくべき社会保険制度とおすすめの民間保険」でお伝えしていますが、個人事業主の方は会社員より社会保険制度の保障も手薄になっていますので、ご自身で保険に加入することもあるかと思います。
保険控除をうまく使うことで、もしもの時や将来のためにお金を使い、それに対して控除を受けることができます。
経営セーフティ共済
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、関連企業の倒産により、売掛金回収困難などの事態に陥り、連鎖的に倒産してしまうことを防ぐために、最高8,000万円の貸付を受けられる制度です。
経営セーフティ共済の何が節税効果が高いかというと、掛金が全額経費計上できるのです。掛金は毎月5千円から20万円の間で自由に設定でき、最大800万円まで納付することができます。
さらに、解約しても掛金は戻ってきます。40ヶ月以上納付し続ければ基本的に元本割れをしませんから、貯蓄をしながら節税をすることが可能になるのです。
参考:「経営セーフティ共済|中小機構」
小規模企業共済掛金
小規模企業共済は、経営者のための退職金制度のようなもので、退職時・廃業時にそれまで積み立てた掛金を給付金として受け取ることができます。
小規模企業共済も掛金を全額経費計上することができ、月々1,000~70,000円の範囲内で掛金を設定することができます。
【関連記事】
「小規模企業共済掛金控除の受け方と小規模企業共済と確定拠出年金の違い」
個人型確定拠出年金
『iDeCo』の愛称でも知られる個人型確定拠出年金ですが、こちらも掛金を全額所得控除にすることができます。
仕組みとしては、掛金を積み立てておき、原則60歳以降に受け取る個人での年金保険のようなものです。
個人事業主の方は、公的年金制度も会社員より手薄になってしまいますので、将来のために節税を兼ねて個人型確定拠出年金に加入することを検討してみても良いかと思います。
【関連記事】
「個人事業主が入れる年金の種類と保険料」
保険組合に加入する
健康保険料は税金とは違いますので節税とは少し違いますが、国に支払うお金を節約するという関係でお伝えします。
個人事業主の方は、基本的に国民健康保険に加入することになりますが、こちらも所得から保険料が決められます。つまり、所得が高い方は国民健康保険料も高くなるというわけです。
しかし、各職業の保険組合の保険に加入することで保険料を大幅に抑えられる可能性が出てきます。
月額2万円くらいの定額料金で保険料が決められている組合も多いので、年間所得が300万円超える方は一度ご自身の職業で保険組合が無いのかを探してみましょう。
健康保険料が半分近く下がる方(年間数十万)もいることでしょう。
【関連記事】
「個人事業主が健康保険料を安くするために覚えておくこと」
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事業規模が大きくなってきたら法人化する
個人事業主の方ができる節税方法の最終手段(だって実行したら法人になりますからね)が、法人化です。法人化することによる節税効果には以下のようなものがあります。
給与面での節税効果
まず法人化することにより、個人事業主だったあなたもサラリーマン(会社の代表)になります。これにより、給与所得控除で利益を圧縮することが可能になります。
また、所得を他の従業員に分散させやすくなったり、所得控除の配偶者控除、扶養控除を受けることができたり、退職金でかかってしまう税金を大幅に下げることができるようになります。
経費面での節税効果
法人化することにより、経費として計上できる範囲が広がります。例えば、法人で賃貸を契約して、役員の社宅として経費計上することができますし、社員旅行(慰安旅行)をした際も経費にすることが可能です。
また、決算期を変更することができるようになり、大きな利益が出てしまっているにも関わらず、税金対策が出来ていないような場合、決算期を変えて利益をある程度コントロールすることもできます。
法人化する場合の注意点
もちろん、法人化することにメリットばかりではありません。法人税も関わってきますので、一概に節税効果があるとは言い切れませんし、何より業務量が増えてきます。経理の経験がなければとても一人でできるような内容ではないでしょう。
節税効果があるとは言っても、結局は法人化してどのような対策を取るのかが大事になってきますので、知識も豊富で実務も任せられえる税理士に相談してみることをおすすめします。
個人事業主が知っておくべき税金の基礎知識
最後に、節税の話と関係して個人事業主の方が関わってくる税金について簡単におさらいしておきます。
個人事業主にどのような税金が関わってくるのかをキチンと理解しているだけでも、節税のためにできることがもっと明確になってくることでしょう。
詳しくは「個人事業主の税金まとめ|納税に必要になる税率と計算方法」でまとめていますので、お時間がある方はこちらも参考にしていただければと思います。
個人事業主が納める税金4種類
まず、個人事業主の方が関わってくる税金には
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
この4つがあります。ここではこの4つの税金について簡単にご説明します。
所得税
個人事業税の税金の中で一番ウェイトを占める税金です。
税率は累進課税といって、所得が上がるにつれて税率も上がるようになっていますので、一概に何%ということはできません。
税率は以下のようになっています。
課税対象の所得 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
住民税
住民税とは厳密に言うと、都道府県民税と市町村民税のことです。
お住まいの地域によって若干の違いこそはありますが、概ね課税所得から10%が住民税となります。
個人事業税
所得税・住民税は会社員の時にも徴収されていたのですが、個人事業主の方に限られた税金がこの個人事業税です。
290万円の事業主控除があり、年間課税所得が290万円を超えなければ納税の必要はありません。
税率は職種によって変わりますが、ほとんどの事業で5%になっていると認識しておいていいかと思います。
消費税
普段、商品を買ったり何かのサービスを受け取った時に当たり前のように支払っている消費税ですが、個人事業主の場合、こちらをまとめて税務署に納めなければならない場合があります。
消費税には課税対象から外れる条件が設けられており、
- 開業から2年間
- 課税売上高が1,000万円以下
の場合、納税の必要はありません。
税率はご存知の通り8%ですね。また、上の条件に該当して納税の必要がない事業主方でも商品などを税込価格で受け取ることは可能です。
以上が個人事業主に関わる税金の種類です。
税率や控除などの違いはありますが、基本的には課税所得に税率を掛けて税金が計算されますので、お伝えしたような節税方法でいかにして所得を下げていくのかが大事になってくると思います。
まとめ
いかがでしょうか。今回お伝えした個人事業主のための節税方法をまとめると、
- 経費をしっかり計上する
- 青色申告にしてしっかり控除やメリットを受ける
- 保険などに加入して控除を増やす
- 法人化する
でした。
上の内容から順に取り入れやすい内容になっているかと思いますので、個人事業主の方で今回の節税方法を取り入れていない方は、ぜひトライしてみてください。
事業で利益を出すなどの攻めるとことはキチンと攻めて、節税などの守るところもキッチリ守っていきましょう。
確定申告相談に最適な税理士が見つかる!
税理士は記帳や確定申告などの実務を代行してくれるだけでなく、税理士ならではの観点で経営のアドバイスをもらえたりもしますので、一度相談してみることをおすすめします。税理士ドットコムでは、費用やお悩み内容に応じた適切な税理士を紹介してくれます。無料で利用できますので試しに使ってみてはいかがでしょうか?
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